○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和26年8月10日
人事委員会規則第5号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則を次のように定める。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が個別的に、又は共同して法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、措置要求書正副各1通を作成し、適切な資料を添えて人事委員会に提出しなければならない。
2 措置の要求をしようとする職員(以下「申請者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任することができる。
(1) 申請者の職及び所属部局並びにその氏名、住所、生年月日
(2) 要求事項
(3) 要求事由
(4) 要求事項について当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、要求事項その他の記載事項及び添付資料等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。
2 人事委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査)
第4条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、申請者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらのものに対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
2 人事委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせんするものとする。
(要求の取り下げ)
第5条 申請者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打ち切り)
第6条 人事委員会は、申請者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 人事委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、判定書を申請者及び必要があると認めるときは、当局に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 人事委員会は、判定の結果必要があると認めるときは、当局に対して、必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その勧告書の写を申請者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるものの外、措置の要求に関する審査の手続等について、必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、昭和26年8月13日から施行する。
付則(昭和31年10月1日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年6月11日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年3月29日人事委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。