○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月7日
人事委員会規則第19号
管理職員等の範囲を定める規則を次のように定める。
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年11月1日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月15日から適用する。
付則(昭和42年5月16日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月13日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月28日人事委員会規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月29日から適用する。
付則(昭和42年10月21日人事委員会規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭和43年2月1日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月16日から適用する。
付則(昭和43年5月18日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年5月30日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月15日から適用する。
付則(昭和43年9月21日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、五稜病院の項の改正規定は昭和43年5月1日から、職業訓練所の項の改正規定は昭和43年8月1日から適用する。
付則(昭和43年10月24日人事委員会規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
付則(昭和43年12月10日人事委員会規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月25日から適用する。
付則(昭和43年12月26日人事委員会規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、交通事故相談所の項の改正規定は昭和43年8月28日から、漁民研修所の項の改正規定は昭和43年10月26日から適用する。
付則(昭和44年5月24日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年8月2日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月23日から適用する。
付則(昭和44年10月4日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。
付則(昭和45年7月16日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月30日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、知事部局の部にかかる改正規定は昭和45年8月29日から、教育委員会の部にかかる改正規定は、昭和45年9月1日から適用する。
付則(昭和45年11月14日人事委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、教育委員会の部にかかる改正規定は昭和45年11月2日から、選挙管理委員会事務局の部にかかる改正規定は昭和45年8月29日から適用する。
付則(昭和46年1月9日人事委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月16日から適用する。
付則(昭和46年3月13日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月9日から適用する。
付則(昭和46年5月22日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年9月21日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和47年2月10日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月25日から適用する。
付則(昭和47年4月25日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年7月13日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和47年12月19日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月22日から適用する。
付則(昭和47年12月28日人事委員会規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月11日から適用する。
付則(昭和48年4月7日人事委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月7日から適用する。
付則(昭和48年4月24日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年5月19日人事委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和48年8月4日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。
付則(昭和48年9月22日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。
付則(昭和48年9月22日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
付則(昭和48年10月25日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月11日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月22日人事委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月21日から適用する。ただし、農産物販売斡旋所の項、潮岬青年の家の項及び人事委員会事務局の部に係る改正規定は、昭和49年6月3日から適用する。
附則(昭和49年6月27日人事委員会規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月11日から適用する。
附則(昭和49年8月8日人事委員会規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月27日から適用する。
附則(昭和49年8月8日人事委員会規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月2日から適用する。
附則(昭和49年9月3日人事委員会規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月26日から適用する。ただし、物産観光斡旋所に係る改正規定は、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年5月8日人事委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月12日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年7月29日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年8月26日人事委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月21日から適用する。
附則(昭和51年4月1日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月5日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月2日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、地方労働委員会事務局に係る改正規定は、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年5月7日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月5日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年9月13日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年5月16日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年8月5日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和53年8月26日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年5月1日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月14日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年8月7日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年8月30日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和55年9月13日人事委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和56年7月18日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。ただし、精神衛生相談所に係る改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年8月25日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年4月20日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月19日人事委員会規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年11月4日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月16日から適用する。
附則(昭和58年6月25日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年4月24日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月28日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和59年9月17日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年11月22日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日人事委員会規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月16日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月27日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和60年9月5日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年6月28日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年8月28日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年4月2日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月21日人事委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月30日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日人事委員会規則第15号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月28日人事委員会規則第17号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月22日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日人事委員会規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日人事委員会規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日人事委員会規則第20号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日人事委員会規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月31日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日人事委員会規則第30号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日人事委員会規則第17号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日人事委員会規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日人事委員会規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日人事委員会規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成10年12月2日から施行する。
附則(平成11年3月31日人事委員会規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日人事委員会規則第15号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月12日人事委員会規則第34号)
この規則は、平成14年7月14日から施行する。
附則(平成15年3月28日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日人事委員会規則第30号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日人事委員会規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日人事委員会規則第20号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月31日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日人事委員会規則第14号)
この規則は、令和元年7月27日から施行する。
附則(令和2年3月31日人事委員会規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日人事委員会規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日人事委員会規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月8日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月4日から適用する。
附則(令和5年3月31日人事委員会規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | |||
議会事務局 | 事務局長 事務局次長 課長(人事、労務を担当する課長相当職を含む。) 室長 副課長 副室長 総務班長 | |||
知事部局 | 本庁 | 理事 知事室長 監察査察監 危機管理監 地域振興監 部長 参事 技監 会計管理者 局長 国際担当参事 生活安全参事 食品安全参事 労働政策参事 課長(人事、労務を担当する課長相当職を含む。) 室長(人事、労務を担当する者に限る。) 副課長 旅券事務長 分室長 監察査察員 課長補佐、班長、主任及び主査(秘書課、人事課(職員厚生室を除く。)、監察査察課及び行政管理課に置くものに限る。) 副主査及び主事(人事課(人材育成班を除く。)、監察査察課又は行政管理課において人事若しくは給与の企画又は考査に関する事務を行う者に限る。) | ||
地方機関 | 振興局 | 局長 部長 副部長 参事 支所長 支所次長 企画員(人事、労務を担当する者に限る。) 総括専門員 主幹(人事、労務について部長を補佐する者に限る。) 海南工事事務所長 海南工事事務所次長 ダム管理事務所長 紀の川流域下水道事務所長 紀の川流域下水道事務所次長 近畿自動車道紀南高速事務所長 近畿自動車道紀南高速事務所次長 | ||
東京事務所 | 所長 | |||
県税事務所 | 所長 次長 | |||
消防学校 | 校長 副校長 | |||
防災航空センター | 所長 | |||
文書館 | 参事 館長 次長 | |||
環境衛生研究センター | 所長 次長 部長 | |||
鳥獣保護センター | 所長 | |||
南紀熊野ジオパークセンター | 所長 事務長 | |||
交通事故相談所 | 所長 | |||
消費生活センター | 参事 所長 次長 | |||
男女共同参画センター | 参事 所長 | |||
動物愛護センター | 所長 | |||
子ども・女性・障害者相談センター | 所長 参事 次長 | |||
紀南児童相談所 | 所長 次長 分室長 | |||
仙渓学園 | 園長 次長 | |||
女性保護施設なぐさホーム | 所長 | |||
精神保健福祉センター | 所長 次長 | |||
保健所 | 所長 支所長 次長 支所次長 | |||
高等看護学院 | 参事 学院長 副学院長 事務長 教務主幹 | |||
なぎ看護学校 | 学校長 副学校長 | |||
こころの医療センター | 院長 副院長 部長 医長(精神科に置くものに限る。) 副部長(看護部に置くものに限る。) 事務局長 事務局次長 | |||
難病・子ども保健相談支援センター | 所長 | |||
公営競技事務所 | 所長 次長 | |||
工業用水道管理センター | 所長 次長 | |||
産業技術専門学院 | 学院長 副学院長 | |||
工業技術センター | 所長 企画員 副所長 部長 | |||
世界遺産センター | 参事 所長 事務長 | |||
農業試験場 | 場長 副場長(人事、労務について場長を補佐する者に限る。) | |||
農業試験場暖地園芸センター | 所長 副所長(人事、労務について所長を補佐する者に限る。) | |||
果樹試験場 | 場長 副場長(人事、労務について場長を補佐する者に限る。) | |||
果樹試験場かき・もも研究所 | 所長 副所長(人事、労務について所長を補佐する者に限る。) | |||
果樹試験場うめ研究所 | 所長 副所長(人事、労務について所長を補佐する者に限る。) | |||
畜産試験場 | 場長 副場長(人事、労務について場長を補佐する者に限る。) | |||
畜産試験場養鶏研究所 | 所長 副所長(人事、労務について所長を補佐する者に限る。) | |||
林業試験場 | 場長 副場長(人事、労務について場長を補佐する者に限る。) | |||
水産試験場 | 場長 副場長(人事、労務について場長を補佐する者に限る。) | |||
農林大学校 | 校長 副校長 教授 所長 部長(林業研修部に置くものに限る。) | |||
農作物病害虫防除所 | 所長 | |||
家畜保健衛生所 | 所長 | |||
和歌山下津港湾事務所 | 所長 次長 | |||
教育委員会 | 本庁 | 教育企画監 局長 参事 課長及び室長(人事、労務を担当する課長相当職を含む。) 副課長 人事主事 教職員課の班長、主査、副主査及び主事(人事又は給与の企画に関する事務を行う者に限る。) | ||
地方機関 | 教育事務所 | 所長 副所長 人事課及び人事給与課の課長、人事主事、主査、副主査及び主事(人事又は給与の企画に関する事務を行う者に限る。) | ||
教育センター学びの丘 | 所長 副所長 | |||
図書館 | 館長 副館長 紀南図書館長 センター長 | |||
近代美術館 | 館長 副館長 | |||
博物館 | 館長 副館長 | |||
紀伊風土記の丘 | 館長 副館長 教育企画員 | |||
自然博物館 | 館長 副館長 | |||
県立学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 | |||
選挙管理委員会事務局 | 本庁 | 事務局長 事務局次長(人事、労務を担当する者に限る。) | ||
地方機関 | 分局 | 分局長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 課長(人事、労務を担当する課長相当職を含む。) 副課長 | |||
人事委員会事務局 | 事務局長 課長 副課長 課長補佐 主任 主査 副主査(給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事務を行う者に限る。) | |||
労働委員会事務局 | 事務局長 事務局次長 課長 | |||
海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 |
備考 本表中「課長相当職」とは、職員の管理職手当に関する規則(昭和39年和歌山県人事委員会規則第11号)別表第1に規定する課長又は課長相当職のうち課(室)長以外のものをいう。