○和歌山県税規則

昭和25年9月1日

規則第56号

和歌山県税規則を次のように定める。

和歌山県税規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「条例」という。)並びに県税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭26規則49・全改、昭29規則58・一部改正)

(徴税吏員の任命)

第2条 次に掲げる者は、徴税吏員とする。

(1) 本庁税務課に勤務する県職員

(2) 県税事務所の長及び次長たる県職員

(3) 県税事務所に勤務する県職員

(昭26規則49・昭31規則17・昭32規則28・昭43規則130・平10規則25・平18規則46・平19規則44・一部改正)

(徴税吏員の職務指定)

第3条 法令又は条例に規定する徴税吏員の職務で次に掲げるものについては、県税事務所の長たる徴税吏員が行う。

(1) 徴収金を徴収すること。

(2) 徴税吏員に、徴収の嘱託をすること。

(3) 県税の賦課徴収に関する調査をすること。

(4) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。

(5) 督促状を発すること。

(6) 徴収金の滞納処分をすること。

(7) 徴収金の交付を求めること。

(8) 県税に係る犯則事件の調査をすること。

2 前項第3号第4号第6号及び第8号に掲げる職務については、知事又は県税事務所の長の命ずるところにより、前項の徴税吏員以外の徴税吏員においても行うことができる。

(昭26規則49・全改、昭29規則56・昭30規則106・昭34規則120・昭43規則130・平10規則25・平18規則46・一部改正)

(軽油引取税に係る採取調査の嘱託)

第3条の2 和歌山県税事務所長は、必要な法第144条の11第1項及び第3項の規定による軽油その他の石油製品の見本品の採取調査(以下この条において「採取調査」という。)を県税事務所の長(和歌山県税事務所長を除く。第3項において同じ。)に嘱託することができる。

2 和歌山県税事務所長は、前項の規定により採取調査の嘱託をしたときは、その旨を遅滞なく知事に通知するものとする。

3 県税事務所の長は、第1項の規定により採取調査の嘱託を受けた場合において、当該県税事務所の徴税吏員が採取調査を行うときは、その旨を関係人に告知するものとする。

(平28規則49・全改)

(証票の携行)

第4条 徴税吏員は、県税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴税吏員の身分を証明する徴税吏員証票(不動産取得税に関する不動産の価格を評価するため質問又は検査を行う場合にあっては、不動産価格評価員証票)を、県税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては、その職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する査察吏員証票をそれぞれ携帯しなければならない。

2 前項の証票は、知事が交付する。

(昭29規則101・昭35規則54・昭49規則11・昭54規則73・一部改正)

(知事が収納の事務を委託した者に払い込むことができる徴収金)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める徴収金は、その金額が30万円以下の徴収金とする。

(平19規則44・全改、平24規則46・一部改正)

第2章 賦課徴収

(徴収猶予の申請手続等)

第5条の2 条例第10条の2第1項第5号及び第5項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうかの別(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(2) 猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(3) 猶予を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

2 条例第10条の2第2項第4号及び第4項第2号に規定する規則で定める書類は、猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類とする。

3 条例第10条の2第3項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 法第15条第2項の申請をやむを得ない理由によりその徴収金の納期限後にする場合には、その理由

4 県税事務所の長は、法第15条第1項、同条第2項、同条第4項、法第72条の38の2第1項、同条第5項、同条第6項、同条第7項において準用する同条第5項、条例第42条の25第1項条例第42条の27の2第3項条例第42条の27の3第3項条例第42条の27の4第3項条例第42条の27の5第3項条例第42条の27の6第3項条例第42条の27の7第3項、法第144条の29若しくは条例第71条第2項の規定により徴収猶予をする場合又は法第15条の3、法第72条の38の2第8項、同条第9項、条例第42条の26条例第42条の27の2第4項条例第42条の27の3第5項条例第42条の27の4第5項条例第42条の27の5第5項条例第42条の27の6第5項条例第42条の27の7第5項若しくは条例第71条第5項の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、それぞれ徴収猶予通知書又は徴収猶予取消通知書により通知しなければならない。

5 県税事務所の長は、法第15条の3第2項の弁明を聞くときは、納税者又は特別徴収義務者に弁明通知書により通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、弁明書を県税事務所の長に提出しなければならない。

(昭26規則49・追加、昭27規則3・昭29規則58・昭31規則59・昭34規則120・昭36規則53・昭43規則36・昭43規則71・昭43規則130・昭50規則38・昭59規則99・平10規則25・平12規則115・平16規則44・平18規則46・平21規則25・平26規則29・平27規則59・令元規則43・令4規則31・一部改正)

(職権による換価の猶予の手続等)

第5条の2の2 条例第10条の3第3項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項に規定する書類

(2) 換価の猶予に係る納付(入)誓約書

2 県税事務所の長は、法第15条の5第1項若しくは同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定により職権による換価の猶予をする場合又は法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項(第5号を除く。)の規定により職権による換価の猶予を取り消す場合においては、それぞれ換価の猶予通知書又は換価の猶予取消通知書により通知しなければならない。

(平27規則59・全改)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第5条の2の3 条例第10条の4第4項第3号及び第6項第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第5条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

2 条例第10条の4第5項第2号に規定する規則で定める書類は、第5条の2第2項に掲げる書類とする。

3 県税事務所の長は、法第15条の6第1項若しくは同条第3項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をする場合又は法第15条の6の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項の規定により換価の猶予を取り消す場合においては、それぞれ換価の猶予通知書又は換価の猶予取消通知書により通知しなければならない。

(平27規則59・全改)

(納付又は納入の義務の消滅に関する手続)

第5条の2の4 県税事務所の長は、法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため不納欠損決定の処理をしたときは、滞納者に納税義務消滅通知書により通知しなければならない。

(昭34規則120・追加、昭43規則130・平10規則25・平18規則46・一部改正)

(担保の提供手続)

第5条の2の5 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により担保を提供しようとする者は、担保提供書に同条に規定する提供文書を添付して、県税事務所の長に提出しなければならない。

2 県税事務所の長は、前項の規定による担保提供書の提出があったときは、直ちに担保受領証を納税者、特別徴収義務者又は納付若しくは納入の義務があると認められる者に交付しなければならない。

(昭34規則120・追加、昭43規則130・平10規則25・平18規則46・一部改正)

(徴収の引継ぎ等)

第5条の2の6 県税事務所の長は、徴収金(次項から第4項までに掲げるものを除く。)を納付し、又は納入すべき者が他の県税事務所の長の所管区域内に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が他の県税事務所の長の所管区域内にある場合において、必要があるときは、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する県税事務所の長にその徴収の引継ぎをすることができる。

2 和歌山県税事務所長は、法人の県民税及び法人の事業税に係る未納の徴収金がある場合は、当該徴収金を納付すべき者の事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する県税事務所の長に対し、その徴収を嘱託するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 和歌山県税事務所長は、ゴルフ場利用税、鉱区税及び軽油引取税に係る未納の徴収金がある場合において、必要があるときは、当該徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する他の県税事務所の長にその徴収を嘱託することができる。

4 知事は、自動車税の環境性能割に係る未納の徴収金がある場合は、当該徴収金に係る自動車の主たる定置場の所在地を所管する県税事務所の長に対し、その徴収を嘱託するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平21規則25・追加、平25規則23・令元規則43・一部改正)

(納付又は納入の委託を行う有価証券)

第5条の3 法第16条の2の規定による有価証券は、その券面金額の合計額が納付又は納入の目的である徴収金の合計額を超えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 再委託銀行と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と手形の交換決済をすることのできる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として、その再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の所属する県税事務所の長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が県税事務所の長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己宛ての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、県税事務所の長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が県税事務所の長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に準ずる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

2 前項の再委託銀行は、知事が定めて告示する。

3 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、再委託銀行に再委託するものとする。

(昭31規則64・追加、昭34規則120・昭43規則130・昭49規則11・平10規則25・平18規則46・平24規則46・一部改正)

(過誤納金の還付又は充当の通知等)

第5条の3の2 知事又は県税事務所の長は、法第17条又は法第17条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納金を還付する場合又は充当した場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その徴収金の還付を受けようとするときは、直ちに過誤納金還付請求書を知事又は県税事務所の長に提出しなければならない。

(昭34規則120・全改、昭37規則50・昭40規則49・昭43規則130・昭49規則11・昭56規則41・昭61規則26・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

(更正の請求)

第5条の3の3 法第20条の9の3第1項から第3項までの規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がないときはその旨をそれぞれその請求をした者に通知しなければならない。

(昭44規則80・追加、平23規則53・旧第5条の3の4繰上、平24規則46・一部改正)

(条例第24条の2第1項第3号ウの規則で定めるもの)

第5条の3の4 条例第24条の2第1項第3号ウに規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。

(1) 県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第4号において同じ。)であって賦課期日現在において県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の9第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって賦課期日現在において県内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において県内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において県内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 県内に主たる事務所を有しない独立行政法人であって、賦課期日現在において県内に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院を開設するものに対する寄附金

(5) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(6) 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会に対する寄附金

(平23規則53・追加、平24規則46・平26規則68・平27規則59・平30規則69・一部改正)

(県民税利子割に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第5条の3の5 和歌山県税事務所長は、法第71条の11第4項の規定により県民税利子割に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第71条の14第7項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第71条の15第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、県民税利子割更正決定通知書又は加算金決定通知書によらなければならない。

(昭63規則14・追加、平10規則25・平15規則119・平18規則46・平19規則44・平21規則25・平28規則77・令5規則36・一部改正)

(県民税配当割に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第5条の3の6 和歌山県税事務所長は、法第71条の32第4項の規定により県民税配当割に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第71条の35第8項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第71条の36第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、県民税配当割更正決定通知書又は加算金決定通知書によらなければならない。

(平15規則119・追加、平18規則46・平19規則44・平21規則25・平28規則77・令5規則36・一部改正)

(県民税株式等譲渡所得割に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第5条の3の7 和歌山県税事務所長は、法第71条の52第4項の規定により県民税株式等譲渡所得割に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第71条の55第8項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第71条の56第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、県民税株式等譲渡所得割更正決定通知書又は加算金決定通知書によらなければならない。

(平15規則119・追加、平18規則46・平19規則44・平21規則25・平28規則77・令5規則36・一部改正)

(法人の県民税の更正又は決定の通知)

第5条の4 和歌山県税事務所長は、法第55条第4項の規定により法人の県民税の更正又は決定の通知をする場合は、法人の県民税更正決定通知書によらなければならない。

(昭29規則58・追加、昭31規則64・昭41規則17・昭43規則130・昭63規則14・平10規則25・平18規則46・平21規則25・令4規則11・一部改正)

(法人の県民税等の更正の請求の特例)

第5条の4の2 法第53条の2又は法第72条の33の規定により更正の請求をしようとする法人は、法人の県民税等の更正の請求書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がないときはその旨をそれぞれその請求をした者に通知しなければならない。

(昭44規則80・全改、平30規則62・一部改正)

(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求)

第5条の4の3 法第72条の48の2第4項の規定による更正の請求をしようとする法人は、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に届け出たことを証する文書を添えて知事に提出しなければならない。

(昭44規則80・追加、平26規則29・一部改正)

(貸借対照表等の提出)

第5条の5 法第72条の34の規定により、申告すべき場合(法第72条の26本文に規定する場合を除く。)には各事業年度ごとの貸借対照表及び損益計算書を知事に提出しなければならない。

(昭29規則58・追加、昭31規則64・昭51規則22・一部改正)

(法人の事業税の更正、決定等の通知)

第5条の6 和歌山県税事務所長は、法第72条の42の規定により法人の事業税の更正若しくは決定を通知する場合又は法第72条の46第7項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第72条の47第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、法人事業税更正決定通知書によらなければならない。

(昭29規則58・追加、昭31規則64・昭43規則130・平10規則25・平15規則119・平18規則46・平19規則44・平21規則25・平28規則77・令5規則36・一部改正)

(条例第36条第1項第4号の規則で定めるもの)

第5条の6の2 条例第36条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人(法第25条第1項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 条例第18条第3項の公益法人等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等及び条例第36条第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。)

(平15規則79・追加、平20規則53・平20規則79・平25規則66・一部改正)

(条例第42条の15第4項の申告の特例)

第5条の7 条例第42条の19の申告をする者で条例第42条の15第1項又は第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付記した申告書を提出することにより、条例第42条の15第4項の申告に代えることができる。この場合において、条例第42条の15第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に条例第42条の15第7項の書類を添付しなければならない。

2 前項の規定により条例第42条の15第4項の申告に代わるものとして条例第42条の19の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に条例第42条の15第4項の申告がなされたものとみなす。

(昭55規則25・追加、平30規則53・一部改正)

(条例第42条の15第8項の要件に該当すると認めるとき)

第5条の8 条例第42条の15第8項に規定する要件に該当すると認めるときは、法第73条の18第4項の規定による市町村長からの通知若しくは法第73条の20の2の規定による登記所からの通知により要件に該当することを知ったとき又は条例第42条の15第1項若しくは第3項の要件を満たす者から当該住宅に係る住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書の提出その他同条第1項若しくは第3項の規定の適用があるべき旨の申請に相当するものと認められる申請があったときとする。

(令4規則31・追加・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額通知)

第6条 県税事務所の長は、条例第42条の24第1項から第3項までの規定により不動産取得税の減額があったときは、不動産取得税減額通知書によりこれを納税者に通知しなければならない。

(昭29規則58・全改、昭43規則130・昭55規則25・昭56規則41・平10規則25・平15規則79・平18規則46・平30規則53・一部改正)

(条例第42条の24第5項の申告の特例)

第6条の2 条例第42条の19の申告をする者で条例第42条の24第1項から第3項までの規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付記した申告書を提出することにより、条例第42条の24第5項の申告に代えることができる。この場合において、条例第42条の24第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に条例第42条の15第7項の書類(同項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

2 前項の規定により条例第42条の24第5項の申告に代わるものとして条例第42条の19の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に条例第42条の24第5項の申告がなされたものとみなす。

(昭55規則25・追加、昭57規則54・平30規則53・令4規則11・一部改正)

(条例第42条の24第8項の要件に該当すると認めるとき)

第6条の3 条例第42条の24第8項に規定する要件に該当すると認めるときは、同条第1項第2項又は第3項の要件を満たす者から同条第9項の申請があったときとする。

(令4規則31・追加)

(不動産取得税の減額及び納税義務の免除に係る申請)

第6条の4 次の各号に掲げる者の知事への申請書の提出は、当該各号に定める申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 条例第42条の24第9項に規定する者 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

(2) 条例第42条の27の2第2項に規定する者 耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

(3) 条例第42条の27の3第2項に規定する者 被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額申請書

(4) 条例第42条の27の4第2項に規定する者 譲渡担保財産に係る不動産取得税の納税義務の免除・還付申請書

(5) 条例第42条の27の5第2項に規定する者 不動産取得税に係る特例適用等申告(申請)

(6) 条例第42条の27の6第2項に規定する者 不動産取得税に係る特例適用等申告(申請)

(7) 条例第42条の27の7第2項に規定する者 不動産取得税に係る特例適用等申告(申請)

(令4規則31・追加・一部改正)

(県たばこ税に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第6条の5 知事は、法第74条の20第4項の規定により県たばこ税に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第74条の23第7項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第74条の24第5項の規定により重加算金額の決定の通知をする場合は、県たばこ税更正決定通知書によらなければならない。

(昭60規則53・追加、平元規則6・平15規則119・平19規則44・平28規則77・一部改正、令4規則31・旧第6条の3繰下、令5規則36・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る等級決定基準)

第7条 条例第42条の37第2項の等級は、次の表により定める。

等級

等級決定基準

18ホール以上のゴルフ場

18ホール未満のゴルフ場

1級

利用料金が1万円以上

 

2級

利用料金が8,000円以上1万円未満

 

3級

利用料金が6,000円以上8,000円未満

 

4級

利用料金が4,000円以上6,000円未満

 

5級

利用料金が3,000円以上4,000円未満

 

6級

利用料金が2,000円以上3,000円未満

利用料金が4,500円以上

7級

利用料金が2,000円未満

利用料金が3,500円以上4,500円未満

8級

 

利用料金が3,500円未満

2 前項の表の利用料金とは、平日の非会員の18ホール分の利用についての対価又は負担として支払うべき料金の合計額をいう。ただし、当該合計額が、休日の非会員の18ホール分の利用についての対価又は負担として支払うべき料金の合計額の100分の40に満たない場合は、休日の非会員の18ホール分の利用についての対価又は負担として支払うべき料金の合計額の100分の40とする。

3 当該ゴルフ場の立地条件、利用状況等から判断して、第1項の等級の格付けが不均衡であると知事が認めた場合は、同項の規定にかかわらず、均衡上適当と認める等級を定めることができる。

(平元規則6・全改)

(ゴルフ場利用税に係る税率軽減の要件等)

第7条の2 条例第42条の37第3項第2号の規則で定める競技会は、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会(スポーツの振興を直接の目的とするものに限る。)

(2) 公益財団法人日本ゴルフ協会の加盟団体である一般社団法人関西ゴルフ連盟が主催する競技会のうち、前号に掲げる競技会の予選に相当する競技会

(3) 公益財団法人日本ゴルフ協会の会員である和歌山県ゴルフ連盟が主催する競技会(スポーツの振興を直接の目的とする競技会で、かつ、広く県民が参加できるものに限る。)

2 条例第42条の37第3項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

(1) 前項各号に掲げる競技会の競技としての利用(法第75条の3第1号のゴルフ場の利用を除く。)

(2) 前項各号に掲げる競技会の公式の練習としての利用(法第75条の3第1号のゴルフ場の利用を除く。)

(平8規則58・全改、平15規則79・平27規則38・令2規則25・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る税率軽減の承認申請)

第7条の3 条例第42条の37第4項の規定により、同条第3項の適用の承認を受けようとする場合には、同項第1号に規定するゴルフ場の経営者等及び同項第2号に規定する競技会の主催者は、当該ゴルフ場の利用の日の5日前までに、ゴルフ場利用税の税率軽減承認申請書を和歌山県税事務所長に提出しなければならない。

2 和歌山県税事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請事項が承認すべきものであると認めるときは、これを承認するとともに、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(昭55規則49・追加、平元規則6・平8規則58・平10規則25・平15規則79・平18規則46・平21規則25・平21規則69・令2規則25・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る等級決定の通知)

第7条の4 和歌山県税事務所長は、条例第42条の44の規定による申請があったとき又はゴルフ場の状況等に変動があったときその他必要があるときは、遅滞なく当該ゴルフ場についての等級を決定し、その旨をゴルフ場利用税等級決定(変更)通知書により当該ゴルフ場の経営者に通知しなければならない。

(昭35規則54・追加、昭41規則34・昭41規則65・昭43規則130・昭46規則16・昭49規則11・平元規則6・平10規則25・平18規則46・平21規則25・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第7条の5 和歌山県税事務所長は、法第87条第4項の規定によりゴルフ場利用税に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第90条第7項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第91条第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、ゴルフ場利用税更正決定通知書又は加算金決定通知書によらなければならない。

(昭29規則58・昭41規則34・昭41規則65・昭43規則130・昭46規則16・平元規則6・平10規則25・平15規則119・平18規則46・平19規則44・平21規則25・平28規則77・令5規則36・一部改正)

(ゴルフ場の非課税利用の取扱い)

第7条の5の2 条例第42条の36の2の規則で定める書類は、ゴルフ場利用税非課税申出書とする。

2 条例第42条の36の2の規則で定める証明書等の提示又は提出は、次の各号の区分によるものとする。

(1) 法第75条の2第1号及び第2号に掲げる者 運転免許証、旅券その他これと同等の証明力を有するものの提示

(2) 法第75条の2第3号に掲げる者 施行令第7条第1号の知的障害者と判定されたことを証するもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を証するもの、施行令第7条第7号の市町村長等の認定を証するもの又はその他これと同等の証明力を有するものの提示

(3) 法第75条の3第1号によるゴルフ場の利用 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民スポーツ大会又はその公式の練習である旨を知事又は県の教育委員会が証するものの提出

(4) 法第75条の3第2号のゴルフ場の利用 法第75条の3第2号の地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める学校の教育活動である旨を当該学校の学長又は校長が証するものの提出及び利用者毎の第1号に掲げる証明書等の提示

(平15規則79・追加、平16規則44・平24規則46・令元規則43(令2規則25)・令2規則25・一部改正)

(条例第68条第4項の規則で定めるもの)

第7条の5の3 条例第68条第4項に規定する規則で定めるものは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条の規定による登録の申請とする。

(令元規則43・追加)

(自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)

第7条の5の4 条例第73条の2第1項第1号及び第73条の13第1項第1号の身体障害者等のうち規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に定める身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

条例第73条の2第1項第1号ア及び第73条の13第1項第1号アに該当する者の障害の級別

条例第73条の2第1項第1号イ及び並びに第73条の13第1項第1号イ及びに該当する者の障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級及び2級

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度又は同法別表第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

条例第73条の2第1項第1号ア及び第73条の13第1項第1号アに該当する者の重度障害の程度又は障害の程度

条例第73条の2第1項第1号イ及び並びに第73条の13第1項第1号イ及びに該当する者の重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 知的障害者 療育手帳の交付を受けている者のうち厚生労働大臣の定める重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(平22規則3・追加、平22規則39・一部改正、令元規則43・旧第7条の5の3繰下・一部改正)

(特別の仕様又は構造変更の範囲)

第7条の5の5 条例第73条の2第1項第2号及び第73条の13第1項第2号の規則で定める特別の仕様は、特種用途自動車のうち車椅子を昇降させ、若しくは固定させる装置又は浴槽及びその付帯設備を備えた仕様とし、条例第73条の2第1項第2号及び第73条の13第1項第2号の規則で定める構造変更は、自動車にこれらの装置等を装着し、又は設置することによって行う構造変更とする。

2 条例第73条の2第1項第3号の規則で定める特別の仕様は、車椅子を昇降させ、若しくは固定させる装置、浴槽及びその付帯設備、昇降装置付き回転座席、スロープ板又は車高調整機能に係る装置を備えた仕様とし、同号の規則で定める構造変更は、自動車にこれらの装置等を装着し、又は設置することによって行う構造変更とする。

3 条例第73条の2第1項第4号の規則で定める特別の仕様は、運転装置、制御装置等が専ら身体障害者等が運転するための特別の仕様とし、同号の規則で定める構造変更は、自動車にこれらの装置等を装着することによって行う構造変更とする。

(平22規則3・追加、平24規則46・一部改正、令元規則43・旧第7条の5の4繰下・一部改正)

(自動車税の減免限度額)

第7条の5の6 条例第73条の2第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する額とする。

(1) 条例第73条の2第1項第1号に掲げる自動車であって、身体障害者等の運転又は利用に供するために前条第2項又は第3項に規定する特別の仕様又は構造変更が加えられたもの(次号において「構造変更自動車」という。)の取得 270万円に当該自動車に係る特別の仕様又は構造変更に要した額を加算した額に当該自動車に係る自動車税の環境性能割の税率を乗じて得た額

(2) 条例第73条の2第1項第1号に掲げる自動車であって、構造変更自動車以外の自動車の取得 270万円に当該自動車に係る自動車税の環境性能割の税率を乗じて得た額

(3) 条例第73条の2第1項第2号に掲げる自動車の取得 当該自動車に係る自動車税の環境性能割の額

(4) 条例第73条の2第1項第3号又は第4号に掲げる自動車の取得 当該自動車に係る特別の仕様又は構造変更に要した額に当該自動車に係る自動車税の環境性能割の税率を乗じて得た額

2 条例第73条の13第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する額とする。

(1) 普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている日の翌日から起算して1月を経過する日までに申請があったとき 総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用の乗用車(三輪の小型自動車に属するものを除く。)に課すべき自動車税の種別割の額(法第177条の10又は条例附則第16項第16項の4若しくは第16項の5の規定の適用を受けるものにあっては、当該額)

(2) 前号に規定する期日後に申請があったとき 当該自動車に係る自動車税の種別割の額と前号に定める額のいずれか少ない額を申請があった日の属する月の翌月から月割りによって計算して得た額

(平22規則3・追加、平26規則29・一部改正、令元規則43・旧第7条の5の5繰下・一部改正)

(自動車税の減免申請書の提出期限)

第7条の5の7 条例第73条の2第2項及び第3項の減免申請書は、条例第68条第1項の規定により申告書を提出することとされている日の翌日から起算して1月を経過する日までに提出しなければならない。

2 条例第73条の13第2項及び第3項の申請書は、次に掲げる期日までに提出しなければならない。

(1) 普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては、納期限の属する年度の2月末日

(2) 証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては、県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている日の翌日から起算して1月を経過する日又は当該税金を払い込むこととされている日の属する年度の2月末日のいずれか遅い日

(平22規則3・追加、令元規則43・旧第7条の5の6繰下・一部改正)

(自動車税の減免申請の際に提示すべき書類)

第7条の6 条例第73条の2第2項及び第73条の13第2項の規則で定める書類は、身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けないで、戦傷病者手帳の交付を受けている者にあっては、戦傷病者手帳とする。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳とする。

(平2規則20・追加、平8規則58・平9規則17・平21規則25・令元規則43・一部改正)

(自動車税の環境性能割に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第7条の6の2 知事は、法第168条第4項の規定により自動車税の環境性能割に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第171条第7項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第172条第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、自動車税(環境性能割)更正決定通知書によらなければならない。

(令元規則43・追加、令5規則36・一部改正)

(鉱区税に係る証明書)

第8条 試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2及び第20条第4項の規定により、鉱区税が滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものであることの証明書の交付を受けようとするときは、鉱区税納付に関する証明書交付申請書を和歌山県税事務所長に提出しなければならない。

2 和歌山県税事務所長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請者に係る鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものであると認めるときは、直ちに鉱区税納付に関する証明書を当該申請者に交付しなければならない。

3 鉱業法施行規則第4条の2及び第20条第4項に規定する納税証明書等の交付については、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号。第8条の3第3項において「手数料条例」という。)第3条の規定により手数料を免除するものとする。

(昭28規則111・全改、昭29規則58・昭39規則41・昭43規則130・昭49規則11・昭51規則36・平元規則6・平10規則25・平18規則46・平21規則25・一部改正)

(狩猟税に係る証明書の提出)

第8条の2 狩猟税の納税義務者が条例第133条第1項第2号又は第4号に掲げる者であるときは、狩猟者の登録を受ける際に、当該年度の道府県民税(都民税を含む。)の所得割額を納付することを要しないものであることを証するその者の居住地の市町村長(特別区長を含む。)の証明書を知事に提出しなければならない。

(昭39規則66・全改、昭54規則73・平16規則44・平19規則44・一部改正)

(自動車税の種別割に関する証明書)

第8条の3 自動車税の種別割の納税義務者は、道路運送車両法第97条の2に規定する書面又は現に自動車税の種別割を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面の交付を申請するときは、自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付申請書を県税事務所の長に提出しなければならない。

2 県税事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該自動車に係る自動車税の種別割が現に滞納していないとき又はその滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものであると認めるときは、直ちに自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を当該申請者に交付しなければならない。

3 前項に規定する証明書の交付については、手数料条例第3条の規定により手数料を免除するものとする。

(昭39規則41・全改、昭41規則17・昭43規則130・昭49規則11・昭51規則36・平10規則25・平18規則46・令元規則43・一部改正)

(民事執行法第18条第3項の規定に係る証明書)

第8条の4 民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第3項の規定に基づく証明の申請があった場合は、申請人が同項の規定に基づく申立人であることを確認のうえ、証明するものとする。

(昭56規則41・全改)

第9条から第11条の2まで 削除

(令元規則43)

(軽油引取税の特約業者の指定等の告示)

第11条の3 知事は、条例第58条の5第1項の規定による特約業者の指定をした場合においては、その旨を告示するものとする。同条第2項又は第3項の規定による特約業者の指定を取り消した場合についても、同様とする。

(平元規則49・追加、平21規則25・一部改正)

(軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知の手続)

第11条の4 和歌山県税事務所長は、法第144条の44第4項の規定により軽油引取税に係る更正若しくは決定を通知する場合又は法第144条の47第7項の規定により過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定を通知する場合若しくは法第144条の48第5項の規定により重加算金額の決定を通知する場合は、軽油引取税更正決定通知書又は加算金決定通知書によらなければならない。

(昭31規則59・追加、昭36規則1・昭38規則55・昭43規則71・昭43規則130・平元規則49・平10規則25・平15規則119・平18規則46・平19規則44・平21規則25・平28規則77・令5規則36・一部改正)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例等)

第11条の5 条例第58条の15第2項に規定する特別な事情があると知事が認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量である者

(2) 農業を営む者

(3) 漁業を営む者

(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる者として知事が認める者

2 条例第58条の15第2項に規定する規則で定める同条第1項の報告書の提出期限は、免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証の有効期間の末日が属する月の翌月の末日とする。

(平10規則70・追加、平21規則25・一部改正)

(減免申請手続)

第12条 普通徴収に係る県税の減免を受けようとする者は、条例に規定するもののほか、県税減免申請書を課税地所轄の県税事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。

(昭26規則49・昭43規則130・昭49規則11・平10規則25・平16規則44・平18規則46・一部改正)

第3章 様式

第13条 法令、条例又はこの規則により市町村長、納税義務者、特別徴収義務者等が徴収金を払い込み、若しくは納付し、又は納入する文書等及び知事又は県税事務所の長に提出する報告書、申請書等の書類並びに特別徴収義務者が備え付ける帳簿等で次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 相続人代表者届出書 別記第1号様式

(1)の2 相続人代表者変更届出書 別記第1号の2様式

(1)の3 徴収猶予(期間延長)申請書 別記第1号の3様式

(1)の4 徴収猶予による差押解除申請書 別記第1号の4様式

(1)の5 弁明書 別記第1号の5様式

(1)の6 換価の猶予に係る納付(納入)誓約書 別記第1号の6様式

(1)の6の2 換価の猶予(期間延長)申請書 別記第1号の6の2様式

(1)の7 担保提供書 別記第1号の7様式

(1)の8 保証人設定届書 別記第1号の8様式

(1)の9 保全差押担保充当申請書 別記第1号の9様式

(1)の10 過誤納金還付請求書 別記第1号の10様式

(1)の11 削除

(1)の11の2 期限の延長申請書 別記第1号の11の2様式

(1)の12 納税証明申請書 別記第1号の12様式

(1)の12の2 未納額がないことを証する納税証明申請書 別記第1号の12の2様式

(1)の13 納税管理人申告書 別記第1号の13様式

(1)の13の2 管轄区域外納税管理人申請書 別記第1号の13の2様式

(1)の13の3 納税管理人不要認定申請書 別記第1号の13の3様式

(1)の14 削除

(1)の15 県税減免申請書 別記第1号の15様式

(1)の16 納入(付)書 別記第1号の16様式

(1)の17 払込書 別記第1号の17様式

(1)の18 更正の請求書 別記第1号の18様式

(2) 個人の県民税の賦課状況報告書 別記第2号様式

(2)の2 個人の県民税の賦課状況変更報告書 別記第2号の2様式

(2)の2の2 個人の県民税の徴収状況報告書 別記第2号の2の2様式

(2)の3 個人の県民税の滞納状況報告書 別記第2号の3様式

(2)の4 個人の県民税の徴収取扱費計算書 別記第2号の4様式

(2)の4の2 個人の県民税の徴収取扱費の錯誤に係る報告書 別記第2号の4の2様式

(2)の5 法人の県民税の課税免除申請書 別記第2号の5様式

(2)の6 営業所等設置・廃止・変更届出書 別記第2号の6様式

(3) 個人の事業開始(変更、廃止)申告書 別記第3号様式

(3)の2 法人の事業開始申告書 別記第3号の2様式

(3)の3 法人の事業変更等申告書 別記第3号の3様式

(3)の4 租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の県民税・事業税の徴収猶予に係る担保提供書 別記第3号の4様式

(3)の5 租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の県民税・事業税の徴収猶予に係る担保提供書 別記第3号の5様式

(3)の6 租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予に係る担保提供書 別記第3号の6様式

(3)の7 eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書(取りやめの届出書) 別記第3号の7様式

(4) 不動産取得税申告書 別記第4号様式

(4)の2 被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額申請書 別記第4号の2様式

(4)の2の2 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 別記第4号の2の2様式

(4)の2の3 耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 別記第4号の2の3様式

(4)の3 譲渡担保財産に係る不動産取得税の納税義務の免除・還付申請書 別記第4号の3様式

(4)の4 不動産取得税の区分所有に係る補正申出書 別記第4号の4様式

(4)の5 不動産取得税の家屋に含まれている附帯設備等に係る価額の申出書 別記第4号の5様式

(4)の6 贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予申請書 別記第4号の6様式

(4)の7 贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予期限の延長届出書 別記第4号の7様式

(4)の8 贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の納税義務免除申請書 別記第4号の8様式

(4)の9 不動産取得税に係る特例適用等申告(申請)書 別記第4号の9様式

(4)の10 県たばこ税納期限延長申請書 別記第4号の10様式

(5) ゴルフ場利用税特別徴収義務者新規(変更、抹消)登録申請書 別記第5号様式

(5)の2 ゴルフ場利用税納入申告書 別記第5号の2様式

(5)の3 ゴルフ場利用税徴収原簿 別記第5号の3様式

(5)の4 ゴルフ場利用税の税率軽減承認申請書 別記第5号の4様式

(5)の5 ゴルフ場利用税非課税申出書 別記第5号の5様式

(6) 削除

(7) 自動車税(環境性能割)修正申告書 別記第7号様式

(7)の2 譲渡担保財産に係る徴収猶予申告書 別記第7号の2様式

(7)の3 譲渡担保財産に係る自動車税の環境性能割の還付申請書 別記第7号の3様式

(7)の4 性能不良等による自動車税の環境性能割の還付申請書 別記第7号の4様式

(7)の5 身体障害者等に係る自動車税減免申請書 別記第7号の5様式

(7)の6 身体障害者等の利用に供するため構造変更等を行った自動車等に対する自動車税減免申請書 別記第7号の6様式

(7)の7 所有権留保付自動車の買主の住所等報告書 別記第7号の7様式

(7)の8 商品中古自動車に係る自動車税(種別割)減免申請書 別記第7号の8様式

(7)の9 自動車税(種別割)納税済確認証明書交付申請書 別記第7号の9様式

(7)の10 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付申請書 別記第7号の10様式

(8) 鉱区税申告書 別記第8号様式

(8)の2 鉱区税納付に関する証明書交付申請書 別記第8号の2様式

(9)及び(10) 削除

(11) 軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 別記第10号の2様式

(11)の2 軽油引取税特別徴収義務者登録事項変更、登録消除申請書 別記第10号の2の2様式

(11)の3 軽油引取税納付申告書明細書 別記第10号の2の3様式

(11)の4 販売契約解除に伴う軽油返還届出書 別記第10号の2の4様式

(11)の5 削除

(11)の6 免税軽油許可数量超過使用承認申請書(承認書) 別記第10号の2の6様式

(11)の7 軽油引取税減免申請書 別記第10号の2の7様式

(11)の8 ブレンド届出書 別記第10号の2の8様式

(昭29規則58・全改、昭30規則106・昭31規則59・昭32規則74・昭34規則40・昭34規則120・昭36規則1・昭36規則53・昭37規則25・昭37規則50・昭38規則55・昭39規則41・昭39規則66・昭41規則17・昭41規則65・昭43規則12・昭43規則71・昭43規則130・昭44規則27・昭44規則80・昭45規則29・昭45規則37・昭46規則16・昭49規則11・昭49規則129・昭50規則38・昭50規則72・昭51規則22・昭52規則55・昭55規則25・昭55規則49・昭56規則41・昭58規則39・昭58規則87・昭59規則99・昭60規則53・昭61規則26・昭61規則66・昭63規則14・昭63規則68・平元規則6・平元規則49・平2規則24・平3規則16・平3規則53・平10規則25・平10規則48・平11規則122・平12規則115・平12規則185・平14規則30・平15規則79・平18規則46・平19規則44・平20規則53・平22規則39・平24規則46・平26規則29・平27規則14・平27規則59・平28規則49・平28規則77・平30規則62・令元規則43・令3規則26・令4規則11・令4規則31・一部改正)

第14条 法令、条例又はこの規則により知事又は県税事務所の長が納税義務者、特別徴収義務者、第2次納税義務者、保証人等に交付する納税通知書、通知書、告知書等の文書及び県が作成する用紙、印等で次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書 別記第11号様式

(1)の2 自動車税(種別割)口座振替用納税通知書 別記第11号の2様式

(2) 相続人代表者指定通知書 別記第12号様式

(3) 納付(納入)通知書 別記第13号様式

(4) 納付(納入)催告書 別記第14号様式

(5) 繰上徴収告知書 別記第15号様式

(6) 納期限変更告知書 別記第16号様式

(6)の2 強制換価の場合の軽油引取税徴収通知書 別記第16号の2様式

(6)の3 譲渡された担保権付財産の換価代金からの徴収通知書 別記第16号の3様式

(6)の4 地方税法第14条の16による交付要求書 別記第16号の4様式

(6)の5 削除

(6)の6 譲渡担保財産からの納付(納入)通知書 別記第16号の6様式

(6)の7 徴収猶予(期間延長)承認(不承認)通知書 別記第16号の7様式

(6)の7の2 徴収(換価の)猶予の納税計画変更通知書 別記第16号の7の2様式

(6)の7の3 徴収猶予(期間延長)申請書及び添付書類に関する補正通知書 別記第16号の7の3様式

(6)の8 弁明通知書 別記第16号の8様式

(6)の9 徴収猶予取消通知書 別記第16号の9様式

(6)の10 換価の猶予(期間延長)通知書 別記第16号の10様式

(6)の10の2 換価の猶予(期間延長)承認(不承認)通知書 別記第16号の10の2様式

(6)の10の3 換価の猶予(期間延長)申請書及び添付書類に関する補正通知書 別記第16号の10の3様式

(6)の11 換価の猶予取消通知書 別記第16号の11様式

(6)の12 滞納処分停止通知書 別記第16号の12様式

(6)の13 納税義務消滅通知書 別記第16号の13様式

(6)の14 滞納処分停止取消通知書 別記第16号の14様式

(6)の15 徴収猶予による担保提供命令書 別記第16号の15様式

(6)の16 換価の猶予による担保提供命令書 別記第16号の16様式

(6)の17 増担保(担保変更、保証人変更)要求書 別記第16号の17様式

(6)の18 担保受領証 別記第16号の18様式

(6)の19 保全担保提供命令書 別記第16号の19様式

(6)の20 抵当権設定登記嘱託書 別記第16号の20様式

(6)の21 抵当権抹消登記嘱託書 別記第16号の21様式

(6)の22 抵当権設定通知書 別記第16号の22様式

(6)の23 保全担保解除通知書 別記第16号の23様式

(6)の24 保全差押金額決定通知書 別記第16号の24様式

(6)の25 保全差押解除通知書 別記第16号の25様式

(6)の26 過誤納金還付(充当)通知書 別記第16号の26様式

(6)の27 削除

(6)の28 公示送達書 別記第16号の28様式

(6)の29 督促状 別記第16号の29様式

(6)の30 県民税利子割更正決定通知書 別記第16号の30様式

(6)の31 県民税利子割不申告加算金決定通知書 別記第16号の31様式

(6)の32 県民税利子割過少申告加算金決定通知書 別記第16号の32様式

(6)の33 県民税配当割更正決定通知書 別記第16号の33様式

(6)の34 県民税配当割不申告加算金決定通知書 別記第16号の34様式

(6)の35 県民税株式等譲渡所得割更正決定通知書 別記第16号の35様式

(6)の36 県民税株式等譲渡所得割不申告加算金決定通知書 別記第16号の36様式

(7) 法人県民税、事業税更正決定通知書 別記第17号様式

(8) 法人税額に係る更正又は決定の通知書 別記第18号様式

(8)の2 法人の事業税の更正の請求に関する通知書 別記第18号の2様式

(8)の3 eLTAXによる申告が困難である場合の特例の承認(却下)通知書 別記第18号の3様式

(8)の4 eLTAXによる申告が困難である場合の特例の承認に係る取消通知書 別記第18号の4様式

(9) 削除

(10) 減額通知書 別記第20号様式

(10)の2 自動車税(種別割)減額通知書兼過誤納金還付通知書 別記第20号の2様式

(10)の2の2 自動車税(種別割)減額通知書兼過誤納金還付及び充当通知書 別記第20号の2の2様式

(10)の3 不動産の価格の決定通知書 別記第20号の3様式

(11) 県たばこ税更正(決定)通知書 別記第21号様式

(12) ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の指定書 別記第22号様式

(13) ゴルフ場利用税等級決定(変更)通知書 別記第23号様式

(14) ゴルフ場利用税更正決定通知書 別記第24号様式

(15) ゴルフ場利用税不申告加算金決定通知書 別記第25号様式

(16) ゴルフ場利用税の税率軽減承認通知書 別記第26号様式

(17)及び(18) 削除

(19) 自動車税(環境性能割)更正決定通知書 別記第29号様式

(20) 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用) 別記第30号様式

(20)の2 自動車税納税済印 別記第30号の2様式

(20)の3 軽自動車税(環境性能割)払込通知書 別記第30号の3様式

(20)の4 軽自動車税(環境性能割)賦課徴収状況報告書 別記第30号の4様式

(20)の5 軽自動車税の環境性能割の徴収取扱費に関する通知・交付請求書 別記第30号の5様式

(21) 鉱区税納付に関する証明書 別記第31号様式

(22) 削除

(23) 軽油引取税仮特約業者指定通知書 別記第33号様式

(23)の2 軽油引取税仮特約業者指定取消通知書 別記第33号の2様式

(23)の3 軽油引取税特約業者指定通知書 別記第33号の3様式

(23)の4 軽油引取税特約業者指定取消通知書 別記第33号の4様式

(24) 軽油引取税に係る保全担保提供命令書 別記第34号様式

(25) 軽油引取税特別徴収義務者登録通知書 別記第35号様式

(26) 軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書 別記第36号様式

(27) 軽油引取税更正決定通知書 別記第36号の2様式

(28) 軽油引取税不申告加算金決定通知書 別記第36号の3様式

2 県税事務所の長は、前項各号に定める文書の様式について必要があると認めるときは、所要事項を付記し又は所要の補正をすることができる。

(昭29規則58・全改、昭31規則59・昭32規則74・昭34規則40・昭34規則120・昭35規則54・昭36規則53・昭36規則117・昭37規則50・昭38規則55・昭39規則41・昭40規則30・昭41規則65・昭42規則47・昭42規則66・昭43規則12・昭43規則71・昭43規則130・昭49規則11・昭52規則55・昭54規則73・昭57規則54・昭58規則87・昭59規則99・昭60規則53・昭63規則14・昭63規則68・平元規則6・平元規則49・平10規則25・平12規則115・平15規則119・平17規則8・平18規則46・平21規則69・平22規則39・平27規則59・令元規則43・令3規則26・令4規則11・一部改正)

第15条 徴税吏員に交付する証票の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 徴税吏員証票 別記第37号様式

(2) 査察吏員証票 別記第38号様式

(3) 不動産価格評価員証票 別記第39号様式

(昭29規則101・昭35規則54・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、入場税及び遊興飲食税については昭和25年9月1日から、その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。

(関係規則の廃止)

2 和歌山県税条例施行規則(昭和23年和歌山県規則第42号)は、廃止する。

(昭和24年度分以前の県税の取扱)

3 昭和24年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税及び入湯税にあっては、昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日以前において収納すべき料金に係る分)については、前項の規定にかかわらずなお旧和歌山県税条例施行規則の規定の例による。

(条例附則第15項の規則で定めるもの)

4 条例附則第15項に規定する規則で定めるものは、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する補助の対象とする路線とする。

(平23規則53・追加、令元規則43・一部改正)

(昭和25年12月9日規則第71号)

この規則は、昭和25年12月10日から施行する。

(昭和26年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和26年3月31日から施行する。

(昭和26年6月30日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分からその他の部分については昭和26年度分の県税から適用する。

2 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。

(昭和26年8月16日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年度分の県税から適用する。

(昭和27年1月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年11月29日から適用する。

(昭和27年5月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年7月19日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年度分の県税から適用する。

(昭和27年9月16日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年11月11日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日規則第107号)

この規則は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和28年4月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年9月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年8月13日から適用する。

(昭和28年10月29日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年1月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月9日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、法人の県民税に関する改正規定にあっては昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の事業税に関する改正規定にあっては昭和29年1月1日の属する事業年度分から、不動産取得税に関する改正規定中建築された家屋に対して課するものにあっては昭和29年7月1日から、その他のものにあっては昭和29年5月13日から、娯楽施設利用税に関する規定にあっては昭和29年6月1日から、遊興飲食税に関する改正規定中従前の規定に改正を加えたものにあっては昭和29年7月1日から、その他のものにあっては昭和29年5月13日から及びその他の県税にあっては昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年9月9日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月28日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の5および(別記)第5号の12の改正規定については、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年5月14日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月29日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新規則の適用区分)

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中、遊興飲食税にかかる規定は、昭和30年11月1日から適用する。

(遊興飲食税に関する規定の適用区分)

3 昭和30年11月1日から昭和31年3月31日までの間において課する遊興飲食税に限り、新規則第9条の3第1項(2)中「200円」とあるのは「150円」と読みかえるものとする。

4 昭和30年11月1日前にした遊興、飲食、宿泊又はその他の利用行為に対する遊興飲食税にかかる規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和31年2月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

(昭和31年6月2日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分の規定は昭和31年6月1日から適用する。

(昭和31年6月5日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の個人の県民税から適用する。

(昭和31年6月16日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年2月28日規則第28号)

この規則は、昭和32年3月1日から施行する。

(昭和32年7月16日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、法人の県民税および法人の事業税に関する改正規定は昭和32年4月1日の属する事業年度分から、軽油引取税に関する改正規定は昭和32年4月11日から、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する改正規定は昭和32年7月1日から、個人事業税および狩猟者税に関する改正規定は昭和32年度分から適用する。

(昭和33年1月25日規則第9号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年2月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月5日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定は昭和33年度分から、軽油引取税に関する改正規定は昭和33年5月1日から適用する。

(昭和34年3月28日規則第29号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年4月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年12月26日規則第120号)

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号ただし書および第10号ただし書の改正規定は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月23日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和35年8月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の補正をして使用することができる。

(昭和36年1月12日規則第1号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別記第9号様式、別記第37号様式、別記第38号様式および別記第39号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月18日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(料理飲食等消費税の様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める遊興飲食税の様式による用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず昭和36年10月31日まで使用することができる。

(昭和36年12月23日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年4月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、昭和36年度以前の財務の処理については、なお、従前の例による。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和37年5月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(個人の県民税に関する規定の適用)

2 個人の県民税に関する改正規定は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 別記第6号の6様式および別記第6号の7様式の改正規定は、昭和37年4月1日以後に徴収すべき料理飲食等消費税から適用し、昭和37年3月31日までに徴収すべき料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

4 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和37年9月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(過誤納金に関する規定の適用)

2 過誤納金に関する改正規定は、昭和37年10月1日以後に発生した過誤納金から適用し、昭和37年9月30日までに発生した過誤納金については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和37年10月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年8月6日規則第55号)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、狩猟者税に関する改正規定は昭和38年6月15日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和39年4月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間、これを使用することができる。

(昭和39年7月30日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月20日から適用する。

(昭和40年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月29日規則第49号)

1 この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間、これを使用することができる。

(昭和41年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月12日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和41年5月24日規則第34号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年7月7日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和41年8月1日から、個人の県民税に関する改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(法人等の県民税、事業税に関する規定の適用)

2 法人等の県民税、事業税に関する改正規定は、昭和41年4月1日以後に終了する事業年度分から適用し、同日前に終了した事業年度分については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 不動産取得税に関する改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 第13条第6号の2の改正規定に係る改正後の様式は、昭和41年8月1日前においても使用することができる。

(自動車税に関する規定の適用)

5 自動車税に関する改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(従前の様式による用紙)

6 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和41年8月9日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和42年4月20日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和42年6月1日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(昭和42年7月20日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の自動車税から適用する。

(昭和42年8月17日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月17日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和43年2月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和43年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和43年6月22日規則第71号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年8月28日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の県税事務所長または地方事務所長のした処分その他の行為は、この規則による改正後のこれらの規則の相当規定に基づいて、県税事務所長または県事務所長がした処分その他の行為とみなす。

(従前の様式による用紙)

3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和44年4月9日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別記第17号様式の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和44年9月18日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和44年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和44年12月13日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月28日規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月26日規則第37号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年3月15日規則第16号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3、別記第6号の3様式、別記第6号の6様式、別記第6号の7様式(その3)、別記第6号の8様式および別記第6号の16様式の改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月14日規則第17号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1および別表第2の改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和49年2月28日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3、別記第6号の3様式、別記第6号の6様式、別記第6号の7様式(その3)及び別記第6号の8様式の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に規定する様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和49年7月26日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の県税事務所長のした処分その他の行為は、この規則による改正後の和歌山県税規則の相当規定に基づいて、県税事務所長がした処分その他の行為とみなす。

(昭和49年9月28日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3及び別記第6号の6様式の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の和歌山県税規則別記第2号の5様式、別記第2号の6様式、別記第17号様式及び別記第18号の2様式の規定は、法人の事業税に関し、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分から適用し、同日前に終了した事業年度分については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和50年6月26日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、法人の県民税及び法人の事業税に係る徴収猶予に関し、昭和50年4月1日以後終了する事業年度分から適用する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に規定する様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和50年8月12日規則第72号)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和51年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県税条例の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第25号)附則第11項の規定による申告は、次の様式による申告書によってしなければならない。

画像画像

(昭和51年5月29日規則第36号)

この規則は、昭和51年5月31日から施行する。

(昭和51年7月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月25日規則第81号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年4月16日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める別記様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和52年7月30日規則第55号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第77号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年5月6日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に規定する様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和54年8月18日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日規則第33号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第49号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の和歌山県税規則別記第36号様式は、昭和56年6月1日から適用する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(昭和57年7月17日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3、別記第6号の6様式(その1)及び(その2)、別記第6号の7様式(その3)並びに別記第6号の8様式の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第39号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年10月18日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月31日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、別記第1号の16様式、別記第1号の17様式、別記第1号の18様式及び別記第11号様式の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間、これを使用することができる。

(昭和61年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県税規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年6月1日以後に課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前に課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和61年8月5日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月23日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の13の規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和歌山県税規則第6条の3、第7条の12及び第10条の規定並びに別記第5号の3様式から別記第5号の4の2様式まで、別記第6号の6様式、別記第6号の7様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の2様式、別記第29号様式及び別記第29号の2様式の規定は、和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第13号)附則第7項、第11項及び第19項の規定により平成元年4月1日以後においてなお従前の例によるとされる県たばこ消費税、娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、同日以後においてもなおその効力を有する。

(平成元年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記第10号の2の2様式から別記第10号の2の4様式まで及び別記第10号の2の8様式の規定は、和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第42号)附則第4項の規定により平成元年10月1日以後においてなお従前の例によるとされる軽油引取税については、同日以後においてもなおその効力を有する。

(平成2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間これを使用することができる。

(平成2年5月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県税規則の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成3年3月5日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第1号の12様式の規定は、平成2年12月1日から適用する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成3年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の表、第13条第6号の2、別記第6号の2様式及び別記第6号の3様式の改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間これを使用することができる。

(平成3年6月28日規則第31号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月6日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年7月19日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月11日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県税規則別記第9号の6様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成10年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県税規則別記様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成10年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県税規則の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

(平成10年6月30日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第62号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別記第4号様式、別記第10号様式及び別記第20号の2様式の改正規定は公布の日から施行し、別記第7号様式の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県税規則別記第4号様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月9日規則第106号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県税規則別記第9号の6様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成11年10月1日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第115号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則第5条の2、第9条から第10条まで、第13条第6号から6号の7まで及び第14条第17号から第19号の3までの規定並びに別記第1号の3様式、別記様式第6号様式から別記第6号の7様式まで及び別記第27号様式から別記第29号の3様式までの規定は、和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成9年和歌山県条例第33号)附則第4項の規定により平成12年4月1日以後においてもなお従前の例によるとされる特別地方消費税については、同日以後においてもなおその効力を有する。

(平成12年11月30日規則第185号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第50号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別記第3号の3様式の改正規定は、平成13年3月31日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県税規則別記第2号の6様式及び別記第3号の3様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成13年6月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第7号の改正規定及び別記第7号様式の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成15年3月31日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県税規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

3 新規則の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

4 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年12月26日規則第119号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の3の5の次に2条を加える改正規定、第14条の改正規定、別記第1号の16様式の改正規定及び別記第6号の32様式の次に4様式を加える改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙でこの規則の主旨に反しないものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年3月7日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記第3号の2様式、別記第3号の3様式(その1)、別記第3号の3様式(その2)、別記第4号の2の2様式、別記第5号様式及び別記第10号の2の3様式(その2)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則別記第3号の2様式、別記第3号の3様式、別記第4号の2の2様式、別記第5号様式及び別記第10号の2の3様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第44号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成19年9月28日規則第82号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成20年3月28日規則第29号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成20年4月30日規則第53号)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成20年9月26日規則第66号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則に定める様式は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日規則第79号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成21年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成21年6月2日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成21年9月29日規則第69号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県税規則(以下「新規則」という。)第7条の5の3から第7条の5の6までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に課すべき自動車税について適用し、施行日前に課すべき自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第7条の5の3、第7条の5の4、第11条の7及び第11条の8の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成22年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成23年10月5日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の3の3を削り、第5条の3の4を第5条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定は、平成24年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県税規則(以下「新規則」という。)第5条の3の4の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新規則第5条の3の4各号に掲げる寄附金について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新規則附則第4項の規定は、平成23年7月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

4 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間修正して使用することができる。

(平成24年7月6日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び別記第11号様式の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成25年3月22日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成25年12月27日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成26年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成26年12月26日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条の3の4の改正規定(「第40条の8第1項」を「第40条の9第1項」に、「第40条の8第2項」を「第40条の9第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の第5条の3の4第4号の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成27年1月1日以後に支出する同号に掲げる寄附金について適用する。

(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成27年7月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年4月1日

(2) 第2条中和歌山県税規則第5条の3の4に1号を加える改正規定 平成29年1月1日

(相続人代表者の届出等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県税規則(以下「新規則」という。)別記第1号様式、別記第1号の2様式、別記第1号の3様式(その1)、別記第1号の4様式、別記第1号の7様式(その1)、別記第1号の9様式、別記第1号の10様式及び別記第1号の18様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第1項後段の規定による届出、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第2条第6項前段の規定による届出、法第15条第1項から第3項までの規定による申請、法第15条の2第2項の規定による申請、法第16条の規定による担保の徴取に対する提供、施行令第6条の12第5項の規定による文書の提出、新規則第5条の3の2第2項の規定による過誤納金還付請求書の提出又は法第20条の9の3第1項及び第2項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた法第9条の2第1項後段の規定による届出、施行令第2条第6項前段の規定による届出、法第15条第1項から第3項までの規定による申請、法第15条の2第2項の規定による申請、法第16条の規定による担保の徴取に対する提供、施行令第6条の12第5項の規定による文書の提出、旧規則第5条の3の2第2項の規定による過誤納金還付請求書の提出又は法第20条の9の3第1項及び第2項の規定による請求については、なお従前の例による。

(徴収猶予等に関する経過措置)

3 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の和歌山県税規則(以下「28年新規則」という。)第5条の2の規定並びに別記第1号の3様式(その1)、別記第1号の4様式、別記第16号の7様式(その1)(その2)及び(その4)、別記第16号の7の2様式並びに別記第16号の7の3様式(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

4 28年新規則第5条の2の2の規定並びに別記第1号の6様式、別記第16号の7の2様式、別記第16号の10様式、別記第16号の11様式及び別記第16号の17様式(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

5 28年新規則第5条の2の3の規定並びに別記第1号の6の2様式、別記第16号の7の2様式、別記第16号の10の2様式、別記第16号の10の3様式、別記第16号の11様式及び別記第16号の17様式(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(県民税に関する経過措置)

6 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の和歌山県税規則第5条の3の4第5号の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する同号に掲げる寄附金について適用する。

7 新規則別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式まで、別記第1号の15様式、別記第2号の6様式、別記第3号の4様式及び別記第3号の5様式は、施行日以後に行われる和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「条例」という。)第19条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請、和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第67号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第35条第2項の規定による申請書の提出、新条例第36条の7第1項の規定による届出書の提出及び条例第36条の7第2項の規定による届出、法第55条の2第2項の規定による担保の徴取に対する提供又は法第55条の4第2項の規定による担保の徴取に対する提供について適用し、施行日前に行われた条例第19条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請、平成27年改正条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第35条第2項の規定による申請書の提出、旧条例第36条の7第1項の規定による届出書の提出及び条例第36条の7第2項の規定による届出、法第55条の2第2項の規定による担保の徴取に対する提供又は法第55条の4第2項の規定による担保の徴取に対する提供については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

8 新規則別記第1号の3様式(その8)、別記第1号の7様式(その2)、別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式まで、別記第1号の15様式、別記第3号様式、別記第3号の2様式、別記第3号の3様式、別記第3号の4様式及び別記第3号の5様式は、施行日以後に行われる新条例第42条の2の3第1項及び第2項の規定による申請書の提出、法第72条の38の2第2項の規定による担保の徴取に対する提供、条例第42条の7第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請、新条例第42条の2の2第2項及び第42条の6の2第2項の規定による申請書の提出、新条例第42条の4第1項の規定による申告及び条例第42条の4第2項の規定による申告、新条例第42条の2第1項の規定による申告、条例第42条の2第2項の規定による申告、法第72条の39の2第2項の規定による担保の徴取に対する提供又は法第72条の39の4第2項の規定による担保の徴取に対する提供について適用し、施行日前に行われた旧条例第42条の2の3第1項及び第2項の規定による申請書の提出、法第72条の38の2第2項の規定による担保の徴取に対する提供、条例第42条の7第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請、旧条例第42条の2の2第2項及び第42条の6の2第2項の規定による申請書の提出、旧条例第42条の4第1項の規定による申告及び条例第42条の4第2項の規定による申告、旧条例第42条の2第1項の規定による申告、条例第42条の2第2項の規定による申告、法第72条の39の2第2項の規定による担保の徴取に対する提供又は法第72条の39の4第2項の規定による担保の徴取に対する提供については、なお従前の例による。

(不動産取得税の経過措置)

9 新規則別記第1号の3様式(その3)から(その7)まで、別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式まで及び別記第1号の15様式は、施行日以後に行われる新条例第42条の25第2項の規定による申請書の提出、条例第42条の27の2第3項において準用する新条例第42条の25第2項の規定による申請書の提出、法第73条の27の3第2項の規定による申告、新条例第42条の27の3第3項の規定による申請書の提出、その他不動産取得税の徴収猶予の申請、条例第42条の21第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請又は新条例第42条の30第3項の規定による申請書の提出について適用し、施行日前に行われた旧条例第42条の25第2項の規定による申請書の提出、条例第42条の27の2第3項において準用する旧条例第42条の25第2項の規定による申請書の提出、法第73条の27の3第2項の規定による申告、旧条例第42条の27の3第3項の規定による申請書の提出、その他不動産取得税の徴収猶予の申請、条例第42条の21第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請又は旧条例第42条の30第3項の規定による申請書の提出については、なお従前の例による。

10 新規則別記第4号様式は、施行日以後に行われる条例第42条の15第1項及び第3項の規定による控除の申告、新条例第42条の19の規定による申告書の提出、条例第42条の24第1項及び第2項の規定による減額の申告並びに条例第42条の27の2第1項の規定による減額の申告について適用し、施行日前に行われた条例第42条の15第1項及び第3項の規定による控除の申告、旧条例第42条の19の規定による申告書の提出、条例第42条の24第1項及び第2項の規定による減額の申告並びに条例第42条の27の2第1項の規定による減額の申告については、なお従前の例による。

11 新規則別記第4号の2様式から別記第4号の3様式まで及び別記第4号の6様式から別記第4号の9様式までの規定は、施行日以後に行われる法第73条の27の3第2項の規定による申告、条例第42条の24第1項及び第2項の規定による減額の申請並びに新条例第42条の27第2項の規定による申請書の提出、条例第42条の27の2第1項の規定による減額の申請及び同条第3項において準用する新条例第42条の27第2項の規定による申請書の提出、新条例第42条の27の3第6項の規定による申請書の提出、新条例附則第8項の規定による申請書の提出、新条例附則第9項の規定による届出書の提出、新条例附則第10項の規定による申請書の提出又はその他の不動産取得税の特例の適用に係る申請及び申告について適用し、施行日前に行われた法第73条の27の3第2項の規定による申告、条例第42条の24第1項及び第2項の規定による減額の申請並びに旧条例第42条の27第2項の規定による申請書の提出、条例第42条の27の2第1項の規定による減額の申請及び同条第3項において準用する旧条例第42条の27第2項の規定による申請書の提出、旧条例第42条の27の3第6項の規定による申請書の提出、旧条例附則第8項の規定による申請書の提出、旧条例附則第9項の規定による届出書の提出、旧条例附則第10項の規定による申請書の提出又はその他の不動産取得税の特例の適用に係る申請及び申告については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

12 新規則別記第4号の10様式は、施行日以後に行われる新条例第42条の35の6の規定による申請について適用し、施行日前に行われた旧条例第42条の35の6の規定による申請については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

13 新規則別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式まで、別記第5号様式及び別記第5号の4様式は、施行日以後に行われる条例第42条の38第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請、新条例第42条の44第2項の規定による登録申請書の提出又は和歌山県税規則第7条の3第1項の規定によるゴルフ場利用税の税率軽減承認申請書の提出について適用し、施行日前に行われた条例第42条の38第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請、旧条例第42条の44第2項の規定による登録申請書の提出又は和歌山県税規則第7条の3第1項の規定によるゴルフ場利用税の税率軽減承認申請書の提出については、なお従前の例による。

14 新規則別記第5号の2様式は、施行日の属する月分以後の月分の新条例第42条の43第2項の規定によるゴルフ場利用税納入申告書の提出について適用し、施行日の属する月の前月分以前の月分の旧条例第42条の43第2項の規定によるゴルフ場利用税納入申告書の提出については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

15 新規則別記第9号の2様式及び別記第9号の3様式は、施行日以後に行われる新条例第51条第3項の規定による申告書の提出又は新条例第51条第7項の規定による申請書の提出について適用し、施行日前に行われた旧条例第51条第3項の規定による申告書の提出又は旧条例第51条第7項の規定による申請書の提出については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

16 新規則別記第10号の2様式(その1)及び(その2)、別記第10号の2の2様式、別記第10号の2の4様式及び別記第10号の2の7様式は、施行日以後に行われる新条例第58条の10第2項の規定による申請書の提出、条例第58条の10第4項の規定による申請、新条例第58条の18第1項の規定による届出書の提出又は新条例第58条の27第2項の規定による申請書の提出について適用し、施行日前に行われた旧条例第58条の10第2項の規定による申請書の提出、条例第58条の10第4項の規定による申請、旧条例第58条の18第1項の規定による届出書の提出又は旧条例第58条の27第2項の規定による申請書の提出については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

17 新規則別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式までの規定は、施行日以後に行われる条例第66条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請について適用し、施行日前に行われた条例第66条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

18 新規則別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式まで及び別記第8号様式は、施行日以後に行われる条例第80条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請又は新条例第78条の規定による申告について適用し、施行日前に行われた条例第80条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請又は旧条例第78条の規定による申告については、なお従前の例による。

(県固定資産税に関する経過措置)

19 新規則別記第1号の13様式から別記第1号の13の3様式までの規定は、施行日以後に行われる条例第95条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請について適用し、施行日前に行われた条例第95条第1項の規定による申告若しくは申請又は同条第2項の規定による申請については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

20 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第13条第1号の14及び別記第1号の14様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(相続人代表者の届出及び変更の届出に関する経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県税規則(以下「新規則」という。)別記第1号様式及び別記第1号の2様式は、この規則の施行の日以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号)第9条の2第1項後段又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第2条第6項前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第9条の2第1項後段又は同令第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成29年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成29年7月7日規則第33号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成30年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成30年7月6日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4の2の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第1号の11の2様式及び別記第2号の4様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成30年10月5日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の3の4の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成30年4月1日以後に支出する同条第6号に掲げる寄附金について適用する。

(平成31年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第4号の2の2様式及び別記第11号様式(その1)から(その4)までの様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成31年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第11号様式、別記第16号の20様式並びに別記第30号様式(その3)及び(その4)による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和元年8月6日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第11号様式(その1)(その3)及び(その4)の様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和元年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中和歌山県税規則第7条の5の2の改正規定及び同規則別記第5号の5様式(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)の改正規定 令和5年1月1日

(2) 第1条中和歌山県税規則別記第2号の4様式及び別記第2号の4の2様式の改正規定 令和6年1月1日

(令2規則25・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の和歌山県税規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

5 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

6 令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する自動車税を課されたことがある自動車についての新規則第8条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「自動車税の種別割を」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の法に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)又は自動車税の種別割を」と、同条第2項中「自動車税の種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税又は自動車税の種別割」とする。

(地方法人特別税に関する経過措置)

9 新規則別記第17号様式及び別記第18号の2様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

11 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(和歌山県税規則等の一部を改正する規則の一部改正)

3 和歌山県税規則等の一部を改正する規則(令和元年和歌山県規則第43号)の一部を次のように改正する。

第1条の表中和歌山県税規則第7条の2及び第7条の3の改正規定を削る。

第1条の表中和歌山県税規則第7条の5の2の改正規定を次の表に掲げるとおり改める。

画像

第1条のうち別記第5号の4様式の改正規定中「、「国民体育大会等」を「国民スポーツ大会等」に」を削る。

第1条のうち別記第26号様式の改正規定を削る。

附則第1項第1号を次のように改める。

(1) 第1条中和歌山県税規則第7条の5の2の改正規定及び同規則別記第5号の5様式(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)の改正規定 令和5年1月1日

(令和2年7月3日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第4号の4様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和2年12月25日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年7月2日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県税規則(次項において「新規則」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)

3 新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

(従前の様式による用紙)

4 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年6月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年12月27日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年7月6日規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(平27規則59・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(平27規則59・全改)

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(平27規則59・追加)

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(平27規則59・全改)

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(平27規則59・全改)

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(昭34規則120・追加、昭38規則55・昭43規則130・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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別記第1号の11様式 削除

(平19規則82)

(昭38規則55・追加、昭43規則130・昭49規則11・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・平30規則62・一部改正)

画像

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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別記第1号の14様式 削除

(平28規則77)

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令4規則43・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改、令元規則43・一部改正)

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(令3規則26・全改、令元規則43・一部改正)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改、令4規則43・一部改正)

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(令3規則26・全改、令4規則43・一部改正)

画像

(令3規則26・全改、令4規則11・令4規則43・一部改正)

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(令4規則11・追加、令4規則43・一部改正)

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(令3規則26・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・追加、令4規則11・一部改正)

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(令3規則26・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

画像

(令3規則26・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令3規則26・全改)

画像

(令3規則26・全改、令3規則169・令4規則43・一部改正)

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(令3規則26・全改、令4規則43・一部改正)

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(平15規則79・全改、令4規則43・一部改正)

画像

(令3規則26・全改)

画像

(平15規則79・追加、平16規則44・平18規則46・令元規則43・令2規則25・一部改正)

画像

別記第6号様式から別記第6号の7様式まで 削除

(平12規則115)

(令3規則26・全改)

画像画像

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(平19規則44・全改、令元規則43・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

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(平22規則39・全改、令元規則43・旧別記第7号の3様式繰下・一部改正)

画像

(令3規則26・全改)

画像

(令3規則26・全改)

画像

別記第9号様式 削除

(令元規則43)

別記第10号様式 削除

(令元規則43)

(平27規則59・全改、令3規則26・一部改正)

画像画像

(平元規則49・全改、平18規則46・平27規則59・一部改正)

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(平元規則49・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改、令4規則43・一部改正)

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(令4規則11・全改)

画像

(令3規則26・全改)

画像

別記第10号の2の5様式 削除

(昭58規則39)

(令3規則26・全改)

画像

(令3規則26・全改)

画像

(令3規則26・全改)

画像

(令3規則26・全改)

画像

(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

画像

(令5規則14・全改)

画像

(令5規則14・全改)

画像

(令4規則11・全改)

画像

(令5規則14・全改)

画像

(平18規則46・追加、平28規則49・令元規則43・一部改正)

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(昭34規則120・全改、昭37規則60・昭43規則130・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平17規則8・平18規則46・平28規則49・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

画像

(令2規則70・全改)

画像

(令2規則70・全改)

画像

(昭34規則120・追加、昭43規則130・昭49規則11・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭37規則60・昭43規則130・昭44規則27・昭49規則11・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平17規則8・平18規則46・平28規則49・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭38規則55・昭43規則130・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

画像

別記第16号の5様式 削除

(昭54規則73)

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

画像

(平27規則59・全改、平28規則49・一部改正)

画像

(平16規則44・追加、平17規則8・平18規則46・平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(令4規則31・全改)

画像

(平19規則44・追加、平21規則25・平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(平27規則59・追加)

画像

(平27規則59・追加)

画像

(昭34規則120・追加、昭43規則130・昭59規則99・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭37規則60・昭38規則55・昭43規則130・昭44規則27・昭59規則99・平元規則6・平10規則25・平14規則30・一部改正、平16規則44・旧別記第16号の9様式・一部改正、平17規則8・平18規則46・平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(平16規則44・追加、平17規則8・平18規則46・平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(平18規則46・追加、平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(平27規則59・全改)

画像

(平27規則59・追加、平28規則49・令3規則26・一部改正)

画像

(平27規則59・追加)

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(昭36規則53・追加、昭38規則55・昭43規則130・昭49規則11・昭55規則25・昭59規則99・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平17規則8・平18規則46・平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(令4規則11・全改)

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(昭34規則120・追加、昭38規則55・昭43規則130・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭37規則60・昭38規則55・昭43規則130・昭44規則27・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平17規則8・平18規則46・平28規則49・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭37規則60・昭38規則55・昭43規則130・昭44規則27・昭49規則11・昭56規則41・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平15規則79・平16規則44・平17規則8・平18規則46・平21規則25・平28規則49・令元規則43・一部改正)

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(昭34規則120・追加、昭37規則60・昭38規則55・昭43規則130・昭44規則27・昭56規則41・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平16規則44・平17規則8・平18規則46・平28規則49・令元規則43・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平27規則59・平28規則49・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭43規則130・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

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(平25規則23・全改、平28規則49・令元規則43・一部改正)

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(平17規則8・全改、平18規則46・平31規則30・一部改正)

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(平17規則8・全改、平18規則46・平19規則44・一部改正)

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(昭34規則120・追加、昭37規則60・昭43規則130・昭44規則27・平10規則25・平14規則30・平17規則8・平18規則46・平28規則49・一部改正)

画像

(昭34規則120・追加、昭43規則130・平10規則25・平14規則30・平18規則46・平19規則44・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

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(昭34規則120・追加、昭43規則130・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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別記第16号の27様式 削除

(平17規則8)

(昭34規則120・追加、昭43規則130・平元規則6・平10規則25・平18規則46・一部改正)

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(平25規則23・全改)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・一部改正)

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(令2規則70・全改)

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(平25規則23・全改、平28規則49・平29規則23・一部改正)

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(平25規則23・全改、平28規則49・平29規則23・一部改正)

画像

(令2規則70・全改)

画像

(平27規則59・全改、平28規則49・平29規則23・一部改正)

画像

(令2規則70・全改)

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(平27規則59・全改、平28規則49・平29規則23・一部改正)

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(令4規則43・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則43・全改)

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(令3規則26・追加、令4規則11・一部改正)

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(令3規則26・追加、令4規則11・一部改正)

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別記第19号様式 削除

(昭41規則65)

(昭43規則12・全改、昭43規則130・昭44規則27・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平17規則8・一部改正、平18規則46・旧別記第20号様式・一部改正、平28規則49・一部改正)

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(平18規則46・追加、平28規則49・一部改正)

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(平25規則23・追加、平28規則49・平30規則2・令元規則43・一部改正)

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(平4規則71・全改、平10規則25・平11規則62・平17規則8・平18規則46・平28規則49・令元規則43・一部改正)

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(平25規則23・全改、平28規則49・令元規則43・一部改正)

画像

(平25規則23・全改、平28規則49・令元規則43・一部改正)

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(昭41規則17・全改、昭43規則130・昭49規則11・昭60規則53・平元規則6・平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

画像

(令2規則70・全改)

画像

(平元規則6・全改、平10規則25・平14規則30・平18規則46・一部改正)

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(平元規則6・全改、平10規則25・平14規則30・平17規則8・平18規則46・平28規則49・一部改正)

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(令2規則70・全改)

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(平25規則23・全改、平28規則49・平28規則77・平29規則23・一部改正)

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(平8規則58・全改、平10規則25・平15規則79・平18規則46・令2規則25・一部改正)

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別記第27号様式及び別記第28号様式 削除

(令元規則43)

(令2規則70・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令元規則43・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令元規則43・追加)

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(昭41規則27・全改、昭43規則130・平10規則25・平18規則46・一部改正)

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別記第32号様式 削除

(令元規則43)

(平元規則49・全改、平21規則25・一部改正)

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(令3規則169・全改)

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(平元規則49・追加、平21規則25・一部改正)

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(令3規則169・全改)

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(平25規則23・全改、平28規則49・令元規則43・一部改正)

画像

(平元規則49・全改、平10規則25・平18規則46・平21規則25・一部改正)

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(平元規則49・全改、平10規則25・平18規則46・平21規則25・一部改正)

画像

(令2規則70・全改)

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(平25規則23・全改、平28規則49・平28規則77・平29規則23・一部改正)

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(昭41規則27・全改、昭49規則11・令元規則43・令3規則169・一部改正)

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(昭41規則27・全改、昭49規則11・令元規則43・令3規則169・一部改正)

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(昭41規則27・全改、昭49規則11・令元規則43・令3規則169・一部改正)

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和歌山県税規則

昭和25年9月1日 規則第56号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和25年9月1日 規則第56号
昭和25年12月9日 規則第71号
昭和26年3月31日 規則第29号
昭和26年6月30日 規則第49号
昭和26年8月16日 規則第56号
昭和27年1月10日 規則第3号
昭和27年5月6日 規則第34号
昭和27年7月19日 規則第60号
昭和27年9月16日 規則第80号
昭和27年11月11日 規則第94号
昭和27年12月27日 規則第107号
昭和28年4月25日 規則第44号
昭和28年9月1日 規則第94号
昭和28年10月29日 規則第111号
昭和29年1月16日 規則第6号
昭和29年6月9日 規則第58号
昭和29年9月9日 規則第101号
昭和29年9月28日 規則第105号
昭和30年4月19日 規則第38号
昭和30年5月14日 規則第45号
昭和30年10月29日 規則第106号
昭和31年2月2日 規則第17号
昭和31年6月2日 規則第59号
昭和31年6月5日 規則第61号
昭和31年6月16日 規則第64号
昭和32年2月28日 規則第28号
昭和32年7月16日 規則第74号
昭和33年1月25日 規則第9号
昭和33年2月27日 規則第19号
昭和33年6月5日 規則第54号
昭和34年3月28日 規則第29号
昭和34年4月23日 規則第40号
昭和34年12月26日 規則第120号
昭和35年7月23日 規則第54号
昭和36年1月12日 規則第1号
昭和36年5月18日 規則第53号
昭和36年12月23日 規則第117号
昭和37年4月7日 規則第20号
昭和37年5月1日 規則第25号
昭和37年9月25日 規則第50号
昭和37年10月27日 規則第60号
昭和38年8月6日 規則第55号
昭和39年4月25日 規則第41号
昭和39年7月30日 規則第66号
昭和40年4月1日 規則第30号
昭和40年5月29日 規則第49号
昭和41年3月31日 規則第17号
昭和41年5月12日 規則第27号
昭和41年5月24日 規則第34号
昭和41年7月7日 規則第65号
昭和41年8月9日 規則第80号
昭和42年4月20日 規則第47号
昭和42年6月1日 規則第66号
昭和42年7月20日 規則第78号
昭和42年8月17日 規則第84号
昭和42年8月17日 規則第85号
昭和43年2月22日 規則第12号
昭和43年4月1日 規則第36号
昭和43年6月1日 規則第68号
昭和43年6月22日 規則第71号
昭和43年8月28日 規則第130号
昭和44年4月9日 規則第27号
昭和44年9月18日 規則第80号
昭和44年12月13日 規則第110号
昭和45年2月28日 規則第12号
昭和45年4月16日 規則第29号
昭和45年5月26日 規則第37号
昭和46年3月15日 規則第16号
昭和46年7月20日 規則第57号
昭和47年3月14日 規則第17号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和47年12月1日 規則第125号
昭和48年5月1日 規則第30号
昭和49年2月28日 規則第11号
昭和49年7月26日 規則第95号
昭和49年9月28日 規則第129号
昭和50年6月26日 規則第38号
昭和50年8月12日 規則第72号
昭和51年4月1日 規則第22号
昭和51年5月29日 規則第36号
昭和51年7月16日 規則第59号
昭和51年9月25日 規則第81号
昭和52年4月16日 規則第23号
昭和52年7月30日 規則第55号
昭和52年9月30日 規則第77号
昭和53年5月6日 規則第31号
昭和54年8月18日 規則第73号
昭和55年5月15日 規則第25号
昭和55年5月31日 規則第33号
昭和55年7月31日 規則第49号
昭和56年7月1日 規則第41号
昭和57年7月17日 規則第54号
昭和58年5月31日 規則第39号
昭和58年10月18日 規則第87号
昭和59年12月22日 規則第99号
昭和60年8月31日 規則第53号
昭和61年4月1日 規則第26号
昭和61年8月5日 規則第66号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和63年3月17日 規則第14号
昭和63年3月31日 規則第40号
昭和63年7月23日 規則第68号
平成元年3月28日 規則第6号
平成元年9月30日 規則第49号
平成2年3月31日 規則第20号
平成2年5月22日 規則第24号
平成3年3月5日 規則第6号
平成3年3月30日 規則第16号
平成3年6月28日 規則第31号
平成3年12月24日 規則第53号
平成4年3月31日 規則第25号
平成4年11月6日 規則第71号
平成6年3月25日 規則第12号
平成8年7月19日 規則第58号
平成9年3月28日 規則第17号
平成9年7月11日 規則第70号
平成10年3月30日 規則第25号
平成10年4月1日 規則第48号
平成10年6月30日 規則第70号
平成10年6月30日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第62号
平成11年3月31日 規則第66号
平成11年7月9日 規則第106号
平成11年10月1日 規則第122号
平成12年3月31日 規則第115号
平成12年11月30日 規則第185号
平成13年3月30日 規則第50号
平成13年6月1日 規則第75号
平成14年3月29日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第79号
平成15年12月26日 規則第119号
平成16年3月31日 規則第44号
平成17年3月7日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第82号
平成20年3月28日 規則第29号
平成20年4月30日 規則第53号
平成20年9月26日 規則第66号
平成20年11月28日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年6月2日 規則第55号
平成21年9月29日 規則第69号
平成22年1月22日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第39号
平成23年10月5日 規則第53号
平成24年7月6日 規則第46号
平成25年3月22日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第29号
平成26年12月26日 規則第68号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年7月3日 規則第38号
平成27年12月25日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年12月27日 規則第77号
平成29年3月31日 規則第23号
平成29年7月7日 規則第33号
平成30年1月30日 規則第2号
平成30年3月31日 規則第53号
平成30年7月6日 規則第62号
平成30年10月5日 規則第69号
平成31年1月11日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第30号
令和元年8月6日 規則第36号
令和元年9月30日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年7月3日 規則第54号
令和2年12月25日 規則第70号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年7月2日 規則第169号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月28日 規則第31号
令和4年12月27日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年7月6日 規則第36号