○和歌山県税条例

昭和25年9月1日

条例第37号

和歌山県税条例をここに公布する。

和歌山県税条例

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第4条の2―第17条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第18条―第36条の20)

第2節 事業税(第37条―第42条の13)

第3節 地方消費税(第42条の13の2―第42条の13の10)

第4節 不動産取得税(第42条の14―第42条の31)

第5節 県たばこ税(第42条の32―第42条の35の11)

第6節 ゴルフ場利用税(第42条の36―第56条)

第7節 軽油引取税(第57条―第58条の28)

第8節 自動車税(第59条―第73条の16)

第9節 鉱区税(第74条―第81条)

第10節 削除

第11節 県固定資産税(第89条―第98条)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

第3節 狩猟税(第132条―第137条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他特別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(昭49条例30・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。

(2) 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成する用紙に納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成する用紙に特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(4)の2 払込書 市町村が個人の県民税に係る徴収金を払い込むために用いる文書で、県が作成する用紙に払込市町村名、払い込むべき徴収金額その他払込について必要な事項を記載したものをいう。

(5) 課税地 納税、納付又は納入の義務を生ずる場所をいう。

(昭29条例15・昭38条例15・平19条例14・一部改正)

(県税として課する税目)

第3条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 県民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 県たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 軽油引取税

(8) 自動車税

(9) 鉱区税

(10) 県固定資産税

2 県税として課する目的税は、狩猟税とする。

(昭29条例15・全改、昭29条例45・昭31条例24・昭35条例30・昭36条例25・昭38条例11・昭38条例14・昭38条例15・昭43条例26・昭54条例20・平元条例13・平7条例8・平9条例33・平16条例40・平21条例50・平28条例52・一部改正)

(県税事務所の長に対する知事の権限の委任)

第3条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)並びにこの条例及び他の県税に関する条例に規定する県税に係る徴収金の賦課徴収に関する事務及び県税に係る過料の徴収に関する事務を県税の課税地所轄の県税事務所の長に委任する。ただし、次に掲げる事務については、この限りでない。

(1) 法第73条の21第4項の規定により市町村長に対し助言をすること。

(2) 県たばこ税の申告納付に関すること。

(3) 法第177条の11第3項の規定による自動車税の種別割を証紙徴収すること。

(4) 県固定資産税の課税標準の決定に関すること。

(5) 自動車税の環境性能割の申告納付に関すること。

2 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、法人の県民税、法人の事業税、ゴルフ場利用税、鉱区税並びに軽油引取税(法第144条の21第1項及び第2項の規定による免税証及び免税軽油使用者証の交付に関する事務を除く。)に係る徴収金の賦課徴収及び過料の徴収に関する事務については、前項本文の規定にかかわらず、和歌山県税事務所長に委任する。

3 法第20条の4の規定によって知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を管轄する県税事務所の長に委任する。

4 法第20条の10の規定による証明書の交付に関する事務(施行令第6条の21第1項第1号に掲げる事項に係るものに限る。)については、第1項本文の規定にかかわらず、当該県税の課税地所轄の県税事務所の長以外の県税事務所の長にも、その事務を委任する。

5 知事は、前各項の規定によって委任した事項について必要があると認める場合においては、県税事務所の長に指示をすることができる。

(昭26条例29・追加、昭26条例57・昭27条例53・昭27条例46・昭28条例31・昭28条例34・昭28条例39・昭29条例15・昭29条例45・昭30条例37・昭30条例51・昭32条例19・昭34条例55・昭35条例19・昭38条例15・昭40条例13・昭43条例26・昭43条例41・昭49条例30・昭60条例28・昭61条例14・平元条例13・平10条例5・平15条例48・平15条例53・平17条例128・平18条例71・平20条例53(平21条例50)・平21条例50・平25条例9・平28条例52・令元条例5・一部改正)

(和歌山県行政手続条例の適用除外)

第3条の3 和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第3条又は第4条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、和歌山県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 和歌山県行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平7条例52・追加、平25条例9・平27条例12・一部改正)

(条例施行の細目)

第4条 この条例に定めるもののほか、県税の賦課徴収について必要な事項は、知事が定める。

(昭49条例30・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税地)

第4条の2 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地は、次の各号に掲げる県税に係る徴収金について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 県民税

 均等割、所得割及び法人税割 個人にあっては住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては事務所若しくは事業所(県内に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては、当該主たる事務所又は事業所)又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地

 利子割 利子等(法第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。第2章第1節において同じ。)の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するもののうち主たるものの所在地

 配当割 特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等及び同法第41条の12の2第1項各号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額をいう。第2章第1節において同じ。)の支払を受ける個人の住所地

 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡対価等(租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第36条の18において「選択口座」という。)に係る同法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第37条の11第2項に規定する上場株式等の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。第2章第1節において同じ。)の支払を受ける個人の住所地

(2) 事業税 事務所又は事業所(県内に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては、当該主たる事務所又は事業所)の所在地

(3) 地方消費税

 譲渡割 個人事業者にあっては住所地、居所地、事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の所在地又は知事が定める場所、法人にあっては本店若しくは主たる事務所の所在地、事務所等の所在地又は知事が定める場所

 貨物割 保税地域の所在地

(4) 不動産取得税 不動産の所在地

(5) 県たばこ税 小売販売業者の営業所又は第42条の32の2の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在地

(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

(7) 軽油引取税 第57条第1項の特約業者若しくは元売業者の引渡しに係る軽油の納入地(県内に事務所又は事業所を有する特約業者又は元売業者にあってはその所在地、県内に事務所又は事業所を有しない特約業者又は元売業者にあってはその主たる納入地)又は同条第3項の特約業者若しくは元売業者の事業所、同条第4項の石油製品販売業者の事業所、同条第5項の自動車の主たる定置場若しくは同条第6項の軽油を所有している者の事務所若しくは事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地

(8) 自動車税 自動車の主たる定置場の所在地

(9) 鉱区税 鉱区の所在地

(10) 県が課する固定資産税 大規模の償却資産の所在地

(11) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける場所の所在地

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(昭60条例28・追加、昭62条例36・平元条例13・平元条例42・平7条例8・平9条例33・平15条例53・平16条例40・平20条例39・平21条例50・平25条例37(平27条例44)・平28条例52・平30条例45・一部改正)

(申告書等の送付先)

第5条 納税義務者、特別徴収義務者、納税者、納税管理人等は、他の法令又はこの条例により知事に提出する申告書、申請書等の書類及びその他の物件を課税地所轄の県税事務所ヘ送付しなければならない。ただし、県たばこ税に係るものについては、この限りでない。

2 個人の県民税の納税者、納税管理人等は、前項の規定により送付する書類については、同項の規定にかかわらず市町村ヘ送付しなければならない。

3 市町村長は、他の法令又はこの条例により知事に提出する通知書等の書類を当該市町村を管轄する県税事務所ヘ送付しなければならない。

(昭26条例29・昭29条例15・昭43条例41・昭49条例30・平元条例13・平10条例5・平17条例128・一部改正)

(徴収金の納付、納入又は払込先)

第6条 納税者若しくは特別徴収義務者(個人の県民税の納税者又は特別徴収義務者を除く。)又は市町村は、徴収金(証紙徴収による徴収金を除く。次項において同じ。)を県に納付し、若しくは納入し、又は払い込むには県の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人の事業税、自動車税の種別割及び不動産取得税に係る徴収金(規則で定めるものに限る。)については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により知事が収納の事務を委託した者に払い込むことができる。

(昭29条例15・全改、昭34条例55・昭39条例40・平12条例3・平15条例13・平19条例14・平24条例40・平28条例52・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(昭34条例55)

(課税洩れ等に係る徴収金の取扱)

第9条 課税洩れに係る徴収金又は詐偽その他不正の行為により免れた徴収金については、課税すべき各年度の税率等によってその金額を一時に賦課徴収する。

(昭34条例55・昭49条例30・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第10条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)又は法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付又は納入させるものとする。

2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が次項の規定により通知された分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 知事は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 知事は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例67・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第10条の2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第4号までに掲げる事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類その他規則で定める書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例67・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第10条の3 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予又は同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予期間の延長に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月。以下同じ。)に分割して納付又は納入させるものとする。この場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。

2 第10条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(平27条例67・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第10条の4 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予又は同条第3項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予期間の延長に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月。以下同じ。)に分割して納付又は納入させるものとする。この場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。

3 第10条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第10条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第10条の2第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第10条の2第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(平27条例67・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第11条 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が50万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例67・全改)

第12条 削除

(平27条例67)

(公示送達)

第13条 法第20条の2の規定による公示送達は、課税地を所轄する県税事務所の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭34条例55・全改、昭43条例41・平10条例5・平17条例128・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第14条 知事は、納税者等が災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から2月以内に限り、地域及び期日を指定して、当該期限を延長することができる。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者(法第20条の5の2第2項又は前項の規定の適用がある者を除く。)であって当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、対象となる者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。

3 知事は、災害その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期限までに、同項に規定する行為をすることができないと認めるときには、法第20条の5の2第2項又は前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、期日を指定して当該期限を延長することができる。

4 前項の規定の適用を受けようとする者は、第1項に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 延長を必要とする理由

(3) その他知事において必要と認める事項

(昭38条例15・全改、平28条例12・平30条例45・平31条例51・一部改正)

第15条から第17条まで 削除

(昭38条例15)

第2章 普通税

第1節 県民税

(昭29条例15・全改)

(県民税の納税義務者等)

第18条 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

(1) 県内に住所を有する個人

(2) 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下県民税について同じ。)を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの

2 法第25条第1項第2号に掲げる者で、収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、前項の規定にかかわらず県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

3 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

5 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。

(昭29条例15・全改、昭31条例24・昭32条例21・昭36条例44・昭40条例13・昭49条例30・昭59条例19・昭62条例36・平4条例10・平7条例8・平10条例31、平11条例23・平12条例67・平14条例57・平15条例48・平15条例53・平16条例40・平19条例54・平20条例38・平20条例39・平25条例37・平26条例57・平30条例45・令2条例44・一部改正)

(個人の県民税の非課税の範囲)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあっては、第26条の2の規定により課する所得割(以下この節において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が135万円を超えるものを除く。)

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3 法第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の県民税の均等割を課さない。

(昭36条例44・追加、昭37条例1・昭39条例40・昭40条例13・昭41条例18・昭41条例20・昭42条例24・昭43条例24・昭44条例16・昭45条例35・昭46条例20・昭47条例26・昭48条例24・昭49条例30・昭50条例19・昭51条例25・昭52条例17・昭59条例19・昭62条例36・平元条例13・平6条例27・平16条例40・平17条例93・平20条例39・平30条例45・令2条例44・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第18条の3 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第18条次条第20条及び第32条を除く。第3項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前2項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第32条第1項の表の第1号オ

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第18条の3第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この項において同じ。)の資本金等の額が

第32条第1項の表の第2号から第5号まで

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人の資本金等の額が

(平19条例54・追加、平20条例38・平21条例59・平24条例7・平27条例41・平29条例46・平30条例43・一部改正)

(法人の県民税の納税管理人)

第19条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなった場合においては、その日から10日以内に、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例15・全改、昭31条例24・昭43条例41・昭49条例30・平10条例5・平10条例21・平17条例128・平20条例38・一部改正)

(法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第20条 前条第2項の認定を受けていない法人の県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例15・全改、平10条例21・平20条例38・平23条例39・一部改正)

(所得割の課税標準)

第21条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は施行令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

(昭36条例44・全改、昭41条例18・昭42条例24・平20条例39・平25条例37・平27条例44・一部改正)

(所得控除)

第22条 所得割の納税義務者については、前条の規定によって算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第34条の規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(平2条例27・全改、平16条例40・平18条例71・平20条例39・令2条例44・一部改正)

(所得割の税率)

第23条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭36条例44・全改、昭37条例1・昭41条例18・昭49条例30・昭62条例36・平元条例13・平3条例23・平7条例8・平9条例31・平18条例71・平20条例39・一部改正)

(調整控除)

第24条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

1 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

ア イに掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円

イ 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円

2 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者1人につき22万円

3 寡婦又はひとり親で施行令で定めるものである所得割の納税義務者

1万円

4 ひとり親で施行令で定めるものである所得割の納税義務者

5万円

5 勤労学生である所得割の納税義務者

1万円

6 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者

ア イに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

イ 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には3万円)

7 自己と生計を一にする法第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が55万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)

ア イに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

イ 当該配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には1万円)

8 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円

イ 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円

ウ 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円

9 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該老人扶養親族1人につき13万円

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が前号アの表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例71・全改、平20条例39・平22条例36・平29条例46・平30条例45・令2条例44・一部改正)

(寄附金税額控除)

第24条の2 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の4に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第23条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、施行令第7条の17に規定するもの

(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)

 賦課期日現在において県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号)第1条の規定により主務官庁の権限に属する事務を知事又は教育委員会が行うこととされた同条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 及びに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるもの

2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第23条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 当該納税義務者が第23条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号アに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が0以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

195万円以下の金額

100分の85

195万円を超え330万円以下の金額

100分の80

330万円を超え695万円以下の金額

100分の70

695万円を超え900万円以下の金額

100分の67

900万円を超え1,800万円以下の金額

100分の57

1,800万円を超え4,000万円以下の金額

100分の50

4,000万円を超える金額

100分の45

(2) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るときであって、当該納税義務者が第23条第2項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90

(3) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める割合(及びに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該又はに定める割合のうちいずれか低い割合)

 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(平20条例39・追加、平23条例39・平26条例57・平27条例41・平29条例46・令元条例1・一部改正)

(外国税額控除)

第24条の3 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあっては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、施行令第7条の19第3項及び第4項の規定により計算した額を限度として、同条の規定により、当該超える金額(同条に規定する金額に限る。)をその者の第23条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平20条例39・追加、平26条例57・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第24条の4 所得割の納税義務者が、法第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について第36条の9から第36条の14までの規定により配当割額を課された場合又は法第32条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額(租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。以下この条及び第36条の15において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について第36条の15から第36条の20までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の第23条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平20条例39・追加、平25条例37・平29条例40・令4条例30・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第25条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(昭29条例15・全改、昭51条例25・昭55条例24・昭60条例28・平8条例32・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収)

第25条の2 個人の県民税の賦課徴収は、法第739条の5の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2 知事は、市町村が前項の規定によって行う個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助を行うものとする。

(昭36条例44・追加、昭49条例30・令元条例5・一部改正)

(個人の県民税の申告等)

第25条の3 第18条第1項第1号の者のうち法第317条の2第1項から第4項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出するものは、当該申告書と併せて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

2 第18条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

(昭36条例44・追加、昭41条例18・昭42条例24・昭44条例16・昭49条例30・平20条例39・一部改正)

(個人の県民税の賦課期日)

第26条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭29条例15・全改)

(退職所得の課税の特例)

第26条の2 第18条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下この条から第26条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第21条第23条及び前条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、この条から第26条の5までに規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、県内に住所を有する者に課する。

(昭41条例20・追加、平元条例13・平20条例39・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第26条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(昭41条例20・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第26条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。

(平18条例71・全改)

(退職所得申告書)

第26条の5 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、法第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、法第50条の7の規定による申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

(昭41条例20・追加、昭49条例30・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第27条 市町村長は、当該年度分として決定した個人の県民税に関し、次に掲げる事項を個人の県民税の賦課状況報告書により、当該年度の6月30日までに、知事に報告しなければならない。

(1) 個人の県民税の納税義務者の数

(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の調定額の総額

(3) 個人の県民税及び個人の市町村民税の所得割の調定額の総額

(4) 個人の県民税の課税額、個人の市町村民税の課税額及び森林環境税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

2 市町村長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の3月31日現在における状況を個人の県民税の賦課状況報告書(変更に係る分)により、当該年度の翌年度の4月30日までに知事に報告しなければならない。

3 市町村長は、個人の県民税の徴収状況に関し、毎月末現在における状況について、次に掲げる事項を個人の県民税の徴収状況報告書により、翌月20日までに知事に報告しなければならない。

(1) 個人の県民税及び個人の市町村民税に係る徴収金の合計額

(2) 前号の合計額のうち次条の規定により県に払い込むべき個人の県民税に係る徴収金額

4 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況について、次に掲げる事項を個人の県民税の滞納状況報告書により、当該年度の翌年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。

(1) 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額

(2) 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

(3) 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

(4) 滞納処分の執行の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

5 知事は、必要がある場合には、前4項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭29条例15・全改、昭34条例55・昭36条例44・昭52条例19・平20条例39・平30条例45・令5条例43・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収金又は森林環境税に係る徴収金の払込等の手続)

第28条 市町村が法第739条の4第2項及び施行令第57条の4の2の規定により個人の県民税に係る徴収金又は森林環境税に係る徴収金(法第17条の2の2第1項第1号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を県に払い込む場合には、払込書によらなければならない。

(昭29条例15・全改、昭34条例55・昭52条例19・令5条例29・一部改正)

第29条 削除

(昭36条例44)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第30条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付する。

(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を3,000円に乗じて得た金額

(2) 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第17条又は法第17条の2の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額

(3) 法第17条の4の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

(4) 法第41条第1項においてその例によることとされた法第321条第2項の規定により市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

(5) 第24条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額を法第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかった金額に相当する金額

2 市町村長は、4月末日までに前年度における事実に基づき、個人の県民税の徴収取扱費計算書により、前項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならない。

3 徴収取扱費は、毎年度、次の表の左欄に掲げる時期に、それぞれ右欄に定める額を交付する。ただし、8月、11月及び2月において交付すべき額については、当該年度分として交付すべき額が前年度に比して著しく増加し、又は減少することとなると認められる市町村に対しては、当該交付すべき額を増減して交付することができる。

交付時期

交付すべき額

5月

第1項に定める額から前年度の8月、11月及び2月に交付した額(第5項の規定により、交付すべき額に加算し、又は減額した額を除く。)を控除した額

8月、11月及び2月

前年度の個人の県民税の納税義務者の数を750円に乗じて得た額

4 市町村長は、第2項に規定する徴収取扱費の額の算定に錯誤があったことを発見したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、知事に報告しなければならない。

5 徴収取扱費を市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する交付時期のうち知事が定める交付時期において、当該市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

(昭29条例15・全改、昭31条例18・昭31条例24・昭34条例55・昭36条例44・昭37条例1・昭38条例15・昭40条例13・昭41条例20・昭49条例30・昭51条例26・昭62条例36・平18条例71・平20条例39・平30条例45・令元条例5・一部改正)

(法人税割の税率)

第31条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(昭29条例15・全改、昭30条例25・昭40条例13・昭41条例18・昭45条例35・昭49条例30・昭56条例22・平26条例57・平28条例52・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第32条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び第18条第3項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第23条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 2万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 5万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 54万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 80万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定する。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第52条第4項及び第5項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭29条例15・全改、昭31条例24・昭42条例24・昭49条例30・昭51条例25・昭52条例17・昭53条例27・昭56条例20・昭58条例16・昭59条例19・平6条例27・平10条例31・平14条例57・平18条例61・平20条例38・平22条例36・平27条例41・平30条例43・令2条例44・一部改正)

(法人の県民税の申告納付の期間)

第33条 県民税の納税義務がある法人が県民税についてすべき申告納付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。)、第74条第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。)又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期間

(2) 公共法人等(法人税法第2条第5号の公共法人及び第18条第3項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。)は、毎年4月1日から同月30日までの間

(昭29条例15・全改、昭37条例1・昭40条例13・昭41条例18・昭42条例24・昭49条例30・昭50条例21・平12条例67・平12条例75・平13条例36・平16条例81・平19条例54・平20条例38・平22条例36・平26条例57・平30条例43・一部改正)

(法人の県民税に係る不足税額等の納付手続)

第34条 法人の県民税の納税者は、法第55条第4項の規定による更正又は決定の通知を受けた場合においては、当該不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)及びその延滞金を納付書によって納付しなければならない。

(昭29条例15・全改、昭41条例18・昭49条例30・平20条例38・一部改正)

(法人の県民税の減免)

第35条 知事は、法人の県民税の納税者が次の各号のいずれかに該当する場合において、県民税の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により、県民税を減免することができる。

(1) 天災その他の災害により甚大な損害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定によって県民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 減免を受けようとする理由

(3) その他知事において必要があると認める事項

(平23条例31・全改、平27条例67・一部改正)

(法人の県民税の課税免除)

第36条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、法人税割を納付すべき者を除き、必要があると認める者に対し、法人の県民税を免除することができる。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

(2) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) 前各号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人で規則で定めるもの

2 前項の規定によって法人の県民税の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を受けようとする理由を証明するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 免除を受けようとする理由

(3) その他知事において必要があると認める事項

3 第1項の規定によって法人の県民税の免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭29条例15・全改、昭32条例21・昭36条例44・昭49条例30・昭49条例40・昭60条例31・平4条例10・平7条例8・平10条例31・平15条例48・平20条例38・平20条例39・一部改正)

(利子割の課税標準)

第36条の2 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。

(昭62条例36・追加)

(利子割の税率)

第36条の3 利子割の税率は、100分の5とする。

(昭62条例36・追加)

(利子割の徴収の方法)

第36条の4 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭62条例36・追加)

(利子割の特別徴収義務者)

第36条の5 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に法第24条第8項に規定する営業所等を有するものとする。

(昭62条例36・追加)

(利子割の特別徴収の手続)

第36条の6 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収しなければならない。

2 利子割の特別徴収義務者は、利子割の徴収の日の属する月の翌月の10日までに、法第71条の10第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(昭62条例36・追加、平20条例39・一部改正)

(営業所等設置等の届出)

第36条の7 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に法第24条第8項に規定する営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 届出者の所在地、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、所在地及び名称)

(2) 当該営業所等の所在地及び名称

(3) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る法第23条第1項第14号の利子等の種別

(4) その他参考となるべき事項

2 利子割の特別徴収義務者は、前項の営業所等につき同項第1号から第3号までに掲げる事項に変更を生じた場合又は当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭62条例36・追加、平20条例39・平27条例67・平28条例52・一部改正)

(利子割に係る不足金額等の納入手続)

第36条の8 利子割の特別徴収義務者は、法第71条の11第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第71条の14第7項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第71条の15第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納入書により納入しなければならない。

(昭62条例36・追加、平15条例53・平20条例39・平28条例52・令5条例29・一部改正)

(配当割の課税標準)

第36条の9 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。

(平15条例53・追加)

(配当割の税率)

第36条の10 配当割の税率は、100分の5とする。

(平15条例53・追加)

(配当割の徴収の方法)

第36条の11 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平15条例53・追加)

(配当割の特別徴収義務者)

第36条の12 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が法第71条の29に規定する国外特定配当等(次条において「国外特定配当等」という。)、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次条において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

(平15条例53・追加、平20条例39・平25条例37・平27条例44・一部改正)

(配当割の特別徴収の手続)

第36条の13 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収しなければならない。

2 配当割の特別徴収義務者は、配当割の徴収の日の属する月の翌月の10日までに、法第71条の31第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(平15条例53・追加、平20条例39・平25条例37・一部改正)

(配当割に係る不足金額等の納入手続)

第36条の14 配当割の特別徴収義務者は、法第71条の32第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第71条の35第8項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第71条の36第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納入書により納入しなければならない。

(平15条例53・追加、平20条例39・平28条例52・令5条例29・一部改正)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第36条の15 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平15条例53・追加、平25条例37・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第36条の16 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

(平15条例53・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第36条の17 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平15条例53・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第36条の18 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

(平15条例53・追加、平16条例40・平19条例54・平25条例37・一部改正)

(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)

第36条の19 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収しなければならない。

2 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、株式等譲渡所得割の徴収の日の属する年の翌年の1月10日(施行令第9条の20第1項各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までに、法第71条の51第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

3 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平15条例53・追加、平20条例39・平25条例37・令3条例33・一部改正)

(株式等譲渡所得割に係る不足金額等の納入手続)

第36条の20 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、法第71条の52第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第71条の55第8項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第71条の56第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納入書により納入しなければならない。

(平15条例53・追加、平20条例39・平28条例52・令5条例29・一部改正)

第2節 事業税

(昭29条例15・全改)

(事業税の納税義務者等)

第37条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合計額

 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第3項に規定する社団又は財団、第4項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第14号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第39条第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、法第72条の2に規定する個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節において法人に関する規定をこれに適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(昭29条例15・全改、昭30条例25・昭31条例24・昭32条例21・昭36条例44・昭49条例30・平15条例53・平18条例61・平19条例54・平20条例39・平29条例46・平30条例43・平30条例45・令2条例39・令3条例33・令4条例28・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第37条の2 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

2 前項第1号の各事業年度の付加価値額は法第72条の14の規定により、同項第2号の各事業年度の資本金等の額は法第72条の21の規定により、同項第3号の各事業年度の所得は法第72条の23第1項から第3項までの規定により、前項第4号の各事業年度の収入金額は法第72条の24の2の規定により算定する。ただし、法第72条の5に規定する法人及び公益性があり知事が必要と認めるもので医療施設に係る事業を行うものの所得は、法第72条の23第2項の規定の例により算定することができる。

(平15条例53・全改、平18条例61・平19条例54・平22条例36・平29条例46・令2条例39・令2条例44・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第37条の3 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第4項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第37条第42条の6第42条の7及び第42条の8を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 第37条第1項第1号ア又は第3号アに掲げる法人で受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)である者に対しては、付加価値割及び資本割を課さない。

4 みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課さない。

5 第1項及び第2項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第39条第1項第1号

掲げる法人

掲げる法人で固有法人であるもの

第39条第1項第3号

その他の法人

その他の法人(第37条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第39条第3項第1号

合計額

合計額(受託法人であるものにあっては、アに掲げる金額)

第39条第5項

法人で

受託法人及び他の2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で

第39条第5項第2号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第37条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第41条第1項

第37条第1項第1号アに掲げる法人

第37条第1項第1号アに掲げる法人で固有法人であるもの

同号イに掲げる法人の所得割

同号イに掲げる法人(同号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)の所得割

同項第2号に掲げる事業を行う法人

同項第2号に掲げる事業を行う法人(同項第3号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第3号アに掲げる法人

同項第3号アに掲げる法人で固有法人であるもの

(平19条例54・追加、平24条例7・平29条例46・平30条例43・令2条例39・令2条例44・令3条例33・令4条例28・一部改正)

(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第38条 医療法人、医療施設(施行令第21条の7に規定するものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)又は第37条の2第2項ただし書の規定により所得を算定しようとするもので事業税の納税義務がある法人は、当該法人の行う事業から生ずる所得について、法第72条の23第2項の規定によって、当該法人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

3 事業税の納税義務者が法第72条の4第2項に規定する非課税事業とその他の事業とを併せて行う場合においては、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。

(昭29条例15・全改、昭30条例25・昭31条例24・昭32条例21・昭41条例18・昭42条例24・昭49条例30・昭61条例22・平14条例57・平15条例53・平18条例61・平20条例39・平27条例44・平29条例46・令2条例39・令2条例44・一部改正)

(法人の事業税の税率等)

第39条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第37条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第37条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 第37条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(第37条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

(昭29条例15・全改、昭30条例25・昭31条例24・昭32条例21・昭34条例28・昭36条例44・昭37条例1・昭39条例40・昭43条例24・昭49条例30・平10条例21・平12条例75・平15条例53・平18条例61・平18条例71・平19条例54・平20条例39・平22条例36・平27条例41・平28条例51・平29条例46・令元条例5・令2条例39・令3条例33・令4条例28・一部改正)

(法人の事業税の徴収の方法)

第40条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(平15条例53・全改)

(法人の事業税の申告納付の期間)

第41条 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る所得割等(第37条第1項第1号アに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号イに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第3号アに掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第3号イに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)についてすべき申告納付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第72条の25第1項又は法第72条の28第1項に規定する法人にあっては、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が法第72条の9第1項に規定する納税管理人の申告をしないで法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)ただし、法第72条の25第2項から第5項までの規定によって知事(2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事。以下この号において同じ。)の承認を受けた場合において、法第72条の25第2項の規定によって知事の承認を受けたときにあってはその指定した日まで、同条第3項の規定によって知事の承認を受けたときにあっては当該事業年度以後の各事業年度終了の日から3月以内(同項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)、同条第4項の規定によって知事の承認を受けたときにあってはその指定した日まで、同条第5項の規定によって知事の承認を受けたときにあっては当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内(同項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)

(2) 法第72条の26第1項に規定する法人にあっては、当該法人の当該事業年度(当該法人が通算子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。)である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。第4号において同じ。)の事業年度)開始の日以後6月を経過した日から2月以内

(3) 法第72条の29第1項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該法人の当該事業年度終了の日から2月以内

(4) 法第72条の29第3項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該法人の当該事業年度(当該法人が通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。)である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)終了の日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

(5) 法第72条の29第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該法人の当該事業年度終了の日から2月以内

2 法第72条の31第3項の規定による修正申告書を提出する法人が当該修正申告書を提出すべき期間は、同項に規定する税務官署が更正又は決定の通知をした日から1月以内とする。

(昭29条例15・全改、昭33条例22・昭36条例44・昭37条例1・昭40条例13・昭49条例30・昭50条例19・平12条例75・平13条例36・平14条例57・平15条例53・平16条例40・平19条例54・平20条例38・平20条例39・平22条例36・平29条例40・平30条例45・令2条例39・令2条例44・令4条例28・令5条例24・一部改正)

(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)

第41条の2 法第20条の5の2第2項又は第14条の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、法第72条の26第1項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の法第72条の28第1項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、法第72条の26第1項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。

(平29条例40・追加、平31条例51・一部改正)

(法人の事業税の納付手続)

第42条 事業税の納税義務がある法人は、事業税の申告納付し、又は修正申告納付しようとする場合においては、税金を納付書によって納付しなければならない。

(昭29条例15・全改)

(法人の事業開始等の申告義務)

第42条の2 法第72条の2第1項、第4項、第5項又は第6項に規定する事業を開始した法人は、事業開始の日から15日以内に、次に掲げる事項を事業開始申告書により、定款の写しを添付して、知事に申告しなければならない。

(1) 住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称

(3) 事業の種類

(4) 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 前項の規定により申告をした事項に変更を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においては、その事実が発生した日から10日以内にその旨を申告しなければならない。

(平15条例53・追加、平19条例54・平20条例39・平27条例67・一部改正)

(法人の事業税の減免)

第42条の2の2 知事は、法人の事業税の納税者が次の各号のいずれかに該当する場合において、事業税の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により、事業税を減免することができる。

(1) 天災その他の災害により甚大な損害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定によって事業税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 減免を受けようとする理由

(3) その他知事において必要があると認める事項

(平23条例31・全改、平27条例67・一部改正)

(第37条第1項第1号アに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予の申請)

第42条の2の3 法第72条の38の2第1項の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号の規定のいずれかに該当する法人であることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。この場合において、担保を提供する必要がないと知事が認める場合を除き、その猶予に係る金額に相当する法第16条第1項各号に掲げる担保を提供しなければならない。

(1) 徴収の猶予を受けようとする法人の所在地、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、所在地及び名称)

(2) 徴収の猶予を受けようとする事業年度及び事業税額

(3) 徴収の猶予を受けようとする事業税額及び期間

(4) 徴収の猶予を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法第72条の38の2第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。

(1) 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人の所在地、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、所在地及び名称)

(2) 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度、事業税額及び期間

(3) 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする事業税額及び期間

(4) 徴収の猶予の期間の延長を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 前2項の規定は、法第72条の38の2第6項の規定による徴収の猶予の申請及び同条第7項において準用する同条第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請について準用する。

(平15条例53・追加、平20条例38・平27条例67・一部改正)

(法人の事業税の不足税額等の納付手続)

第42条の2の4 法人の事業税の納税者は、法第72条の42の規定による更正若しくは決定の通知又は法第72条の46第7項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第72条の47第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納付書により納付しなければならない。

(昭29条例15・追加、平15条例53・旧第42条の2繰下・一部改正、平19条例54・平28条例52・令5条例29・一部改正)

(個人の事業税の課税標準)

第42条の2の5 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 前2項の所得は、法第72条の49の12及び第72条の49の14の規定により算定する。

(平15条例53・追加、平24条例7・一部改正)

(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第42条の2の6 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務がある者は、当該個人の行う事業から生ずる所得について、法第72条の49の12第1項ただし書の規定によって、当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 事業税の納税義務者が法第72条の4第2項に規定する非課税事業とその他の事業とを併せて行う場合においては、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。

(平15条例53・追加、平19条例49・平24条例7・一部改正)

(個人の事業税の税率等)

第42条の2の7 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

(平15条例53・追加、平19条例49・一部改正)

(個人の事業税の徴収の方法)

第42条の2の8 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平15条例53・追加)

(個人の事業税の納期)

第42条の3 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、知事が特に必要と認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

前期 8月1日から同月31日まで

後期 11月1日から同月30日まで

2 個人の事業税額が1万円以下であるものについては、前項の規定にかかわらず、納期を8月1日から同月31日までとする。

3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前2項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の1月1日から3月31日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の3月31日後)直ちに課するものとする。

(昭60条例6・全改、平20条例39・一部改正)

(個人の事業開始等の申告義務)

第42条の4 法第72条の2第3項に規定する事業を開始した者は、事業開始の日から15日以内に、次に掲げる事項を事業開始申告書により知事に申告しなければならない。

(1) 住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称

(3) 事業の種類

(4) 事業を開始し又は事務所若しくは事業所を設けた年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 前項の規定により申告をした事項に変更を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においては、その事実が発生した日から10日以内にその旨を申告しなければならない。

(昭29条例15・追加、昭49条例30・平15条例53・平20条例39・平27条例67・一部改正)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告等)

第42条の5 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項の規定によって計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、毎年3月15日まで(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内))に、施行規則第6条の7に定める申告書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は県民税につき法第45条の2第1項の申告書を提出した場合(施行令第35条の4に規定する場合を除く。)には、この節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に第1項の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。

(昭36条例44・全改、昭40条例13・昭41条例18・昭41条例20・昭42条例24・昭42条例50・昭43条例24・昭44条例16・昭49条例30・平15条例53・平20条例39・平24条例7・平30条例45・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に係る過料)

第42条の6 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例15・追加、昭49条例30・平23条例39・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第42条の6の2 知事は、個人の事業税の納税者が次の各号のいずれかに該当する場合において、事業税の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により、事業税を減免することができる。

(1) 生活保護法により生活扶助を受けているとき。

(2) 天災その他の災害により甚大な損害を受けたとき。

(3) 身体障害者、寡婦等で生活困難等特別の事情があるとき。

2 前項の規定によって事業税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

(2) 年度、期別及び課税標準額並びに税額

(3) 減免を受けようとする理由

(平15条例53・追加、平27条例67・一部改正)

(事業税の納税管理人)

第42条の7 事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、その事実が生じた日から10日以内に、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例15・追加、昭43条例41・平10条例5・平10条例21・平17条例128・一部改正)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第42条の8 前条第2項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例15・追加、平10条例21・平23条例39・一部改正)

第42条の9から第42条の13まで 削除

(平15条例53)

第3節 地方消費税

(平7条例8・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第42条の13の2 地方消費税は、法第72条の77第1号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行った法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等(第42条の13の10において「課税資産の譲渡等」という。)及び同項に規定する特定課税仕入れ(同条において「特定課税仕入れ」という。)については、当該事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあっては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割により、法第72条の78第1項に規定する課税貨物については当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割により課する。

2 法第72条の78第6項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては貨物割に含まれるものとして、この節(前項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

(平7条例8・追加、平19条例54・平20条例39・平23条例39・平27条例44・平30条例45・一部改正)

(地方消費税の税率)

第42条の13の3 地方消費税の税率は、78分の22とする。

(平7条例8・追加、平24条例53・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第42条の13の4 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平7条例8・追加)

(譲渡割の申告納付)

第42条の13の5 法第72条の87第1項から第3項までの規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかったときは、当該申告書の提出期限において、同条第1項後段(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があったものとみなし、当該事業者は、当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 法第72条の88第1項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第1項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

(平7条例8・追加、平15条例48・一部改正)

(貨物割の賦課徴収)

第42条の13の6 貨物割の賦課徴収は、第4条の2の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平7条例8・追加)

(貨物割の申告)

第42条の13の7 法第72条の101の規定により申告書を提出する義務がある者は、第5条の規定にかかわらず、法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(平7条例8・追加)

(貨物割の納付等)

第42条の13の8 貨物割の納税義務者は、第6条の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(平7条例8・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第42条の13の9 県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法第72条の113第1項の定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平7条例8・追加)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第42条の13の10 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第42条の13の2第42条の13の7及び第42条の13の8を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

(平19条例54・追加、平27条例44・一部改正)

第4節 不動産取得税

(昭29条例15・全改、平7条例8・一部改正)

(不動産取得税の納税義務者等)

第42条の14 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の価格を課税標準として当該不動産の所在地において、当該不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2第1項に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があった場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項及び第6項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて施行規則第7条の3に規定するところにより当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて施行規則で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者(次項及び第42条の23の2第1号において「区分所有者」という。)が同法第3条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があった場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があった場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項、次項及び第10項において「主体構造部」という。)と一体となって家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであっても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

8 知事は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなったときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

9 知事は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

10 第7項後段の規定により申出をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申出人の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在地、種類、構造、用途及び床面積

(3) 納税通知書に記載された年度、納税通知書番号、課税標準額及び税額

(4) 減額を受けようとする額

(5) 課税標準となった家屋の価額のうち主体構造部及び附帯設備に属する部分の価額

(6) 附帯設備に属する部分の取得者の住所及び氏名又は名称

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

11 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があったときは、当該従前の土地の取得をもって当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があったものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(昭29条例15・追加、昭39条例40・昭41条例18・昭43条例24・昭44条例16・昭48条例24・昭49条例30・昭58条例16・平2条例19・平11条例23・平12条例3・平15条例48・平16条例40・平19条例49・平20条例38・平20条例39・平25条例32・平29条例46・令2条例44・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例)

第42条の15 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含み、施行令第37条の16各号に定める住宅の建築に限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第37条の17に規定するもの)について1,200万円を価格から控除する。

2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で施行令第37条の18に規定するものをいう。第42条の24第3項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として施行令で定める基準(第42条の27の2第1項において「耐震基準」という。)に適合するものとして施行令で定めるものをいう。第42条の24第2項及び第3項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除する。

4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得の日から60日以内に、当該住宅の取得者から、第6項で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該住宅が住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日から60日以内に、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

5 知事は、前項の申告期間について、必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に、その期間を指定することができる。

6 第4項の規定による申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 申告者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には当該増築又は改築がされた後の住宅とする。次号において同じ。)の所在地、家屋番号、構造及び床面積

(3) 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因

(4) その他知事において必要と認める事項

7 第3項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該住宅につき交付を受けた租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の証明書の写し

(2) 前号の証明書の写しがない場合には次に掲げる書類

 当該住宅が施行令第37条の18第3項第2号の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

 当該住宅の登記事項証明書

 当該住宅を取得した個人が自己の住宅の用に供したことを明らかにする書類

(3) その他知事において必要と認める書類

8 知事は、第4項前段又は同項後段の申告がなかった場合においても、当該住宅の取得が第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認めるときは、第4項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の規定を適用する。

9 法第73条の14第12項に規定する道府県の条例で定める割合は2分の1とする。

10 法第73条の14第13項に規定する道府県の条例で定める割合は2分の1とする。

11 法第73条の14第14項に規定する道府県の条例で定める割合は2分の1とする。

(昭55条例24・全改、昭56条例20・昭57条例20・昭58条例16・昭60条例28・平元条例13・平9条例31・平11条例22・平16条例69・平17条例58・平20条例39・平26条例49・平27条例41・平27条例67・平29条例46・平30条例43・平30条例45・令4条例28・令4条例30・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第42条の16 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(昭29条例15・追加、昭56条例20・一部改正)

(不動産取得税の免税点)

第42条の16の2 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。以下この条において同じ。)につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもって1の土地の取得又は1戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(昭30条例25・追加、昭37条例1・昭39条例40・昭48条例24・昭55条例24・平20条例39・一部改正)

(不動産取得税の納期)

第42条の17 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭29条例15・追加、昭35条例19・昭38条例15・昭40条例13・一部改正)

(不動産取得税の徴収の方法)

第42条の18 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭29条例15・追加)

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告義務)

第42条の19 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 取得者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 当該不動産が土地である場合には、当該土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 当該不動産が家屋である場合には、当該家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 取得年月日及びその原因

(5) その他知事において必要と認める事項

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、同項各号に掲げる事項を申告させるものとする。

(昭29条例15・追加、昭43条例24・昭55条例24・平20条例39・平27条例67・令4条例30・一部改正)

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

第42条の20 不動産の取得者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例15・追加、平23条例39・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人)

第42条の21 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、その事実が生じた日から10日以内に、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生した場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例15・追加、昭43条例41・平10条例5・平10条例21・平17条例128・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第42条の22 前条第2項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について、正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例15・追加、平10条例21・平23条例39・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第42条の23 市町村長は、法第73条の18第4項の規定により送付又は通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後における当該不動産の情況の変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知しなければならない。

(昭29条例15・追加、昭49条例30・令4条例30・一部改正)

(建物の区分所有に係る不動産取得税の補正)

第42条の23の2 施行規則第7条の3第4項又は第7条の3の2第4項若しくは第5項の規定により補正の方法を申し出ようとする者は、不動産取得税申告書の提出と同時に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(1) 区分所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 区分所有する建物の所在、種類、構造、用途及び床面積

(3) 区分所有の補正の方法及び当該補正の方法により得た割合

(昭38条例15・追加、令2条例44・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第42条の24 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(施行令第39条の2の4第1項各号に定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第37条の17に規定するもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第42条の27の2までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第42条の27の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第42条の27の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもって1の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもってこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。

5 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第39条の3の2に規定する場合を除き、当該土地の取得の日から60日以内に、当該土地の取得者から、第7項で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から60日以内に、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

6 知事は、前項の申告期間について、必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に、その期間を指定することができる。

7 第5項の規定による申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 申告者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地を取得した年月日及びその取得の原因

(4) 土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積

(5) その他知事において必要と認める事項

8 知事は、第5項前段又は同項後段の申告がなかった場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認めるときは、第5項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

9 第1項から第3項までの減額の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(昭29条例15・追加、昭36条例25・昭37条例1・昭39条例40・昭40条例13・昭41条例18・昭48条例24・昭49条例30・昭52条例17・昭54条例20・昭55条例24・昭57条例20・昭58条例16・平11条例22・平14条例44・平20条例38・平20条例39・平25条例9・平26条例49・平27条例41・平27条例67・平30条例43・令4条例28・令4条例30・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第42条の25 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第42条の27の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限って、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の申告及び徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 住宅の着工及び完成予定年月日又は住宅の取得予定年月日

(5) 前条第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨

3 前項の規定による申請書の提出は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得 納期限又は当該取得の日から2年を経過する日のいずれか早い日

(2) 前条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得 納期限又は当該取得の日から1年を経過する日のいずれか早い日

(3) 前条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得 納期限又は当該取得の日から1年6月を経過する日のいずれか早い日

(4) 前条第3項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第42条の27の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。) 納期限又は当該取得の日から6月を経過する日のいずれか早い日

(昭29条例15・追加、昭41条例18・昭49条例30・昭55条例24・平26条例49・平27条例67・平30条例43・令4条例30・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第42条の26 知事は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第42条の24第1項第1号第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなったとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなったときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。

(昭29条例15・追加、昭41条例18・昭55条例24・平20条例39・平27条例41・平30条例43・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付)

第42条の27 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税につき第42条の24第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

2 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 土地に対する不動産取得税の税額及び納付年月日

(5) 住宅の完成年月日及び住宅の取得年月日

(昭29条例15・追加、昭41条例18・昭49条例30・昭55条例24・平27条例67・平29条例46・平30条例43・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第42条の27の2 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 前項の減額の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 第42条の25第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第42条の25第3項中「次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日」とあるのは、「納期限又は当該取得の日から6月を経過する日のいずれか早い日」と読み替えるものとする。

(平26条例49・追加、平30条例43・令4条例30・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第42条の27の3 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項、第4項及び第7項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、施行令で定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 前項の減額の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 前項の申告及び徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納期限又は当該取得の日から1年を経過する日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 取得した不動産及び被収用不動産等となる不動産が土地である場合には、当該土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 取得した不動産及び被収用不動産等となる不動産が家屋である場合には、当該家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(4) 当該不動産の取得年月日及び被収用不動産等となる不動産の被収用予定年月日又は譲渡予定年月日

(5) 被収用不動産等となる不動産の固定資産課税台帳に登録された価格

(6) 第1項の規定の適用があるべき旨

(7) その他知事において必要と認める事項

5 第42条の26の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

7 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 取得した不動産及び被収用不動産等が土地である場合には、当該土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 取得した不動産及び被収用不動産等が家屋である場合には、当該家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(4) 当該不動産の取得年月日及び被収用不動産等の被収用年月日又は譲渡年月日

(5) 被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格

(6) 当該不動産に対する不動産取得税の税額及び納付年月日

(7) その他知事において必要と認める事項

(令4条例30・追加)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第42条の27の4 知事は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(法第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の申告及び徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第1項の規定の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、納期限又は当該取得の日から2年を経過する日のいずれか早い日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名又は名称

(3) 譲渡担保財産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積

(4) 譲渡担保財産が家屋である場合には、家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(5) 譲渡担保財産の設定年月日

(6) 第1項の規定の適用があるべき旨

(7) その他知事において必要と認める事項

5 第42条の26の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名又は名称

(3) 譲渡担保財産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積

(4) 譲渡担保財産が家屋である場合には、家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(5) 譲渡担保財産の設定年月日及び譲渡担保権者から譲渡担保財産設定者に当該譲渡担保財産を移転した年月日

(6) 還付を受けようとする徴収金額及びその納付年月日

(7) その他知事において必要と認める事項

(昭36条例25・追加、昭37条例1・昭40条例13・昭49条例30・平20条例39・一部改正、平26条例49・旧第42条の27の2繰下、平27条例67・一部改正、令4条例30・旧第42条の27の3繰下・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第42条の27の5 知事は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者(以下この条において「譲受け予定者」という。)が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあっては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があった日の翌日までの期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の申告及び徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第1項の規定の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、納期限又は建築施設の部分の取得にあっては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があった日の翌日のいずれか早い日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 建築施設の部分の取得にあっては譲受け予定者、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては国又は地方公共団体の住所及び名称

(3) 取得した不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積

(4) 取得した不動産が家屋である場合には、家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(5) 当該不動産の取得年月日

(6) 第1項の規定の適用があるべき旨

(7) その他知事において必要と認める事項

5 第42条の26の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、当該再開発会社の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 建築施設の部分の取得にあっては譲受け予定者、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては国又は地方公共団体の住所及び名称

(3) 取得した不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積

(4) 取得した不動産が家屋である場合には、家屋の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(5) 当該不動産の取得年月日及び建築施設の部分の取得にあっては再開発会社から譲受け予定者に当該建築施設の部分を移転した年月日、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては再開発会社から国又は地方公共団体に当該不動産を移転した年月日

(6) 還付を受けようとする徴収金額及びその納付年月日

(7) その他知事において必要と認める事項

(令4条例30・追加)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第42条の27の6 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであってその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項及び第7項第3号において「農地売買事業」という。)の実施により施行令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなったときは、当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の申告及び徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第1項の規定の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、納期限又は当該取得の日から5年を経過する日(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日)のいずれか早い日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 第1項の規定の適用があるべき旨

(5) その他知事において必要と認める事項

5 第42条の26の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地の取得年月日及び当該土地を農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資した年月日

(4) 還付を受けようとする徴収金額及びその納付年月日

(5) その他知事において必要と認める事項

(令4条例30・追加)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第42条の27の7 知事は、土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(施行令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除の申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の申告及び徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第1項の規定の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、納期限又は当該取得の日から2年を経過する日のいずれか早い日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 第1項の規定の適用があるべき旨

(5) その他知事において必要と認める事項

5 第42条の26の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 土地の取得年月日及び当該土地の譲渡年月日

(4) 還付を受けようとする徴収金額及びその納付年月日

(5) その他知事において必要と認める事項

(令4条例30・追加)

第42条の28 削除

(昭51条例25)

第42条の29 削除

(昭38条例15)

(不動産取得税の減免)

第42条の30 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、不動産取得税の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により不動産取得税を減免することができる。

(1) 天災その他の災害により滅失又は損かいした不動産に代わるべきものとして罹災後3年以内に不動産を取得したとき。

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が不動産を取得したとき。

(3) 取得した不動産がその取得の直後に天災その他の災害により滅失又は損かいしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により知事が必要と認めたとき。

2 前項第3号の規定に該当し、不動産取得税の減免を受けた者が、更に同項第1号の規定に該当するに至った場合においては、同項同号の規定にかかわらず、その取得した不動産に係る不動産取得税の減免はしない。

3 第1項の規定によって不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目及び地積

(3) 家屋にあっては、その所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積

(4) 減免を受けようとする理由

(昭34条例55・全改、昭36条例44・昭37条例1・昭39条例40・昭49条例30・昭49条例40・平20条例39・平27条例67・一部改正)

第42条の31 削除

(昭34条例55)

第5節 県たばこ税

(昭60条例6・全改、平元条例13・平7条例8・一部改正)

(製造たばこの区分)

第42条の32 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例45・追加)

(県たばこ税の納税義務者等)

第42条の32の2 県たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 県たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭60条例6・全改、平元条例13・平15条例48・一部改正、平30条例45・旧第42条の32繰下)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第42条の33 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例6・全改、平20条例39・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第42条の33の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の施行令第39条の9で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例45・追加・一部改正)

(県たばこ税の課税標準)

第42条の34 県たばこ税の課税標準は、第42条の32の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第42条の35の4第1項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第8条の2の3で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として施行令第39条の9の2第4項で定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

(昭60条例6・全改、平元条例13・平15条例48・平30条例45・令2条例44・一部改正)

(県たばこ税の税率)

第42条の35 県たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

(昭60条例6・全改、平元条例13・平9条例31・平15条例48・平18条例71・平19条例49・平22条例36・平24条例7・平30条例45・一部改正)

(県たばこ税の課税免除)

第42条の35の2 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、県たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第8条の3で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既に県たばこ税を課された製造たばこ(第42条の35の5第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

2 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第42条の35の4第1項又は第3項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額を記載し、かつ、施行規則第8条の4第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、知事に施行規則第8条の4第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項第1号の規定により県たばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第42条の32の2の規定を適用する。

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・平30条例45・令2条例39・一部改正)

(県たばこ税の徴収の方法)

第42条の35の3 県たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第42条の33第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して課する県たばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・一部改正)

(県たばこ税の申告納付の手続)

第42条の35の4 前条の規定によって県たばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対する県たばこ税額、第42条の35の2第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第16号様式の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を施行規則第16号の4様式の納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第42条の35の2第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式の書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあっては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した施行規則第16号の2様式の書類を添付しなければならない。

2 前月の初日から末日までの間において、県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、申告納付すべき県たばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。

3 法第74条の10第3項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前2項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月にこれらの規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第16号の3様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

4 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から前項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第16号の7様式の申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式の書類を添付しなければならない。

5 申告納税者が法第74条の12第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第16号様式又は第16号の3様式によらなければならない。

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・平26条例49・平30条例45・令2条例39・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第42条の35の5 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対する県たばこ税額(第42条の35の2第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係る県たばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額(当該県たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対する県たばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対する県たばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項まで又は第4項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・一部改正)

(納期限延長の申請)

第42条の35の6 卸売販売業者等が法第74条の11第1項の規定により、納期限の延長を申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出するとともに、第42条の35の4第1項の規定による申告書によって納付すべき当該県たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(1) 卸売販売業者等の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 納期限の延長を必要とする理由

(3) 提供する担保

(4) 納期限の延長を受けようとする税額

(5) 納期限の延長を受けようとする期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・平27条例67・一部改正)

(県たばこ税の普通徴収の手続)

第42条の35の7 第42条の35の3ただし書の規定によって県たばこ税を徴収する場合には、第42条の33第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して、県たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合における県たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・一部改正)

(小売販売業者の営業所ごとの売渡しに係る製造たばこの売渡し数量等に係る書類及び卸売販売用であることを証する書類)

第42条の35の8 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、当該小売販売業者から施行規則第8条に規定する書類を徴するとともに、これを5年間保存しなければならない。

2 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、当該小売販売業者である卸売販売業者等から施行規則第8条の2に規定する書類を徴するとともに、これを5年間保存しなければならない。

(昭60条例6・追加)

(営業の開廃等の報告)

第42条の35の9 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、施行規則第16号の8様式により、その旨を知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止するときも、同様とする。

2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、施行規則第16号の8様式により、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。

(昭60条例6・追加)

(県たばこ税に係る不申告に関する過料)

第42条の35の10 県たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第42条の35の4第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例39・全改)

(県たばこ税に係る不足金額等の納付手続)

第42条の35の11 県たばこ税の申告納税者は、法第74条の20第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第74条の23第7項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第74条の24第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納付書により納付しなければならない。

(昭60条例6・追加、平元条例13・平15条例48・平15条例53・平28条例52・令5条例29・一部改正)

第6節 ゴルフ場利用税

(昭29条例15・全改、平元条例13・平7条例8・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第42条の36 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、その利用者に課する。

(平元条例13・全改)

(ゴルフ場利用税の非課税利用の取扱い)

第42条の36の2 法第75条の2又は第75条の3の規定により非課税とされるゴルフ場の利用(以下この節において「非課税利用」という。)を行おうとする者は、非課税利用を行う時までに、当該ゴルフ場の特別徴収義務者に規則で定める書類を提出し、及び規則で定める証明書等を提示又は提出しなければならない。

(平15条例48・追加、平20条例39・一部改正)

(ゴルフ場利用税の税率)

第42条の37 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の左欄に掲げる等級ごとに同表の右欄に掲げる金額とする。

等級

金額

1級

1人1日につき 1,200円

2級

1人1日につき 1,130円

3級

1人1日につき 950円

4級

1人1日につき 800円

5級

1人1日につき 650円

6級

1人1日につき 550円

7級

1人1日につき 470円

8級

1人1日につき 400円

2 前項の表の左欄に掲げる等級は、ゴルフ場の利用料金、ホール数等を基準として知事が定める。

3 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用に対する利用料金が当該ゴルフ場の通常の利用料金に比較して5分の1(第1号に掲げる利用にあっては、2分の1)以上軽減された額で定められている場合は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1とする。

(1) 早朝利用等その利用について制約があり、かつ、その利用料金について特別に定められているゴルフ場の当該制約のある利用

(2) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民スポーツ大会に準ずるものとして規則で定める競技会に参加する選手(アマチュアスポーツとしてゴルフをする者に限る。)の当該競技会に係るゴルフ場の利用で規則で定めるもの

4 前項に規定するゴルフ場利用税の税率の適用を受けようとする者(前項第1号の規定による場合は、税率の軽減を受けようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者)は、規則に定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。

(昭29条例15・追加、昭32条例21・昭32条例22・昭33条例26・昭34条例55・昭35条例19・昭36条例25・昭37条例1・昭39条例64・昭40条例13・昭41条例1・昭41条例19・昭41条例20・昭42条例33・昭46条例3・昭47条例26・昭48条例24・昭48条例29・昭49条例30・昭52条例19・昭55条例29・昭58条例16・昭59条例21・平元条例13・平8条例36・平15条例48・平23条例39・平27条例44・令2条例39・令元条例5(令2条例39)・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第42条の38 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、その事実が生じた日から10日以内に、納入に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により、知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例15・追加、昭43条例41・平元条例13・平10条例5・平10条例21・平17条例128・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第42条の39 前条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例15・追加、平元条例13・平10条例21・平23条例39・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第42条の40 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭29条例15・追加、昭32条例21・昭41条例19・昭49条例30・平元条例13・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第42条の41 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者又はゴルフ場を借り受けた者その他何らの名義をもってするを問わず、これらの者とみなすべき者で利用料金を徴収すべき者とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、知事において別に特別徴収義務者を指定することができる。

3 知事は、前項の規定によって特別徴収義務者を指定した場合においては、この旨の指定書を当該特別徴収義務者に交付し、経営者にその旨を通知しなければならない。

(昭29条例15・追加、昭30条例37・昭49条例30・平元条例13・一部改正)

(利用料金等の表示義務)

第42条の42 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆に見やすい箇所にその特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の額を表示しなければならない。

(昭29条例15・追加、平元条例13・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)

第42条の43 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について、次に掲げる事項を記載したゴルフ場利用税納入申告書を知事に提出し、その納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、そのゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から5日以内に、廃止した日までに徴収すべきゴルフ場利用税について申告納入しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに登録番号

(2) ゴルフ場の所在地及び名称

(3) 課税標準算定の期間

(4) 料金の区分による利用人員、税率、税額及び税額の総額並びにこれらの日別内訳

(5) 申告納入する金額の総額

(6) 非課税利用の利用者の総数及び日別内訳

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第42条の36の2の規定により提出された書類又は証明書等を、提出された年の翌年から5年間保存しなければならない。

(昭29条例15・追加、昭34条例55・昭49条例30・平元条例13・平15条例48・平16条例40・平20条例39・平27条例67・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)

第42条の44 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日又はゴルフ場を借り受けようとする日の5日前までに、法第84条第1項の規定により当該施設ごとの特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の規定により登録を申請する場合に提出すべき申請書(以下この節において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) ゴルフ場の所在地及び名称(ゴルフ場の所有者が特別徴収義務者以外のものであるときは、当該ゴルフ場の所有者の住所、氏名又は名称及び特別徴収義務者との関係)

(3) ゴルフ場のホールの数その他ゴルフ場の概要

(4) ゴルフ場の経営又は借受開始の年月日

(5) 利用料金

(6) 経営期間又はゴルフ場の借受期間

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項

3 登録をした事項に変更を生じた場合においては、その生じた日から5日以内に、登録の変更を申請しなければならない。

4 法第84条第2項の規定により交付する証票は、別記第4号様式による。

(昭29条例15・追加、昭41条例20・昭49条例30・昭49条例40・平元条例13・平20条例39・平27条例67・令3条例33・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載等の義務)

第42条の45 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場利用税徴収原簿を備え、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 料金の区分ごとの利用者の総数

(2) ゴルフ場利用税の総額

2 前項の帳簿は、使用済の年の翌年1年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(昭29条例15・追加、昭32条例21・昭41条例19・昭49条例30・平元条例13・一部改正)

(ゴルフ場利用税徴収原簿の電磁的記録による保存等)

第42条の45の2 前条第1項の帳簿については、法第7章に規定する電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の例により、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 前項の規定により同項の帳簿の備付け及び保存に代えて備付け及び保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平10条例22・追加、平28条例52・平30条例45・令3条例33・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る不足金額等の納入手続)

第42条の46 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、法第87条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第90条第7項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第91条第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納入書により納入しなければならない。

(昭29条例15・追加、昭38条例15・昭49条例30・平元条例13・平15条例53・平28条例52・令5条例29・一部改正)

第43条から第56条まで 削除

(平28条例52)

第7節 軽油引取税

(平21条例50・追加、平28条例52・旧第7節の2繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第57条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあっては、法第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第58条の24において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第43条の2の規定により算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第58条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 法第144条の6に規定する軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 法第144条の6に規定する軽油の引取りを行った者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で施行令第43条の3に規定するものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 特約業者又は元売業者は、軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合においては、あらかじめ当該軽油の使用量並びに当該炭化水素油の種類及びその数量その他知事において必要があると認める事項を記載したブレンド届出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該炭化水素油の製造が緊急を要する場合においては、事後に届出をすることができる。

4 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した施行規則第16号の15様式の免税軽油譲渡届出書を知事に提出して免税軽油譲渡承認書の交付を受けなければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第58条の2 法第144条の32第1項第1号又は第2号の規定に違反して都道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第57条第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行った者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で施行令第43条の5に規定するものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであって当該納税義務者の法第144条の2第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の課税免除)

第58条の3 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第58条の9第4項の規定による知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さない。

(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平21条例50・追加)

(特約業者の指定等)

第58条の4 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して施行令第43条の9の規定に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3 知事は、第1項の規定による指定を受けた仮特約業者が施行令第43条の9又は第43条の10の規定に該当するときは、当該仮特約業者の指定を取り消すことができる。

(平21条例50・追加)

第58条の5 知事は、前条第1項の規定による指定を受けた仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の施行令第43条の11に規定する要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。

2 知事は、前項の規定による指定を受けた特約業者が同項に規定する要件に該当しなくなったとき又は施行令第43条の12に規定する要件に該当するときは、当該特約業者の指定を取り消すことができる。

3 知事は、法第144条の9第4項の規定による関係都道府県知事からの特約業者の指定の取消しの請求があった場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の税率)

第58条の6 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、1万5,000円とする。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第58条の7 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第57条第3項から第6項まで又は第58条の規定によって軽油引取税を課する場合及び特別の必要があって知事が指定する場合における徴収については、申告納付の方法による。

2 法第144条の22第4項又は第144条の25第5項の規定によって軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第58条の8 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。

2 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の特別徴収の手続)

第58条の9 軽油引取税の特別徴収義務者は、県内に現実の納入を伴う軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第58条の3又は法第144条の6の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した施行規則第16号の10様式の軽油引取税納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

3 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあっては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を控除して得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあっては当該軽油の数量から当該軽油の数量の100分の0.3を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。

4 第2項の場合において、第58条の3又は法第144条の6の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、施行規則第8条の37に規定するところにより、次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して知事の承認を受けなければならない。

5 次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、第2項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第58条の10 第58条の8第1項の規定によって軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに法人にあってはその代表者の氏名

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 事務所又は事業所の事業開始年月日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(2) 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに法人にあってはその代表者の氏名

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 特別徴収義務者として指定された日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに法人にあってはその代表者の氏名

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、変更を生じた日から5日以内に、登録の変更を申請しなければならない。

5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があったとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなったこと。

(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者から軽油の納入が行われないこと。

7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(平21条例50・追加、平27条例67・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

第58条の11 知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課された者であることを証する施行規則第16号の11様式の証票を交付するものとする。

2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 第1項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から10日以内にその証票を知事に返さなければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第58条の12 法第144条の6に規定する用途に供するため、同条の規定によってその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に施行規則第16号の16様式の免税軽油使用者証交付申請書又は施行規則第16号の17様式の免税軽油使用者証共同交付申請書を提出して、免税軽油使用者証の交付を受けておかなければならない。

2 知事は、前項の申請があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法第144条の6に規定する用途に該当しないときその他施行令第43条の15第15項各号に掲げるときを除き、免税軽油使用者証を交付する。

3 免税軽油使用者証の有効期間は、交付の日から起算して3年とする。

4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に異動があった場合においては、遅滞なく知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。法第144条の21第4項の規定により知事が返納を命じた場合又は免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

(平21条例50・追加)

第58条の13 免税軽油使用者が免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して施行規則第16号の21様式の免税証交付申請書を知事に提出しなければならない。この場合において法第144条の21第1項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は、施行規則第16号の23様式の免税証交付申請先届出書の写しを知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。

3 第1項の規定による申請は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量をとりまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証をとりまとめて提示するとともに、第1項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した施行規則第16号の22様式の共同申請明細書を添付しなければならない。

4 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他施行令第43条の15第16項各号に掲げるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。

5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所の所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に当該免税軽油使用者の氏名又は名称を記載しなければならない。

7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。

8 前条第4項後段の規定は、免税証について準用する。

(平21条例50・追加、令3条例29・一部改正)

(施行令第43条の15第13項の届出)

第58条の14 県内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する免税軽油使用者は、法第144条の21第1項ただし書及び施行令第43条の15第13項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、施行規則第16号の23様式の免税証交付申請先届出書を知事に提出しなければならない。

(平21条例50・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第58条の15 免税軽油使用者証の交付を受けた者(法第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、それぞれの者。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、施行規則第16号の30様式の免税軽油の引取り等に係る報告書に施行規則第8条の39に規定する事項を記入し、知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。次項において同じ。)を保有していない場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると知事が認める免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限は、規則で定めるものとする。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第58条の16 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の29第1項の規定により、徴収猶予を申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

(3) 軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第58条の9の納期限までに受け取ることができなかった理由及びその受け取ることができなかった金額

(4) 提供する担保

(5) 徴収猶予を受けようとする税額

(6) 徴収猶予を受けようとする期間

(平21条例50・追加、平27条例67・一部改正)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第58条の17 法第144条の30第1項に規定する徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を申請する特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 軽油の代金及び軽油引取税の全部若しくは一部を受け取ることができなかった理由又は徴収した軽油引取税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由及びその金額

(3) 還付又は免除を受けようとする税額

2 法第144条の30第1項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

(平21条例50・追加、平27条例67・一部改正)

(軽油を返還した場合における措置)

第58条の18 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)

(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

(3) 当該販売契約による軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

(4) 販売契約の解除の理由及び解除があった年月日

(5) 返還に係る軽油の数量及び返還があった年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)

(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

(3) 当該販売契約による軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

(4) 販売契約の解除の理由及び解除があった年月日

(5) 返還に係る軽油の数量及び返還があった年月日

(6) 還付を受けようとする金額

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 前2項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(平21条例50・追加、平27条例67・一部改正)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行った後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第58条の19 法第144条の21第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により、軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、免税証を交付した都道府県知事の承認書を添付しなければならない。

(平21条例50・追加)

(法第144条の31第4項又は第5項の知事の承認)

第58条の20 免税軽油使用者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により、知事の承認を受けようとする場合においては、承認申請書に次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 免税軽油使用者が第58条の13の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

(2) 前号に規定する軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量

(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

(4) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

(5) 免税軽油以外の軽油の引渡しを行った軽油の販売業者の事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称

(6) 免税軽油以外の軽油について免税証の交付を申請することができなかった理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、前項の承認をした場合においては、承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(平21条例50・追加)

(法第144条の32の知事の承認)

第58条の21 元売業者(法第144条の32第1項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、法第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項の規定により、知事の承認を受けようとする場合においては、申請書を知事に提出しなければならない。

(平21条例50・追加)

(事業の開廃等の届出)

第58条の22 県内に主たる事務所又は事業所が所在する特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止するときも、同様とする。

2 軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者で県内に主たる事務所又は事業所が所在するものは、その旨を、知事に届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

3 特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて知事に届け出なければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油の引取りの報告等)

第58条の23 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、法第144条の35第1項の規定により毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行った軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量並びに施行規則第8条の47に規定する事項を、知事に報告しなければならない。

2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量並びに施行規則第8条の48に規定する事項を、知事に報告しなければならない。

3 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の申告納付の手続)

第58条の24 第58条の7第1項ただし書の規定によって軽油引取税を申告納付すべき納税者は、第57条第3項から第5項まで又は第58条第1項第1号第2号若しくは第5号に掲げる者にあっては毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において当該販売、消費又は譲渡に係る軽油引取税について、第57条第6項に掲げる者にあってはその者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税について、第58条第1項第3号又は第4号に掲げる者にあっては当該消費又は譲渡をした日から30日以内に、当該消費又は譲渡に係る軽油引取税について、同項第6号に掲げる者にあっては当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税について課税標準量、税額その他必要な事項を記載した納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額をそれぞれ納付書によって納付しなければならない。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の保全担保)

第58条の25 知事は、軽油引取税に係る徴収金の保全のため必要があると認めるときは、施行令第43条の14に規定するところにより、軽油引取税に係る徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、法第16条第1項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

2 法第16条第3項及び第16条の5の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(平21条例50・追加)

(法第144条の22第4項又は第144条の25第5項の規定による軽油引取税の普通徴収の手続)

第58条の26 第58条の7第2項の規定によって軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して、軽油引取税の納税通知書を交付する。

(1) 法第144条の22第1項の者又は同条第2項の法人若しくは人

(2) 法第144条の25第2項の者又は同条第3項の法人若しくは人

2 前項の場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平21条例50・追加)

(軽油引取税の減免)

第58条の27 知事は、第58条の7第1項ただし書の規定によって軽油引取税を申告納付すべき納税者が天災その他特別の事情がある場合において、軽油引取税の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により軽油引取税を減免することができる。

2 前項の規定によって軽油引取税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 減免を受けようとする税額

(3) 減免を受けようとする理由

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平21条例50・追加、平27条例67・一部改正)

(軽油引取税に係る不足金額等の納入又は納付の手続)

第58条の28 軽油引取税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者は、法第144条の44第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第144条の47第7項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第144条の48第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納入書又は納付書により納入し、又は納付しなければならない。

(平21条例50・追加、平28条例52・令5条例29・一部改正)

第8節 自動車税

(昭29条例15・全改、平7条例8・一部改正)

(自動車税の納税義務者等)

第59条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者及び施行令第44条の2に規定する者を含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

(平28条例52・全改)

(自動車税のみなす課税)

第60条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 法第147条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、同法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平28条例52・追加)

(日本赤十字社の所有する自動車に対する自動車税の非課税の範囲)

第61条 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療又は患者輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 救護資材の運搬の用に供する自動車

(5) 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事が認めるもの

(平28条例52・追加)

(種別割の納税管理人)

第62条 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、その事実が生じた日から10日以内に、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平28条例52・追加)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第63条 前条第2項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の課税標準)

第64条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第9条の3の規定により算定した金額(第66条において「通常の取得価額」という。)とする。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の税率)

第65条 次の各号に掲げる自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第157条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 100分の1

(2) 法第157条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 100分の2

(3) 法第157条第3項の規定の適用を受ける自動車 100分の3

(平28条例52・追加、令3条例29・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第66条 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の徴収の方法)

第67条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の申告納付)

第68条 環境性能割の納税義務者は、法第160条第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第9条の5の申告書(次項及び第3項において「申告書」という。)を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、前項又は法第161条の規定により環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、申告書又は同条第2項に規定する修正申告書(次項及び第5項において「修正申告書」という。)に証紙を貼ってしなければならない。ただし、当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法によることができる。証紙の様式その他証紙の取扱いについて必要な事項は、規則で定める。

3 環境性能割の納税義務者は、前項の証紙を貼ることに代えてその額面金額に相当する現金を納付することができる。この場合においては、知事は、申告書又は修正申告書に納税済印を押さなければならない。

4 環境性能割の納税義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請その他規則で定めるものを行う場合において、法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第1項の規定による申告書の提出を行う際に環境性能割額を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、当該環境性能割額に相当する現金を納付しなければならない。

5 修正申告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車を譲渡した者の住所及び氏名又は名称

(3) 自動車の取得がされた年月日

(4) 自動車の取得の原因

(5) 自動車の種類、用途、車名及び型式

(6) 自動車の定置場

(7) 既に納付の確定した環境性能割額

(8) 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額

(9) 前号の環境性能割額に相当する金額から第7号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額

(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例52(平29条例46・平31条例51)・追加、令元条例40・一部改正)

(環境性能割の報告)

第69条 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第160条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第9条の5の報告書を知事に提出しなければならない。

(平28条例52・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第70条 環境性能割の納税義務者が第68条第1項の規定により申告し、又は前条の規定により報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平28条例52・追加)

(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第71条 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。

3 前項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書によらなければならない。

(1) 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名又は名称

(3) 譲渡担保財産の設定年月日

(4) その他知事において必要と認める事項

4 知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

5 知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

6 環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなったときは、知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 前項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によらなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名又は名称

(3) 譲渡担保財産の設定年月日及び譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年月日

(4) 還付を受けようとする徴収金額及びその納付年月日

(5) その他知事において必要と認める事項

8 知事は、第6項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

(平28条例52・追加)

(自動車の返還があった場合の環境性能割の納付義務の免除)

第72条 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないこと又は当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなったときは、知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。

3 前項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によらなければならない。

(1) 納税者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車を返還した理由

(3) 還付を受けようとする税額

4 前条第8項の規定は、第2項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

(平28条例52・追加)

(廃止路線代替バス車両等の環境性能割の減免)

第73条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対して課する環境性能割について、当該自動車の取得者の申請に基づき環境性能割を減免することができる。

(1) 輸送人員の減少等により運行の維持が困難になったため地域住民の生活に必要なバス路線が廃止された場合において、旅客自動車運送事業を経営する者が当該廃止された路線の運行系統の輸送目的と同じ輸送目的により運行の用に供するため取得した自動車で知事が必要と認めるもの

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の救急自動車及びへき地巡回診療の用に供する自動車(日本赤十字社の取得に係るものを除く。)で知事が必要と認めるもの

(平28条例52・追加)

(身体障害者等に対する環境性能割の減免)

第73条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に係る環境性能割の納税者に対して、当該納税者が軽自動車税についてこの項第1号又は第73条の13第1項第1号に該当する自動車に係るこの項又は第73条の13第1項の規定による減免に類する減免を受けている場合を除き、当該納税者の申請に基づき減免することができる。この場合において、減免することができる環境性能割の限度額は、規則で定める額とする。

(1) 次に掲げる自家用の自動車のうち、身体又は精神に障害があるため、歩行することが困難である身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者をいう。以下同じ。)1人について1台に限り、知事が必要と認めるもの

 身体障害者等のうち規則で定める者が取得する自動車であって、当該身体障害者等が運転するもの

 身体障害者等のうち規則で定める者が取得する自動車(身体障害者で年齢18歳未満のもの、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が取得する自動車を含む。)であって、当該身体障害者等と生計を一にする者が当該身体障害者等のために運転するもの

 身体障害者等のうち規則で定める者のみで構成される世帯の身体障害者等のうち規則で定める者が取得する自動車であって、当該身体障害者等を常時介護する者が当該身体障害者等のために運転するもの

(2) 規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられた自動車のうち、身体障害者等の利用に専ら供するためのものであると認められるもの

(3) 身体障害者等以外の者の利用にも供する自動車で規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられ身体障害者等の利用に供するためのものと認められるもの

(4) 専ら身体障害者等が運転するための規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられたと認められる自動車

2 前項第1号に該当することにより環境性能割の減免を受けようとする者は、規則で定める期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出するとともに、規則で定める書類及び運転免許証を提示しなければならない。

(1) 減免を受ける者の住所及び氏名並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の住所、氏名及び年齢

(3) 自動車を運転する者の住所及び氏名並びに身体障害者等との関係

(4) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

(5) 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(6) その他知事が必要と認める事項

3 第1項第2号から第4号までの規定に該当することにより環境性能割の減免を受けようとする者は、規則で定める期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の住所及び氏名

(2) 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(3) その他知事が必要と認める事項

(平28条例52・追加)

(環境性能割に係る不足金額等の納付手続)

第73条の3 環境性能割の納税者は、法第168条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第171条第7項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知若しくは法第172条第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)及びその延滞金又は過少申告加算金若しくは不申告加算金若しくは重加算金を納付書により納付しなければならない。

(平28条例52・追加、令5条例29・一部改正)

(種別割の課税免除)

第73条の4 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第3号から第7号までの自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 商品であって使用しない自動車

(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車

(3) 県公安委員会が指定した指定自動車教習所が所有する自動車のうち専ら教習の用に供するもの

(4) 次に掲げる施設において、直接その本来の事業の用に供する送迎用の自動車

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者社会参加支援施設

 生活保護法に規定する保護施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設(開設者が社会福祉法第2条第3項第10号に掲げる事業を行うものに限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム

 からまでに準ずるものとして知事が認める施設

(5) 次に掲げる事業の用に供する送迎用の自動車

 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び移動支援事業

 又はに準ずるものとして知事が認める事業

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する母子健康包括支援センターにおいて、直接その本来の事業の用に供する自動車

(7) 医療法第31条に規定する公的医療機関が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車及びへき地巡回診療の用に供する自動車

(昭28条例31・昭40条例13・昭42条例25・昭43条例25・昭44条例31・昭49条例30・昭49条例40・昭50条例5・平4条例10・平8条例11・平10条例5・平11条例9・平13条例36・平20条例39・平21条例50・平25条例9・一部改正、平28条例52(平31条例51)・旧第60条繰下・一部改正、令3条例33・一部改正)

(種別割の税率)

第73条の5 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(ア) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 1万3,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 1万5,700円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 1万7,900円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 2万500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 2万3,600円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 2万7,200円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 4万700円

 自家用

(ア) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万5,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 3万500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万6,000円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 4万3,500円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 5万円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 5万7,000円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万5,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 7万5,500円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 8万7,000円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 11万円

(2) トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万2,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 1万5,000円

(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 1万8,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 2万2,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 2万5,500円

(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 2万9,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 2万9,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 1万1,500円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万6,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 2万500円

(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 2万5,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 3万円

(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 3万5,000円

(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 4万500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 4万500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

 けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 7,500円

b 普通自動車であるもの 年額 1万5,100円

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 1万200円

b 普通自動車であるもの 年額 2万600円

 被けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 3,900円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 5,300円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 1万200円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 1万200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

(3) バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(ア) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(イ)及び第3項において同じ。)

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 1万2,000円

b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 1万4,500円

c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 1万7,500円

d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 2万円

e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 2万2,500円

f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 2万5,500円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 2万9,000円

(イ) 一般乗合用バス以外のバス

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 2万6,500円

b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 3万2,000円

c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 3万8,000円

d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 4万4,000円

e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 5万500円

f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 5万7,000円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 6万4,000円

 自家用

(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 3万3,000円

(イ) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 4万1,000円

(ウ) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 4万9,000円

(エ) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 5万7,000円

(オ) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 6万5,500円

(カ) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 7万4,000円

(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 8万3,000円

(4) 三輪の小型自動車

 営業用 年額 4,500円

 自家用 年額 6,000円

(5) 特種用途自動車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(ア) 霊きゅう車 年額 1万2,000円

(イ) 最大積載量の定めのあるもの(貨物運搬の用に供しないものを除く。) 年額 第2号に定める営業用の区分のうち最大積載量の区分による額

(ウ) その他

a 普通自動車であるもの 年額 2万2,000円

b 四輪以上の小型自動車であるもの 年額 9,500円

 自家用

(ア) 霊きゅう車 年額 1万6,000円

(イ) キャンピング車

a 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万円

b 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 2万4,400円

c 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 2万8,800円

d 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 3万4,800円

e 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 4万円

f 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 4万5,600円

g 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 5万2,400円

h 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 6万400円

i 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 6万9,600円

j 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 8万8,000円

(ウ) 最大積載量の定めのあるもの(貨物運搬の用に供しないものを除く。) 年額 第2号に定める自家用の区分のうち最大積載量の区分による額

(エ) その他

a 普通自動車であるもの 年額 2万9,500円

b 四輪以上の小型自動車であるもの 年額 1万3,000円

2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員数が4人以上であるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

(1) 営業用

 総排気量が1リットル以下のもの 3,700円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円

(2) 自家用

 総排気量が1リットル以下のもの 5,200円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円

3 第1項第3号イの自家用に該当するバスのうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童又は幼児の通学の用に供するものについては、一般乗合用バスに対して課する種別割の税率を適用する。

4 ロータリーエンジンを原動力とする自動車については、ロータリーエンジンの作動室容積の合計に1.5を乗じた数値を総排気量とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。

5 電気を動力源とする自動車については、総排気量が1リットル以下の自動車とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。

(昭29条例15・全改、昭29条例45・昭31条例24・昭32条例19・昭33条例2・昭33条例22・昭34条例28・昭35条例19・昭36条例25・昭37条例1・昭40条例13・昭42条例25・昭44条例31・昭45条例37・昭47条例26・昭48条例29・昭48条例36・昭49条例30・昭50条例19・昭50条例2・昭51条例25・昭52条例17・昭53条例27・昭54条例20・昭59条例19・平元条例36・平3条例29・平12条例3・平13条例40・平18条例71・平20条例39・一部改正、平28条例52・旧第61条繰下・一部改正、令元条例5・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第73条の6 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

(平28条例52・旧第62条繰下・一部改正)

(種別割の納期)

第73条の7 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭35条例19・昭38条例13・昭38条例15・昭40条例13・昭48条例29・一部改正、平28条例52・旧第63条繰下・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第73条の8 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

2 種別割を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、納税通知書をその納期限前10日までに納税者に交付するものとする。

3 新規登録の申請があった自動車について法第177条の10第1項の規定により課する種別割の徴収については、同項の賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

4 種別割の納税義務者は、前項に規定する自動車について種別割を払い込むときは、当該自動車について、新規登録の申請をしたときに、県が発行する証紙を第73条の9の規定により提出すべき申告書に貼ってその税金を払い込まなければならない。この場合においては、証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器の表示を受けることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金を納付した後納税済の押印を受けることにより、証紙に代えることができる。

5 前項に定めるもののほか、証紙の様式等については、知事が定める。

6 第4項の申告書の提出がなかったことにより、第3項の規定により種別割を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭40条例13・追加、昭44条例31・昭46条例20・昭48条例29・昭49条例30・平16条例40・平17条例93・平18条例61・平25条例9・一部改正、平28条例52・旧第63条の2繰下・一部改正、令2条例44・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第73条の8の2 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第1項の規定による申告書の提出を行うときは、前条第3項から第5項までの規定にかかわらず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を施行規則第9条の16で定める方法により徴収する。

(平29条例46・追加、平28条例52(平29条例46)・旧第63条の3繰下・一部改正、平31条例51・令元条例40・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第73条の9 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(7日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録(次項において「変更登録」という。)又は同法第13条第1項に規定する移転登録(次項において「移転登録」という。)の申請をするときは、その申請をした際)に、施行規則第9条の17の申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車(商品であって使用しないものを除く。)を取得したとき。

(2) 自動車が第61条又は第73条の4の規定の適用を受けることとなったとき、又は受けることがなくなったとき。

(3) 自動車を運行の用に供することをやめたとき。

(4) 自動車を滅失し、解体し(整備又は改造のため解体した場合を除く。)又は自動車としての用途を廃止したとき。

(5) 第59条第3項の使用者となったとき、又は使用者でなくなったとき。

(6) 自動車の定置場が県内に所在することとなったとき、又は所在しないこととなったとき。

2 前項の規定により申告書を提出した者が、その申告書を提出した後に新規登録、変更登録又は移転登録の申請をするときは、その申請をした際に施行規則第9条の17の申告書を改めて知事に提出しなければならない。

3 種別割の納税義務者が第1項又は前項の規定により申告書を提出した後において、その申告した事項に異動を生じたときは第1項の例により申告書を知事に提出しなければならない。

4 第60条第1項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求のあった日から30日以内に次の各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 当該自動車の買主の住所若しくは居所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 当該自動車に係る賦払金の支払場所

(3) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該自動車の占有の有無

(5) その他知事が必要と認める事項

(昭40条例13・全改、昭44条例31・昭49条例30・昭51条例25・平13条例40・平15条例48・平17条例93・平20条例39・平21条例50・一部改正、平28条例52・旧第64条繰下・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第73条の10 種別割の納税義務者又は第60条第1項に規定する自動車の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭51条例25・平23条例39・一部改正、平28条例52・旧第65条繰下・一部改正)

(種別割の減免)

第73条の11 知事は、種別割の納税者が次の各号のいずれかに該当する場合において、種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により、種別割を減免することができる。

(1) 天災その他の災害によりその自動車に甚大な損害を受けたとき。

(2) 地方バス路線維持のための国又は地方公共団体の補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する場合において、その自動車を、知事が地域住民の生活上必要と認めて指定したバス路線の運行の用に供したとき、又はバス車両等を、廃止路線代替バス車両等として旅客自動車運送事業を経営する者が、当該運行の用に供したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により知事が必要と認めたとき。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車の登録番号及び主たる定置場

(3) 減免を受けようとする理由

(4) その他知事が必要と認める事項

(昭50条例26・全改、昭51条例31・昭53条例28・昭54条例20・昭58条例20・昭62条例27・平14条例44・一部改正、平28条例52・旧第68条繰下・一部改正)

(中古自動車販売業者の所有する自動車に係る種別割の減免)

第73条の12 知事は、次の各号の要件をいずれも満たしている中古自動車販売業者(以下この項において「販売業者」という。)に対して、4月1日現在において、当該販売業者が商品として所有し、かつ、展示し、(修理等のために展示できない場合には、展示しているものとする。)、道路運送車両法第4条に定める登録を受けている自動車で、その登録事項の所有者名、使用者名とも申請名義人と同一であり、商品自動車であることが一般財団法人日本自動車査定協会において証明されているものに限り、当該自動車に係る種別割について第73条の5に定める税率の12分の3に相当する額を、当該販売業者の申請に基づき減免することができる。

(1) 種別割について滞納がないこと、及び当該年度に係る種別割について納期内に納付していること。

(2) 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

(3) 徴収金の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車の登録番号

(3) その他知事が必要と認める事項

3 第1項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一般財団法人日本自動車査定協会の発行する商品中古自動車証明書

(2) 当該年度の自動車税納税通知書の写し

(3) 古物商許可証の写し

(4) 4月1日後、申請時までに対象自動車を売却等した場合は、当該事実を証する書面

(昭61条例22・追加、昭63条例24・平3条例29・平20条例47・平25条例9・一部改正、平28条例52・旧第68条の2繰下・一部改正、平29条例46・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第73条の13 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に係る種別割の納税者に対して、当該納税者が軽自動車税について第73条の2第1項第1号又はこの項第1号に該当する自動車に係る第73条の2第1項又はこの項の規定による減免に類する減免を受けている場合を除き、当該納税者の申請に基づき種別割を減免することができる。この場合において、減免することができる種別割の限度額は、規則で定める額とする。

(1) 次に掲げる自家用の自動車のうち、身体又は精神に障害があるため、歩行することが困難である身体障害者等1人について1台に限り、知事が必要と認めるもの

 身体障害者等のうち規則で定める者が所有する自動車であって、当該身体障害者等が運転するもの

 身体障害者等のうち規則で定める者が所有する自動車(身体障害者で年齢18歳未満のもの、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)であって、当該身体障害者等と生計を一にする者が当該身体障害者等のために運転するもの

 身体障害者等のうち規則で定める者のみで構成される世帯の身体障害者等のうち規則で定める者が所有する自動車であって、当該身体障害者等を常時介護する者が当該身体障害者等のために運転するもの

(2) 規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられた自動車のうち、身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められるもの

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める期限までに、第73条の2第2項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出するとともに、規則で定める書類及び運転免許証を提示しなければならない。

3 第1項第2号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める期限までに、第73条の2第3項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(昭41条例20・全改、昭42条例25・昭43条例26・昭45条例35・昭49条例30・昭49条例40・昭50条例5・昭53条例39・平2条例19・平9条例33・平11条例9・平11条例23・平20条例39・平21条例50・平21条例89・一部改正、平28条例52・旧第69条繰下・一部改正)

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する種別割の徴収の特例)

第73条の14 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第4条第1項の規定により、同法第2条に規定する合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する種別割は、第73条の8及び第73条の8の2の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によって徴収する。

(昭27条例35・追加、昭38条例15・昭48条例29・平29条例46・一部改正、平28条例52(平29条例46)・旧第70条繰下・一部改正)

第73条の15 前条に規定する種別割は、毎年5月1日から同月31日まで(賦課期日後に納税義務が発生したものについては、その発生した月の翌月1日から同月末日まで)に、県の発行する証紙(別記第9号様式)によって納付しなければならない。

2 知事は、前項の規定による種別割の納付があったときは、直ちに当該証紙に検印(別記第10号様式)を押さなければならない。

(昭27条例35・追加、昭38条例15・昭48条例29・昭49条例30・一部改正、平28条例52・旧第71条繰下・一部改正)

第73条の16 前条第2項の規定による検印を受けた者は、検印を受けた証紙を自動車の見易い箇所に、その検印を受けた日から次の検印を受ける日までの間付けて置かなければならない。

(昭33条例22・全改、昭48条例29・昭49条例30・一部改正、平28条例52・旧第72条繰下)

第9節 鉱区税

(昭29条例15・全改、平7条例8・一部改正)

(鉱区税の納税義務者等)

第74条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区の所在地において、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭26条例29・昭40条例13・平26条例49・一部改正)

(鉱区税の税率)

第75条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円

採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積100アールごとに 年額 200円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。

(昭26条例29・昭34条例28・昭40条例13・昭41条例18・昭52条例17・昭58条例16・平20条例39・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第76条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。

(昭28条例39・一部改正)

(鉱区税の納期)

第77条 鉱区税の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生したものについては、前項の規定にかかわらず、その納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭28条例39・昭35条例19・昭38条例15・昭40条例13・一部改正)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第78条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から7日以内に、次に掲げる事項を鉱区税申告書により知事に申告しなければならない。その申告をした事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から7日以内とする。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間及び面積又は延長

(3) 県内における事務所又は事業所の所在地及び名称

(4) 納税義務の発生、消滅又は申告事項の異動の年月日及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭26条例29・昭49条例30・平27条例67・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第79条 鉱区税の納税義務者が前条の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例39・一部改正)

(鉱区税の納税管理人)

第80条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、その事実が生じた日から10日以内に、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭43条例41・平10条例5・平10条例21・平17条例128・一部改正)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第80条の2 前条第2項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例39・追加)

(鉱区税の減免)

第81条 知事は、鉱区税の納税者がその採掘鉱区について天災その他特別の理由により被害を受けた場合において、鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該納税者の申請により、鉱区税を減免することができる。

2 前項の規定による鉱区税の減免は、その事実の生じた日の属する年度分で、その日以後に納期の到来するものにつき次の範囲内において行う。

採掘鉱区の2分の1以上が採掘不能となった場合 税額の10分の5

(昭26条例57・追加、昭29条例15・昭38条例15・昭49条例30・一部改正)

第10節 削除

(平16条例40)

第82条から第88条まで 削除

(平16条例40)

第11節 県固定資産税

(昭29条例45・追加、平7条例8・一部改正)

(県固定資産税の納税義務者等)

第89条 県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この条及び第93条第2項において同じ。)に対し、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第349条の2、第349条の3又は第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第349条の4及び第349条の5の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、その償却資産の所在地において、その所有者に課する。

(昭29条例45・追加、昭30条例25・昭32条例21・昭49条例30・平20条例39・平29条例40・一部改正)

(県固定資産税の税率)

第90条 県固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(昭29条例45・追加)

(県固定資産税の賦課期日)

第91条 県固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭29条例45・追加)

(県固定資産税の納期)

第92条 県固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 知事は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(昭29条例45・追加、昭33条例2・一部改正)

(県固定資産税の徴収の方法等)

第93条 県固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第5項の規定に該当する大規模の償却資産にあっては、法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の2分の1に相当する額を超えることができない。

(昭29条例45・追加、昭32条例21・昭33条例22・昭49条例30・平14条例57・一部改正)

(県固定資産税の納期前の納付)

第94条 県固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

2 前項の規定によって県固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、納期前に納付した税額の100分の1に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金をその納税者に交付する。ただし、当該納税者の未納に係る徴収金がある場合においては、この限りでない。

(昭29条例45・追加、昭38条例15・昭49条例30・一部改正)

(県固定資産税の納税管理人)

第95条 県固定資産税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、その事実が生じた日から10日以内に、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地所轄の県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを納税管理人申告書により知事に申告し、又は当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて管轄区域外納税管理人申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をし、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る県固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて納税管理人不要認定申請書により知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭29条例45・追加、昭43条例41・平10条例5・平10条例21・平17条例128・一部改正)

(県固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第96条 前条第2項の認定を受けていない県固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について、正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例45・追加、平10条例21・平23条例39・一部改正)

第97条 削除

(昭38条例15)

(県固定資産税に係る不申告に関する過料)

第98条 法第742条第1項又は第3項の規定によって知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項の規定によって準用する法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭29条例45・追加、平23条例39・一部改正)

第3章 目的税

(昭31条例24・追加)

第1節及び第2節 削除

(平21条例50)

第99条から第131条まで 削除

(平21条例50)

第3節 狩猟税

(昭38条例15・追加、昭43条例26・平16条例40・改称)

(狩猟税の納税義務者)

第132条 狩猟税は、知事の狩猟者の登録を受ける者に対し課する。

(昭38条例15・追加、昭54条例20・平16条例40・一部改正)

(狩猟税の税率)

第133条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円

(2) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税(都民税を含む。)の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円

(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税(都民税を含む。)の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(平16条例40・全改、平19条例49・平27条例12・平30条例45・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第134条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(昭38条例15・追加、昭54条例20・平16条例40・一部改正)

(狩猟税の徴収の方法)

第135条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事において必要があると認める場合においては、普通徴収の方法による。

(平16条例40・全改)

(狩猟税の納期)

第136条 普通徴収の方法による場合における狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭38条例15・追加、昭40条例13・平16条例40・一部改正)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第137条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、知事の定める書類に和歌山県証紙条例(昭和39年和歌山県条例第3号)第3条に規定する証紙を貼付しなければならない。

2 狩猟税の納税義務者が証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、知事は前項の書類に納税済印(別記第11号の3様式)を押すことによって証紙に代えることができる。

(平16条例40・追加、平19条例54・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例中に特別の定めがあるもののほか、入場税及び遊興飲食税については昭和25年9月1日から、その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。ただし、第103条の規定は、同条の事業の料金について物価統制令(昭和21年勅令第118号)による統制額がある場合においては、昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和25年度分若しくは昭和26年度分から、その改訂のときが昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は昭和25年1月1日前に係るときは、同年1月1日の属する事業年度分又は昭和25年度分及び昭和26年度分からそれぞれ適用し、昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかったときは、適用しない。

(昭49条例30・一部改正)

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

昭和25年度和歌山県税臨時増徴条例(昭和25年和歌山県条例第4号)

和歌山県事業税審査委員会職員の旅費支給条例(昭和23年和歌山県条例第25号)

(旧和歌山県税条例の規定に基づいて課し又は課すべきであった県税の取扱)

3 旧和歌山県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税(法人の行う事業税にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税及び入湯税にあっては、昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日以前において収納すべき料金に係る分)については、前項の規定にかかわらず、なお旧和歌山県税条例の規定の例による。ただし、延滞金の割合については、昭和25年9月1日から税額100円につき1日4銭とする。

(昭49条例30・一部改正)

(過料の適用区分)

4 この条例施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)

5 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされ、又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第74条及び第75条の規定の適用については、第74条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第75条第1項第2号中「面積100アールごとに、年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と、同条第3項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

(昭40条例13・追加、昭41条例18・昭52条例17・昭58条例16・一部改正)

(県税事務所の長に対する知事の権限の委任の特例)

5の2 地方消費税の賦課徴収に関する事務については、当分の間、第3条の2第1項の規定にかかわらず、県税事務所の長に委任しない。

(平9条例6・追加、平10条例5・平17条例128・一部改正)

(公益信託に係る県民税の課税の特例)

5の3 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第2章第1節の規定を適用する。

(平19条例54・追加)

5の4 公益信託は、第18条第1項第4号の2に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平19条例54・追加)

(公益法人等に係る県民税の課税の特例)

5の5 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、施行令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

(平20条例39・追加、平25条例37・平26条例57・一部改正)

(個人の県民税の所得割の非課税の範囲等)

6 当分の間、県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(附則第14項の2の29を除き、以下「前年」という。)の所得について第21条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び法第34条第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第18条第1項の規定にかかわらず、県民税の所得割(第26条の2の規定により課する所得割を除く。)を課さない。

(昭56条例20・全改、昭57条例15・昭58条例16・昭59条例19・昭61条例14・平元条例36・平2条例19・平3条例23・平4条例28・平5条例24・平6条例27・平10条例22・平11条例23・平12条例67・平14条例44・平16条例40・平18条例61・平29条例46・平30条例45・令3条例33・一部改正)

6の2 当分の間、35万円に県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第23条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 当該納税義務者の前年の所得について第21条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

(2) 当該納税義務者の第23条から第24条の4まで、次項附則第6項の6、法附則第5条第1項及び法附則第5条の5第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(3) 当該納税義務者の法第314条の3、法第314条の6から法第314条の8まで、法附則第5条第3項、法附則第5条の4第6項、法附則第5条の4の2第5項及び法附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(昭56条例20・追加、昭57条例15・昭58条例16・昭59条例19・昭61条例14・平元条例13・平元条例36・平2条例19・平3条例23・平4条例28・平5条例24・平6条例27・平10条例22・平11条例23・平12条例67・平13条例36・平14条例44・平15条例53・平16条例40・平18条例61・平18条例71・平20条例39・平21条例59・平25条例37・平29条例46・平30条例45・平31条例51・一部改正)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

6の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この項、附則第6項の6、附則第6項の8、附則第28項の2及び附則第28項の3において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が0を下回る場合は、0とする。)の5分の2に相当する金額(附則第6項の5において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を当該納税義務者の第23条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

(2) に掲げる金額とに掲げる金額とを合計した金額からに掲げる金額を控除した金額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額

 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第8条の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この項において「平成20年所得税法等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(平成20年所得税法等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額、租税特別措置法第10条から第10条の5の4まで及び第10条の6(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第10条の2から第10条の3の3までの規定による控除額の合計額

(3) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)

(平18条例71・全改、平19条例54・平20条例39・平21条例59・平22条例36・平23条例39・平23条例61・平24条例7・平24条例38・平25条例37・平26条例57・平27条例44・平28条例52・平29条例46・平30条例45・平31条例51・一部改正)

6の4 前項の規定の適用がある場合における第24条の3及び第24条の4の規定の適用については、第24条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第6項の3」と、第24条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6項の3」とする。

(平18条例71・全改、平20条例39・一部改正)

6の5 附則第6項の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を法附則第5条の4第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

(平18条例71・追加、平20条例38・平21条例59・一部改正)

6の6 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、附則第6項の3の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)の5分の2に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第23条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が3万9,000円を超える場合には、3万9,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第19項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年又は平成20年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

(2) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条若しくは第165条の6の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)

(平21条例59・追加、平23条例39・平25条例37・平26条例57・平27条例41・平29条例13・平30条例45・平31条例51・令元条例5・令4条例30・一部改正)

6の7 前項の規定の適用がある場合における第24条の3及び第24条の4の規定の適用については、第24条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第6項の6」と、第24条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6項の6」とする。

(平21条例59・追加、平31条例51・旧第6項の8繰上・一部改正、令4条例30・一部改正)

6の8 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和3年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における附則第6項の6の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と、「3万9,000円」とあるのは「5万4,600円」とする。

(平25条例37・追加、平27条例41・平29条例13・平29条例46・一部改正、平31条例51・旧第6項の8の2繰上・一部改正、令元条例5・一部改正)

(個人の県民税の税率の特例)

6の9 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第25条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例7・追加、令元条例5・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

6の10 第24条の2の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が、同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第23条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第11項の5、附則第12項附則第13項附則第13項の7、附則第14項附則第14項の2又は法附則第35条の4第1項の規定の適用を受けるときは、第24条の2第2項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第23条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 第23条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第24条の2第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(2) 第23条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第24条の2第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(3) 前年中の所得について附則第12項の規定の適用を受ける場合 100分の50

(4) 前年中の所得について附則第13項の7の規定の適用を受ける場合 100分の60

(5) 前年中の所得について附則第11項の5、附則第13項附則第14項附則第14項の2又は法附則第35条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75

(平25条例37・追加・一部改正、平28条例51・令元条例1・一部改正)

6の10の2 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての第24条の2及び前項(これらの規定を次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第24条の2第2項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と、同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44.055」と、前項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同項第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同項第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。

(平26条例57・全改、令元条例5・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

6の11 租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における第24条の2及び附則第6項の10の規定の適用については、第24条の2第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして施行令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「規定する特例控除対象寄附金」とあるのは「規定する特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして施行令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第2項及び附則第6項の10中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして施行令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

(平25条例37・追加、令元条例1・一部改正)

(個人の県民税の寄附金税額控除に係る申告の特例に係る申告特例控除額)

6の12 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付があった場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第24条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平27条例41・追加、令元条例1・一部改正)

6の13 前項の申告特例控除額は、第24条の2第2項に規定する特例控除額に、次の表の左欄に掲げる第23条第2項に規定する課税総所得金額から第24条第1号アに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

195万円以下の金額

85分の5

195万円を超え330万円以下の金額

80分の10

330万円を超え695万円以下の金額

70分の20

695万円を超え900万円以下の金額

67分の23

900万円を超える金額

57分の33

(平27条例41・追加)

6の14 平成28年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての前2項の規定の適用については、前項の表中「85分の5」とあるのは「84.895分の5.105」と、「80分の10」とあるのは「79.79分の10.21」と、「70分の20」とあるのは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあるのは「66.517分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の33.693」とする。

(平27条例41・追加、令元条例5・一部改正)

7 削除

(平24条例7)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

7の2 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第4条の2の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平7条例8・追加)

(譲渡割の申告の特例)

7の3 譲渡割の申告は、当分の間、第5条の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第42条の13の5中「知事」とあるのは、「税務署長」とする。

(平7条例8・追加)

(譲渡割の納付の特例)

7の4 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第6条の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて、国に納付しなければならない。この場合において、第42条の13の5中「納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(平7条例8・追加)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

7の5 県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第9条の14第1項の定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平7条例8・追加)

(公益信託に係る地方消費税の課税の特例)

7の6 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第42条の13の2第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)及び特定課税仕入れ(同条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、第2章第3節の規定を適用する。

(平19条例54・追加、平27条例44・一部改正)

(贈与により農地、採草放牧地及び準農地を取得した場合の不動産取得税の徴収の猶予の申請等)

8 法附則第12条第1項の規定により農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税の徴収の猶予を受けようとする納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該取得の日の属する年の翌年の3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

(2) 前所有者の住所及び氏名

(3) 農地等の所在、地番及び地積

(4) その他知事において必要と認める事項

(昭41条例20・追加、昭44条例16・昭44条例31・昭51条例25・平20条例39・平27条例67・一部改正)

9 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける者は、同項に規定する不動産取得税の全部につき同項の規定による徴収の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の不動産取得税の納期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

(2) 農地等の所在、地番及び地積

(3) その他知事において必要と認める事項

(昭41条例20・追加、昭44条例16・昭50条例19・昭51条例25・平20条例39・平27条例67・一部改正)

10 法附則第12条第3項の規定により、農地等の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務の免除を受けようとする納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に知事が必要と認める書類を添付し、当該農地等の贈与者又は受贈者の死亡の日から30日以内に知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

(2) 農地等の所在、地番及び地積

(3) 贈与者又は受贈者の氏名及びその死亡年月日

(4) その他知事において必要と認める事項

(昭41条例20・追加、昭44条例16・昭51条例25・平20条例39・平27条例67・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

10の2 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)で土地開発公社が行う事業に類する事業を行うものが、法第73条の5に規定する不動産に類する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、当分の間、不動産取得税を課さない。

(昭49条例30・追加、昭55条例24・平20条例47・平21条例59・一部改正)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

10の2の2 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第42条の14第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。

(平11条例22・追加、平12条例3・平13条例36・平15条例48・平16条例40・平18条例61・平19条例49・平20条例38・平22条例30・平24条例38・平26条例49・平28条例51・平30条例43・令元条例5・令2条例39・令4条例28・一部改正)

10の2の3 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第42条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項並びに第42条の25第1項及び第3項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り、第42条の24第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令で定める場合には、4年)」と、第42条の25第1項及び第3項第1号中「2年」とあるのは「3年(同号に規定する施行令で定める場合には、4年)」とする。

(平11条例22・追加、平13条例36・平14条例44・平16条例40・平18条例61・平20条例38・平22条例30・平24条例38・平26条例49・平28条例51・平30条例43・令元条例5・令2条例39・令4条例28・令4条例30・一部改正)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

10の3 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第42条の16の規定にかかわらず、100分の3とする。

(平15条例48・全改、平18条例61・平21条例50・平24条例38・平27条例41・平30条例43・令元条例5・令3条例29・一部改正)

10の4から10の7まで 削除

(平15条例48)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

10の8 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第42条の14の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。

(平6条例27・全改、平8条例32・平9条例31・平12条例67・平15条例48・平18条例61・平21条例50・平24条例38・平27条例41・平30条例43・令元条例5・令3条例29・一部改正)

10の8の2 前項の規定の適用がある土地の取得について第42条の24第1項から第3項までの規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の2分の1に相当する額」とする。

(平10条例22・追加、平12条例67・平30条例43・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る個人の県民税の課税の特例)

11 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中の租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内である場合に限る。)において、第25条の3第1項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同条第2項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令で定める額を免除するものとする。

(昭43条例24・追加、昭44条例16・昭48条例24・昭51条例25・昭53条例27・昭57条例15・昭61条例14・平元条例13・平3条例23・平8条例36・平12条例67・平15条例53・平17条例58・平20条例39・平23条例39・平26条例49・平29条例40・令元条例5・令2条例39・令5条例24・一部改正)

11の2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第25条の3第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る個人の県民税の所得割の額は、法第32条から第37条の3まで、法附則第5条第1項、法附則第5条の5第1項及び附則第6項の3、附則第6項の6の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0.6を乗じて計算した金額

(2) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、法第32条から第37条の3まで、法附則第5条第1項、法附則第5条の5第1項及び附則第6項の3、附則第6項の6の規定により計算した所得割の額に相当する金額

(昭57条例15・追加、昭62条例36・平元条例13・平13条例36・平18条例71・平20条例39・平21条例59・平23条例39・一部改正)

11の3 前項の規定の適用がある場合における第24条の4及び附則第6項の2の規定の適用については、第24条の4中「及び前3条」とあるのは「、前3条及び附則第11項の2」と、附則第6項の2第2号中「次項」とあるのは「次項、附則第11項の2」とする。

(平20条例39・全改)

(利子割の特別徴収義務者の特例)

11の4 施行令第7条の4の2第2項第2号に掲げる利子又は同項第10号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払に係る利子割については、当分の間、第36条の5の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務(施行令第7条の4の2第2項第9号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者を特別徴収義務者とする。

(平20条例39・追加、平26条例57・平30条例45・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

11の5 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第21条及び第23条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(法附則第33条の2第3項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、法附則第5条第1項の規定は、適用しない。

(平20条例39・追加、平25条例37・一部改正)

11の6 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

(平20条例39・追加、平25条例37・平29条例40・令4条例30・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例)

11の7 租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第14項の2の28、附則第14項の2の29及び附則第14項の2の31において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第14項の2の29及び附則第14項の2の31において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第9条の9第2項の規定により支払があったものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、県民税の配当割を課する。

(平27条例44・追加・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

12 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第21条及び第23条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第3項第3号の規定により読み替えて適用される第22条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4.8に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として施行令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

(平9条例31・全改、平10条例22・平18条例71・一部改正)

12の2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

(平10条例22・全改、平13条例36・平16条例40・平26条例49・平29条例40・令元条例5・令2条例39・令5条例24・一部改正)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

13 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第21条及び第23条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき法附則第34条第3項第3号の規定により読み替えて適用される第22条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次項附則第13項の3及び附則第13項の5において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

(昭44条例31・追加、昭46条例20・昭50条例19・昭54条例20・昭55条例24・昭57条例15・昭59条例19・平元条例13・平3条例29・平5条例27・平7条例27・平8条例36・平10条例22・平12条例67・平14条例44・平15条例48・平16条例40・平17条例58・平18条例71・平21条例59・令2条例44・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

13の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。次項から附則第13項の4の2まで、附則第13項の8及び附則第27項において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項から附則第13項の4の2まで、附則第13項の8及び附則第27項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前項に規定する譲渡所得(附則第13項の5の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 32万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

(昭54条例20・追加、昭55条例24・昭57条例15・昭60条例31・昭62条例36・昭63条例28・平元条例13・平2条例19・平3条例29・平7条例27・平8条例36・平10条例22・平12条例67・平13条例36・一部改正、平14条例44・旧第13項の2の2繰上・一部改正、平16条例40・平18条例71・平20条例39・平21条例59・平23条例61・平26条例49・平29条例40・令元条例5・令2条例39・令4条例30・令5条例24・一部改正)

13の3 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に附則第13項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の施行令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から施行令で定める日までの期間。附則第13項の4の2において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける附則第13項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。

(昭54条例20・追加、昭55条例24・昭57条例15・昭60条例31・昭62条例36・昭63条例28・平元条例13・平2条例19・平3条例29・平5条例27・平6条例27・平7条例27・平8条例36・平13条例36・平14条例44・平15条例48・平16条例40・平17条例58・平19条例54・平21条例59・平26条例49・平29条例40・令元条例5・令2条例39・令5条例24・一部改正)

13の4 附則第13項の2(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(平6条例27・全改、平7条例27・平8条例36・平10条例22・平14条例44・平16条例40・平18条例71・平19条例54・平21条例59・平25条例37・平30条例45・令2条例44・令4条例30・一部改正)

13の4の2 附則第13項の3の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で施行令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で施行令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則で定めるところにより証明がされたときは、附則第13項の3の規定の適用については、予定期間は、当該初日から当該施行令で定める日までの期間とする。

(平29条例40・追加、令2条例39・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

13の5 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第13項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合

当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 96万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

(昭63条例28・追加、平元条例13・平3条例29・平7条例27・平8条例36・平10条例22・平12条例67・平14条例44・平16条例40・平18条例71・一部改正)

13の6 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭63条例28・追加)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

13の7 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第21条及び第23条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき法附則第35条第4項第3号の規定により読み替えて適用される第22条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3.6に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

(平16条例40・全改、平17条例58・平18条例71・一部改正)

13の8 前項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものに係る前項の規定の適用については、同項中「100分の3.6」とあるのは、「100分の2」とする。

(平16条例40・追加、平18条例71・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

14 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第21条及び第23条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される第22条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(平元条例13・追加、平12条例67・平14条例8・平14条例44・平15条例48・平16条例40・平17条例93・平18条例71・平20条例39・平25条例37・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

14の2 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第21条及び第23条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第32条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される第22条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。

(平25条例37・全改)

14の2の2 削除

(平25条例37)

(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

14の2の3 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令で定める金額は附則第14項の2の10に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項、附則第14項の2、次項附則第14項の2の5、附則第14項の2の9、附則第14項の2の10、附則第14項の2の12及び附則第14項の2の13の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(平17条例93・全改、平18条例71・平19条例54・平20条例39・平21条例59・平25条例37・平27条例44・令3条例29・令4条例30・一部改正)

14の2の4 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第1項に規定する振替口座簿(附則第14項の2の15において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項、附則第14項の2の10、附則第14項の2の15及び附則第14項の2の20において同じ。)をした場合には、施行令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等(附則第14項の2の15、附則第14項の2の26、附則第14項の2の28及び附則第14項の2の29において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(平17条例93・全改、平18条例71・平20条例39・平22条例36・平25条例37・平27条例44・令4条例30・一部改正)

14の2の5 附則第14項の2の3の規定の適用は、施行令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)附則第14項の2の3の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平17条例93・全改、平20条例39・一部改正)

14の2の6 削除

(平20条例39)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

14の2の7 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、施行令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。)及び配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(平20条例39・全改、平25条例37・令4条例30・一部改正)

14の2の8 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第36条の12に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき、第36条の13の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第18条第1項第6号並びに第36条の12及び第36条の13の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、同条中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(施行令で定める場合にあっては、施行令で定める日)」とする。

(平20条例39・全改、平25条例37・令4条例30・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

14の2の9 県民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。附則第14項の2の12において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、法附則第35条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第11項の5に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

(平20条例39・全改、平25条例37・令4条例30・一部改正)

14の2の10 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。附則第14項の2の13において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令で定めるところにより計算した金額をいう。

(平20条例39・全改、平25条例37・平28条例52・令4条例30・一部改正)

14の2の11 削除

(令4条例30)

14の2の12 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第37条の12の2第5項の規定の適用があるときに限る。)に限り、法附則第35条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、施行令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第11項の5に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(附則第14項の2の9の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

(平27条例44・全改、令4条例30・一部改正)

14の2の13 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として施行令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(附則第14項の2の9の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

(平27条例44・全改)

14の2の14 削除

(平27条例44)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る県民税の所得計算の特例)

14の2の15 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、施行令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(平14条例44・追加、平15条例53・平17条例93・平19条例49・平20条例39・平25条例37・一部改正)

14の2の16 削除

(平15条例53)

14の2の17から14の2の19まで 削除

(平27条例44)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

14の2の20 県民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第1項に規定する特定株式(以下この項及び附則第14項の2の22から附則第14項の2の24までにおいて「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び附則第14項の2の24において同じ。)により取得(同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び附則第14項の2の24において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の施行令で定める者であったものを除く。)又は租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の施行令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。附則第14項の2の22から附則第14項の2の24までにおいて同じ。)について、同法第37条の13の3第1項に規定する適用期間(附則第14項の2の24において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、附則第14項及び附則第14項の2の20から附則第14項の2の24までの規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(平17条例93・追加、平18条例71・平20条例38・平20条例39・平25条例37・令5条例29・一部改正)

14の2の21 前項の規定は、施行令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り適用する。

(平17条例93・追加、平20条例38・一部改正)

14の2の22 県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、法附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第14項の2に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

(平25条例37・追加)

14の2の23 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(前項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(法附則第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、法附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、施行令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第14項の2に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

(平17条例93・追加、平25条例37・旧第14項の2の22繰下・一部改正)

14の2の24 前2項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の3第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令で定めるところにより計算した金額をいう。

(平17条例93・追加、平18条例71・一部改正、平25条例37・旧第14項の2の23繰下・一部改正、令5条例29・一部改正)

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)

14の2の25 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(次項において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同条第5項第4号に規定する非課税累積投資契約(次項において「非課税累積投資契約」という。)又は同条第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約(次項において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項及び次項において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が2以上の同条第5項第1号に規定する非課税口座(以下この項及び次項において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、施行令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(平22条例36・追加、平25条例37・旧第14項の2の24繰下・一部改正、平29条例46・令2条例44・一部改正)

14の2の26 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この項において「非課税管理勘定」という。)、同条第5項第5号に規定する累積投資勘定(以下この項において「累積投資勘定」という。)、同条第5項第7号に規定する特定累積投資勘定(以下この項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第5項第8号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として施行令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があったものと、同条第4項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、附則第14項及び前項の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(平22条例36・追加、平25条例37・旧第14項の2の25繰下・一部改正、平26条例57・平29条例46・令2条例44・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)

14の2の27 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する未成年者口座管理契約(次項及び附則第14項の2の29において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第37条の14の2第1項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項から附則第14項の2の30までにおいて「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、施行令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(平27条例44・追加)

14の2の28 租税特別措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び次項において「非課税管理勘定」という。)又は同条第5項第4号に規定する継続管理勘定(以下この項及び次項において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として施行令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があったものと、同法第37条の14の2第4項第1号に掲げる移管若しくは返還又は同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあった非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあった未成年者口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第14項の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(平27条例44・追加、平29条例46・一部改正)

14の2の29 未成年者口座及び租税特別措置法第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する県民税の所得割の納税義務者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、県民税に関する規定を適用する。この場合には、施行令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(1) 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。

(2) 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第5項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があった未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があった時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。

(3) 契約不履行等事由の基因となった未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。

(4) 第2号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管による払出しがあった未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

(5) 第3号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

(平27条例44・追加、平28条例52・平29条例46・令2条例39・一部改正)

14の2の30 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があったものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第3項の規定の例によって算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

(平27条例44・追加)

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

14の2の31 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第37条の14の2第8項の規定の適用を受けたときは、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額を第36条の15に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、県民税の株式等譲渡所得割を課する。

(平27条例44・追加・旧第14項の2の26繰下)

(県民税の法人税割の税率の特例)

14の3 平成3年4月1日から令和8年3月31日までの間に事業年度が終了する法人(第18条第4項の規定により法人とみなされるものを含む。附則第14項の6及び第14項の7において同じ。)の各事業年度分の法人税割の税率は、第31条の規定にかかわらず、100分の1.8とする。

(平13条例52・追加、平14条例57・平17条例102・平20条例38・平20条例39・平22条例36・平22条例45・平26条例57・平27条例57・平28条例52・令元条例5・令2条例44・令2条例49・一部改正)

(中小法人に対する県民税の不均一課税)

14の4 県内に事務所又は事業所を有する法人のうち資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は第18条第4項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(法第23条第1項第4号の法人税額をいう。以下同じ。)が年1,000万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割額は、前項の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した額とする。

(昭51条例5・追加、昭54条例20・昭56条例22・平2条例27・平7条例54・平12条例67・平12条例75・一部改正、平13条例52・旧第14項の3繰下・一部改正、平14条例57・平18条例61・平20条例38・平20条例39・平26条例57・平28条例52・令2条例44・一部改正)

14の5 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、法第52条第2項第1号及び第2号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における資本金の額又は出資金の額によるものとする。

(平14条例57・全改、平18条例61・令2条例44・一部改正)

14の6 他の都道府県においても事務所又は事業所を有する法人の附則第14項の4の法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の額によるものとする。

(昭51条例5・追加、平7条例54・一部改正、平13条例52・旧第14項の5繰下・一部改正、平14条例57・平20条例38・令2条例44・一部改正)

14の7 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人に対する附則第14項の4の規定の適用については、同項中「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。

(昭51条例5・追加、平7条例54・一部改正、平13条例52・旧第14項の6繰下・一部改正、平14条例57・平20条例38・令2条例44・一部改正)

14の8 法人税法第71条第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)又は第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税割として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額に12を乗じて計算した金額によるものとする。

(昭51条例5・追加、平7条例54・平12条例75・一部改正、平13条例52・旧第14項の7繰下、平14条例57・平16条例81・平19条例54・平20条例39・令2条例44・一部改正)

14の9 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(昭51条例5・追加、平13条例52・旧第14項の8繰下、平14条例57・令2条例44・一部改正)

(公益信託に係る事業税の課税の特例)

14の10 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第2章第2節の規定を適用する。

(平19条例54・全改)

14の10の2 公益信託は、第37条第3項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平19条例54・追加)

(自動車税の環境性能割の非課税)

15 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものとして規則で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、第59条第1項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課さない。

(令元条例5・追加、令3条例29・令5条例24・一部改正)

15の2 法第157条第1項第3号イ若しくはロ又は第2項第3号イ若しくはロに掲げる軽油自動車(法第149条第1項第6号に規定する軽油自動車をいう。以下この項、附則第16項第2号附則第16項の2第6号及び附則第16項の3第3号において同じ。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に行われたときに限り、第59条第1項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課さない。

(令3条例29・追加、令5条例24・旧第15項の2の3繰上・一部改正、令5条例29・一部改正)

(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

15の3 知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第68条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等(法附則第12条の2の11第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、自動車税の環境性能割に関する規定(法第171条及び法第172条の規定を除く。)を適用する。

(令元条例5・追加)

15の4 前項の規定の適用がある場合における法第168条第2項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例5・追加、令5条例29・一部改正)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

15の5 営業用の自動車に対する第65条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

(平28条例52(平29条例13)・追加、令元条例5・旧第15項繰下・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

15の6 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則で定めるものに限る。)で最初の第60条第3項に規定する新規登録(次項から附則第15項の11まで及び附則第16項から附則第16項の4までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第64条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から1,000万円を控除して得た額」とする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第3条第1項に規定する基本方針(次項第1号及び附則第15項の8第1号において「基本方針」という。)に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第2号及び附則第15項の8第2号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で施行規則で定めるものに適合するものであること。

(令元条例5・追加・一部改正、令2条例39・令3条例29・一部改正、令5条例24・旧第15項の7繰上・一部改正)

15の7 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から650万円(乗車定員30人以上の附則第15項の7に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港又は同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので施行規則で定めるものに限る。)にあっては800万円とし、乗車定員30人未満の附則第15項の7に規定する路線バス等にあっては200万円とする。)を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で施行規則で定めるものに適合するものであること。

(令元条例5・追加、令2条例39・令3条例29・一部改正、令5条例24・旧第15項の8繰上・一部改正)

15の8 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(第3号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から100万円を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で施行規則で定めるものに適合するものであること。

(3) 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

(令元条例5・追加、令2条例39・令3条例29・一部改正、令5条例24・旧第15項の9繰上・一部改正)

15の9 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。次項及び附則第15項の11において同じ。)が8トンを超えるトラック(施行規則で定める被けん引自動車を除く。次項及び附則第15項の11において同じ。)であって、同法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び附則第15項の11において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則で定めるもの(附則第15項の11において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から350万円を控除して得た額」とする。

(令5条例24・全改)

15の10 車両総重量が8トンを超えるトラックであって、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

(令元条例5・追加、令元条例40・一部改正、令3条例29・旧第15項の13繰上・一部改正、令5条例24・旧第15項の12繰上・一部改正)

15の11 乗用車(施行規則で定めるものに限る。)、バス(施行規則で定めるものに限る。)又は車両総重量が3.5トンを超えるトラックであって、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

(令5条例24・追加)

15の12 附則第15項の6から前項までの規定は、第68条第1項又は法第161条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他の施行規則で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

(令元条例5・追加、令3条例29・旧第15項の14繰上、令5条例24・旧第15項の13繰上・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

16 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(法第149条第1項第1号に規定する電気自動車をいう。次項第1号及び附則第16項の5において同じ。)、天然ガス自動車(同条第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第2号及び附則第16項の5において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(同条第1項第3号に規定する電力併用自動車をいう。附則第16項の5において同じ。)並びに自家用の乗用車及びキャンピング車(三輪の小型自動車であるものを除く。附則第16項の4及び附則第16項の5において同じ。)第73条の5第1項第3号ア(ア)に規定する一般乗合用バス並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 法第149条第1項第4号に規定するガソリン自動車(次項第4号及び附則第16項の3第1号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第1項第5号に規定する石油ガス自動車(次項第5号及び附則第16項の3第2号において「石油ガス自動車」という。)で平成25年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

第1項第1号ア

7,500円

8,600円

8,500円

9,700円

9,500円

1万900円

1万3,800円

1万5,800円

1万5,700円

1万8,000円

1万7,900円

2万500円

2万500円

2万3,500円

2万3,600円

2万7,100円

2万7,200円

3万1,200円

4万700円

4万6,800円

第1項第2号ア

6,500円

7,100円

9,000円

9,900円

1万2,000円

1万3,200円

1万5,000円

1万6,500円

1万8,500円

2万300円

2万2,000円

2万4,200円

2万5,500円

2万8,000円

2万9,500円

3万2,400円

4,700円

5,100円

第1項第2号イ

8,000円

8,800円

1万1,500円

1万2,600円

1万6,000円

1万7,600円

2万500円

2万2,500円

2万5,500円

2万8,000円

3万円

3万3,000円

3万5,000円

3万8,500円

4万500円

4万4,500円

6,300円

6,900円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

8,200円

1万5,100円

1万6,600円

第1項第2号ウ(イ)

1万200円

1万1,200円

2万600円

2万2,600円

第1項第3号ア(イ)

2万6,500円

2万9,100円

3万2,000円

3万5,200円

3万8,000円

4万1,800円

4万4,000円

4万8,400円

5万500円

5万5,500円

5万7,000円

6万2,700円

6万4,000円

7万400円

第1項第3号イ

3万3,000円

3万6,300円

4万1,000円

4万5,100円

4万9,000円

5万3,900円

5万7,000円

6万2,700円

6万5,500円

7万2,000円

7万4,000円

8万1,400円

8万3,000円

9万1,300円

第1項第4号

4,500円

5,100円

6,000円

6,900円

第1項第5号ア(ア)

1万2,000円

1万3,800円

第1項第5号ア(ウ)

2万2,000円

2万5,300円

9,500円

1万900円

第1項第5号イ(ア)

1万6,000円

1万8,400円

第1項第5号イ(エ)

2万9,500円

3万3,900円

1万3,000円

1万4,900円

第2項第1号

3,700円

4,100円

4,700円

5,200円

6,300円

6,900円

第2項第2号

5,200円

5,700円

6,300円

6,900円

8,000円

8,800円

(平13条例40・追加、平15条例48・平16条例40・平18条例61・平20条例38・平22条例30・平24条例38・平26条例57・平27条例57・平28条例51・平29条例40・平31条例51・令元条例5・一部改正、平28条例52(平29条例13・平29条例40・平31条例51・令元条例5)・旧第14項の11繰下・一部改正、令3条例29・令5条例24・一部改正)

16の2 次に掲げる自動車に対する第73条の5第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 電気自動車

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた法第149条第1項第2号イに規定する排出ガス保安基準で施行規則で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成21年天然ガス車基準(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので施行規則で定めるもの

(3) 法第149条第1項第3号に規定する充電機能付電力併用自動車

(4) ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が法第149条第1項第4号イ(1)(i)に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第4号イ(1)(ii)に規定する平成17年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が同条第1項第4号イ(2)に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので施行規則で定めるもの

(5) 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が法第149条第1項第5号イ(1)(i)に規定する平成30年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第5号イ(1)(ii)に規定する平成17年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(6) 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、法第149条第1項第6号イ(1)に規定する平成30年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第1項第6号イ(1)に規定する平成21年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

第1項第1号ア

7,500円

2,000円

8,500円

2,500円

9,500円

2,500円

1万3,800円

3,500円

1万5,700円

4,000円

1万7,900円

4,500円

2万500円

5,500円

2万3,600円

6,000円

2万7,200円

7,000円

4万700円

1万500円

第1項第1号イ

2万5,000円

6,500円

3万500円

8,000円

3万6,000円

9,000円

4万3,500円

1万1,000円

5万円

1万2,500円

5万7,000円

1万4,500円

6万5,500円

1万6,500円

7万5,500円

1万9,000円

8万7,000円

2万2,000円

11万円

2万7,500円

第1項第2号ア

6,500円

2,000円

9,000円

2,500円

1万2,000円

3,000円

1万5,000円

4,000円

1万8,500円

5,000円

2万2,000円

5,500円

2万5,500円

6,500円

2万9,500円

7,500円

4,700円

1,200円

第1項第2号イ

8,000円

2,000円

1万1,500円

3,000円

1万6,000円

4,000円

2万500円

5,500円

2万5,500円

6,500円

3万円

7,500円

3万5,000円

9,000円

4万500円

1万500円

6,300円

1,600円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

2,000円

1万5,100円

4,000円

第1項第2号ウ(イ)

1万200円

3,000円

2万600円

5,500円

第1項第3号ア(ア)

1万2,000円

3,000円

1万4,500円

4,000円

1万7,500円

4,500円

2万円

5,000円

2万2,500円

6,000円

2万5,500円

6,500円

2万9,000円

7,500円

第1項第3号ア(イ)

2万6,500円

7,000円

3万2,000円

8,000円

3万8,000円

9,500円

4万4,000円

1万1,000円

5万500円

1万3,000円

5万7,000円

1万4,500円

6万4,000円

1万6,000円

第1項第3号イ

3万3,000円

8,500円

4万1,000円

1万500円

4万9,000円

1万2,500円

5万7,000円

1万4,500円

6万5,500円

1万6,500円

7万4,000円

1万8,500円

8万3,000円

2万1,000円

第1項第4号

4,500円

1,500円

6,000円

1,500円

第1項第5号ア(ア)

1万2,000円

3,000円

第1項第5号ア(ウ)

2万2,000円

5,500円

9,500円

2,500円

第1項第5号イ(ア)

1万6,000円

4,000円

第1項第5号イ(イ)

2万円

5,000円

2万4,400円

6,500円

2万8,800円

7,500円

3万4,800円

9,000円

4万円

1万円

4万5,600円

1万1,500円

5万2,400円

1万3,500円

6万400円

1万5,500円

6万9,600円

1万7,500円

8万8,000円

2万2,000円

第1項第5号イ(エ)

2万9,500円

7,500円

1万3,000円

3,500円

第2項第1号

3,700円

1,000円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

第2項第2号

5,200円

1,300円

6,300円

1,600円

8,000円

2,000円

(令3条例29・追加、令5条例24・旧第16項の4の2繰上・一部改正)

16の3 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第73条の5第1項第1号ア及び第4号アの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(3) 軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

第1号ア

7,500円

4,000円

8,500円

4,500円

9,500円

5,000円

1万3,800円

7,000円

1万5,700円

8,000円

1万7,900円

9,000円

2万500円

1万500円

2万3,600円

1万2,000円

2万7,200円

1万4,000円

4万700円

2万500円

第4号ア

4,500円

2,500円

(令3条例29・追加、令5条例24・旧第16項の4の3繰上・一部改正)

16の4 地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車若しくはキャンピング車であって地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成28年改正前の地方税法」という。)第145条第1項若しくは第3項の規定により平成28年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車又はキャンピング車であって、平成28年改正前の地方税法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第146条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車若しくはキャンピング車であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第73条の5第1項の規定にかかわらず、1台について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 自家用の乗用車

 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万9,500円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 3万4,500円

 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万9,500円

 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 4万5,000円

 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 5万1,000円

 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 5万8,000円

 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万6,500円

 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 7万6,500円

 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 8万8,000円

 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 11万1,000円

(2) 自家用のキャンピング車

 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万3,600円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 2万7,600円

 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万1,600円

 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 3万6,000円

 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 4万800円

 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 4万6,400円

 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 5万3,200円

 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 6万1,200円

 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 7万400円

 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 8万8,800円

(令元条例5・追加・旧第16項の4繰下、令5条例24・旧第16項の5繰上)

16の5 前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車又はキャンピング車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、附則第16項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号ア

2万9,500円

3万3,900円

第1号イ

3万4,500円

3万9,600円

第1号ウ

3万9,500円

4万5,400円

第1号エ

4万5,000円

5万1,700円

第1号オ

5万1,000円

5万8,600円

第1号カ

5万8,000円

6万6,700円

第1号キ

6万6,500円

7万6,400円

第1号ク

7万6,500円

8万7,900円

第1号ケ

8万8,000円

10万1,200円

第1号コ

11万1,000円

12万7,600円

第2号ア

2万3,600円

2万7,100円

第2号イ

2万7,600円

3万1,700円

第2号ウ

3万1,600円

3万6,300円

第2号エ

3万6,000円

4万1,400円

第2号オ

4万800円

4万6,900円

第2号カ

4万6,400円

5万3,300円

第2号キ

5万3,200円

6万1,100円

第2号ク

6万1,200円

7万300円

第2号ケ

7万400円

8万900円

第2号コ

8万8,800円

10万2,100円

(令元条例5・追加・旧第16項の5繰下、令5条例24・旧第16項の6繰上)

(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

16の6 知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第73条の7の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等(法附則第12条の5第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第73条の9及び第73条の10並びに法第177条の14の規定を除く。)を適用する。

(令元条例5・追加・旧第16項の8繰上、令5条例24・旧第16項の7繰上)

16の7 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例5・追加・旧第16項の9繰上、令5条例24・旧第16項の8繰上、令5条例29・一部改正)

17 削除

(平28条例52(平29条例13))

18 削除

(平28条例52(平29条例13))

(軽油引取税の課税免除の特例)

19 第58条の12から第58条の15まで、第58条の19及び第58条の20の規定は、法附則第12条の2の7の規定によって軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第58条の12第1項中「法第144条の6に規定する」とあるのは「法附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第2項中「法第144条の6に規定する」とあるのは「法附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、同条第3項中「3年」とあるのは「3年を経過する日(当該経過する日が令和6年3月31日以後に到来する場合には、同日)まで」と読み替えるものとする。

(平21条例50・全改、平22条例30・平27条例41・平30条例43・令元条例5・令3条例29・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

20 軽油引取税の税率は、第58条の6の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、3万2,100円とする。

(平22条例30・全改、令3条例33・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

20の2 前項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に法第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは法第144条の3第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が法第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前項の規定の適用を停止する。

(平22条例30・追加)

20の3 前項の規定により附則第20項の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に法第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは法第144条の3第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が法第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、附則第20項の規定を適用する。

(平22条例30・追加)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

21 当分の間、第57条第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(昭59条例27・追加、平元条例42・平5条例27・平21条例50・一部改正)

(狩猟税の課税免除)

22 知事は、県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第7項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項から附則第22項の4までにおいて「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、令和6年3月31日までに行われた場合には、第133条第1項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さない。

(平27条例44・全改、平31条例51・令元条例5・令4条例30・一部改正)

22の2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。附則第22項の4において同じ。)が、県内の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。附則第22項の4において同じ。)に規定する従事者証(附則第22項の4において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、令和6年3月31日までに行われたときは、第133条第1項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。

(平27条例44・追加、平31条例51・令元条例5・一部改正)

(狩猟税の税率の特例)

22の3 令和6年3月31日までに受ける狩猟者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この項及び次項において「特定捕獲等期間」という。)に県内の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この項及び次項において「許可捕獲等」という。)を行った場合における狩猟税の税率は、第133条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

(平27条例44・追加、平31条例51・令元条例5・一部改正)

22の4 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(平27条例44・追加)

23 削除

(平28条例52)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)

24 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第36条第1項第1号及び附則第10項の2の規定を適用する。

(平20条例39・追加、平20条例47・一部改正)

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

25 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第11条の7第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなった県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第11条の7第1項に規定する土地等をいう。以下この項から附則第25項の4までにおいて同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。次項から附則第25項の4までにおいて同じ。)をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第13項から第13項の8までの規定を適用する。

附則第13項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)

同法第31条第1項

租税特別措置法第31条第1項

附則第13項の4

第35条の3まで、第36条の2第36条の5

第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)第35条の2第35条の3第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)

附則第13項の5

租税特別措置法第31条の3第1項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項

附則第13項の7

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)

同法第32条第1項

租税特別措置法第32条第1項

(令元条例5・追加、令2条例44・一部改正)

25の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなった県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として施行令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第13項から第13項の8までの規定を適用する。

(令元条例5・追加)

25の3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失(震災特例法第11条の7第4項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなった県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第6項の3又は附則第13項から第13項の8までの規定を適用する。

附則第6項の3第2号イ

第31条の3

第31条の3(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

附則第13項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

同法第31条第1項

租税特別措置法第31条第1項

附則第13項の4

第35条の3まで、第36条の2第36条の5

第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)第35条の2第35条の3第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

附則第13項の5

租税特別措置法第31条の3第1項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項

附則第13項の7

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

同法第32条第1項

租税特別措置法第32条第1項

(平25条例37・全改、令元条例5・旧第25項繰下・一部改正、令2条例44・一部改正)

25の4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなった県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第5項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第5項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として施行令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第6項の3又は附則第13項から第13項の8までの規定を適用する。

(平25条例37・追加、令元条例5・旧第25項の2繰下・一部改正)

26 附則第25項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の法第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平23条例61・追加、平25条例37・令元条例5・一部改正)

(東日本大震災に係る優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡の特例)

27 附則第13項の3の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成23年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で施行令で定める場合において、平成24年1月1日から起算して2年以内の日で施行令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該施行令で定める日までの期間を附則第13項の3に規定する期間とみなして、同項の規定を適用する。

(平23条例61・追加、令2条例39・一部改正)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

28 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第6項の3及び附則第6項の6の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第6項の3

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

附則第6項の3第1号

租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2

附則第6項の3第3号

租税特別措置法第41条、第41条の2の2、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法

附則第6項の6

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

附則第6項の6第1号

租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第19項まで若しくは第41条の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第19項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2

附則第6項の6第2号

租税特別措置法第41条、第41条の2の2、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法

(平25条例37・全改、平29条例13・平31条例51・令4条例30・一部改正)

28の2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第4項まで若しくは第6項から第10項までの規定の適用を受けた場合における附則第6項の3及び附則第6項の6の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、附則第6項の8の規定は、適用しない。

附則第6項の3第1号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項まで

住宅借入金等の金額

住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者の有する平成23年から平成27年までの居住年に係る同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)

当該金額

当該住宅借入金等の金額

これらの規定

租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第9項までの規定

計算した同項

計算した租税特別措置法第41条第1項

附則第6項の6第1号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第4項まで若しくは第6項から第10項まで

(平25条例37・全改、平31条例51・令4条例30・一部改正)

28の3 前項の場合において、当該納税義務者が平成26年から令和3年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には、その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第6項の6中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と、「3万9,000円」とあるのは「5万4,600円」とする。

(平25条例37・追加、平29条例13・令元条例5・一部改正)

29 削除

(平29条例40)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

30 附則第20項の2の規定は、震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(平23条例27・追加、平23条例61・旧第26項繰下・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

31 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次項において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、知事が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第2項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額の法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第24条の2の規定を適用する。

(令2条例44・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

32 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における附則第6項の8及び附則第28項の3の規定の適用については、これらの規定中「令和3年」とあるのは、「令和4年」とする。

(令3条例29・追加、令4条例30・旧第32項の2繰上・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

33 第42条の24第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第42条の27の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を施行令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかったことにつき施行規則で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和4年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第42条の27の2第1項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から6月以内に」とする。

(令2条例44・追加・旧第31項繰下、令3条例29・一部改正)

34 前項の規定の適用がある場合における第42条の25第1項及び第42条の27の2第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の25第1項

1年6月以内、同項第2号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第42条の27の2第1項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後6月以内の日まで、前条第3項第2号

から6月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後6月以内の日まで

第42条の27の2第3項

6月以内

同項の耐震改修の日後6月以内の日まで

(令2条例44・追加・旧第32項繰下、令4条例30・一部改正)

(昭和26年6月7日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和26年度分の県税から適用する。

2 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。

3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は特別所得税の納税義務者が昭和26年度分の事業税又は特別所得税について改正前の第106条又は第121条の規定による申告をしている場合においては、改正後のそれぞれの規定による申告をしたものとみなす。

4 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得及び清算所得に係る事業税に限り、改正後の第107条第1号中「各事業年度終了の日から2月」、同条第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同条第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和26年4月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。

5 改正後の第9条の2及び第9条の3の規定は、この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

6 知事は、納税者又は特別徴収義務者が改正後の第10条の2第1項各号の一に該当する理由その他相当の理由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和24年度分以前の県税(法人にあっては昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認められる場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該困難であると認められる金額を限度として、2年以内の期間を限って徴収猶予をする。この場合においては、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることができる。

7 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第10条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして、改正後の第10条の3から第10条の5までの規定を適用する。但し、その徴収猶予に係る金額が4万円をこえ、且つ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし、改正後の第10条の5の規定の適用については、当該徴収猶予のうち改正後の第10条の2第1項第1号又は第2号に該当する理由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

(昭和26年12月11日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分の県税から適用する。

(昭和26年12月11日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月29日から適用する。

(昭和27年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。但し、昭和26年9月30日までに結実した果実については、適用しない。

(昭和27年6月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分の県税から適用する。

2 昭和26年度分以前の県税については、なお従前の例による。

3 昭和27年1月1日から同年4月30日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税、当該期間中に事業年度が終了する法人で同年6月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税については、和歌山県税条例第107条第1号中「各事業年度終了の日から2月」、同条第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同条第3号中「合併の日から2月」とあるのはおのおの「昭和27年4月1日から同年6月30日まで」と読み替えるものとする。

4 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第9項但書の規定により旧地方税法(昭和23年法律第110号)第25条の規定の例によって徴収する延滞金は、同条の規定にかかわらず、税金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。

(昭和27年9月5日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第69条の改正規定及び第70条の2から第70条の4までの規定は、昭和27年4月28日から適用する。

(昭和27年12月26日条例第46号)

1 この条例は、昭和28年1月1日から施行する。但し、第61条第2項の改正規定は、昭和27年4月28日から適用する。

2 昭和27年12月31日以前の入場税及び遊興飲食税については、なお従前の例による。

(昭和28年4月8日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税については、なお、従前の例による。

3 昭和28年1月1日から同年2月28日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税、当該期間中に事業年度が終了する法人で同年4月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税については、第107条第1号中「各事業年度終了の日から2月」とあるのは「昭和28年4月1日から同年同月30日まで」、同条第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」とあるのは「昭和28年4月1日から同年同月30日まで」、同条同号中「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」とあるのは「昭和28年4月1日から同年同月30日まで」、同条第3号中「合併の日から2月」とあるのは「昭和28年4月1日から同年同月30日まで」と読み替えるものとする。

(昭和28年7月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、自動車税に関する改正規定は、昭和28年度分から適用する。

(昭和28年8月15日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、入場税及び遊興飲食税に係る改正規定は、昭和28年8月13日から、その他の改正規定は、昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(入場税及び遊興飲食税にあっては、昭和28年8月12日以前の分)については、なお、従前の例による。

3 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和28年10月5日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、自動車税及び鉱区税に係る改正規定は、昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の自動車税及び鉱区税については、なお従前の例による。

(昭和28年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第73条の5の規定は、昭和28年12月1日から適用する。

(昭和29年5月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する規定は昭和29年6月1日から、遊興飲食税に関する改正規定は昭和29年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和29年度分の県税から適用する。

(事業税に関する規定の適用)

3 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準については、新条例第37条の規定にかかわらず、電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業にあっては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあっては当該事業年度の所得及び清算所得による。但し、当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

4 前項の法人の行う事業に対する事業税の税率は、新条例第39条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業を行う法人(第2号に掲げる法人を除く。) 収入金額の100分の1.6

(2) 附則第3項但書の適用を受ける法人 清算所得の100分の12

(3) その他の事業を行う法人

法第72条の22第1項第2号に規定する特別法人 所得及び清算所得の100分の8

その他の法人 所得及び清算所得の100分の12

5 新条例第41条の規定により昭和29年5月31日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和29年度分に限り、同条の規定によって申告納付すべき期限は、昭和29年5月31日とし、新条例第42条の5第1項中「当該年度の5月31日」とあるのは昭和29年度分に限り「昭和29年6月15日」とし、昭和29年1月1日から5月15日までに事業を廃止した場合における申告期間は6月15日とする。

(入場税に関する規定の適用)

6 改正前の和歌山県税条例第18条に規定する場所への入場又は施設の利用で入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日以後に係るものについて改正前の和歌山県税条例第28条第1項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税の特別徴収義務者が改正前の和歌山県税条例第28条第1項の規定によって徴収した入場税の額が入場税法の適用があったものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、特別徴収義務者の請求に基き、その返還した部分に相当する額を還付する。

7 前項の規定により還付の請求をしようとする者は、入場税を納税者に返還したことを証する書面を添附して過誤納金還付請求書を知事に提出しなければならない。

(不動産取得税に関する規定の適用)

8 新条例第42条の14から第42条の31までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

9 新条例中たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

(経過措置)

10 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあっては入場税法施行の日の前日以前の分、遊興飲食税にあっては昭和29年6月30日以前の分)については、改正前の和歌山県税条例第100条第2項の規定を除き、なお、従前の例による。

11 娯楽施設利用税について、この条例適用の際現に経営を開始し又は施設を借り受けているものについては、新条例第42条の46第1項及び第42条の38第1項中「施設の経営を開始しようとする日又は施設を借り受けようとする日の5日前」とあるのは、それぞれ「この条例施行の日から10日」とする。

12 昭和29年度分の自動車税に限り、第63条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「昭和29年6月1日から同月15日まで」とする。

13 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う昭和29年度分県民税の暫定措置に関する条例

(2) 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う昭和29年度分不動産取得税の暫定措置に関する条例

14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和29年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、自動車税および県固定資産税にかかる改正規定は、昭和30年度分の県税から施行する。

(昭和30年8月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、県民税のうち法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、事業税のうち法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの条例の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

(還付又は充当加算金に関する規定の適用)

3 新条例第12条の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

4 新条例第24条第2項から第4項までの規定は、昭和30年8月1日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新条例第24条第5項の規定は、昭和30年8月1日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村についても適用する。

5 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の県民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り、新条例第31条中「100分の5、4」とあるのは、「100分の5、3」と読み替えるものとする。

(県固定資産税に関する規定の適用)

6 県固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)付則第22項から付則第27項の規定の適用がある場合においては、第89条中「法第349条の4の規定」とあるのは、「法第349条の4及び地方税法の一部を改正する法律付則第22項から付則第27項までの規定」と読み替えるものとする。

(延滞金額に関する規定の適用)

7 新条例第14条の規定は、昭和30年8月1日から適用する。ただし、当該延滞金額で昭和30年7月31日以前の分に対応するものについては、なお、従前の例による。

(従前の県税に関する経過措置)

8 法人の県民税にあっては、昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税、法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産所得税にあってはこの条例の施行の日前の分、娯楽施設利用税にあっては昭和30年10月1日前の分及びその他の県税で昭和29年度分以前の分については、なお従前の例による。

(昭和30年10月10日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 新条例第21条第1項および第22条第4項の規定は、昭和31年度分の県民税から適用する。

4 昭和31年度に限り、新条例第21条第1項および第22条第4項の規定中「100分の6」とあるのは、「100分の5、5」と読み替えるものとする。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

5 新条例第42条の33の規定は、昭和31年3月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分については、なお従前の例による。

(遊興飲食税に関する規定の適用区分)

6 昭和30年11月1日から昭和31年3月31日までの間における飲食およびその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。以下次項において同じ。)に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第44条の3第1項中「200円」とあるのは「150円」と読み替えるものとする。

7 昭和30年11月1日前にした遊興、飲食、宿泊またはその他の利用行為に対する遊興飲食税にかかる規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和30年12月23日条例第51号)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の個人の県民税から適用する。

(昭和31年5月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月24日から適用する。ただし、軽油引取税に関する部分(付則第5項を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあっては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第11条第2項及び第30条第1項の規定は、この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下次項及び付則第6項において同じ。)の適用の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

4 新条例第49条の2及び第49条の3の規定は、この条例の適用の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第117条第2項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新条例第119条の規定による特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新条例第120条第1項の規定による免税軽油使用者証の交付、新条例第121条第4項の規定による免税証の交付は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。

6 この条例施行の際現に特約業者又は元売業者として営業を行っているものが特別徴収義務者としての登録の申請については、新条例第119条第1項前段の規定中「営業所の営業を開始する日の5日前」とあるのは「この条例施行の日から5日」と読み替えて同条の規定を適用する。

7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第117条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリットル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。

8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内に前項の規定により特約業者から行った引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

9 付則第7項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106号)付則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、その必要とする理由を記載した徴収猶予申請書を、昭和31年6月1日から同月15日までに知事に提出しなければならない。

(昭和32年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、自動車税にかかる改正規定は、昭和32年度分の県税から適用する。

(昭和32年4月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和32年4月11日から適用する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課さない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。

4 昭和32年度分及び昭和33年度分の個人の県民税に限り、新条例第21条第1項及び第22条第4項中「100分の8」とあるのは、昭和32年度にあっては「100分の6」と、昭和33年度にあっては「100分の7.5」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、当該法人ではない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

6 昭和32年度分の事業税に限り、新条例第42条の5第1項第1号の規定中「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第21条から第23条までに規定するものをいう。)」とあるのは、「(旧租税特別措置法(昭和21年法律第15号)第7条の6に規定するものをいう。)」と読み替えるものとする。

(軽油引取税に関する規定の適用)

7 昭和32年4月10日以前において、特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者から引取を行った軽油について、同年同月11日以後に特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行った軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行った場合においては、当該移出を新条例第111条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第113条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,000円とする。

8 昭和32年4月11日において、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリットル以上である場合においては、当該販売業者が同年同月11日に特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、新条例の規定(第113条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず1キロリットルにつき2,000円とする。

9 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、前項の規定により特約業者から行った引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を昭和32年4月25日までに知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。

10 付則第8項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)付則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、その必要とする理由を記載した徴収猶予申請書を、昭和32年4月25日までに知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税の取扱)

11 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は、課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和32年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、狩猟者税に関する部分は、昭和32年度分から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 新条例第114条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和32年7月1日前においても行うことができる。

(昭和33年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、自動車税および県固定資産税にかかる改正規定は、昭和33年度分の県税から適用する。

(昭和33年4月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和33年5月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和33年度分の県税から適用する。

(経過措置)

3 改正前の条例の規定に基いて課した、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定により従前の例によることとされる県税にかかるこの条例の施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和33年7月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和33年8月1日から施行する。

(昭和33年12月25日条例第60号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第39条の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度にかかる事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行った軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行った軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行った場合においては、当該移出を新条例第111条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第113条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,400円とする。

4 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリットル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、新条例の規定(第113条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,400円とする。

5 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に前項の規定により特約業者から行った引取とみなされる軽油の所持にかかる軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

6 付則第4項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和34年政令第83号)第2条の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、その必要とする理由を記載した徴収猶予申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税の取扱)

7 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和34年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項第1号および第2号の改正規定は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第42条の12、第42条の13および第42条の39の改正規定は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和35年11月15日条例第30号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第42条の24第1項の規定は、この条例施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第42条の27の2の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第42条の27の2の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

4 この条例施行の日現在の自動車の所有者に対しては、新条例中自動車税に関する規定は、昭和36年度分の自動車税から適用する。

(料理飲食等消費税の特別徴収義務者の証票に関する経過措置)

5 この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)に定める遊興飲食税特別徴収義務者の証票については、新条例の規定にかかわらず10月31日まで使用することができる。

(軽油引取税に関する規定の適用)

6 新条例第123条の2の規定は、この条例の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

7 この条例施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下次項および付則第9項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第111条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第113条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

8 この条例の施行前において特約業者または元売業者が、旧条例の規定によって軽油引取税を課され、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第113条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

9 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業(以下付則第11項までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定(第113条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

10 この条例の施行前において、免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの条例施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

11 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例の施行の日(付則第8項の場合にあっては、特約業者または元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を、知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱)

12 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和36年6月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)中、個人の県民税および個人の事業税に関する部分は昭和37年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条中、法人等の県民税に関する部分は昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人等の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人等の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第30条第1項の規定は、昭和37年度分の個人の県民税にかかる徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の県民税にかかる徴収取扱費については、なお従前の例による。

5 新条例第114条の表中(1)および(3)から(7)までの規定は昭和36年5月1日から、同表中(8)から(10)まで、(12)(13)(16)および(18)から(21)までの規定は昭和36年7月1日から適用する。

(昭和36年11月2日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月5日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の県民税の税額控除の特例)

2 当分の間、所得割の納税義務者に法附則第6項に規定する青色事業専従者、事業専従者および扶養親族がある場合においては、同項および法附則第7項の規定により計算した金額を、それぞれその者の法第35条から第37条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

3 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5 新条例第39条第1項第2号および第2項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

6 新条例第42条の27の2の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第42条の32および第42条の33の規定は、施行日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前にかかる分については、なお従前の例による。

(昭和37年4月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月18日条例第11号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 昭和38年4月1日前において課し、または課すべきであった果実税については、なお従前の例による。

(昭和38年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例は、昭和38年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用し、同日前において自動車を取得した場合については、なお従前の例による。

(昭和38年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の自動車税から適用する。

(昭和38年4月6日条例第14号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

2 昭和38年10月1日前において課し、または課すべきであった自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和38年7月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第42条の23の次に1条を加える改正規定は昭和38年4月1日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第82条および第83条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)ならびに入猟税に関する改正規定は昭和38年6月15日から適用する。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項第3号の規定は、昭和39年度分の個人の県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第39条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第42条の16の2第1項または第42条の24第1項の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

5 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者もしくは、元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第111条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第113条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

6 この条例の施行前において特約業者または元売業者がこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定によって軽油引取税を課され、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第113条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

7 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定(第113条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

8 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

9 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例の施行の日(付則第6項の場合にあっては、特約業者または元売業者が譲渡をした日)から起算して1日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

10 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和39年7月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第64号)

この条例は、昭和40年3月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第63条第1項の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額にかかる法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税にかかるこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第33条第1号および第3号(旧法人税法(昭和22年法律第28号)第19条または第20条の規定にかかる部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、または申告納付すべきであった法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税にかかる新条例第33条第1項(法人税法第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)にかかる部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第31条の規定の適用については、同条中「100分の5.5」とあるのは「100分の5.4」とする。

5 新条例第18条の2第1項の規定は、昭和40年度分の個人の県民税から適用し、昭和39年度分までの個人の県民税については、なお、従前の例による。

6 新条例第30条の規定は、昭和40年度分の個人の県民税にかかる徴収取扱費から適用し、昭和39年度分以前の個人の県民税にかかる徴収取扱費については、なお、従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

7 別段の定めがあるものを除き、新条例中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお、従前の例による。

8 施行日の前日までに申告期限の到来した旧条例第41条第1項第2号の規定による申告書にかかる法人の事業税については、なお、従前の例による。

9 新条例第42条の5第1項の規定は、昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人にかかる個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人にかかる個人の事業税については、なお、従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

10 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

(昭和40年10月15日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の条例に定める娯楽施設利用税および料理飲食等消費税の証票については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和41年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第31条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度および同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の県民税ならびに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額にかかる県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分および同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税ならびに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額にかかる県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「100分の5.8」とあるのは「100分の5.65」とする。

3 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の新条例第33条第1号の県民税にかかる申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書にかかるものに限る。)の提出期限が、施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる県民税として納付した、または納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むものおよび同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度にかかる新条例第33条第1号の県民税にかかる申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)にかかるものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる県民税に対する新条例第31条の規定の適用については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の県民税から適用し、昭和40年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

6 別設の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和41年度分の個人の事業税から適用し、昭和40年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

7 新条例第42条の24第1項第1号の規定は、昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。

(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県民税の取扱い)

8 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和41年5月24日条例第19号)

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年7月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和41年8月1日から、県民税および事業税に関する改正規定は昭和42年1月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中第26条の2の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 新条例第44条の2第3項および第4項に規定する旅館および飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和41年8月1日前においても行なうことができる。

(自動車税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和41年度分から適用し、昭和40年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

6 改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和42年6月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第32条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または新条例第33条第3号の期間にかかる法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同条同号の期間にかかる法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度にかかる法第53条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書にかかるものに限る。第4項において同じ。)の提出期限が、施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかる県民税として納付した、または納入すべきであった県民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の県民税から適用し、昭和41年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第42条の33の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

8 新条例第112条第1項第5号の規定は、施行日以後の製造にかかる軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

9 改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

10 第2条の改正規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和42年7月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の自動車税から適用する。

(昭和42年8月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月11日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の県民税から適用し、昭和42年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和43年度分の個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和43年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の県民税から適用し、昭和42年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和43年度分の個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第42条の14第2項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

5 新条例第44条の4第2項および第3項の規定は、昭和43年6月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和43年度分の自動車税から適用し、昭和42年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

7 改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月22日条例第26号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年7月24日条例第41号)

この条例の施行日は、規則で定める。(昭和43年8月規則第107号で、同43年8月28日から施行)

(昭和44年4月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の県民税から適用し、昭和43年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第42条の14第2項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で昭和44年4月9日(以下「施行日」という。)以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

4 新条例第103条および第106条第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

5 改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和44年7月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条第1項、第44条の3第1項および第2項、第44条の4第1項、第45条ならびに第52条第3項の規定は、昭和44年10月1日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和44年12月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第60条第1項、第61条第1項第4号、同条第4項および第5項の改正規定は昭和45年4月1日から、第63条の2第3項および第4項ならびに第64条第1項および第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和45年1月規則第3号で、同45年3月1日から施行)

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中別段の定めがあるものを除き、自動車税に関する部分は昭和45年度分の自動車税から適用し、昭和44年度分までの自動車税についてはなお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第109条の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和44年分の長期譲渡所得等にかかる県民税の課税の特例に関する規定の適用)

4 新条例附則第13項または第14項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条または第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第13項または第14項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

5 改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第111条第3項の改正規定は、昭和45年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和45年度分の個人の県民税から適用し、昭和44年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額にかかる法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 前条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和45年度分から適用し、昭和44年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例第110条の規定は、昭和45年4月1日以降における自動車の取得にかかる自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得にかかる自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

6 新条例第111条第3項の規定は、昭和45年6月1日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和45年7月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和46年4月1日以降における利用に対して適用し、同日前における当該利用に対しては、なお従前の例による。

(昭和46年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の県民税から適用し、昭和45年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

3 新条例第83条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

4 新条例第133条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和46年7月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条第1項、第44条の2第1項、第44条の3、第44条の4第1項、第50条の2および第52条第3項の規定は、昭和46年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の県民税から適用し、昭和46年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第61条の規定は、昭和47年度分の自動車税から適用し、昭和46年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の39条第1項の改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和48年度分の個人の県民税から適用し、昭和47年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和48年4月26日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第42条の16の2第1項の規定は、昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

5 新条例第42条の39第1項第2号の規定は、昭和48年6月1日以後における同号に規定する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

6 新条例附則第15項および第16項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和48年7月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条第1項、第44条の3第1項および第2項、第44条の4第1項および第52条第3項の改正規定は昭和48年10月1日から、第63条第1項および第63条の2第3項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条第1項、第44条の3第1項および第2項、第44条の4第1項および第52条第3項の規定は、昭和48年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第63条第1項および第63条の2第3項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和48年8月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項第3号及び附則第14項の規定は、昭和49年度分の個人の県民税から適用し、昭和48年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第39条第1項第2号の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例附則第15項から第17項までの規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和49年7月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2第1項の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条の2第1項の規定は、昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第60条第1項第4号及び第69条の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

4 新条例第110条の規定は、昭和49年4月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和50年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の自動車税から適用する。

(昭和50年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の県民税から適用し、昭和49年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第41条の規定は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 新条例第49条第2項の規定は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税から適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第16項の規定は、昭和49年9月30日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(昭和50年7月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条第1項、第44条の3第1項及び第2項、第44条の4第1項、第52条第3項及び第128条の改正規定は昭和50年10月1日から施行し、附則第10項の2の次に1項を加える改正規定は昭和50年4月1日から適用する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条第1項、第44条の3第1項及び第2項、第44条の4第1項及び第52条第3項の規定は、昭和50年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和50年10月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の自動車税から適用する。

(昭和51年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(中間申告に関する規定の適用)

2 法人税法第71条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が第33条の規定により地方税法第53条第1項の申告書を提出する場合におけるこの条例による改正後の和歌山県税条例附則第14項の2の規定は、当該申告書に係る事業年度開始の日から6月を経過した日が昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後となるものから適用し、当該経過した日が施行日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第32条第1項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和50年1月1日以後の地方税法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和49年12月31日以前に行われた地方税法附則第12条第1項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第9項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。

(自動車税に関する規定の適用)

7 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

8 新条例第111条及び第112条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第111条第1項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条及び新条例附則第20項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4,500円とする。

(1) 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

(2) 施行日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によって軽油引取税を課され、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

(4) 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日前に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

9 前項第3号及び第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

10 第8項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第113条第2号及び第3号の規定を、第8項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

11 第8項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第2号の場合にあっては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。

(昭和51年7月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第30条第1項第1号の規定は、昭和51年度分の個人の県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第109条の規定は、昭和51年4月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和51年10月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の自動車税から適用する。

(昭和52年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の県民税から適用し、昭和51年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第32条第1項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第42条の24第1項第3号の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

6 新条例第75条第1項及び新条例附則第5項の規定は、昭和52年度分の鉱区税から適用し、昭和51年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

7 新条例第83条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

8 新条例第133条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

9 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の4の規定は、昭和51年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

10 旧条例附則第16項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(昭和52年7月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第44条第1項、第44条の3第1項及び第2項、第44条の4第1項並びに第52条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第42条の39第1項第2号及び第3項の規定は、昭和52年8月1日以後における新条例第42条の39第1項第2号及び第3項に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 新条例第44条第1項、第44条の3第1項及び第2項、第44条の4第1項並びに第52条第3項の規定は、昭和52年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第32条第1項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第61条第1項第2号の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第10項の4の規定は、昭和52年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年7月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2第1項の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条の2第1項の規定は、昭和53年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第68条第1項第3号の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用する。

(昭和53年10月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第69条の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第110条の規定は、昭和53年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 新条例第69条第1項第2号又は第110条第1項第2号から第4号までの規定により、新たに昭和53年度分の自動車税又は昭和53年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者で、この条例の施行の際現に新条例第69条第2項又は第110条第2項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものについてのこれらの規定の適用については、これらの規定中「普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前7日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「昭和53年11月30日までに」とする。

(昭和54年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定 昭和54年4月16日

(2) 附則第20項の改正規定 昭和54年6月1日

(3) 附則第13項から第13項の3までの規定に係る改正規定 昭和55年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第13項から第13項の3までの規定は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例第61条及び第68条の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用し、昭和53年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第16項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 昭和54年6月1日前に行われたこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第111条第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第112条第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第111条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

7 新条例第111条及び第112条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第111条第1項の引取と、当該各号に定める者を同項の引取を行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条及び附則第20項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4,800円とする。

(1) 昭和54年6月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取を行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

(2) 昭和54年6月1日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) 昭和54年6月1日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

(4) 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

8 前項第3号及び第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において1キロリツトル未満である場合には、適用しない。

9 第7項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第113条第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

10 第7項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和54年6月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。

(昭和55年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、附則第13項、附則第13項の2、附則第13項の3及び附則第14項の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第25条の規定は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第13項、第13項の2、第13項の3及び第14項の規定は、昭和56年度分の個人の県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第42条の15第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。)につき350万円を価格から控除する。

6 新条例第42条の15第1項及び第2項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和55年7月1日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定にかかわらず、適用しない。

7 新条例第42条の15第4項の規定は、昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、適用しない。

8 前項に定めるもののほか、新条例第42条の15第4項後段の規定は、昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、適用しない。

9 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第42条の24第1項第2号の規定の適用については、同項中「住宅(施行令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「1の部分で施行令で定めるもの」とあるのは「1の部分」とし、同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

10 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第42条の24第2項第2号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「施行令で定める住宅」とする。

11 昭和55年7月1日前の土地の取得につき新条例第42条の24第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。

12 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第42条の24第1項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

13 新条例第83条第1項第2号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月22日条例第29号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の15第1項及び第42条の16の改正規定並びに附則第10項の2の次に見出し及び4項を加える改正規定並びに附則第5項から第9項までの規定は、昭和56年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第32条第1項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に公共法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。)が解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)(以下「期間」という。)に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は当該期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1号の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1号の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例第42条の15第1項の規定は、昭和56年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、新条例第42条の15第1項の規定は、昭和56年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

7 新条例第42条の16の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の和歌山県税条例第42条の16の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

9 昭和56年7月1日前の不動産の取得が、新条例第42条の24第1項又は第2項に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

10 新条例第50条の5第2項、第52条第5項、第53条第3項、第53条の2第2項及び第55条第3項の規定は、施行日以後に作成される料理飲食等消費税課税原簿、領収証の写し又は領収証となるべき書類の写し若しくは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第43条の規定によるチケット若しくは帳簿又は料理飲食等消費税徴収原簿(以下「領収証の写し等」という。)の保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し等の保管については、なお従前の例による。

(昭和56年7月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第31条、附則第14項の2及び附則第14項の3の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1号の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1号の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった県民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項、第13項の2、第13項の3及び第14項第2号の改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和56年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和56年改正前の租税特別措置法」という。)第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第25条の3第1項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第25条の3第2項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第11項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、新条例附則第11項の規定にかかわらず、旧条例附則第11項の規定の例による。

4 新条例附則第13項から第14項までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和57年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和57年7月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項及び第52条第3項の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和58年1月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第42条の15第5項及び第42条の24第5項の規定は、この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する日を除く。以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後にこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第42条の15第4項及び第42条の24第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

3 新条例第44条第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項及び第52条第3項の規定は、昭和58年1月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定する「その他の利用行為」という。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の39第1項第2号及び第4項の改正規定は、昭和58年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第32条第1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお、従前の例による。

4 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、昭和57年度分の個人の県民税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例第42条の15第3項、同条第7項及び第42条の24第2項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

6 新条例第42条の39第1項第2号及び第4項の規定は、昭和58年6月1日以後における当該規定に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

7 新条例第75条第1項及び新条例附則第5項の規定は、昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和57年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

8 旧条例附則第10項の7に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例附則第15項、第16項及び第18項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和58年7月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2第1項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第44条の2第1項の規定は、昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

3 新条例第83条第1項の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

4 新条例第133条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和58年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第32条第1項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例第61条第1項及び第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 この条例による改正後の和歌山県税条例附則第10項の7に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年7月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び別表の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例第24条第1項及び別表の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和59年10月17日条例第27号)

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第42条の34第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

4 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条で定めるものが、施行日において新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

5 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第42条の35の5の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第42条の34第2項の規定により納付した、又は納付すべきであったたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(昭和60年4月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の15第1項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第42条の15第1項の規定は、昭和60年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例第42条の15第1項の規定は、昭和60年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

5 新条例附則第10項の8の規定は、昭和59年4月1日以後に建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

6 新条例附則第10項の8の規定は、昭和59年4月1日以後に新築された新条例第42条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第10項の8に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和60年7月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の2及び附則第13項の3の改正規定、附則第13項の3の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第12項の規定により読み替えて適用される旧条例第22条、附則第11項の2、附則第13項又は附則第14項第1号の規定による昭和59年度分の個人の県民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の和歌山県税条例附則第13項の2、第13項の3及び第13項の4の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

4 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和60年10月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

3 昭和61年5月1日(次項及び第5項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 指定日前に和歌山県税条例第42条の32第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項、次項及び第8項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、1,000本につき160円とする。

5 前項に規定する者で、卸売販売業者等にあっては同項に規定する製造たばこの貯蔵場所ごとに、小売販売業者にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに、施行規則で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこでこの項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額

(3) その他参考となるべき事項

6 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

7 第4項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第42条の34第2項中「前項」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(昭和61年和歌山県条例第14号)附則第4項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第42条の35の2、第42条の35の4、第42条の35の5及び第42条の35の6の規定を除く。)を適用する。

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第4項の規定により県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を新条例第42条の35の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第42条の35の4第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、施行規則で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

9 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第10項の9に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 新条例附則第16項の規定は、昭和61年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和61年7月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第68条の2の規定は、昭和61年度分の自動車税から適用し、昭和60年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第68条の2の規定により、新たに昭和61年度分の自動車税を減免されることとなる者で、この条例の施行の際現に新条例第68条の2第2項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものについての同項の規定の適用については、同項中「納期限前7日までに」とあるのは「昭和61年8月31日までに」とする。

(昭和62年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第10項の8の規定は、昭和61年4月1日以後に新築された新条例第42条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の8の規定は、昭和61年3月31日以前に新築された旧条例第42条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第10項の8中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

4 旧条例附則第10項の12に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和62年7月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第26条の4の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 昭和63年1月1日

(2) 目次の改正規定、第4条の2第2項、第18条第1項、第18条の2第1項、第22条、第23条第1項及び第30条第1項の改正規定、第2章第1節に7条を加える改正規定、附則第11項の2、第13項の2、第13項の3、第14項及び別表の改正規定並びに附則第3項、第4項、第7項から第9項まで及び附則別表の規定 昭和63年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和62年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の県民税に限り、同項の表中「300万円」とあるのは「260万円」とする。

4 新条例第24条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の県民税に限り、同項中「別表」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(昭和62年和歌山県条例第36号)附則別表」とする。

5 新条例第26条の4の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第26条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

6 新条例第26条の4の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第26条の4の表中「300万円」とあるのは「260万円」とする。

7 改正前の和歌山県税条例第30条第1項の規定は、昭和62年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

8 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、昭和63年4月1日(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあっては、同条第11項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和63年4月1日(普通預金等にあっては、同条第11項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

9 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同条第12項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第12項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

附則別表(第24条関係) 個人県民税の簡易税額表

(その1)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額

税額

平均税率

以上

未満

2,000

円未満

0

0.0

2,000

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3,210,000

3,220,000

89,400

2.8

3,220,000

3,230,000

89,800

2.8

3,230,000

3,240,000

90,200

2.8

3,240,000

3,250,000

90,600

2.8

3,250,000

3,260,000

91,000

2.8

3,260,000

3,270,000

91,400

2.8

3,270,000

3,280,000

91,800

2.8

3,280,000

3,290,000

92,200

2.8

3,290,000

3,300,000

92,600

2.8

3,300,000

3,310,000

93,000

2.8

3,310,000

3,320,000

93,400

2.8

3,320,000

3,330,000

93,800

2.8

3,330,000

3,340,000

94,200

2.8

3,340,000

3,350,000

94,600

2.8

3,350,000

3,360,000

95,000

2.8

3,360,000

3,370,000

95,400

2.8

3,370,000

3,380,000

95,800

2.8

3,380,000

3,390,000

96,200

2.8

3,390,000

3,400,000

96,600

2.8

3,400,000

3,410,000

97,000

2.9

3,410,000

3,420,000

97,400

2.9

3,420,000

3,430,000

97,800

2.9

3,430,000

3,440,000

98,200

2.9

3,440,000

3,450,000

98,600

2.9

3,450,000

3,460,000

99,000

2.9

3,460,000

3,470,000

99,400

2.9

3,470,000

3,480,000

99,800

2.9

3,480,000

3,490,000

100,200

2.9

3,490,000

3,500,000

100,600

2.9

3,500,000

3,510,000

101,000

2.9

3,510,000

3,520,000

101,400

2.9

3,520,000

3,530,000

101,800

2.9

3,530,000

3,540,000

102,200

2.9

3,540,000

3,550,000

102,600

2.9

3,550,000

3,560,000

103,000

2.9

3,560,000

3,570,000

103,400

2.9

3,570,000

3,580,000

103,800

2.9

3,580,000

3,590,000

104,200

2.9

3,590,000

3,600,000

104,600

2.9

3,600,000

3,610,000

105,000

2.9

3,610,000

3,620,000

105,400

2.9

3,620,000

3,630,000

105,800

2.9

3,630,000

3,640,000

106,200

2.9

3,640,000

3,650,000

106,600

2.9

3,650,000

3,660,000

107,000

2.9

3,660,000

3,670,000

107,400

2.9

3,670,000

3,680,000

107,800

2.9

3,680,000

3,690,000

108,200

2.9

3,690,000

3,700,000

108,600

2.9

3,700,000

3,710,000

109,000

2.9

3,710,000

3,720,000

109,400

2.9

3,720,000

3,730,000

109,800

3.0

3,730,000

3,740,000

110,200

3.0

3,740,000

3,750,000

110,600

3.0

3,750,000

3,760,000

111,000

3.0

3,760,000

3,770,000

111,400

3.0

3,770,000

3,780,000

111,800

3.0

3,780,000

3,790,000

112,200

3.0

3,790,000

3,800,000

112,600

3.0

3,800,000

3,810,000

113,000

3.0

3,810,000

3,820,000

113,400

3.0

3,820,000

3,830,000

113,800

3.0

3,830,000

3,840,000

114,200

3.0

3,840,000

3,850,000

114,600

3.0

3,850,000

3,860,000

115,000

3.0

3,860,000

3,870,000

115,400

3.0

3,870,000

3,880,000

115,800

3.0

3,880,000

3,890,000

116,200

3.0

3,890,000

3,900,000

116,600

3.0

3,900,000

3,910,000

117,000

3.0

3,910,000

3,920,000

117,400

3.0

3,920,000

3,930,000

117,800

3.0

3,930,000

3,940,000

118,200

3.0

3,940,000

3,950,000

118,600

3.0

3,950,000

3,960,000

119,000

3.0

3,960,000

3,970,000

119,400

3.0

3,970,000

3,980,000

119,800

3.0

3,980,000

3,990,000

120,200

3.0

3,990,000

4,000,000

120,600

3.0

4,000,000円

121,000

3.0

備考

1 「課税総所得金額」とは、総所得金額について、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済掛金控除額、生命保険料控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除した後の金額をいう。

2 「調整所得金額」とは、所得税法第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。

3 「課税退職所得金額」とは、退職所得の金額について、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済掛金控除額、生命保険料控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除した後の金額をいう。

4 「平均税率」とは、施行令第7条の18第1項の割合をいう。

(その2)

課税山林所得金額

税額

以上

未満

2,000

円未満

0

2,000

4,000

0

4,000

6,000

0

6,000

8,000

100

8,000

10,000

100

10,000

12,000

200

12,000

14,000

200

14,000

16,000

200

16,000

18,000

300

18,000

20,000

300

20,000

22,000

400

22,000

24,000

400

24,000

26,000

400

26,000

28,000

500

28,000

30,000

500

30,000

32,000

600

32,000

34,000

600

34,000

36,000

600

36,000

38,000

700

38,000

40,000

700

40,000

42,000

800

42,000

44,000

800

44,000

46,000

800

46,000

48,000

900

48,000

50,000

900

50,000

52,000

1,000

52,000

54,000

1,000

54,000

56,000

1,000

56,000

58,000

1,100

58,000

60,000

1,100

60,000

62,000

1,200

62,000

64,000

1,200

64,000

66,000

1,200

66,000

68,000

1,300

68,000

70,000

1,300

70,000

72,000

1,400

72,000

74,000

1,400

74,000

76,000

1,400

76,000

78,000

1,500

78,000

80,000

1,500

80,000

82,000

1,600

82,000

84,000

1,600

84,000

86,000

1,600

86,000

88,000

1,700

88,000

90,000

1,700

90,000

92,000

1,800

92,000

94,000

1,800

94,000

96,000

1,800

96,000

98,000

1,900

98,000

100,000

1,900

100,000

102,000

2,000

102,000

104,000

2,000

104,000

106,000

2,000

106,000

108,000

2,100

108,000

110,000

2,100

110,000

112,000

2,200

112,000

114,000

2,200

114,000

116,000

2,200

116,000

118,000

2,300

118,000

120,000

2,300

120,000

122,000

2,400

122,000

124,000

2,400

124,000

126,000

2,400

126,000

130,000

2,500

130,000

134,000

2,600

134,000

138,000

2,600

138,000

142,000

2,700

142,000

146,000

2,800

146,000

150,000

2,900

150,000

154,000

3,000

154,000

158,000

3,000

158,000

162,000

3,100

162,000

166,000

3,200

166,000

170,000

3,300

170,000

174,000

3,400

174,000

178,000

3,400

178,000

182,000

3,500

182,000

186,000

3,600

186,000

190,000

3,700

190,000

194,000

3,800

194,000

198,000

3,800

198,000

202,000

3,900

202,000

206,000

4,000

206,000

210,000

4,100

210,000

214,000

4,200

214,000

218,000

4,200

218,000

222,000

4,300

222,000

226,000

4,400

226,000

230,000

4,500

230,000

234,000

4,600

234,000

238,000

4,600

238,000

242,000

4,700

242,000

246,000

4,800

246,000

250,000

4,900

250,000

254,000

5,000

254,000

258,000

5,000

258,000

262,000

5,100

262,000

266,000

5,200

266,000

270,000

5,300

270,000

274,000

5,400

274,000

278,000

5,400

278,000

282,000

5,500

282,000

286,000

5,600

286,000

290,000

5,700

290,000

294,000

5,800

294,000

298,000

5,800

298,000

302,000

5,900

302,000

306,000

6,000

306,000

310,000

6,100

310,000

314,000

6,200

314,000

318,000

6,200

318,000

322,000

6,300

322,000

326,000

6,400

326,000

330,000

6,500

330,000

334,000

6,600

334,000

338,000

6,600

338,000

342,000

6,700

342,000

346,000

6,800

346,000

350,000

6,900

350,000

354,000

7,000

354,000

358,000

7,000

358,000

362,000

7,100

362,000

366,000

7,200

366,000

370,000

7,300

370,000

374,000

7,400

374,000

378,000

7,400

378,000

382,000

7,500

382,000

386,000

7,600

386,000

390,000

7,700

390,000

396,000

7,800

396,000

402,000

7,900

402,000

408,000

8,000

408,000

414,000

8,100

414,000

420,000

8,200

420,000

426,000

8,400

426,000

432,000

8,500

432,000

438,000

8,600

438,000

444,000

8,700

444,000

450,000

8,800

450,000

456,000

9,000

456,000

462,000

9,100

462,000

468,000

9,200

468,000

474,000

9,300

474,000

480,000

9,400

480,000

486,000

9,600

486,000

492,000

9,700

492,000

498,000

9,800

498,000

504,000

9,900

504,000

510,000

10,000

510,000

516,000

10,200

516,000

522,000

10,300

522,000

528,000

10,400

528,000

534,000

10,500

534,000

540,000

10,600

540,000

546,000

10,800

546,000

552,000

10,900

552,000

558,000

11,000

558,000

564,000

11,100

564,000

570,000

11,200

570,000

576,000

11,400

576,000

582,000

11,500

582,000

588,000

11,600

588,000

594,000

11,700

594,000

600,000

11,800

600,000

606,000

12,000

606,000

612,000

12,100

612,000

618,000

12,200

618,000

624,000

12,300

624,000

630,000

12,400

630,000

636,000

12,600

636,000

642,000

12,700

642,000

648,000

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59,200

2,970,000

2,980,000

59,400

2,980,000

2,990,000

59,600

2,990,000

3,000,000

59,800

3,000,000

3,010,000

60,000

3,010,000

3,020,000

60,200

3,020,000

3,030,000

60,400

3,030,000

3,040,000

60,600

3,040,000

3,050,000

60,800

3,050,000

3,060,000

61,000

3,060,000

3,070,000

61,200

3,070,000

3,080,000

61,400

3,080,000

3,090,000

61,600

3,090,000

3,100,000

61,800

3,100,000

3,110,000

62,000

3,110,000

3,120,000

62,200

3,120,000

3,130,000

62,400

3,130,000

3,140,000

62,600

3,140,000

3,150,000

62,800

3,150,000

3,160,000

63,000

3,160,000

3,170,000

63,200

3,170,000

3,180,000

63,400

3,180,000

3,190,000

63,600

3,190,000

3,200,000

63,800

3,200,000

3,210,000

64,000

3,210,000

3,220,000

64,200

3,220,000

3,230,000

64,400

3,230,000

3,240,000

64,600

3,240,000

3,250,000

64,800

3,250,000

3,260,000

65,000

3,260,000

3,270,000

65,200

3,270,000

3,280,000

65,400

3,280,000

3,290,000

65,600

3,290,000

3,300,000

65,800

3,300,000

3,310,000

66,000

3,310,000

3,320,000

66,200

3,320,000

3,330,000

66,400

3,330,000

3,340,000

66,600

3,340,000

3,350,000

66,800

3,350,000

3,360,000

67,000

3,360,000

3,370,000

67,200

3,370,000

3,380,000

67,400

3,380,000

3,390,000

67,600

3,390,000

3,400,000

67,800

3,400,000

3,410,000

68,000

3,410,000

3,420,000

68,200

3,420,000

3,430,000

68,400

3,430,000

3,440,000

68,600

3,440,000

3,450,000

68,800

3,450,000

3,460,000

69,000

3,460,000

3,470,000

69,200

3,470,000

3,480,000

69,400

3,480,000

3,490,000

69,600

3,490,000

3,500,000

69,800

3,500,000

3,510,000

70,000

3,510,000

3,520,000

70,200

3,520,000

3,530,000

70,400

3,530,000

3,540,000

70,600

3,540,000

3,550,000

70,800

3,550,000

3,560,000

71,000

3,560,000

3,570,000

71,200

3,570,000

3,580,000

71,400

3,580,000

3,590,000

71,600

3,590,000

3,600,000

71,800

3,600,000

3,610,000

72,000

3,610,000

3,620,000

72,200

3,620,000

3,630,000

72,400

3,630,000

3,640,000

72,600

3,640,000

3,650,000

72,800

3,650,000

3,660,000

73,000

3,660,000

3,670,000

73,200

3,670,000

3,680,000

73,400

3,680,000

3,690,000

73,600

3,690,000

3,700,000

73,800

3,700,000

3,710,000

74,000

3,710,000

3,720,000

74,200

3,720,000

3,730,000

74,400

3,730,000

3,740,000

74,600

3,740,000

3,750,000

74,800

3,750,000

3,760,000

75,000

3,760,000

3,770,000

75,200

3,770,000

3,780,000

75,400

3,780,000

3,790,000

75,600

3,790,000

3,800,000

75,800

3,800,000

3,810,000

76,000

3,810,000

3,820,000

76,200

3,820,000

3,830,000

76,400

3,830,000

3,840,000

76,600

3,840,000

3,850,000

76,800

3,850,000

3,860,000

77,000

3,860,000

3,870,000

77,200

3,870,000

3,880,000

77,400

3,880,000

3,890,000

77,600

3,890,000

3,900,000

77,800

3,900,000

3,910,000

78,000

3,910,000

3,920,000

78,200

3,920,000

3,930,000

78,400

3,930,000

3,940,000

78,600

3,940,000

3,950,000

78,800

3,950,000

3,960,000

79,000

3,960,000

3,970,000

79,200

3,970,000

3,980,000

79,400

3,980,000

3,990,000

79,600

3,990,000

4,000,000

79,800

4,000,000円

80,000

備考

「課税山林所得金額」とは、総所得金額について、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済掛金控除額、生命保険料控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除した後の金額をいう。

(昭和63年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の7の規定は、昭和63年4月1日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

3 旧条例附則第10項の12に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年7月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の2及び第13項の3の改正規定、附則第13項の4の次に2項を加える改正規定並びに第4項及び第5項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例13・一部改正)

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第42条の53の規定は、昭和63年7月1日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

3 昭和63年7月1日から同月31日までの間におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税に係る新条例第42条の53の規定の適用については、同条第1項中「知事が指定した」とあるのは「昭和63年7月31日までに知事が指定した」と、同条第2項中「当該指定を受けようとする日の前5日までに」とあるのは「昭和63年7月26日までに」とする。

(個人の県民税に関する経過措置)

4 新条例附則第13項の2及び第13項の3の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の和歌山県税条例附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第13項の5及び第13項の6の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(昭和63年12月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第26条の4の規定は、昭和64年1月1日以降に支払うべき退職手当等(新条例第26条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第10項の3、第10項の4、第10項の7、第10項の8、第10項の12、第10項の14、第11項(「昭和66年度」を「平成3年度」に改める部分に限る。)、第13項の2、第13項の3、第14項の2、第15項、第16項、第17項第2号、第17項の2、第18項、第20項及び第21項(「昭和65年3月16日」を「平成2年3月16日」に改める部分に限る。)の改正規定並びに別記第11号の3様式の改正規定並びに附則第30項の規定 公布の日

(2) 附則第14項の改正規定(同項を附則第13項の7とする部分に限る。)及び附則第13項の7の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定 平成2年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第14項の規定は、所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例第42条の15第1項の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、新条例第42条の15第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(県たばこ税に関する経過措置)

6 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われた新条例第42条の32第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第7項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。

7 施行日前に行われたこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第42条の34第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税については、なお従前の例による。

8 卸売販売業者等(新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第42条の35の2第1項第4号中「たばこ税」とあるのは「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

9 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第42条の35の5第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

10 新条例の規定中ゴルフ利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ利用税について適用する。

11 施行日前における旧条例第42条の36に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

12 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第42条の40の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新条例第42条の40の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

13 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第42条の46第1項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第42条の44第1項の規定による登録の申請とみなす。

14 この条例の施行の際現に旧条例別記第4号様式に規定するゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例別記第4号様式に規定する証票の交付を受けている者とみなす。

15 この条例の施行の際現に交付を受けている旧条例別記第4号様式に規定するゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例別記第4号様式に規定するゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たに証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同様式に規定する証票とみなす。

16 娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例別記第4号様式に規定する証票を知事に返納しなければならない。

17 旧条例第42条の49、第42条の49の2第1項、第42条の50第3項及び第42条の53第5項の規定は、施行日前に切り取られ、又は記載された旧条例第42条の49に規定する利用券若しくは利用券引換券の1半、旧条例第42条の49の2第1項に規定するスコアーシートの利用料金計算書の部分、旧条例第42条の50第1項若しくは第2項に規定する娯楽施設利用税徴収原簿若しくは娯楽施設利用税課税原簿又は旧条例第42条の53第5項に規定する帳簿の保存については、なおその効力を有する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

18 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

19 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

20 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第50条第1項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新条例第50条第1項の規定による登録の申請とみなす。

21 この条例の施行の際現に旧条例別記第5号様式に規定する料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例別記第5号様式に規定する証票の交付を受けている者とみなす。

22 この条例の施行の際現に交付を受けている旧条例別記第5号様式に規定する料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例別記第5号様式に規定する特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たに証票が交付されるまでの間、当該場所について同様式に規定する証票とみなす。

23 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧条例別記第5号様式に規定する証票及び旧条例第52条第4項の規定により県が交付した用紙を知事に返納しなければならない。

24 旧条例第50条の5第2項並びに第52条第1項、第2項及び第5項、第53条第3項、第53条の2第2項並びに第55条第3項の規定は、施行日前に記載され、作成され、又は切り取られた旧条例第50条の5第1項に規定する料理飲食等消費税課税原簿帳簿、旧条例第52条第1項若しくは第2項に規定する領収証の写し若しくは領収証となるべき書類の写し、旧条例第53条第3項に規定するチケットの1半、旧条例第53条の2第2項に規定する帳簿又は旧条例第55条第1項若しくは第2項に規定する料理飲食等消費税徴収原簿若しくは帳簿の保存及び保管については、なおその効力を有する。

25 平成元年度の特別地方消費税に係る新条例第51条の規定の適用については、同条第2項第1号中「第49条第2項の納入金又は前条の税金」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第13号)による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第49条第2項の納入金又は旧条例第50条の4の税金」と、「360万円」とあるのは「1,200万円」と、同項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「旧条例の規定による料理飲食等消費税」と、同条第3項中「当該年度の初日の属する年の1月末日」とあるのは「平成元年5月15日」とする。

26 平成2年度の特別地方消費税に係る新条例第51条の規定の適用については、同条第2項第1号中「第49条第2項の納入金又は前条の税金」とあるのは「第49条第2項及び和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第13号)による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第49条第2項の納入金又は前条及び旧条例第50条の4の税金」と、「360万円」とあるのは「640万円」と、同項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税又は旧条例の規定による料理飲食等消費税」とする。

27 平成3年度及び平成4年度の特別地方消費税に係る新条例第51条の規定の適用については、同条第2項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税又は和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第13号)による改正前の和歌山県税条例の規定による料理飲食等消費税」とする。

(料理飲食等消費税に係る罰則に関する経過措置)

28 この条例の施行前にした行為並びに附則第19項の規定によりなお従前の例によるとされる料理飲食等消費税並びに附則第24項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第52条第1項、第2項及び第5項並びに第53条の2第3項の規定に係る料理飲食等消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する旧条例第56条の規定の適用については、なお従前の例による。

(風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律施行条例の一部改正)

29 風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律施行条例(昭和34年和歌山県条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

30 和歌山県税条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

附則第1項ただし書中「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。

(平成元年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

2 改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第10項の8の規定は、昭和63年4月1日以後に新築された新条例第42条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の8の規定は、昭和63年3月31日以前に新築された旧条例第42条の24第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第10項の8中「平成元年3月31日」とあるのは、「平成元年9月30日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例第61条第1項第1号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 四輪以上の小型自動車のうち施行規則で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第61条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項に規定する小型自動車に対する新条例第61条第1項第1号の規定の適用については、平成2年度分及び平成3年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

1万3,800円

1万900円

1万2,300円

1万5,700円

1万1,500円

1万3,500円

1万7,900円

1万2,300円

1万5,100円

2万500円

1万3,100円

1万6,700円

2万3,600円

1万4,200円

1万8,900円

2万7,200円

1万5,400円

2万1,300円

4万700円

1万9,900円

3万300円

4万5,000円

4万1,300円

4万3,100円

5万1,000円

4万3,300円

4万7,100円

5万8,000円

4万5,600円

5万1,700円

6万6,500円

4万8,500円

5万7,500円

7万6,500円

5万1,800円

6万4,100円

8万8,000円

5万5,600円

7万1,700円

11万1,000円

6万3,300円

8万7,100円

8 旧条例附則第10項の12に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年7月10日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年10月1日以後に行われる新条例第111条第1項又は第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び新条例第112条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第111条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

4 平成元年10月1日前に行われたこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第111条第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費及び旧条例第112条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第111条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5 平成元年9月30日において現に旧条例第117条第1項又は第2項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下「旧特約業者」という。)は、同年10月1日から平成2年3月31日までに限り、新条例第117条第1項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。

6 旧特約業者は、平成元年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、新条例第114条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成元年和歌山県条例第42号)附則第5項に規定する旧特約業者」とする。

7 平成2年3月31日において第5項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年4月1日において新条例第114条の2第1項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年5月31日までの間に限り、同項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。

8 軽油引取税の特別徴収義務者は、平成元年9月30日において交付を受けている旧条例第119条第4項の証票を同年10月31日までに知事に返さなければならない。

9 平成元年9月30日以前に旧条例第121条第4項の規定により交付された免税証の使用については、第3項の規定にかかわらず、同年10月1日から同月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の改正規定は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)の施行の日(平成2年6月1日)から施行する。

(個人県民税に関する経過措置)

2 改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、平成2年度分以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の7の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例第69条及び附則第10項の12の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第10項の13及び第10項の14の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例第110条及び附則第16項から第17項の2までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成2年10月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

2 改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

3 新条例附則第14項の2及び第14項の3の規定は、平成3年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第44条第1項及び第44条の2第1項の改正規定、同条第2項から第6項までを削る改正規定並びに第44条の3第1項及び第2項の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成3年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第26条の2の規定によって課する所得割をいう。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

5 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成3年7月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第43条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 新条例附則第10項の12の規定は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年7月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第61条第1項第4号の改正規定、附則第13項の改正規定(「以下附則第13項の3まで」を「附則第13項の5」に改める部分に限る。)、附則第13項の2、附則第13項の3及び附則第13項の4の改正規定並びに附則第13項の5の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定 平成4年4月1日

(2) 附則第13項の改正規定(「以下附則第13項の3まで」を「附則第13項の5」に改める部分を除く。)及び附則第13項の5の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第3項及び第7項の規定 平成5年4月1日

(自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第68条の2第1項の規定は、平成3年度分以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

3 新条例附則第13項の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第13項の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第13項の2の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、「100分の1.6」とあるのは、「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する額」とする。

5 新条例附則第13項の3の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第13項の3の規定の適用については、同項中「譲渡所得に」とあるのは、「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。

6 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第13項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

7 新条例附則第13項の5の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 新条例附則第17項の3の規定は、平成3年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成3年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第10項の12の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第10項の13の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第17項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成4年7月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の3を削る改正規定並びに附則第11項の4の改正規定及び同項を附則第11項の3とする改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第10項の12の規定は、平成4年度分以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

3 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第11項の3に規定する者の平成5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第16項の規定は、平成4年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成4年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第10項の12の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第16項の規定は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 施行日前のこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第17項の2及び第17項の4に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第111条第3項の燃料炭化水素油の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売について課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第111条第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成5年7月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定(「第37条第5項」を「第37条第6項」に改める部分を除く。)は、平成6年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第10項の13に規定する昭和63年規制適合車等(この条例の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして取得したものに限り、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第10項の13の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第17項の3の規定は、平成5年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例第111条及び第112条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第111条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第115条及び附則第20項の2の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7,800円とする。

(1) 平成5年12月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例附則第20項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

(2) 平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) 平成5年12月1日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

(4) 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

5 平成5年12月1日以降に新条例第111条第3項の燃料炭化水素油の販売又は同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第20項に規定する税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油にあっては、当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。

6 第4項第3号及び第4号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が1キロリットル未満である場合には、適用しない。

7 第4項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第113条第2号の規定は、適用しない。

8 第4項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成5年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準数量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告をした税額を納付しなければならない。

(平成6年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定並びに附則第13項の3及び第13項の4の改正規定並びに次項及び附則第11項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(個人県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項から第6項の3までの規定は、平成6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人県民税に関する経過措置)

4 新条例第32条第1項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第4項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第10項の8の規定は、平成6年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

7 施行日前のこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の8に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

8 新条例附則第10項の12の規定は、平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例第110条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

10 施行日前の旧条例附則第16項に規定するハイブリッド自動車及び旧条例附則第17項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

11 新条例附則第13項の3及び第13項の4の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う新条例附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は旧条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第55号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第26条の4の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第26条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条第1項の改正規定及び附則第6項の3の改正規定並びに附則第3項の規定 平成7年4月1日

(2) 目次の改正規定、第3条第1項の改正規定、第4条の2第2項の改正規定(「石油製品販売業者の事業所、同条第4項の元売業者、特約業者若しくは石油製品販売業者」を「特約業者若しくは元売業者の事業所、同条第4項の石油製品販売業者」に改める部分を除く。)、第2章中第10節を第11節とし、第3節から第9節までを1節ずつ繰り下げ、第2節の次に1節を加える改正規定及び附則第7項の次に4項を加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成9年4月1日

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第18条第3項及び第36条第1項の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(個人県民税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例第23条第1項及び附則第6項の3の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例第2章第3節及び附則第7項の2から第7項の5までの規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

5 新条例第42条の13の5第1項(新条例附則第7項の3及び第7項の4において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

(平成7年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の12に規定する電気を動力源とする自動車又は天然ガス自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する平成6年度分及び平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の和歌山県税条例附則第16項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第17項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成7年7月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第13項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(次項及び第5項において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは、「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

4 第2条の規定による改正後の和歌山県税条例附則第13項の2の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

5 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第13項の7の規定の適用については、同項中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成7年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第14項の3及び第14項の5から第14項の7までの規定は、平成8年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成7年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第25条及び附則第6項の3の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第10項の8の規定は、平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例第109条の2及び附則第16項の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 施行日前のこの条例による改正前の和歌山県税条例附則第17項の2に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成8年7月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第13項の改正規定、附則第13項の2を削る改正規定、附則第13項の2の2の改正規定(「附則第13項各号(附則第13項の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「前項各号」に改める部分に限る。)、附則第13項の2の2を附則第13項の2とする改正規定並びに附則第13項の4、附則第13項の5及び附則第13項の7の改正規定並びに附則第4項の規定 平成9年4月1日

(2) 附則第13項の2の2の改正規定(「附則第13項各号(附則第13項の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「前項各号」に改める部分を除く。)及び附則第13項の3の改正規定並びに附則第5項の規定 平成10年4月1日

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第42条の37第3項の規定は、この条例の公布の日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

3 次項及び第5項に定めるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

4 新条例附則第13項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第13項の2及び第13項の3の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う新条例附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第13項の2の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は旧条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第26条の4の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成8年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の4の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第26条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第42条の15第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

6 新条例附則第10項の8の規定は、平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

7 新条例第42条の35及び附則第10項の9の規定は、施行日以後に行われる新条例第42条の32第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成9年7月11日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条及び第4条の2の改正規定、第2章第7節の改正規定、附則第10項の10及び第10項の11を削る改正規定並びに別記第5号様式から第8号様式までの改正規定並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第69条の規定は、平成9年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成8年度分までの自動車税については、なお従前の例による。この場合において、新条例第69条第1項第1号の規定により、新たに平成9年度分の自動車税を減免されることとなる者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に新条例第69条第2項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものについての同項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前7日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「平成10年3月31日までに」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第110条の規定は、平成9年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、新条例第110条第1項第1号の規定により、新たに平成9年4月1日から施行日前までの自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者についての同条第2項の規定の適用については、前項後段の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

4 平成12年4月1日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第43条に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

5 特別地方消費税の特別徴収義務者は、平成12年3月31日において交付を受けている旧条例第50条第5項の証票を返納しなければならない。

6 旧条例第52条及び第53条の規定は、平成12年4月1日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。

7 第1項ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに第4項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る特別地方消費税に係る第1項ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第14項の2の2から第14項の2の7までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が、平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定株式に係る新条例附則第14項の2の2に規定する損失の金額として施行令で定める金額及び新条例附則第14項の2の4に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成10年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第39条第1項第2号及び第2項の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第16項から第17項の4までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の45の次に次の1条を加える改正規定並びに第54条及び第55条の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成9年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第12項から第13項の2の2まで、第13項の4、第13項の5及び第13項の7の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成10年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例第122条の2の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

(平成10年10月9日条例第31号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の9の改正規定及び同項を附則第10項の9の2とし、附則第10項の8の2の次に1項を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、平成11年5月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新条例第42条の24第2項及び附則第10項の2の4の規定は、平成10年4月1日以後に新築された新条例第42条の24第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

4 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第16項から第17項の5までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 施行日前のこの条例による改正前の和歌山県税条例附則第17項の2及び第17項の3に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例第112条第1項第1号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成11年7月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成10年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第69条の規定は、平成11年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成10年度分までの自動車税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項第1号ウの規定により、新たに平成11年度分の自動車税を減免されることとなる者についての同条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前7日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「平成12年3月31日までに」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例第110条の規定は、平成11年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項第1号ウの規定により、新たに平成11年度中の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者についての同条第2項の規定の適用については、前項後段の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

5 新条例第127条第1項から第3項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第42条の14第2項及び附則第10項の2の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県税条例第61条第1項第4号の規定は、平成12年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成11年度分までの自動車税については、なお従前の例による。この場合において、同号の規定の適用については、平成12年度分及び平成13年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成12年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成13年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

2万3,600円

小型自動車 1万6,500円

小型自動車 2万円

普通自動車 2万3,600円

普通自動車 2万3,600円

2万7,600円

小型自動車 1万7,800円

小型自動車 2万2,700円

普通自動車 2万7,600円

普通自動車 2万7,600円

3万1,600円

小型自動車 1万9,200円

小型自動車 2万5,400円

普通自動車 3万200円

普通自動車 3万900円

3万6,000円

小型自動車 2万600円

小型自動車 2万8,300円

普通自動車 3万1,600円

普通自動車 3万3,800円

4万800円

小型自動車 2万2,200円

小型自動車 3万1,500円

普通自動車 3万3,200円

普通自動車 3万7,000円

4万6,400円

小型自動車 2万4,100円

小型自動車 3万5,200円

普通自動車 3万5,100円

普通自動車 4万700円

5万3,200円

小型自動車 2万6,400円

小型自動車 3万9,800円

普通自動車 3万7,400円

普通自動車 4万5,300円

6万1,200円

小型自動車 2万9,000円

小型自動車 4万5,100円

普通自動車 4万円

普通自動車 5万600円

7万400円

小型自動車 3万2,100円

小型自動車 5万1,200円

普通自動車 4万3,100円

普通自動車 5万6,700円

8万8,800円

小型自動車 3万8,200円

小型自動車 6万3,500円

普通自動車 4万9,200円

普通自動車 6万9,000円

(平成12年3月31日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第14項の2の2、第14項2の3及び第14項の2の7から第14項の2の10までの規定は、平成13年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成12年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第18条第3項及び第33条第1号の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第10項の7から第10項の7の4までの規定は、附則第10項の7に規定する住宅の取得又は第10項の7の2に規定する土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

7 新条例附則第10項の8及び第10項の8の2の規定は、平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 新条例附則第17項及び第17項の5の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9 施行日前の旧条例附則第17項の4に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成12年10月24日条例第75号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年11月規則第184号で、同12年11月30日から施行)

(平成12年12月25日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第33条、第41条及び附則第14項の9の改正規定は平成13年3月31日から、第60条の改正規定は公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の精算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による精算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の精算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第16項、第17項、第17項の2及び第17項の4から第17項の6までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 施行日前のこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第17項の4に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 新条例第112条第1項第6号、第127条第2項、第128条及び附則第20項の2の規定は、平成13年6月1日(以下「適用日」という。)以後に行われる新条例第112条第1項第6号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第112条第1項第5号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成13年7月6日条例第40号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県税条例第61条及び附則第14項の10から第14項の10の4までの規定は、平成14年度分以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成13年10月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第14項の2の12から第14項の2の14までの規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の1部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)

3 新条例附則第14項の2の15から第14項の2の17までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る地方税法等の1部を改正する法律(平成13年法律第133号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成14年4月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第14項、第14項の2の12及び第14項の2の17の改正規定、同項を附則第14項の2の19とする改正規定並びに附則第14項の2の16を附則第14項の2の18とし、附則第14項の2の15を附則第14項の2の17とし、附則第14項の2の14の次に2項を加える改正規定は平成15年1月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成13年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

3 新条例附則第14項の2の15及び第14項の2の16の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第17項の2、第17項の4及び第17項の6の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 施行日前のこの条例による改正前の和歌山県税条例附則第17項の5に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成14年7月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第18条第3項の改正規定は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年12月18日)

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第32条第1項及び第2項並びに附則第14項の3から第14項の8の2までの規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第38条第1項及び第41条第1項第1号の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第13号)

この条例中第6条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第83条第1項の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定並びに第133条の改正規定 平成15年4月16日

(2) 第42条の35の改正規定(「692円」を「793円」に改める部分に限る。)並びに附則第10項の9の改正規定及び附則第10項の9の2の改正規定並びに附則第8項から第13項までの規定 平成15年7月1日

(3) 第42条の14第2項の改正規定及び附則第10項の2の2の改正規定 平成15年10月1日

(4) 第42条の13の5第1項の改正規定並びに附則第14項の11に1号を加える改正規定及び附則第14項の12の改正規定(「平成16年度分の自動車税に限り」の次に「、当該自動車が平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあっては平成16年度分の自動車税に限り」を加える部分に限る。) 平成16年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成14年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第14項の2の3から第14項の2の11までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う新条例附則第14項の2の8に規定する特定株式の譲渡について適用し、県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第14項の2の8に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

4 新条例附則第14項の2の12から第14項の2の14までの規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(地方消費税に関する経過措置)

5 新条例第42条の13の5の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)第42条第1項、第4項又は第6項に規定する課税期間が平成16年4月1日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第10項の8及び第10項の8の2の規定は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

8 平成15年7月1日(次項及び第10項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

9 指定日前に和歌山県税条例第42条の32第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項、次項及び第13項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により県たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき101円

(2) 新条例附則第10項の9の2に規定する紙巻たばこ 1,000本につき48円

10 前項に規定する者で、卸売販売業者等にあっては同項に規定する製造たばこの貯蔵場所ごとに、小売販売業者にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに、施行規則で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

11 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

12 第9項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第42条の34第2項中「前項」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成15年和歌山県条例第48号)附則第9項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の35の2、第42条の35の4、第42条の35の5及び第42条の35の6の規定を除く。)を適用する。

13 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第9項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を新条例第42条の35の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第42条の35の4第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、施行規則で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

14 新条例第42条の36の2、第42条の37及び第42条の43の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

15 新条例附則第14項の11及び第14項の12の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

16 新条例附則第16項から第17項の2まで及び第17項の4から第17項の6までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

17 施行日前の旧条例附則第17項の4及び第17項の5に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成15年和歌山県条例第13号)の一部を次のように改正する。

附則第17項の4の改正規定を削る。

(和歌山県振興局設置条例の一部改正)

19 和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

4 前条の規定にかかわらず、県税に関する事項のうち県民税の利子割に係る徴収金の賦課徴収及び過料の徴収に関するものに係る海草振興局の所管区域は、県内全域とする。

(平成15年7月8日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定、第3条の2第2項の改正規定、第4条の2第2項の改正規定、第18条第1項の改正規定及び第36条の8の次に12条を加える改正規定並びに附則第6項の2の改正規定、附則第6項の4の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、附則第11項の改正規定、附則第14項の2及び第14項の2の2の改正規定、附則第14項の2の12の改正規定、附則第14項の2の15及び第14項の2の16の改正規定並びに附則第14項の2の19の次に2項を加える改正規定並びに次項から附則第5項までの規定及び附則第9項の規定 平成16年1月1日

(2) 第37条から第41条までの改正規定、第42条の2を第42条の2の4とし、同条の次に4条を加える改正規定、第42条の次に3条を加える改正規定、第42条の4及び第42条の5の改正規定、第42条の6の次に1条を加える改正規定、第42条の9から第42条の13までの改正規定並びに附則第14項の10の改正規定並びに附則第6項から第8項までの規定 平成16年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第14項の2及び第14項の2の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

3 この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第14項の2及び第14項の2の2の規定は、平成15年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第14項の2中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

4 新条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

5 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下本項において「新租税特別措置法」という。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

7 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

8 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例(昭和62年和歌山県条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項及び別表中「第39条」の次に「又は第42条の2の7」を加える。

(和歌山県振興局設置条例の一部改正)

9 和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「利子割」の次に「、配当割及び株式等譲渡所得割」を加える。

(平成16年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第111条第4項の改正規定、第112条の次に1条を加える改正規定、第118条の2を削る改正規定並びに第120条、第121条、第125条第1項及び第126条の2の改正規定並びに第128条の次に1条を加える改正規定並びに附則第18項の規定 平成16年6月1日

(2) 第42条の14第2項の改正規定及び附則第10項の2の2の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。) 平成16年7月1日

(3) 第22条の改正規定及び附則第4項の規定 平成17年1月1日

(4) 附則第14項の11の改正規定(同項に2号を加える部分に限る。)及び附則第14項の規定 平成17年4月1日

(5) 第18条第3項の改正規定 この条例の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成16年7月規則第66号で、同16年7月23日から施行)

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2及び附則第14項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成16年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第22条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第6項の5の規定は、施行日以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項、第8項及び第9項において「新租税特別措置法」という。)第4条の2第9項及び第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第8項において「旧租税特別措置法」という。)第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

6 新条例附則第13項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第13項の2から第13項の4までの規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新条例附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第13項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は旧条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第13項の7及び第13項の8の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

9 新条例附則第14項の2の8の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第14項の2の8に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

10 平成17年度分の個人の県民税に限り、平成17年1月1日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第25条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

13 新条例附則第14項の12の2及び第14項の13の2の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

14 新条例附則第14項の11の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

15 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

16 新条例附則第17項から第17項の6までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

17 施行日前の旧条例附則第17項の4に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

18 新条例第112条の2の規定は、平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(狩猟税に関する経過措置)

19 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

20 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

21 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成15年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第42条の2の3第1項第2号中「を受けようとする」を「の対象となる」に改める。

(平成16年12月24日条例第69号)

この条例は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年3月7日)

(平成16年12月28日条例第81号)

この条例は、平成16年12月30日から施行する。

(平成17年3月29日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第17項の4の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第42条の15第3項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第17項の4の規定は、平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、同日前に行ったこの条例による改正前の附則第17項の4に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第17項の5及び第17項の6の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成17年7月6日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17項の改正規定 公布の日

(2) 第63条の2第3項及び第4項並びに第64条の改正規定 平成18年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項第2号並びに附則第6項の3、第6項の4、第14項から第14項の2の5まで、第14項の2の12及び第14項の2の20から第14項の2の27までの規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第25条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

4 平成18年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第18条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。

5 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第25条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

6 平成19年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第18条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。

7 新条例附則第14項の2の3、第14項の2の4及び第14項の2の5の規定は、平成17年4月1日以後に新条例附則第14項の2の3に規定する事実が発生する場合について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

8 新条例第63条の2第3項及び第4項並びに第64条の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成17年10月7日条例第102号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第126条の3の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第6項の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条に規定する特定保険業についての新条例第37条第1項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事業とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 この条例による改正前の和歌山県税条例附則第10項の3の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

6 新条例附則第10項の8及び第10項の8の2の規定は、平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の2及び第119条の改正規定 公布の日

(2) 第42条の35、附則第10項の9及び第10項の9の2の改正規定並びに第12項から第17項までの規定 平成18年7月1日

(3) 第26条の4及び附則第7項の改正規定並びに第3項の規定 平成19年1月1日

(4) 第22条の改正規定及び第4項の規定 平成20年1月1日

(5) 第61条第1項第3号ア(ア)の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日

(施行の日=平成18年10月1日)

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第23条、第24条並びに附則第11項の2、第13項、第13項の2、第13項の5、第13項の7、第13項の8、第14項及び第14項の2の12の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第26条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項について同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第26条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 新条例第22条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例第30条第1項の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

6 平成19年度及び平成20年度において賦課決定された個人の県民税に係る新条例第30条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「3,000円」とあるのは「4,000円」と、同条第3項の表中「750円」とあるのは「1,000円」とする。

7 平成19年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第23条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第24条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第13項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第13項の7に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第14項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び地方税法の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が、新条例第24条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第23条の規定による所得割の額から新条例第24条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の県民税に係る新条例第23条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の和歌山県税条例第23条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

8 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第93号)附則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「得た金額」とあるのは「得た金額の3分の2に相当する金額」と、「新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第93号)附則第6項の規定による所得割の額」とする。

9 第7項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

(事業税に関する経過措置)

10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

11 新条例第39条第1項第1号ウ、第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号ウ及びエ、第2号並びに第3号の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

12 平成18年7月1日(次項及び第14項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

13 指定日前に和歌山県税条例第42条の32第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第17項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により県たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円

(2) 新条例附則第10項の9の2に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円

14 前項に規定する者で、卸売販売業者等にあっては製造たばこの貯蔵場所ごとに、小売販売業者にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに、施行規則で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

15 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

16 第13項の規定により県たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、新条例第42条の34第2項中「前項」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第71号)附則第13項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の35の2及び第42条の35の4から第42条の35の6までの規定を除く。)を適用する。

17 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第13項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第42条の35の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第42条の35の4第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、施行規則で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成19年3月14日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第133条第1項の改正規定及び第6項の規定は、平成19年4月16日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 施行日前にされたこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第42条の14第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第17項の2に規定する特定自動車の取得が施行日から平成19年8月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「車両総重量が3.5トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が3.5トンを超える特定自動車」とする。

(狩猟税に関する経過措置)

6 新条例第133条第1項の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の改正規定、第18条の2の次に1条を加える改正規定、第33条の改正規定、第37条の改正規定(同条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)を除く。)、第37条の2の次に1条を加える改正規定、第39条、第41条、第42条の2、第42条の2の2及び第42条の13の2の改正規定、第42条の13の9の次に1条を加える改正規定、附則第5項の2の次に2項を加える改正規定、附則第7項の5の次に1項を加える改正規定、附則第14項の8及び第14項の10の改正規定並びに附則第14項の10の次に1項を加える改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(2) 第36条の18の改正規定、第37条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)並びに附則第14項の2の3及び第14項の2の25第2号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第18条、第33条、第37条から第37条の3まで、第39条、第41条、第42条の2、第42条の13の2及び第42条の13の10並びに附則第5項の3、第7項の6及び第14項の10の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この項及び次項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、この項及び次項に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第18条の3の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

(平成20年3月31日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第14項の2の25の県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び旧条例附則第14項の2の26の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第14項の2の25中「平成21年3月31日」とあるのは「平成20年4月30日」と、「附則第14項」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第37号)第2条の規定による改正後の和歌山県税条例(以下この項において「新条例」という。)附則第14項又は附則第14項の2」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例附則第14項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新条例附則第14項の2に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第37条の11第1項第1号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

(平25条例37・一部改正)

(法人の県民税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

5 旧条例第18条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

6 新条例第32条の規定(同条第1項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、旧条例第33条第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

7 平成20年4月1日から平成20年11月30日までの間における新条例第32条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として施行令で定めるところにより算定した金額をいう。)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

」とあるのは「

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として施行令で定めるところにより算定した金額をいう。)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

」とする。

(事業税に関する経過措置)

8 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

9 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 新条例第42条の14第2項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、施行日前にされた旧条例第42条の14第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する施行令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

11 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

13 新条例附則第22項の規定は、平成20年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成20年7月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則に2項を加える改正規定(附則第23項を加える部分に限る。) 平成20年10月1日

(2) 第18条第3項並びに第36条第1項第1号及び第2号の改正規定、第37条第1項第1号イの改正規定(「資本の金額」を「資本金の額」に、「出資金額」を「出資金の額」に改める部分を除く。)、第42条の33第2項の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定(附則第24項を加える部分に限る。) 平成20年12月1日

(3) 第4条の2第2項第1号、第18条第1項第7号、第21条第2項及び第36条の19第3項の改正規定、附則第6項の6、第14項の2の28及び第14項の2の29を削る改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定 平成21年1月1日

(4) 第22条の改正規定、第24条の次に3条を加える改正規定、第30条第1項第5号の改正規定、附則第5項の4の次に1項を加える改正規定、附則第6項の2及び第6項の4の改正規定、附則第11項の2の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、附則第11項の3の改正規定、附則第14項の2の4の改正規定(「、附則第14項の2の12及び第14項の2の15」を「及び附則第14項の2の15」に改める部分を除く。)、附則第14項の2の15の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)並びに附則第6項の規定 平成21年4月1日

(5) 第36条の12及び第36条の13第1項の改正規定、附則第11項の改正規定、附則第11項の2の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第11項の3の次に3項を加える改正規定(附則第11項の5及び第11項の6を加える部分に限る。)、附則第14項の2の6から第14項の2の11まで及び第14項の2の17から第14項の2の19までの改正規定並びに附則第7項から第10項までの規定 平成22年1月1日

(6) 附則第6項の3の改正規定(「零」を「0」に改める部分を除く。)、附則第14項及び第14項の2の3の改正規定、附則第14項の2の4の改正規定(「、附則第14項の2の12及び第14項の2の15」を「及び附則第14項の2の15」に改める部分に限る。)、附則第14項の2の12から第14項の2の14までの改正規定、附則第14項の2の15の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに附則第11項及び第12項の規定 平成22年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 平成21年1月1日前に支払を受けるべき、この条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の6に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

4 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例第4条の2第2項第1号ウに規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新条例第36条の10の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(平21条例59・平23条例39・一部改正)

5 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる新条例第36条の19第1項に規定する対象譲渡等に係る新条例第36条の16及び第36条の19第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(平21条例59・平23条例39・一部改正)

6 新条例第24条の2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

(県民税に関する経過措置)

7 新条例附則第11項及び第11項の2の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、旧条例附則第11項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

8 県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第11項の5に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.2に相当する額とする。

(平21条例59・平23条例39・一部改正)

9 新条例附則第14項の2の7及び第14項の2の8の規定は、平成22年1月1日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける新条例附則第14項の2の7に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

10 新条例附則第14項の2の9から第14項の2の11まで、第14項の2の17及び第14項の2の18の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税に係る旧条例附則第14項の2の17の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

11 県民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第14項の2の12に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

12 県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新条例附則第14項の2の10に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第14項の2の4に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第14項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.2に相当する金額とする。

(平21条例59・平23条例39・一部改正)

(平成20年10月3日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(和歌山県地方警察職員定員条例及び和歌山県職員定数条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等に」を「公益的法人等に」に改める。

(1) 和歌山県地方警察職員定員条例(昭和32年和歌山県条例第26号)第2条第2項第4号

(2) 和歌山県職員定数条例(平成9年和歌山県条例第2号)第2条第2項第4号

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第4条第7号中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。

(平成20年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(県税事務所の長に対する知事の権限の委任の特例)

2 法人の県民税及び法人の事業税に係る申告書、申請書等の書類の受理に関する事務については、当分の間、この条例による改正後の和歌山県税条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、和歌山県税事務所長以外の県税事務所の長にも委任する。

(和歌山県県税事務所設置条例の一部改正)

3 和歌山県県税事務所設置条例(平成17年和歌山県条例第128号)の一部を次のように改正する。

第3条中「株式等譲渡所得割」の次に「、法人の県民税、法人の事業税、ゴルフ場利用税、鉱区税並びに軽油引取税(地方税法(昭和25年法律第226号)第144条の21第1項及び第2項の規定による免税証及び免税軽油使用者証の交付に関する事務を除く。)」を加える。

(平21条例50・一部改正)

(平成21年3月31日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第57条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新条例第58条第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第57条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

5 施行日前にこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第111条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第112条第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第111条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成20年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第3条の2第2項の改正規定及び附則第3項中「第700条の15第1項」を「第144条の21第1項」に改める。

(平成21年7月3日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項の2及び第6項の3各号列記以外の部分の改正規定、附則第6項の5の次に3項を加える改正規定並びに附則第11項の2及び第14項の2の3の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第6項の3第3号の改正規定(「、第41条の3の2」を削る部分を除く。)、附則第6項の5及び第13項の改正規定、附則第13項の3の改正規定(「第17号」を「第16号」に改める部分に限る。)並びに附則第13項の4の改正規定 平成22年4月1日

(3) 附則第10項の2の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成21年12月15日)

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項の5の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税に係る同項に規定する県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

3 平成21年度において賦課決定された個人の県民税に係る第30条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「3,000円」とあるのは「3,300円」と、同条第3項の表中「750円」とあるのは「825円」とする。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成20年和歌山県条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第4項及び第5項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に改める。

附則第8項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.2」に改め、同項各号を削る。

附則第12項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.2」に改め、同項各号を削る。

(平成21年12月24日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第55条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第69条の規定は、施行日以後に課すべき自動車税について適用し、施行日前に課すべき自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

5 新条例附則第19項の規定は、施行日以後に新条例第57条第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に改正前の和歌山県税条例第57条第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項の3第2号イの改正規定及び附則第6項の8の次に1項を加える改正規定並びに第3項及び第5項の規定 公布の日

(2) 第24条第1号アの表の改正規定 平成24年1月1日

(3) 附則第14項の2の4の改正規定及び附則第14項の2の24から第14項の2の27までを削り、附則第14項の2の23の次に2項を加える改正規定並びに次項の規定 平成27年1月1日

(平23条例39・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第14項の2の4、第14項の2の24及び第14項の2の25の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(平23条例39・一部改正)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

4 この条例(第1項各号に掲げる改正規定に係る部分を除く。)による改正後の和歌山県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「10月新法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「10月旧法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 この条例(第1項各号に掲げる改正規定に係る部分に限る。)による改正後の和歌山県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

6 別段の定めがあるものを除き、この条例(第1項各号に掲げる改正規定に係る部分を除く。)による改正後の和歌山県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

7 平成22年10月1日(次項及び第9項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

8 指定日前に和歌山県税条例第42条の32第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項、次項及び第12項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により県たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円

(2) 新条例附則第10項の9に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円

9 前項に規定する者で、卸売販売業者等にあっては製造たばこの貯蔵場所ごとに、小売販売業者にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに、施行規則で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

10 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

11 第8項の規定により県たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、新条例第42条の34第2項中「前項」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成22年和歌山県条例第36号)附則第8項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の35の2及び第42条の35の4から第42条の35の6までの規定を除く。)を適用する。

12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第8項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第42条の35の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第42条の35の4第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、施行規則で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成22年9月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年4月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平23条例61・一部改正)

(平成23年10月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条、第42条の6、第42条の8、第42条の20、第42条の22、第42条の35の10及び第42条の39の改正規定、第50条の次に1条を加える改正規定、第65条、第67条及び第79条の改正規定、第80条の次に1条を加える改正規定並びに第96条及び第98条の改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第24条の2の改正規定並びに附則第6項の3の改正規定及び附則第6項の6の改正規定(「第41条の18」の次に「、第41条の18の2第2項、第41条の18の3」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成24年1月1日

(3) 附則第11項の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分を除く。)及び附則第11項の2の改正規定(「2,000頭」を「1,500頭」に改める部分に限る。)並びに第3項の規定 平成25年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第1項及び第2項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第24条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

3 新条例附則第11項及び第11項の2の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、この条例による改正前の附則第11項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第14項の14の規定は、平成23年7月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例(第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成20年和歌山県条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第4項、第5項、第8項及び第12項中「平成23年12月31日」を「平成25年12月31日」に改める。

7 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成22年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。

附則第1項第3号中「平成25年1月1日」を「平成27年1月1日」に改める。

附則第2項中「平成25年度」を「平成27年度」に改める。

(平成23年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第24項の次に4項を加える改正規定(附則第28項に係る部分に限る。)は平成24年1月1日から施行する。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第26項の改正規定及び同項を附則第27項とし、附則第25項を附則第26項とし、附則第24項の次に1項を加える改正規定を削る。

附則ただし書を削る。

(平成24年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第42条の2の5、第42条の2の6及び第42条の5の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに次項の規定 平成25年1月1日

(2) 第42条の35の改正規定並びに附則第6項の3及び第10項の9の改正規定並びに第3項の規定 平成25年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第26条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第7項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

3 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(紀の国森づくり税条例の一部改正)

4 紀の国森づくり税条例(平成17年和歌山県条例第138号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

3 平成26年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税の均等割に限り、第2条の規定の適用については、同条中「県税条例第25条」とあるのは「県税条例第25条及び同条例附則第6項の9」と、「同条に定める額」とあるのは「同項に定める額」とする。

(平成24年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成23年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日条例第40号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年10月5日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例44・平29条例13・一部改正)

(第1条の規定による和歌山県税条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の和歌山県税条例の規定中地方消費税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(第2条の規定による和歌山県税条例の一部改正に伴う経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の和歌山県税条例の規定中地方消費税に関する部分は、第1項ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平27条例44・一部改正)

(平成25年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第42条の24、第49条、第63条の2、第68条の2及び附則第22項の改正規定は、公布の日から施行する。

(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の第3条の3第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(平成25年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第42条の14第10項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第17項の7の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成25年7月5日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第5項の5の改正規定、附則第6項の3第2号ウの改正規定(「第10条の5」を「第10条の5の4」に改める部分に限る。)、同項第3号及び附則第6項の6第2号の改正規定、附則第6項の9の次に3項を加える改正規定(附則第6項の10の2に係る部分に限る。)、附則第13項の4及び附則第25項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに附則第26項の改正規定並びに第3項及び第5項の規定 平成26年1月1日

(2) 第1条中附則第6項の2第3号の改正規定、附則第6項の3各号列記以外の部分及び同項第1号の改正規定、附則第6項の6の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、附則第6項の8の次に1項を加える改正規定、附則第14項の2の25、附則第28項及び附則第28項の2の改正規定並びに同項の次に1項を加える改正規定並びに第4項の規定 平成27年1月1日

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第6項から第8項までの規定 平成28年1月1日

(4) 第2条中附則第6項の10、附則第11項の5、附則第11項の6及び附則第14項の改正規定、附則第14項の2及び附則第14項の2の2の改正規定、附則第14項の2の3、附則第14項の2の4、附則第14項の2の7、附則第14項の2の9、附則第14項の2の10、附則第14項の2の15、附則第14項の2の17、附則第14項の2の18、附則第14項の2の20及び附則第14項の2の25の改正規定、同項を附則第14項の2の26とする改正規定、附則第14項の2の24の改正規定、同項を附則第14項の2の25とする改正規定、附則第14項の2の23の改正規定、同項を附則第14項の2の24とする改正規定、附則第14項の2の22の改正規定、同項を附則第14項の2の23とする改正規定並びに附則第14項の2の21の次に1項を加える改正規定並びに第9項、第11項及び第12項の規定 平成29年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成24年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の10の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第14項の2の25の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 新条例附則第25項の2の規定は、県民税の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

6 第1項第3号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中県民税の利子割に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき28年新条例第4条の2第2項第1号イに規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき第1項第3号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例(以下「28年旧条例」という。)第4条の2第2項第1号イに規定する利子等については、なお従前の例による。

7 28年新条例の規定中県民税の配当割に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき28年新条例第4条の2第2項第1号ウに規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき28年旧条例第4条の2第2項第1号ウに規定する特定配当等については、なお従前の例による。

8 28年新条例の規定中県民税の株式等譲渡所得割に関する部分は、平成28年1月1日以後に行われる28年新条例第4条の2第2項第1号エに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた28年旧条例第18条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

9 第1項第4号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下「29年新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

10 この条例(第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成20年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「30日」と」の次に「、「附則第14項」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第37号)第2条の規定による改正後の和歌山県税条例(以下この項において「新条例」という。)附則第14項又は附則第14項の2」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例附則第14項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新条例附則第14項の2に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と」を加える。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の和歌山県税条例の一部を改正する条例附則第3項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例の規定による改正前の和歌山県税条例附則第14項の2の25の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成26年7月4日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第31条の改正規定並びに附則第14項の3、第14項の4及び第23項の改正規定並びに第6項の規定 平成26年10月1日

(2) 附則第5項の5、第6項の3及び第14項の2の25の改正規定並びに第4項及び第5項の規定 平成27年1月1日

(3) 第24条の2第2項第1号の表の改正規定並びに附則第6項の10の2及び第11項の4の改正規定並びに第3項の規定 平成28年1月1日

(4) 第33条の改正規定及び第8項の規定 平成28年4月1日

(5) 第24条の3の改正規定及び附則第6項の6の改正規定並びに第7項の規定 平成30年1月1日

(6) 第18条第3項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日

(施行の日=平成26年12月24日)

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の2第2項第1号及び附則第6項の10の2の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第5項の5及び第6項の3第2号ウの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成26年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第14項の2の25の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

6 新条例第31条並びに附則第14項の3及び第14項の4の規定は、第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例第24条の3及び附則第6項の6の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成29年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

8 新条例第33条の規定は、第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

9 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

10 この条例(第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第12号)

この条例中第3条の3第2項の改正規定は平成27年4月1日から、第133条第2項第1号及び附則第22項第1号の改正規定は同年5月29日から施行する。

(平成27年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の12から第6項の14までの規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 新条例第32条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例第39条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成27年7月3日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中和歌山県税条例第42条の13の2第1項及び第42条の13の10第1項の改正規定並びに同条例附則第7項の6の改正規定並びに附則第6項の規定及び附則第23項の規定(附則第1項ただし書の改正規定を除く。) 平成27年10月1日

(2) 第1条中和歌山県税条例第21条第2項及び第36条の12の改正規定並びに同条例附則第11項の6の次に1項を加える改正規定及び同条例附則第14項の2の25の次に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成28年1月1日

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第5項及び附則第7項から第19項までの規定 平成28年4月1日

(4) 第2条中和歌山県税条例附則第6項の3第2号、第11項の7、第14項の2の3、第14項の2の4、附則第14項の2の12から第14項の2の14まで及び附則第14項の2の17から第14項の2の19までの改正規定並びに同条例附則第14項の2の26を同条例附則第14項の2の31とし、同項の前に4項を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成29年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第21条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第36条の12の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新条例第4条の2第2項第1号ウに規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の和歌山県税条例第4条の2第2項第1号ウに規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

4 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 削除

(平28条例51)

(地方消費税に関する経過措置)

6 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(和歌山県税条例第42条の13の2第1項に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった同号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例(以下「28年旧条例」という。)附則第10項の9に規定する喫煙用の紙巻たばこ(次項から附則第10項まで、附則第13項、第14項、第16項及び第18項において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。

8 次の各号に掲げる期間内に、附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下「28年新条例」という。)第42条の32第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る県たばこ税の税率は、和歌山県税条例第42条の35の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき481円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき551円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき656円

(平28条例51・平30条例45・令2条例39・一部改正)

9 平成28年4月1日前に28年旧条例第42条の32第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年旧条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(28年新条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項、次項、附則第13項、第14項、第16項及び第18項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

10 前項に規定する者は、当該者が卸売販売業者等である場合には売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、当該者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに、知事に提出しなければならない。

11 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。附則第13項において「施行規則」という。)第16号の4様式による納付書によって納付しなければならない。

12 附則第9項の規定により県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、28年新条例の規定中県たばこ税に関する部分(28年新条例第42条の34から第42条の35の2まで及び第42条の35の4から第42条の35の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、28年新条例第42条の35の10中「第42条の35の4第1項から第3項まで」とあるのは「和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第44号)附則第10項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成28年5月2日」とする。

13 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、附則第9項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、28年新条例第42条の35の5の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新条例第42条の35の4第1項から第3項まで又は第5項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

14 平成29年4月1日前に28年新条例第42条の32第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年新条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第16項及び第18項において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

15 附則第10項から第13項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第10項

前項に

附則第14項に

附則第12条第4項

附則第12条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

附則第11項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

附則第12項

附則第9項

附則第14項

から前項まで

、附則第10項及び第11項

附則第10項

附則第15項において準用する附則第10項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

附則第13項

附則第9項

附則第14項

16 平成30年4月1日前に28年新条例第42条の32第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき105円とする。

17 附則第10項から第13項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第10項

前項に

附則第16項に

附則第12条第4項

附則第12条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

附則第11項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

附則第12項

附則第9項

附則第16項

から前項まで

、附則第10項及び第11項

附則第10項

附則第17項において準用する附則第10項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

附則第13項

附則第9項

附則第16項

18 令和元年10月1日前に28年新条例第42条の32第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき274円とする。

(平30条例45・令2条例39・一部改正)

19 附則第10項から第13項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第10項

前項に

附則第18項に

附則第12条第4項

附則第12条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

附則第11項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

附則第12項

附則第9項

附則第18項

から前項まで

、附則第10項及び第11項

附則第10項

附則第19項において準用する附則第10項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

附則第13項

附則第9項

附則第18項

(平30条例45・令2条例39・一部改正)

(狩猟税に関する経過措置)

20 新条例附則第22項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

21 新条例附則第22項の2の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

22 新条例附則第22項の3及び第22項の4の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

23 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成24年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。

附則第1項ただし書中「平成27年10月1日」を「平成29年4月1日」に改める。

附則第3項中「行う課税資産の譲渡等及び」を「行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)並びに」に改め、「行った課税資産の譲渡等及び」の次に「特定課税仕入れ並びに」を加える。

24 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。

第2条のうち和歌山県税条例第4条の2第2項第1号エの改正規定中「第37条の11の3第2項」を「第37条の11第2項」に、「同項」を「同法第37条の11の3第2項」に改める。

(平成27年9月10日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第14項の11及び第17項第3号の改正規定については、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(平成27年12月25日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第10条の次に3条を加える改正規定並びに第11条及び第12条の改正規定については、平成28年4月1日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第10条、第10条の2及び第11条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の3及び第11条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第10条の4及び第11条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(県民税に関する経過措置)

5 新条例第35条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第2項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の和歌山県税条例(以下「旧条例」という。)第35条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

6 新条例第36条の7第1項第1号の規定は、施行日以後に提出する同条第1項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧条例第36条の7第1項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

7 新条例第42条の2第1項第1号、第42条の2の2第2項第1号、第42条の2の3第1項第1号及び第2項第1号、第42条の4第1項第1号並びに第42条の6の2第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する新条例第42条の2第1項若しくは第42条の4第1項に規定する事業開始申告書又は第42条の2の2第2項、第42条の2の3第1項若しくは第2項若しくは第42条の6の2第2項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第42条の2第1項若しくは第42条の4第1項に規定する事業開始申告書又は第42条の2の2第2項、第42条の2の3第1項若しくは第2項若しくは第42条の6の2第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 新条例第42条の15第6項第1号、第42条の19第1号、第42条の24第6項第1号、第42条の25第2項第1号、第42条の27第2項第1号、第42条の27の3第3項第1号及び第6項第1号、第42条の30第3項第1号並びに附則第8項第1号、第9項第1号及び第10項第1号の規定は、施行日以後に提出する新条例第42条の15第6項、第42条の19若しくは第42条の24第6項に規定する申告書、第42条の25第2項、第42条の27第2項、第42条の27の3第3項若しくは第6項、第42条の30第3項又は附則第8項若しくは第10項に規定する申請書又は附則第9項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧条例第42条の15第6項、第42条の19若しくは第42条の24第6項に規定する申告書、第42条の25第2項、第42条の27第2項、第42条の27の3第3項若しくは第6項、第42条の30第3項又は附則第8項若しくは第10項に規定する申請書又は附則第9項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

9 新条例第42条の35の6第1号の規定は、施行日以後に提出する同条に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第42条の35の6に規定する申請書については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

10 新条例第42条の43第2項第1号の規定は、施行日の属する月分以後の月分の同条第2項に規定するゴルフ場利用税納入申告書について適用し、施行日の属する月の前月分以前の月分の旧条例第42条の43第2項に規定するゴルフ場利用税納入申告書については、なお従前の例による。

11 新条例第42条の44第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する同条第2項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第42条の44第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例第51条第3項第1号及び第7項第1号の規定は、施行日以後に提出する同条第3項に規定する申告書又は同条第7項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第51条第3項に規定する申告書又は同条第7項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

13 新条例第58条の10第2項第1号ア、第2号ア及び第3号ア、第58条の16第1号、第58条の17第1項第1号、第58条の18第1項第1号及び第2項第1号並びに第58条の27第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する新条例第58条の10第2項、第58条の16、第58条の17第1項、第58条の18第2項若しくは第58条の27第2項に規定する申請書又は第58条の18第1項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧条例第58条の10第2項、第58条の16、第58条の17第1項、第58条の18第2項若しくは第58条の27第2項に規定する申請書又は第58条の18第1項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

14 第78条第1号の規定は、施行日以後に提出する同条に規定する鉱区税申告書について適用し、施行日前に提出した旧条例第78条に規定する鉱区税申告書については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 県の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた県の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る県の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定については、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第6項の10の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第44号)の一部を次のように改正する。

第2条のうち和歌山県税条例第39条及び附則第23項の改正規定を削る。

附則第5項を次のように改める。

5 削除

附則第8項中「に、28年新条例」を「に、附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下「28年新条例」という。)」に改める。

(平成28年6月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中和歌山県税条例第36条の7第2項及び第42条の45の2第1項の改正規定 公布の日

(2) 第1条の2及び附則第6項の規定 平成29年4月1日

(3) 第2条中和歌山県税条例附則第6項の3第2号ウの改正規定 平成30年1月1日

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第10項の規定 令和元年10月1日

(平29条例13・令元条例5・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県税条例附則第14項の2の10及び第14項の2の29の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)第31条並びに附則第14項の3及び第14項の4の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平29条例13・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

4 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第2条の規定による改正前の和歌山県税条例附則第23項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平29条例13・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

5 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平29条例13・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

6 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平29条例13・追加)

7 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

(平29条例13・旧第6項繰下・一部改正)

8 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(平29条例13・旧第7項繰下・一部改正、令元条例5・一部改正)

(和歌山県特別会計条例の一部改正)

9 和歌山県特別会計条例(昭和39年和歌山県条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表中「和歌山県自動車税等証紙特別会計」を「和歌山県自動車税証紙特別会計」に、「自動車税等に」を「自動車税に」に改める。

(平29条例13・旧第8項繰下)

(和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

10 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例(昭和62年和歌山県条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を削る。

(平29条例13・旧第9項繰下)

(平成29年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第13項の4の2の規定は、県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である新条例附則第13項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを和歌山県税条例第49条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第129条第4項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と施行令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について自動車取得税申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、自動車取得税に関する規定を適用する。

7 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(自動車税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

9 知事は、納付すべき自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを和歌山県税条例第63条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と施行令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(和歌山県税条例第64条及び第65条の規定を除く。)を適用する。

10 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第2条のうち和歌山県税条例附則第14項の11を改め、同項を同条例附則第16項とする改正規定中「次項において同じ」を「次項及び附則第14項の13の2において同じ」に、「附則第14項の13」を「附則第14項の13の3」に改める。

第2条のうち和歌山県税条例附則第17項の2から第17項の12までを削る改正規定中「第17項の12」を「第17項の15」に改める。

(平成29年7月7日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第37条第1項第2号、第37条の2第1項第2号及び第2項、第38条第1項及び第2項並びに第39条第1項及び第2項の改正規定並びに第42条の15に3項を加える改正規定並びに附則第5項の規定 公布の日

(2) 第37条の3第5項の改正規定 平成29年10月1日

(3) 第24条第1号の改正規定(「においては」を「には」に改める部分に限る。)、同条第2号及び第24条の2第1項の改正規定並びに附則第6項の3第2号ウ、第6項の7第2号及び第6項の8の2の改正規定 平成30年1月1日

(4) 第49条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第63条の2の次に1条を加える改正規定及び第70条の改正規定 平成30年2月1日

(5) 第24条第1号の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)並びに附則第6項、第6項の2及び第14項の2の25から第14項の2の29までの改正規定並びに附則第2項の規定 平成31年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 前項第5号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令2条例39・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の和歌山県税条例(次項において「新条例」という。)第42条の14第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)のこの条例の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築されたこの条例による改正前の第42条の14第4項の1むねの建物(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等のこの条例の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定(新条例第49条第4項の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第2条のうち和歌山県税条例第70条を改め、同条を同条例第73条の14とする改正規定中「第63条」を「第63条の2及び第63条の3」に改め、「第73条の8」の次に「及び第73条の8の2」を加える。

第2条中和歌山県税条例第64条を改め、同条を同条例第73条の9とする改正規定の次に次のように加える。

第63条の3の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条中「道路運送車両法第7条の規定による登録」を「新規登録」に、「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」を「申告書」に、「に係る自動車税」を「に対して課する種別割」に、「第9条」を「第9条の16」に改め、同条を第73条の8の2とする。

第2条のうち和歌山県税条例第59条の次に16条を加える改正規定のうち第68条に係る部分を次のように改める。

(環境性能割の申告納付)

第68条 環境性能割の納税義務者は、法第160条第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第9条の5の申告書(次項及び第3項において「申告書」という。)を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、前項又は法第161条の規定により環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、申告書又は同条第2項に規定する修正申告書(次項及び第5項において「修正申告書」という。)に証紙を貼ってしなければならない。ただし、当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法によることができる。証紙の様式その他証紙の取扱いについて必要な事項は、規則で定める。

3 環境性能割の納税義務者は、前項の証紙を貼ることに代えてその額面金額に相当する現金を納付することができる。この場合においては、知事は、申告書又は修正申告書に納税済印を押さなければならない。

4 環境性能割の納税義務者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請その他規則で定めるもの及び第1項の規定による申告書の提出を行う際に環境性能割額を納付する場合には、前2項の規定にかかわらず、当該環境性能割額に相当する現金を納付しなければならない。

5 修正申告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車を譲渡した者の住所及び氏名又は名称

(3) 自動車の取得がされた年月日

(4) 自動車の取得の原因

(5) 自動車の種類、用途、車名及び型式

(6) 自動車の定置場

(7) 既に納付の確定した環境性能割額

(8) 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額

(9) 前号の環境性能割額に相当する金額から第7号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額

(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平成30年3月31日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山県税条例(次項及び附則第4項において「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下この項から附則第4項までにおいて「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第17項の9から第17項の11まで及び第17項の13の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(平成30年7月6日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中和歌山県税条例第14条、第30条、第42条の5、第42条の15及び第49条の改正規定 公布の日

(2) 第1条中和歌山県税条例第133条の改正規定並びに同条例附則第11項の4及び第13項の4の改正規定 平成31年1月1日

(3) 第1条中和歌山県税条例第27条及び第42条の45の2の改正規定 平成31年4月1日

(4) 第2条及び附則第10項の規定 令和元年10月1日

(5) 第1条中和歌山県税条例第18条、第18条の2(第7号に掲げる改正規定を除く。)、第37条、第41条及び第42条の13の2の改正規定並びに同条例附則第6項(第7号に掲げる改正規定を除く。)、第6項の3及び第6項の6の改正規定並びに附則第3項の規定 令和2年4月1日

(6) 第3条及び附則第11項から第16項までの規定 令和2年10月1日

(7) 第1条中和歌山県税条例第18条の2第1項第2号及び第24条の改正規定並びに同条例附則第6項(「金額」を「金額に10万円を加算した金額」に改める改正規定に限る。)及び第6項の2の改正規定並びに次項の規定 令和3年1月1日

(8) 第4条及び附則第17項から第22項までの規定 令和3年10月1日

(9) 第5条及び附則第23項の規定 令和4年10月1日

(令2条例39・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第7号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令2条例39・一部改正)

3 附則第1項第5号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

5 平成30年10月1日前にこの条例による改正前の和歌山県税条例(以下この項において「旧条例」という。)第42条の32第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(旧条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第74条第1号に規定する製造たばこ(和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第44号)附則第7項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び附則第9項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する旧条例第42条の32第1項に規定する卸売販売業者等(以下この項及び附則第9項において「卸売販売業者等」という。)又は地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の地方税法(附則第12項において「新法」という。)第74条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下この項から附則第22項までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第12項及び第18項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内に所在する場合において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第1号様式による申告書を平成30年10月31日までに、知事に提出しなければならない。

7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る県たばこ税の税額に相当する金額を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下附則第9項から第22項までにおいて「施行規則」という。)第16号の4様式による納付書により納付しなければならない。

8 附則第5項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、この条例による改正後の和歌山県税条例(以下この項及び附則第12項において「新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の34第1項、第42条の35、第42条の35の2及び第42条の35の4から第42条の35の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の34第2項

前項

和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第45号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)附則第5項

第42条の34第3項

第1項

平成30年改正条例附則第5項

第42条の35の10

第42条の35の4第1項から第3項まで

平成30年改正条例附則第6項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成30年10月31日

9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、県内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第5項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、和歌山県税条例第42条の35の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第42条の35の4第1項から第3項まで又は第5項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

10 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

11 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

12 令和2年10月1日前に新条例第42条の32の2第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(新条例第42条の35の2第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第18項において「売渡し等」という。)が行われた新法第74条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下この項から附則第22項までにおいて「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する新条例第42条の32の2第1項に規定する卸売販売業者等(以下この項から附則第22項までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内に所在する場合において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(令2条例39・一部改正)

13 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第19項において「平成30年改正施行規則」という。)別記第1号様式による申告書を令和2年11月2日までに、知事に提出しなければならない。

(令2条例39・一部改正)

14 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る県たばこ税の税額に相当する金額を施行規則第16号の4様式による納付書により納付しなければならない。

(令2条例39・一部改正)

15 附則第12項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第1項第6号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下この項において「2年10月新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(2年10月新条例第42条の34第1項、第42条の35、第42条の35の2及び第42条の35の4から第42条の35の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の34第2項

前項

和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第45号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)附則第12項

第42条の34第3項

第1項

平成30年改正条例附則第12項

第42条の35の10

第42条の35の4第1項から第3項まで

平成30年改正条例附則第13項

これらの項に規定する申告書の提出期限

令和2年11月2日

(令2条例39・一部改正)

16 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、県内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第12項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、和歌山県税条例第42条の35の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第42条の35の4第1項から第3項まで又は第5項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

17 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

18 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内に所在する場合において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(令2条例39・一部改正)

19 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正施行規則別記第1号様式による申告書を令和3年11月1日までに、知事に提出しなければならない。

(令2条例39・一部改正)

20 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る県たばこ税の税額に相当する金額を施行規則第16号の4様式による納付書により納付しなければならない。

(令2条例39・一部改正)

21 附則第18項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第4条の規定による改正後の和歌山県税条例(以下この項において「3年新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(3年新条例第42条の34第1項、第42条の35、第42条の35の2及び第42条の35の4から第42条の35の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の34第2項

前項

和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第45号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)附則第18項

第42条の34第3項

第1項

平成30年改正条例附則第18項

第42条の35の10

第42条の35の4第1項から第3項まで

平成30年改正条例附則第19項

これらの項に規定する申告書の提出期限

令和3年11月1日

(令2条例39・一部改正)

22 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、県内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第18項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、和歌山県税条例第42条の35の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第42条の35の4第1項から第3項まで又は第5項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

23 附則第1項第9号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成30年10月5日条例第46号)

この条例は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成30年12月1日)

(平成31年3月31日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県税条例(次項において「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、この条例の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(令2条例39・一部改正)

(令和元年5月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(次項において「新条例」という。)第24条の2並びに附則第6項の10、第6項の11及び第6項の12の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の2並びに附則第6項の10、第6項の11及び第6項の12の規定の適用については、令和2年度分の個人の県民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第24条の2第1項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

又は第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第24条の2第2項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び前項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

附則第6項の10

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び第24条の2第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

附則第6項の11

規定する特例控除対象寄附金」

支出したものに限る。)」

規定する特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金

支出したものに限る。)(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金

とする

と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして施行令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする

附則第6項の12

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は第24条の2第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

(令和元年7月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び附則第9項の規定 公布の日

(2) 第3条中和歌山県税条例附則第25項から第26項までの改正規定及び同条例附則第24項の次に2項を加える改正規定並びに次項の規定 令和2年1月1日

(3) 削除

(4) 第3条中和歌山県税条例附則第15項の7及び第16項の改正規定、同条例附則第16項の6及び第16項の7を削り、第16項の5を第16項の6とし、第16項の4を第16項の5とし、第16項の3の次に1項を加える改正規定並びに同条例附則第16項の8を第16項の7とし、第16項の9を第16項の8とする改正規定並びに附則第8項の規定 令和3年4月1日

(5) 第3条中和歌山県税条例第42条の37の改正規定 令和5年1月1日

(6) 第3条中和歌山県税条例第25条の2及び第30条の改正規定並びに附則第4項の規定 令和6年1月1日

(令2条例44・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例附則第25項から第26項までの規定は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 削除

(令2条例44)

4 附則第1項第6号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例第25条の2第1項及び第30条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 第2条の規定による改正後の和歌山県税条例(次項及び附則第7項において「元年10月新条例」という。)第39条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、元年10月新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

7 元年10月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

8 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像画像

(令和元年12月26日条例第40号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、和歌山県税条例附則第15項の10から第15項の13まで及び第16項の2の改正規定は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。

(令元法16の施行の日=令和元年12月16日)

(令元法14の施行の日=令和2年4月1日)

(令元条例49・一部改正)

(令和元年12月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新条例第37条第1項第3号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

5 新条例第42条の37第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第44号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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7 和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像画像画像

9 和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成31年和歌山県条例第51号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 和歌山県税条例の一部を改正する条例(令和元年和歌山県条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条の表中和歌山県税条例第42条の37の改正規定を次の表に掲げるとおり改める。

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(令和2年7月3日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中和歌山県税条例第42条の34の改正規定及び附則第9項の規定 令和2年10月1日

(2) 第2条中和歌山県税条例第18条の2、第22条及び第24条の改正規定、同条例附則第13項、第13項の4、第25項及び第25項の3の改正規定並びに同条例附則第32項を第34項とし、第31項を第33項とし、第30項の次に2項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 令和3年1月1日

(3) 第2条中和歌山県税条例附則第14項の2の25及び第14項の2の26の改正規定 令和3年4月1日

(4) 第2条中和歌山県税条例第42条の34の改正規定及び附則第10項の規定 令和3年10月1日

(5) 第2条中和歌山県税条例第32条、第37条の2、第38条及び第41条の改正規定並びに同条例附則第14項の3から第14項の9までの改正規定並びに附則第4項から第7項までの規定 令和4年4月1日

(6) 第2条中和歌山県税条例第18条の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和4年4月1日)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(次項において「3年新条例」という。)第18条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)、第22条及び第24条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この項において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和2年2月1日から施行令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して施行令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、3年新条例附則第31項の規定を適用することができる。

4 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第5号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(附則第6項において「4年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「5号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第3条の規定(所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が5号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

5 別段の定めがあるものを除き、5号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び5号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、附則第1項第5号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例(附則第7項において「4年旧条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、4年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、5号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

7 別段の定めがあるものを除き、5号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、4年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 この条例の施行の日前に地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)附則第60条第1項の規定により読み替えて適用される法第73条の27の2第1項の規定によりした減額又は法附則第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第73条の25第1項若しくは法第73条の27の2第2項の規定によりした徴収猶予は、それぞれこの条例による改正後の和歌山県税条例(以下この項において「新条例」という。)附則第31項の規定により読み替えて適用される新条例第42条の27の2第1項の規定によりした減額又は新条例附則第32項の規定により読み替えて適用される新条例第42条の25第1項若しくは新条例第42条の27の2第2項の規定によりした徴収猶予とみなす。

(県たばこ税に関する経過措置)

9 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

10 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(令和2年10月6日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(以下「新条例」という。)附則第14項の2の3の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和3年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年7月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条の19及び第42条の45の2の改正規定並びに次項の規定 令和4年1月1日

(2) 第37条、第37条の3及び第39条の改正規定並びに附則第4項から第6項までの規定 令和4年4月1日

(3) 附則第6項の改正規定及び附則第3項の規定 令和6年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例第36条の19第3項の規定は、令和4年1月1日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下この項において「令和3年所得税法等改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた令和3年所得税法等改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

3 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 次項及び附則第6項に定めるものを除き、附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(次項において「4年新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項から附則第6項までにおいて「2号施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、2号施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

5 別段の定めがあるものを除き、4年新条例第37条の3第5項の規定は、2号施行日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この項において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が2号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、2号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例第37条の3第5項の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の和歌山県税条例(次項及び附則第8項において「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び附則第6項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新条例第37条第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)(附則第6項において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号。以下この項及び附則第6項において「令和4年地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和4年地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項において「令和2年改正前法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。附則第6項において同じ。)の法人税の課税標準である連結所得(令和2年改正前法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第6項において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(令和2年改正前法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。附則第6項において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。

4 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第5号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例(次項及び附則第6項において「新令和2年改正前和歌山県税条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

5 新令和2年改正前和歌山県税条例第37条第1項第3号並びに第39条第2項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6 最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新令和2年改正前和歌山県税条例第37条第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス製造事業者等に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を令和4年地方税法等改正法第5条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和4年地方税法等改正法第5条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

7 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の和歌山県税条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例第37条の3第5項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項の6、第13項の4、第28項及び第28項の2の改正規定、附則第32項の前の見出し及び同項を削る改正規定、附則第32項の2の改正規定並びに同項を第32項とし、同項に見出しを付する改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 令和5年1月1日

(2) 第42条の19、第42条の23、第42条の25、第42条の27の2第3項並びに第42条の27の3第3項及び第6項の改正規定、同条を第42条の27の4とし、第42条の27の2の次に1条を加える改正規定、第42条の27の4の次に3条を加える改正規定並びに附則第10項の2の3の改正規定並びに附則第8項の規定 令和5年4月1日

(3) 第24条の4の改正規定並びに附則第11項の6、第14項の2の3、第14項の2の7から第14項の2の9まで、第14項の2の11及び第14項の2の12の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定 令和6年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(以下「5年新条例」という。)附則第6項の6から第6項の8までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第11条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。附則第5項において「新租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第5項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第4項及び第5項において「旧租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第4項及び第5項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 5年新条例附則第28項の2及び第28項の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等改正法第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。附則第5項において「新震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第5項において同じ。)又は認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第18条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項及び附則第5項において「旧震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び附則第5項において同じ。)又は認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における附則第1項第1号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第32項の規定により読み替えて適用される旧条例附則第6項の6の規定による控除については、なお従前の例による。

5 5年新条例附則第32項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例(次項において「6年新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

7 6年新条例附則第14項の2の12の規定の適用については、令和6年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和2年から令和4年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る和歌山県税条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第30号)による改正前の和歌山県税条例附則第14項の2の12に規定する申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和3年又は令和4年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の和歌山県税条例第42条の19、第42条の25及び第42条の27の2から第42条の27の7までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例(次項及び第4項において「新条例」という。)第41条第1項第4号及び第5号の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度のこの条例による改正前の和歌山県税条例第41条第1項第4号の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第15項から第15項の11までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例附則第16項から第16項の3までの規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年7月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第6項の規定 令和7年4月1日

(2) 第1条中和歌山県税条例第13条の改正規定及び次項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日

(県民税に関する経過措置)

3 新条例附則第14項の2の20から第14項の2の24までの規定は、新条例附則第14項の2の20の県民税の所得割の納税義務者が令和5年4月1日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、第1条の規定による改正前の和歌山県税条例附則第14項の2の20の県民税の所得割の納税義務者が同日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第15項の4の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

5 新条例附則第16項の7の規定は、令和5年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和6年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県税条例第27条第1項第4号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(別記)第1号様式から第3号様式まで 削除

(昭34条例55)

(平元条例13・全改)

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第5号様式から第8号様式まで 削除

(平9条例33)

(昭27条例35・追加、昭33条例60・昭53条例27・平28条例52・一部改正)

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(昭27条例35・追加、昭33条例60・昭53条例27・平28条例52・一部改正)

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別記第11号様式及び別記第11号の2様式 削除

(平19条例54)

(平16条例40・全改)

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――――――――――

○和歌山県税条例等の一部を改正する条例(抄)

令和4年3月31日

条例第28号

(和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第5号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例の一部改正)

第2条 和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和2年和歌山県条例第44号)附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第5号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像画像画像画像

(和歌山県税条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例の一部改正)

第3条 和歌山県税条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の和歌山県税条例及び和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第5号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例(次項及び附則第6項において「新令和2年改正前和歌山県税条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

5 新令和2年改正前和歌山県税条例第37条第1項第3号並びに第39条第2項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6 最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新令和2年改正前和歌山県税条例第37条第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス製造事業者等に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を令和4年地方税法等改正法第5条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和4年地方税法等改正法第5条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

7 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の和歌山県税条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の和歌山県税条例第37条の3第5項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

和歌山県税条例

昭和25年9月1日 条例第37号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第37号
昭和26年3月14日 条例第5号
昭和26年6月7日 条例第29号
昭和26年12月11日 条例第57号
昭和26年12月11日 条例第58号
昭和27年3月31日 条例第15号
昭和27年6月28日 条例第29号
昭和27年9月5日 条例第35号
昭和27年12月26日 条例第46号
昭和28年4月8日 条例第24号
昭和28年7月16日 条例第31号
昭和28年8月15日 条例第34号
昭和28年10月5日 条例第39号
昭和28年12月26日 条例第46号
昭和29年5月27日 条例第15号
昭和29年12月24日 条例第45号
昭和30年8月23日 条例第25号
昭和30年10月10日 条例第37号
昭和30年12月23日 条例第51号
昭和31年4月1日 条例第18号
昭和31年5月29日 条例第24号
昭和32年4月1日 条例第19号
昭和32年4月16日 条例第21号
昭和32年6月28日 条例第22号
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和33年4月14日 条例第22号
昭和33年7月12日 条例第26号
昭和33年12月25日 条例第60号
昭和34年3月25日 条例第9号
昭和34年4月1日 条例第28号
昭和34年12月21日 条例第55号
昭和35年7月9日 条例第19号
昭和35年11月15日 条例第30号
昭和36年5月1日 条例第25号
昭和36年6月1日 条例第26号
昭和36年10月17日 条例第44号
昭和36年11月2日 条例第45号
昭和37年4月1日 条例第1号
昭和37年4月2日 条例第13号
昭和38年3月18日 条例第11号
昭和38年4月1日 条例第12号
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和38年4月6日 条例第14号
昭和38年7月25日 条例第15号
昭和39年4月1日 条例第40号
昭和39年7月20日 条例第43号
昭和39年12月23日 条例第64号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和40年10月15日 条例第25号
昭和41年3月31日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第18号
昭和41年5月24日 条例第19号
昭和41年7月7日 条例第20号
昭和42年6月1日 条例第24号
昭和42年7月20日 条例第25号
昭和42年8月17日 条例第33号
昭和42年12月23日 条例第50号
昭和43年4月1日 条例第24号
昭和43年6月22日 条例第26号
昭和43年7月24日 条例第41号
昭和44年4月9日 条例第16号
昭和44年7月21日 条例第18号
昭和44年12月13日 条例第31号
昭和45年3月30日 条例第1号
昭和45年4月17日 条例第35号
昭和45年7月24日 条例第37号
昭和46年3月6日 条例第3号
昭和46年3月30日 条例第20号
昭和46年7月19日 条例第25号
昭和47年4月1日 条例第26号
昭和48年4月26日 条例第24号
昭和48年7月19日 条例第29号
昭和48年8月16日 条例第36号
昭和49年4月1日 条例第30号
昭和49年7月20日 条例第40号
昭和50年3月8日 条例第5号
昭和50年4月1日 条例第19号
昭和50年7月18日 条例第21号
昭和50年10月15日 条例第26号
昭和51年3月27日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和51年7月16日 条例第26号
昭和51年10月16日 条例第31号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和52年7月27日 条例第19号
昭和53年4月1日 条例第27号
昭和53年7月20日 条例第28号
昭和53年10月19日 条例第39号
昭和54年3月31日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第24号
昭和55年7月22日 条例第29号
昭和55年10月11日 条例第39号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和56年7月18日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第15号
昭和57年7月17日 条例第20号
昭和58年4月1日 条例第16号
昭和58年7月12日 条例第20号
昭和59年3月24日 条例第7号
昭和59年4月1日 条例第19号
昭和59年7月14日 条例第21号
昭和59年10月17日 条例第27号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和60年4月1日 条例第28号
昭和60年7月16日 条例第31号
昭和60年10月17日 条例第41号
昭和61年4月1日 条例第14号
昭和61年7月19日 条例第22号
昭和62年3月31日 条例第16号
昭和62年7月13日 条例第27号
昭和62年12月24日 条例第36号
昭和63年3月31日 条例第24号
昭和63年7月23日 条例第28号
昭和63年12月31日 条例第41号
平成元年3月28日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第36号
平成元年7月10日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第19号
平成2年10月23日 条例第27号
平成3年3月30日 条例第23号
平成3年7月23日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第28号
平成4年7月15日 条例第33号
平成5年3月31日 条例第24号
平成5年7月20日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第55号
平成7年3月20日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第25号
平成7年7月14日 条例第27号
平成7年12月25日 条例第52号
平成7年12月25日 条例第54号
平成8年3月28日 条例第11号
平成8年3月31日 条例第32号
平成8年7月19日 条例第36号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第31号
平成9年7月11日 条例第33号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第21号
平成10年6月30日 条例第22号
平成10年10月9日 条例第31号
平成11年3月19日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第22号
平成11年7月9日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第67号
平成12年10月24日 条例第75号
平成12年12月25日 条例第84号
平成13年3月30日 条例第36号
平成13年7月6日 条例第40号
平成13年10月1日 条例第52号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年4月1日 条例第44号
平成14年7月30日 条例第57号
平成15年3月14日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第48号
平成15年7月8日 条例第53号
平成16年3月31日 条例第40号
平成16年12月24日 条例第69号
平成16年12月28日 条例第81号
平成17年3月29日 条例第58号
平成17年7月6日 条例第93号
平成17年10月7日 条例第102号
平成17年12月22日 条例第128号
平成18年3月31日 条例第61号
平成18年6月30日 条例第71号
平成19年3月14日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第49号
平成19年7月5日 条例第54号
平成20年3月31日 条例第37号
平成20年4月30日 条例第38号
平成20年7月4日 条例第39号
平成20年10月3日 条例第47号
平成20年12月24日 条例第53号
平成21年3月31日 条例第50号
平成21年7月3日 条例第59号
平成21年12月24日 条例第89号
平成22年3月31日 条例第30号
平成22年6月29日 条例第36号
平成22年9月30日 条例第45号
平成23年4月27日 条例第27号
平成23年7月7日 条例第31号
平成23年10月5日 条例第39号
平成23年12月22日 条例第61号
平成24年3月23日 条例第7号
平成24年3月31日 条例第38号
平成24年7月6日 条例第40号
平成24年10月5日 条例第53号
平成25年3月22日 条例第9号
平成25年3月30日 条例第32号
平成25年7月5日 条例第37号
平成26年3月31日 条例第49号
平成26年7月4日 条例第57号
平成27年3月13日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第41号
平成27年7月3日 条例第44号
平成27年9月10日 条例第57号
平成27年12月25日 条例第67号
平成28年3月24日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第51号
平成28年6月28日 条例第52号
平成29年3月23日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第40号
平成29年7月7日 条例第46号
平成30年3月31日 条例第43号
平成30年7月6日 条例第45号
平成30年10月5日 条例第46号
平成31年3月31日 条例第51号
令和元年5月28日 条例第1号
令和元年7月4日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第40号
令和元年12月26日 条例第49号
令和2年3月31日 条例第39号
令和2年7月3日 条例第44号
令和2年10月6日 条例第49号
令和3年3月31日 条例第29号
令和3年7月2日 条例第33号
令和4年3月31日 条例第28号
令和4年6月28日 条例第30号
令和5年3月31日 条例第24号
令和5年7月6日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第43号