○和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和32年9月21日
規則第89号
〔和歌山県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕を次のように定める。
和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
(平24規則35・改称)
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年和歌山県条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(条例付則第10条の規定による納付額の納付)
第4条 普通恩給権を有することとなった者で条例付則第10条第1項の規定の適用を受けるものは、当該普通恩給の基礎となった在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで普通恩給の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなった者は、退職年金受給額からすでに納付された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、扶助料の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
3 第1項の規定は、扶助料権を有することとなった者で条例付則第10条第2項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1」と読み替えるものとする。
(平24規則35・旧第9条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
附則(平成24年7月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)
(平24規則35・一部改正)