○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成6年3月8日

人事委員会規則第2号

不利益処分についての審査請求に関する規則

不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和26年人事委員会規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 審査請求(第5条―第16条)

第3章 代表者及び代理人(第17条―第19条)

第4章 口頭審理(第20条―第52条)

第1節 審理の手続(第20条―第34条)

第2節 証拠調べ(第35条―第52条)

第5章 書面審理(第53条―第55条)

第6章 調書(第56条・第57条)

第7章 判定(第58条―第61条)

第8章 再審(第62条―第69条)

第9章 雑則(第70条―第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 請求者 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

(2) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(3) 当事者 請求者及び処分者をいう。

(審査長)

第3条 人事委員会が審査を行う場合には、人事委員会の委員長を審査長とする。ただし、人事委員会は、他の委員を審査長に指名することができる。

2 人事委員会は、法第50条第2項の規定により審査に関する事務の一部を委任したときは、当該委任を受けた委員又は事務局長のうちから審査長を指名するものとする。

3 審査長は、審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。

(審査事務委任の通知)

第4条 人事委員会は、法第50条第2項の規定により審査に関する事務の一部を委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

第2章 審査請求

(審査請求の手続)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、法第49条第1項本文又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(審査請求書の記載事項)

第6条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日

(2) 請求者が現に職員である場合は、その職及び所属

(3) 請求者が処分を受けた当時の職及び所属

(4) 処分者の職及び氏名

(5) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(6) 処分のあったことを知った年月日

(7) 処分に対する不服の理由

(8) 口頭審理を請求するか又は書面審理を請求するかの別及び口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別

(9) 処分説明書の交付を受けた年月日(処分説明書の交付を請求したが交付されなかったときは、その経緯)

(10) 審査請求の年月日

(11) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求する場合には、第8条第2項に規定する正当な理由

2 請求者が代理人によって審査請求を行うときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか、審査請求を行う代理人の氏名、住所及び職又は職業を記載しなければならない。

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、書面でその旨を速やかに人事委員会に届け出なければならない。

(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)

第7条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査する。

2 前項の規定による点検・審査の結果、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事委員会は、職権で補正することができる。

(審査請求の受理又は却下)

第8条 人事委員会は、前条の規定による点検・審査を行った後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によって行われた審査請求

(2) 法第49条第1項本文に規定する処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求

(3) 審査請求期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな者によって行われた審査請求

(5) 前条第2項前段の規定による補正命令に従った補正が行われない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの

2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。ただし、その審査請求は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にしなければならない。

3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第70条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(受理後の却下)

第9条 人事委員会は、受理した審査請求が、前条第1項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下する。

(受理及び却下の通知)

第10条 人事委員会は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、請求者(前条の規定により却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。

(審査の併合及び分離)

第11条 人事委員会は、必要があると認めるときは、同一の若しくは相関連する事件に関し行われた処分又は請求者若しくは処分者が同一である処分に係る審査請求の審査を併合することができる。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査請求の審査を分離することができる。

3 当事者は、人事委員会に対し、審査の併合及び分離を申し立てることができる。

4 人事委員会は、審査を併合した場合又は分離した場合には、当事者にその旨を通知するものとする。

(手続の承継)

第12条 請求者が死亡したときは、相続人は、請求者の地位を承継する。

2 請求者の地位を承継した相続人は、相続を証明する書面を添えて、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出がされるまでの間に請求者に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 相続人が2名以上あるときは、そのうちの1名に対する通知その他の行為は、その全員に対してされたものとみなす。

5 審査請求の対象となった処分の内容が請求者の一身に専属したものである場合又は相続人が人事委員会に対し請求者の地位を承継しない旨を申し出た場合は、第1項の規定にかかわらず、相続人は、請求者の地位を承継しない。

(審査請求の取下げ)

第13条 請求者は、人事委員会の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2 取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。

3 受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。

4 人事委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)

第14条 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、人事委員会及び請求者に理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。

2 請求者は、処分の修正についての前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事委員会に申し出なければならない。

(取消判決等の確定の通知)

第15条 人事委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事委員会にその旨を通知するものとする。

(審査の終了)

第16条 人事委員会は、係属している審査請求が次に掲げる要件のいずれかを充たすに至ったときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。

(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。

(4) 請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(6) 第34条第2項(第55条において準用する場合を含む。)の規定により審理が終了されたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

2 人事委員会は、前項の規定により審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

3 審査請求の審査は、前項の通知により終了する。

第3章 代表者及び代理人

(代表者)

第17条 審査が併合されている審査請求の請求者(以下この条において「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。

2 併合に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を人事委員会に書面で届け出なければならない。

3 代表者は、併合に係る請求者のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。

4 併合に係る請求者に対する通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。

(代理人の選任及び解任等)

第18条 当事者は、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職又は職業を人事委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第5条第4項の規定による審査請求を行った代理人の選任については、この限りでない。

3 請求者は、代理人に対して次条第1項ただし書の特別の委任を行った場合又はその委任を撤回した場合には、書面にその旨を記載して、人事委員会に届け出なければならない。

4 人事委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。

(代理人の権限)

第19条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

第4章 口頭審理

第1節 審理の手続

(審理の計画的進行)

第20条 当事者及び代理人並びに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(口頭審理)

第21条 人事委員会は、請求者が口頭審理の請求を行った場合には、当事者立会いの下で、陳述、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に出席しない場合においても、出席しないことに正当な理由がないと認められるときは、その期日の口頭審理を行うことができる。

3 人事委員会は、請求者が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

4 人事委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知ることのできた秘密について陳述し、又は証言することを求めるときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。

(口頭審理の請求及びその撤回等)

第22条 請求者は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理の請求をし、又はその請求を撤回することができる。

2 請求者は、いつでも、口頭審理の公開の請求をし、又はその請求を撤回することができる。

3 前2項の請求及びその撤回は、書面でしなければならない。

(口頭審理の日時等の指定及び通知)

第23条 人事委員会は、口頭審理を行うときは、その日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。ただし、口頭審理に出席している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。

(口頭審理の日時の変更)

第24条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された日時の口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。

3 人事委員会は、第1項の規定による申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。

(答弁書)

第25条 人事委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求者の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めなければならない。ただし、人事委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 答弁書は、正副各1通を提出しなければならない。

3 処分者は、答弁書に必要と認める資料を添付することができる。

4 人事委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその副本を送付しなければならない。

(反論書)

第26条 人事委員会は、請求者に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めなければならない。

2 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、反論書について準用する。この場合において、前条第3項中「処分者」とあるのは「請求者」と、同条第4項中「請求者」とあるのは「処分者」と読み替えるものとする。

(釈明権及び求問権)

第27条 人事委員会は、いつでも、事案の内容を明確にさせるため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して質問し、又は立証することを求めることができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、相手方当事者に対する質問を求めることができる。

(口頭審理の準備)

第28条 当事者は、第25条及び第26条に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面を人事委員会に提出することができる。

2 人事委員会は、口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上、必要と認める事項について、これを明らかにした書面の提出を求めることができる。

(準備手続)

第29条 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務局長に準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、次に掲げる事項について協議を行うことができる。

(1) 事実の整理に関する事項

(2) 争点の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) 口頭審理の期日に関する事項

(5) その他口頭審理を行うために必要な事項

3 準備手続は、非公開で行うものとする。

4 人事委員会は、準備手続を行った日ごとに、その結果を記録した準備手続記録書を人事委員会の事務局職員に作成させなければならない。この場合においては、第56条第3項及び第4項の規定を準用する。

(打合せ)

第30条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審理の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。

(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための措置)

第31条 審査長は、口頭審理において、発言を許し、及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。

2 審査長は、口頭審理における人事委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

(争われない主張)

第32条 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(最終陳述)

第33条 人事委員会は、次条第1項の規定により審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。審査の併合された審査請求の一部について審理を終了させる前においても、同様とする。

2 最終陳述は、書面によって行うことができる。

3 当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、人事委員会は、相当の期間を置いて、その提出期限を定めるものとする。

4 当事者が、前項の提出期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

(審理の終了)

第34条 人事委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了する。

2 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 請求者から第26条第1項に規定する反論書又は第28条第2項に規定する書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、人事委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 人事委員会は、前2項の規定により審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

第2節 証拠調べ

(職権証拠調べ)

第35条 人事委員会は、職権で、証人を尋問し、書類、記録その他のあらゆる適切な資料(以下「証拠資料」という。)を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果については、当事者に通知しなければならない。

(当事者の同行する証人の出席)

第36条 当事者は、人事委員会の承認を得て、その同行する者を証人として出席させることができる。

2 前項の承認を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職又は職業

(2) 証言を求めようとする事項

3 当事者は、人事委員会の承認を得た証人を、口頭審理の期日に同行することができなくなったときは、直ちにその理由を明らかにした書面により人事委員会に届け出なければならない。

(当事者による証拠資料の提出)

第37条 当事者は、証拠資料を人事委員会に提出することができる。

2 当事者は、前項の規定により証拠資料を提出する場合には、次に掲げる書面を添えてしなければならない。

(1) 証拠資料の表示及び証明しようとする事項を記載した書面

(2) 証拠資料が書類又は記録である場合は、その写し2通

(証拠資料の却下)

第38条 人事委員会は、前条第1項の規定による証拠資料の提出が故意又は重大な過失により時機に遅れてなされ、当該証拠資料の調査により審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。

(証拠調べの申立て)

第39条 当事者は、審理が終了するまでは、人事委員会に対し、人事委員会が証人を呼び出して尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。

2 前項の証拠調べの申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 証人の氏名及び職若しくは職業又は証拠資料の表示

(2) 証人の住所又は証拠資料の所在

(3) 証明しようとする事項

(証拠調べの申立ての却下)

第40条 人事委員会は、証拠調べの申立てが前条第2項に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合又は申立てが故意若しくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。

(証人の呼出し)

第41条 人事委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職又は職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出席しなかった場合の法律上の制裁

(不出席の届出)

第42条 証人は、口頭審理の期日に出席できない理由が生じたときは、直ちにその理由を明らかにした書面により人事委員会に届け出なければならない。

(証人の宣誓)

第43条 審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行った場合の法律上の制裁を告げなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(当事者による証人尋問)

第44条 当事者は、審査長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申し立てた証人については、その当事者が先に尋問するものとする。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者による尋問の途中においても、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

3 審査長は、尋問が次に掲げるものその他これに準ずるものであって相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(1) 審理をするのに必要がない尋問

(2) 具体的又は個別的でない尋問

(3) 誘導尋問

(4) 証人を侮辱し、又は困惑させる尋問

(5) 既にした尋問と重複する尋問

(6) 意見の陳述を求める尋問

(7) 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める尋問

(証人の遮へいの措置)

第45条 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2 前項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(口述書の提出要求)

第46条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職又は職業

(2) 提出すべき期限及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

3 第1項の口述書には、証人がこれに署名しなければならない。

(当事者尋問)

第47条 人事委員会は、当事者の申立て又は職権により、当事者本人を尋問することができる。

2 当事者本人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

3 人事委員会は、第1項の規定により当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者本人をその代理人及び相手方の当事者が尋問することを認めることができる。

4 第43条第2項及び第3項の規定は、第2項の規定による宣誓について、第44条第2項及び第3項の規定は、第3項の規定による尋問について、それぞれ準用する。

(対質)

第48条 人事委員会は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。

(証拠資料の提出要求)

第49条 人事委員会は、証拠資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その証拠資料の提出を求めることができる。

(1) 証拠資料を提出すべき者の氏名、住所及び職又は職業

(2) 証拠資料を提出すべき期限及び場所

(3) 提出すべき証拠資料の表示

(4) 正当な理由がなくて提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、提出された証拠資料を留め置くことができる。

(鑑定)

第50条 人事委員会は、当事者の申立て又は職権により、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(検証)

第51条 人事委員会は、当事者の申立て又は職権により、検証を行うことができる。

2 人事委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(証拠の所在地における証拠調べ)

第52条 人事委員会は、証人、当事者又は鑑定人(以下この条において「証人等」という。)の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第23条の規定により通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。

第5章 書面審理

(書面審理)

第53条 請求者が書面審理の請求を行った場合又は審査請求書において口頭審理又は書面審理の選択を行わなかった場合には、人事委員会は、書面審理を行うものとする。第22条の規定により口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。

2 書面審理は、書面によって行う。この場合において、当事者の申立てがあったときは、人事委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋することができる。

4 前項の規定による審尋は、非公開で行うものとする。

(主張及び証拠の提出期限の通知)

第54条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に対し、主張及び証拠の提出期限を通知しなければならない。

(口頭審理に関する規定の準用)

第55条 第25条から第28条まで及び前章第2節(第44条第47条第3項及び第51条第2項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。この場合において、第48条中「証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互」とあるのは「証人相互」と、第52条中「考慮し、第23条の規定により通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「考慮し」と読み替えるものとする。

第6章 調書

(調書)

第56条 人事委員会は、次に掲げるものを調書として取りまとめるものとする。

(1) 審査請求書及び添付資料

(2) 答弁書、反論書その他当事者の主張に関する文書

(3) 口頭審理の場合にあっては口頭審理記録書、書面審理の場合にあっては書面審理記録書

(4) 証拠資料

(5) 最終陳述書

(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認めるもの

2 人事委員会は、審理を行った日ごとに、口頭審理記録書又は書面審理記録書を人事委員会の事務局職員に作成させなければならない。

3 口頭審理記録書及び書面審理記録書には、次に掲げる事項を記載し、当該審理を行った人事委員会の委員又は事務局長及び当該記録書を作成した事務局職員が記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 審理を行った人事委員会の委員又は事務局長及び出席した事務局職員の氏名

(4) 審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(5) 審理に出席した証人及び鑑定人の氏名、住所及び生年月日

(6) 口頭審理の場合にあっては、公開又は非公開の別

(7) 審理の内容の概要

(8) 証人及び当事者の尋問、鑑定並びに検証を行った場合には、その記録(証人の尋問において第45条第1項の措置をとったときは、その旨を含む。)

4 前項第7号及び第8号に規定する事項については、速記録又は録音テープ若しくはビデオテープの添付をもって代えることができる。

(調書の閲覧等)

第57条 人事委員会は、当事者が調書(第21条第4項の規定により当事者、代理人又は傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除く。)を閲覧し、又は複写し、若しくは複製することを許可することができる。ただし、人事委員会の事務又は調書の保存に支障があるときは、この限りでない。

2 前項の閲覧又は複写若しくは複製は、人事委員会が日時及び場所を指定して行わせるものとする。

第7章 判定

(判定)

第58条 人事委員会は、審査の結果に基づいて、速やかに、次の各号に掲げるところにより判定を行うものとする。

(1) 処分が適法かつ妥当なときは、その処分を承認する。

(2) 処分が違法又は不当なときは、その処分を取り消し、又は修正する。

2 判定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「判定書」という。)で行い、人事委員会の委員全員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 判定の年月日

(判定に伴う必要な措置)

第59条 人事委員会は、処分を取り消し、又は修正した場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面をもって請求者がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための必要な措置を執るよう指示するものとする。

(判定の送達)

第60条 判定の送達は、判定書の正本を当事者に送付して行うものとする。この場合においては、当事者に対し判定についての審査(以下「再審」という。)を請求できる旨を併せて通知するものとする。

2 判定は、判定書の正本を当事者に送達することによって、その効力を生ずる。

(判定書の更正)

第61条 人事委員会は、判定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。

2 判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

第8章 再審

(再審の理由)

第62条 当事者は、次に掲げる場合には、人事委員会の判定について再審の請求をすることができる。

(1) 判定の基礎となった証拠資料が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合

(2) 判定の基礎となった証人の証言、当事者の陳述又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合

(3) 審理の際、証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合

(4) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺脱があった場合

(再審の請求期間)

第63条 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。

(再審の請求の方法)

第64条 再審の請求は、次に掲げる事項を記載し、再審を請求する当事者(以下「再審請求者」という。)が記名した再審請求書正副各1通を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、人事委員会に提出してしなければならない。

(1) 再審請求者の氏名、住所及び職又は職業

(2) 処分の内容及び年月日

(3) 判定の内容及び年月日

(4) 再審の理由があることを知った年月日

(5) 再審を請求する理由

(6) 再審の請求の年月日

(再審の範囲)

第65条 人事委員会は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。

(職権による再審)

第66条 人事委員会は、第62条各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。

(審査の方法)

第67条 再審の審査は、第5章に規定する書面審理で行うものとする。

(再審の判定)

第68条 人事委員会は、再審の結果、最初の判定を正当と認めるときは、これを確認するものとし、不当と認めるときは、最初の判定を修正し、又はこれに代えて新たに判定を行うものとする。

(準用)

第69条 第5条第4項第6条第2項及び第3項第7条から第10条まで、第13条第18条(第4項を除く。)第19条並びに前章(第58条第1項及び第60条第1項後段を除く。)の規定は、再審について準用する。この場合において、第6条第2項中「前項各号」とあるのは「第64条各号」と、第8条第1項第2号中「法第49条第1項本文に規定する処分」とあるのは「第62条に規定する場合」と、「事実について」とあるのは「理由によって」と、同項第3号並びに同条第2項及び第3項中「審査請求期間」とあるのは「第63条に定める期間」と、第10条及び第13条第4項中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と読み替えるものとする。

第9章 雑則

(文書の送付)

第70条 文書の送付は、使送又は郵便等によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を和歌山県報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

4 人事委員会は、文書の送付を行った場合には、その方法、日時、送付した文書名その他必要と認める事項を記載した書面を人事委員会の事務局職員に作成させるものとする。

(通知)

第71条 人事委員会の行う通知は、前条の規定によるほか、ファクシミリその他人事委員会が適当と認める方法で行うことができる。前条第4項の規定は、この通知について、準用する。

(証拠資料の返還)

第72条 人事委員会は、法及びこの規則により提出された証拠資料を留め置く必要がなくなったときは、速やかに当該証拠資料をその提出人に返還するものとする。

(審査費用)

第73条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が当事者の申立てによることなく呼び出した証人及び鑑定人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 前号に掲げるものを除くほか、人事委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 人事委員会が文書の送付及び通知に要した費用

(補則)

第74条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き継続している不服申立てについて、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則によってされた手続は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。

(平成17年3月8日人事委員会規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日人事委員会規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第53条の規定による人事委員会の判定に係る再審の請求期間については、改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第58条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日人事委員会規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた不利益処分についての不服申立てに関する規則第1条に規定する処分に係るものについては、なお従前の例による。

(職員の苦情処理に関する規則の一部改正)

3 職員の苦情処理に関する規則(平成17年和歌山県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「不利益処分についての不服申立てに関する規則」を「不利益処分についての審査請求に関する規則」に改める。

(令和3年3月9日人事委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第60号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定(第1項第2号に係るものを除く。)、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第12条の改正規定、第16条の改正規定、第18条の改正規定、第22条の改正規定、第24条の改正規定、第33条の改正規定、第34条の改正規定、第46条の改正規定、第47条の改正規定、第52条の改正規定、第53条の改正規定、第55条の改正規定、第57条の改正規定、第70条の改正規定及び第72条の改正規定は、公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成6年3月8日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第14章 利益の保護
沿革情報
平成6年3月8日 人事委員会規則第2号
平成17年3月8日 人事委員会規則第9号
平成19年3月14日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第43号
令和3年3月9日 人事委員会規則第5号
令和4年12月23日 人事委員会規則第60号