○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
昭和28年4月7日
条例第12号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例をここに公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
第1条 県吏員恩給条例(大正12年和歌山県令第50号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で県吏員恩給特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和25年和歌山県条例第34号)附則第2条第1号に規定するものについては、その年額を県吏員恩給特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)別表第2号表に規定する退隠料年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、県吏員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については3段階)上位の別表、旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第1条の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
第4条 前3条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月分から適用する。
別表
旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 | 旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
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480 | 62,400 | 2,460 | 168,000 |
540 | 64,200 | 2,640 | 174,000 |
600 | 68,400 | 2,880 | 186,000 |
660 | 73,200 | 3,120 | 199,200 |
780 | 78,000 | 3,360 | 213,600 |
900 | 82,800 | 3,600 | 228,000 |
1,020 | 87,600 | 3,840 | 244,800 |
1,140 | 93,600 | 4,320 | 264,000 |
1,260 | 99,600 | 4,800 | 283,200 |
1,380 | 106,800 | 5,280 | 302,400 |
1,500 | 115,200 | 5,760 | 338,400 |
1,620 | 123,600 | 6,240 | 390,000 |
1,740 | 132,000 | 6,720 | 447,600 |
1,920 | 141,600 | 7,200 | 494,400 |
2,100 | 151,200 | 7,800 | 546,000 |
2,280 | 156,000 |
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旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。