○和歌山県自動車税証紙等規則

昭和45年4月11日

規則第23号

〔和歌山県自動車税および自動車取得税証紙規則〕を次のように定める。

和歌山県自動車税証紙等規則

(昭47規則16・昭51規則78・令元規則43・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)第68条の規定に基づき、自動車税の徴収のために県が発行する和歌山県自動車税証紙(以下「証紙」という。)及び証紙代金収納計器(以下「計器」という。)の取扱等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭47規則16・昭51規則78・平22規則39・令元規則43・令8規則14・一部改正)

(証紙及び証紙印の印影の形式等)

第2条 証紙の形式及び種類等並びに計器によって金額を表示した印(以下「証紙印」という。)の印影の形式は、次のとおりとする。

(1) 証紙 別記第1

(2) 証紙印の印影 別記第2

(昭47規則16・全改、昭51規則78・一部改正)

(証紙の売りさばき及び証紙印の押印等)

第3条 証紙及び証紙印は、知事の指定する証紙等売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)又は別表に掲げる売りさばき機関(以下「売りさばき機関」という。)において売りさばき又は証紙印を押印するものとする。

(昭47規則16・昭51規則78・平27規則47・一部改正)

(領収証書の不発行)

第4条 証紙又は証紙印の押印を受けることにより自動車税を徴収したときは、領収証書は、発行しない。

(昭47規則16・昭51規則78・令元規則43・令8規則14・一部改正)

(売りさばき人の指定及び証紙等の買受け)

第5条 売りさばき人の指定を受けようとする者は、証紙等売りさばき人指定申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、売りさばき人を指定したときは、当該売りさばき人の氏名及び住所並びに売りさばき所又は証紙印の押印所(以下「売りさばき所」という。)を告示するものとする。指定を取り消したときも、また同様とする。

3 売りさばき人は、証紙又は証紙印を押印する場合においては別記第3による計器始動票札(以下「計器始動票札」という。)を知事から買い受けるものとする。

4 売りさばき人が証紙又は計器始動票札を買受けようとするときは、証紙等買受申込書(別記第2号様式)を知事に提出し、現金と引換えにこれを買い受けるものとする。

5 売りさばき人は、売りさばき所に常に証紙又は計器始動票札を備え置き、売りさばきに支障のないようにしなければならない。

(昭47規則16・昭51規則78・平27規則47・一部改正)

(証紙等取扱手数料)

第6条 知事は、売りさばき人に対し、売りさばき人が当該年度中において買い受けた証紙の券面金額及び押印した証紙印(誤表示によるものを除く。)の押印金額の合計額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の証紙等取扱手数料を支払うものとする。

30億円以下の金額

100分の1

30億円を超え60億円以下の金額

100分の0.5

60億円を超える金額

100分の0.25

2 知事は、証紙等取扱手数料を1月分ごとに売りさばき人からの請求に基づき支払うものとする。

3 前項に規定する売りさばき人からの証紙等取扱手数料の請求は、証紙等取扱手数料請求書(別記第3号様式)により行うものとする。

(昭47規則16・昭51規則78・平元規則48・平2規則20・平9規則16・平26規則15・令元規則43・一部改正)

(証紙等売りさばき人の住所等の異動)

第7条 売りさばき人が売りさばき所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。

(昭47規則16・一部改正)

(証紙等売りさばき人の指定の取消し)

第8条 売りさばき人が証紙の売りさばき又は証紙印の押印を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までにその旨を知事に願い出なければならない。

2 知事は、売りさばき人が法令に違反したとき、又は当該売りさばき所における証紙の売りさばき又は証紙印の押印の必要がないと認めたときは、当該売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(昭47規則16・昭51規則78・一部改正)

(証紙等の無効)

第9条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは破損した証紙は、無効とする。

2 印影面が著しく汚染し、若しくは毀損した証紙印の印影は、無効とする。

(昭47規則16・昭51規則78・平26規則15・一部改正)

(証紙又は計器始動票札の返還等)

第10条 証紙又は計器始動票札は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、証紙等の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は売りさばき人の指定を取り消したときその他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の表示価格及び計器始動票札の金額から当該証紙等の取扱手数料相当額を差し引いた額の現金を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。

(昭47規則16・昭51規則78・一部改正)

(証紙等の交付等)

第11条 売りさばき機関は、証紙等交付申請書(別記第4号様式)により知事から証紙又は計器始動票札の交付を受けなければならない。

2 売りさばき機関は、前項の規定により交付を受けた証紙が汚染し、若しくは破損して売りさばきに不適当なものとなったとき又はその証紙若しくは計器始動票札が交付を受けておく必要のないものとなったときは、証紙等返納書(別記第5号様式)により、速やかに、知事に返納しなければならない。

(平27規則47・追加)

(証紙等の受払管理簿等)

第12条 知事は、証紙等受払管理簿(別記第6号様式)を備え、証紙等の受払の状況を明らかにしなければならない。

2 売りさばき人又は売りさばき機関は、証紙等受払日計表(別記第7号様式)及び証紙等受払月計表(別記第8号様式)を備え、証紙等の受払の状況を明らかにしなければならない。

(昭47規則16・昭51規則78・平15規則41・一部改正、平27規則47・旧第11条繰下・一部改正)

(証紙等受払報告書の提出)

第13条 売りさばき人又は売りさばき機関は、毎月、証紙等受払報告書(別記第9号様式)を作成し、翌月10日までにこれを知事に提出しなければならない。

(昭47規則16・平15規則41・一部改正、平27規則47・旧第12条繰下・一部改正)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和45年4月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める別記様式による用紙は、当分の間使用することができる。

付則(昭和47年3月14日規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和51年9月21日規則第78号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(平成元年9月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の和歌山県自動車税及び自動車取得税証紙等規則の規定は、この規則の施行の日以降の証紙の買受け及び証紙印の押印について適用し、同日前の証紙の買受け及び証紙印の押印については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月28日規則第16号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の証紙の買受け及び証紙印の押印に係る証紙等取扱手数料については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成10年6月30日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県自動車税及び自動車取得税証紙等規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

附則(平成15年3月28日規則第41号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の和歌山県自動車税及び自動車取得税証紙等規則別記第3による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成22年3月31日規則第39号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める別記第3号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(平成27年9月29日規則第47号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第43号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の和歌山県自動車税証紙等規則(附則第8項及び第10項において「新証紙等規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

8 新証紙等規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(和歌山県自動車税及び自動車取得税証紙等規則の一部改正に伴う経過措置)

10 この規則の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の和歌山県自動車税及び自動車取得税証紙等規則第5条第2項の規定による指定は、新証紙等規則第5条第2項の規定による指定とみなす。

(従前の様式による用紙)

11 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(令和2年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附則(令和8年3月31日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の和歌山県自動車税証紙等規則(附則第11項において「新証紙等規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の自動車税について適用する。

(和歌山県自動車税証紙等規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の和歌山県自動車税証紙等規則第5条第2項の規定による指定は、新証紙等規則第5条第2項の規定による指定とみなす。

(従前の様式による用紙)

12 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第3条関係)

(平27規則47・追加)

売りさばき機関

税務課

(令8規則14・全改)

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(令8規則14・全改)

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(平14規則31・全改、平15規則41・平27規則47・一部改正)

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(令3規則27・全改、令8規則14・一部改正)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(平27規則47・追加、令2規則26・一部改正)

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(令3規則27・全改)

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(昭47規則16・昭51規則78・平12規則61・平14規則31・一部改正、平27規則47・旧別記第5号様式繰下・一部改正、令3規則27・一部改正)

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和歌山県自動車税証紙等規則

昭和45年4月11日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 財務/第2章 県税
沿革情報
◆ 昭和45年4月11日 規則第23号
◇ 昭和45年4月16日 規則第30号
◇ 昭和47年3月14日 規則第16号
◇ 昭和51年9月21日 規則第78号
◇ 平成元年9月30日 規則第48号
◇ 平成2年3月31日 規則第20号
◇ 平成9年3月28日 規則第16号
◇ 平成10年6月30日 規則第71号
◇ 平成12年3月31日 規則第61号
◇ 平成14年3月29日 規則第31号
◇ 平成15年3月28日 規則第41号
◇ 平成22年3月31日 規則第39号
◇ 平成26年3月20日 規則第15号
◇ 平成27年9月29日 規則第47号
◇ 令和元年9月30日 規則第43号
◇ 令和2年3月31日 規則第26号
◇ 令和3年3月31日 規則第27号
◇ 令和8年3月31日 規則第14号