○和歌山県県債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和55年3月28日
条例第5号
和歌山県県債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
和歌山県県債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 県債の償還及びその適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる県財政の健全な運営に資するため、和歌山県県債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき剰余金を積み立てる場合にあっては、当該剰余金の2分の1を下らない金額で予算で定める額
(2) 前号に掲げる額のほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、県債証券の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平8条例46・追加)
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において県債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。
(平8条例46・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平8条例46・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 和歌山県財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和39年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。
題名中「および」を「及び」に改める。
第1条を次のように改める。
(設置)
第1条 県財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に基づく積立金として、和歌山県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条中「次の各号に掲げる額」を「予算で定める額」に改め、同条各号を削る。
第3条第1項中「および」を「及び」に改める。
第4条中「または」を「又は」に改め、同条第5号を削る。
附則(平成8年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。