○和歌山県会計事務決裁規程
昭和62年6月1日
訓令第15号
庁中一般
各かい
和歌山県会計事務決裁規程を次のように定める。
和歌山県会計事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計事務の決裁に関し、他に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、常時、会計管理者又は会計管理者から事務の委任を受けた者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について、会計管理者又は専決することができる者が不在の場合に、臨時に、これらの者に代わって決裁することをいう。
(会計局長の専決事項)
第3条 会計局長は、本庁の部又はこれに相当する組織の長が専決した事務に係る現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。以下同じ。)及び物品の出納に関する事務を専決することができる。
(会計課等の出納員の専決事項)
第4条 会計課、総務事務集中課、税務課及び管財課の出納員は、本庁の課又はこれに相当する組織の長が専決した事務に係る現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。)及び物品の出納に関する事務を専決することができる。
(会計課の政策企画班長、審査第一班長、審査第二班長及び決算班長の専決事項)
第5条 会計課の政策企画班長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 証紙の交付及び受理
(2) 過貼付等整理台帳報告の受理
2 会計課の審査第一班長及び審査第二班長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費(250万円以下のものに限る。)、原材料費、備品購入費、負担金及び交付金、扶助費並びに公課費の支出命令及び戻入の審査(次条に規定する経費に係る支出命令及び戻入の審査を除く。)
(2) 資金前渡及び概算払の精算の審査
3 会計課の決算班長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 収納訂正の請求
(2) 領収証書の交付及び受理
(3) 支払方法の変更
(4) 財政配当、かい配当、他課配当、流用及び歳出更正の確認
(5) 歳入歳出外現金の保管金の払渡しの審査並びに払渡更正及び払渡項目訂正の確認
(総務事務集中課の業務第一班長及び業務第二班長の専決事項)
第6条 総務事務集中課の業務第一班長及び業務第二班長は、総務事務集中課における役務費(公共料金明細事前通知サービス(公共料金の口座振替前に自動で支出票が起票される仕組みをいう。)を使用するものに限る。)及び集中調達物品の調達に係る経費(契約書を作成し、又は請書を徴することを要するものを除く。)のうち、物品・役務電子調達システム(県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して物品又は役務の調達に係る入札の手続及び物品の管理を行うシステムをいう。)を使用するものに係る支出負担行為の確認及び支出に関する事務を専決することができる。
(専決の制度)
第7条 専決することができる者は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決の報告)
第8条 専決した者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 会計管理者の決裁を要する事案について、会計管理者が不在のときは会計局長が、会計管理者及び会計局長がともに不在のときは本庁の主管の出納員が、会計管理者、会計局長及び本庁の主管の出納員がともに不在のときは本庁の主管の出納員の事務を補助する上席の会計職員が、これを代決することができる。
2 会計局長の決裁を要する事案について、会計局長が不在のときは本庁の主管の出納員が、会計局長及び本庁の主管の出納員がともに不在のときは本庁の主管の出納員の事務を補助する上席の会計職員が、これを代決することができる。
3 出納員の決裁を要する事案について、出納員が不在のときは、当該出納員の事務を補助する上席の会計職員がこれを代決することができる。
4 会計課の政策企画班長、審査第一班長、審査第二班長及び決算班長並びに総務事務集中課の業務第一班長及び業務第二班長の専決することができる事項に係る事案について、当該班長が不在のときは、当該班長の上司がこれを代決するものとする。
(代決の報告)
第11条 代決した者は、当該代決した事案について、会計管理者又は専決することができる者に、速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるものを除くほか、会計事務の処理については、一般の事務の処理の例による。
附則
1 この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
2 和歌山県会計事務処理規程(昭和39年和歌山県訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年8月31日訓令第23号)
この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第16号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第28号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 医科大学における会計事務の決裁については、この訓令による改正前の和歌山県会計事務決裁規程の規定は、平成18年5月31日までの間に限り、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月30日訓令第41号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第27号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度までの賃金に関する会計事務の決裁については、この訓令による改正後の和歌山県会計事務決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。