○職員団体の登録等に関する規則
昭和41年9月29日
人事委員会規則第22号
職員団体の登録等に関する規則を次のように定める。
職員団体の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類の様式は、別記第2号様式によるものとする。
3 条例第2条第2項第2号に規定する書類の様式は、別記第3号様式によるものとする。
(法人となる旨の申出)
第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を人事委員会に申し出る場合の申出書の様式は、別記第7号様式によるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月10日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日人事委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。