○和歌山県特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第31号
和歌山県特別会計条例をここに公布する。
和歌山県特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、別表に掲げるとおり特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 法第218条第4項に規定する条例で定める特別会計は、和歌山県営競輪事業特別会計とする。
(昭60条例30・平3条例9・平9条例40・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年10月10日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県南白浜有料道路特別会計の項の改正部分は、昭和39年9月1日から適用する。
付則(昭和40年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和42年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。ただし、和歌山県街路公共用地先行取得事業特別会計の設置については、昭和42年度の予算から適用する。
付則(昭和43年7月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。
付則(昭和44年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年10月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県街路公共用地先行取得事業特別会計の項の改正規定は、昭和44年度の予算から適用する。
付則(昭和45年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度の予算から適用する。
附則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和53年3月31日から施行する。
附則(昭和54年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月12日条例第19号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度の予算から適用する。
附則(昭和60年7月16日条例第30号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和60年10月17日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に和歌山県畜産振興資金特別会計に属する権利及び義務は、改正後の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県農業改良資金特別会計に帰属するものとする。
附則(昭和63年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県母子福祉資金特別会計及び和歌山県寡婦福祉資金特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成5年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成5年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成6年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の改正後の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県母子寡婦福祉資金特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
附則(平成7年10月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県立医科大学特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成8年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成8年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成9年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の改正後の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県立医科大学附属病院特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
附則(平成9年10月9日条例第40号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県物品調達特別会計の平成9年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の和歌山県特別会計条例(以下「旧条例」という。)の規定による和歌山県中小企業近代化資金特別会計に属する権利義務は、改正後の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県中小企業振興資金特別会計に帰属するものとする。
3 旧条例の規定による和歌山県東京事務所宿舎特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月14日条例第16号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県印刷事業特別会計の平成14年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月1日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表和歌山県中小企業振興資金特別会計の項の改正規定は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年7月1日)
附則(平成17年3月25日条例第44号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(和歌山県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県立医科大学附属病院特別会計の平成17年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月14日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県農業改良資金特別会計(以下「旧農業特別会計」という。)、和歌山県林業改善資金特別会計(以下「旧林業特別会計」という。)及び和歌山県沿岸漁業改善資金特別会計(以下「旧漁業特別会計」という。)の平成18年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成18年度の旧農業特別会計、旧林業特別会計又は旧漁業特別会計の決算上の剰余金として平成19年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、それぞれ改正後の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県農林水産振興資金特別会計農業改良資金(以下「新農業特別会計」という。)、和歌山県農林水産振興資金特別会計林業改善資金(以下「新林業特別会計」という。)又は和歌山県農林水産振興資金特別会計沿岸漁業改善資金(以下「新漁業特別会計」という。)の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際現に旧農業特別会計、旧林業特別会計又は旧漁業特別会計に属する権利義務は、それぞれ新農業特別会計、新林業特別会計又は新漁業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成22年6月29日条例第41号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第23号)
この条例は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成26年4月1日)
附則(平成26年7月4日条例第58号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第22号)
この条例は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 附則第9項の規定 令和2年4月1日
(平29条例13・令元条例5・一部改正)
附則(平成29年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(和歌山県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の和歌山県特別会計条例の規定による和歌山県流域下水道事業特別会計(次項において「旧特別会計」という。)の平成30年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、この条例による改正後の和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例の規定に基づき設置する和歌山県流域下水道事業に係る地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく特別会計に帰属するものとする。
附則(令和元年7月4日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び附則第9項の規定 公布の日
別表(第1条関係)
(昭40条例1・昭42条例1・昭43条例5・昭43条例43・昭44条例15・昭44条例26・昭45条例2・昭51条例30・昭53条例7・昭54条例25・昭57条例6・昭58条例19・昭59条例6・昭59条例26・昭60条例30・昭60条例40・昭63条例8・平元条例22・平3条例9・平5条例38・平6条例5・平7条例40・平9条例1・平9条例40・平10条例7・平12条例4・平15条例16・平15条例64・平16条例16・平17条例44・平18条例1・平19条例25・平22条例41・平26条例23・平26条例58・平27条例22・平28条例52(平29条例13)・平30条例30・平30条例60・一部改正)
名称 | 目的又は内容 | 歳入及び歳出 | |
和歌山県農林水産振興資金特別会計 | 農業改良資金 | 農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)及び農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)第1条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)並びに農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づき、農業改良資金に関する経理の適正を図ること、及び青年等の就農支援に必要な資金を貸し付けることを目的とする特別会計とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの借入金、貸付金の償還金及び附属雑収入をもって歳入とし、貸付金、貸付けに関る事務費その他の諸支出をもって歳出とする。 |
林業改善資金 | 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)に基づき、林業経営若しくは木材産業経営の改善の促進又は林業労働に係る労働安全衛生施設の導入等に必要な資金を貸し付けることを目的とする特別会計とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの補助金、貸付金の償還金、国その他からの借入金及び附属雑収入をもって歳入とし、貸付金、貸付けに関する事務費その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
沿岸漁業改善資金 | 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づき、沿岸漁業者等の経営及び生活の改善の促進又は青年漁業者等の養成確保に必要な資金を貸し付けることを目的とする特別会計とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの補助金、貸付金の償還金及び附属雑収入をもって歳入とし、貸付金、貸付けに関する事務費その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県中小企業振興資金特別会計 | 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づき、小規模企業者等の設備の導入の促進及び中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業に必要な資金を貸し付けることを目的とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの貸付金、国からの補助金、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの貸付金、償還金及び雑入をもって歳入とし、貸付金、国への償還金、独立行政法人中小企業基盤整備機構への償還金及び一般会計への繰出金その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づき、母子家庭、父子家庭、寡婦及び父母のない児童の経済的自立の助成等のために必要な資金を貸し付けることを目的とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの借入金、貸付金の償還金、貸付金の利子及び附属雑収入をもって歳入とし、貸付金、国への償還金、一般会計への繰出金及び貸付けに関する事務に要する費用をもって歳出とする。 | |
和歌山県職員住宅特別会計 | 和歌山県職員住宅を県職員の使用に供することについてその円滑な運営と経理の適正を図ることを目的とする。 | 住宅の使用料、前年度からの繰越金及びその他の諸収入をもって歳入とし、住宅の管理及び運営に要する費用その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県営港湾施設管理特別会計 | 県営港湾施設の整備及び運用管理についてその経理の適正を図ることを目的とする。 | 港湾施設の使用料、他会計からの繰入金、前年度からの繰越金及びその他の諸収入をもって歳入とし、港湾施設の整備及び運用管理に要する費用その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県営競輪事業特別会計 | 県営競輪の実施及び和歌山競輪場の運営管理等を円滑にし、その経理の適正を図ることを目的とする。 | 競輪の投票券の売上収入、競輪場の入場料及び使用料、前年度からの繰越金及びその他の諸収入をもって歳入とし、競輪の開催に要する費用、競輪場の維持管理に要する費用、他会計への繰出金その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県市町村振興資金特別会計 | 市町村振興資金貸付事業の執行を円滑にし、その経理の適正を図ることを目的とする。 | 一般会計からの繰入金及びその他の諸収入をもって歳入とし、貸付金及びその他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県用地取得事業特別会計 | 用地を取得することにより県施行事業の促進及び執行を円滑にし、その経理の適正を図ることを目的とする。 | 財産売払収入、国その他からの借入金、前年度からの繰越金及びその他の諸収入をもって歳入とし、用地取得に要する費用、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県自動車税証紙特別会計 | 自動車税に係る証紙の売りさばきについてその経理の適正を図ることを目的とする。 | 証紙の売りさばき代金及び前年度からの繰越金をもって歳入とし、自動車税に係る証紙収入の額に相当する繰出金をもって歳出とする。 | |
和歌山県公債管理特別会計 | 公債費に関する経理の適正を図ることを目的とする。 | 一般会計、特別会計(和歌山県農林水産振興資金特別会計農業改良資金、和歌山県農林水産振興資金特別会計林業改善資金、和歌山県農林水産振興資金特別会計沿岸漁業改善資金、和歌山県中小企業振興資金特別会計、和歌山県母子父子寡婦福祉資金特別会計、和歌山県営競輪事業特別会計、和歌山県修学奨励金特別会計及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により設置された特別会計を除く。)及び和歌山県県債管理基金からの繰入金並びにその他の諸収入をもって歳入とし、県債の償還金及び利子、和歌山県県債管理基金積立金その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県修学奨励金特別会計 | 修学奨励金の貸与に関する経理の適正を図ることを目的とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの交付金、貸付金の償還金及び附属雑収入をもって歳入とし、貸付金、国への償還金、貸与に関する事務費その他の諸支出をもって歳出とする。 | |
和歌山県国民健康保険特別会計 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、県及び市町村の国民健康保険事業の健全な運営に資すること並びに国民健康保険に関する経理の適正を図ることを目的とする。 | 一般会計からの繰入金、国からの負担金、交付金及び補助金、市町村からの納付金、和歌山県国民健康保険財政安定化基金からの繰入金その他の諸収入をもって歳入とし、市町村への交付金その他の諸支出をもって歳出とする。 |