○和歌山県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第37号

〔和歌山県財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例〕をここに公布する。

和歌山県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

(昭55条例5・改称)

(設置)

第1条 県財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に基づく積立金として、和歌山県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭55条例5・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(昭55条例5・一部改正)

(管理)

第3条 基金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他知事の定める証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。

2 基金から生ずる収入は、すべて基金に繰り入れなければならない。

(昭55条例5・一部改正)

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平8条例45・追加)

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(昭55条例5・平8条例45・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平8条例45・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第37号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第37号
昭和55年3月28日 条例第5号
平成8年12月24日 条例第45号