○近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例
昭和41年10月15日
条例第38号
近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。
近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和37年和歌山県条例第50号)の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第12条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域(以下「都市開発区域」という。)内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して、不動産取得税及び県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)の不均一の課税をすることについて定めるものとする。
(昭51条例32・一部改正)
(不均一課税の適用範囲)
第2条 この条例による不均一の課税は、都市開発区域内において、都市開発区域の指定の日から平成26年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が10億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度における県固定資産税について適用するものとする。
(昭45条例38・昭51条例32・昭56条例23・昭61条例23・平3条例30・平8条例37・平13条例41・平16条例41・平18条例62・平20条例35・平22条例31・平24条例39・一部改正)
(不動産取得税の税率の特例)
第3条 前条の規定の適用を受ける不動産の取得に対して課する不動産取得税の税率は、和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という。)第42条の16の規定にかかわらず100分の2とする。
(昭56条例23・一部改正)
(1) 初年度分(当該機械及び装置に対し新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.7
(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の1.05
(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の1.225
(昭51条例32・一部改正)
(申請手続)
第5条 この条例の適用を受ける者は、不動産取得税又は県固定資産税の申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
(昭51条例32・昭62条例6・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、都内開発区域の指定の日から適用する。
(平15条例49・追加、平16条例41・平18条例62・平20条例35・平21条例51・平22条例31・平24条例39・一部改正)
付則(昭和45年7月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月11日から適用する。
附則(昭和51年10月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月18日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第2条の規定は、製造の事業の用に供する設備を昭和61年4月1日以後に新設し、又は増設した者について適用し、同日前に新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月13日条例第6号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例の規定(中略)は、昭和61年6月27日から適用する。
附則(平成3年7月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月19日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条の規定は、平成8年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月6日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成13年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第49号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例付則第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第41号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成16年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第62号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第35号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成20年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第51号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。