○和歌山県職員研修規程

昭和59年6月19日

訓令第15号

庁中一般

各地方機関

和歌山県職員研修規程を次のように定める。

和歌山県職員研修規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、職員の資質の向上並びにその勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修(以下「研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自己研修 職責を遂行するために自ら研究と修養を行うことをいう。

(2) 職場研修 職場における日常の業務を通じて必要な知識、技能等の充実向上を図るために行う研修をいう。

(3) 研修所研修 人事課が実施する研修をいう。

(4) 派遣研修 一定期間国の機関その他大学等に職員を派遣して行う研修をいう。

第2章 研修審議会

(研修審議会の設置)

第3条 研修に関する重要事項を調査審議するため、研修審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、県職員のうち次の職にある者その他知事の指名する者をもって充てる。

(1) 総務管理局長

(2) 監察査察課長

(3) 行政管理課長

(4) 人事課長

(運営)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第3章 自己研修

(職員の責務)

第7条 職員は、公務員としての責務を自覚し、積極的に自己研修に努めなければならない。

第4章 職場研修

(研修事項)

第8条 職場研修は、次に掲げる事項について行う。

(1) 職務上の知識及び技能に関すること。

(2) 公務員としての人格と教養の向上に関すること。

(3) 執務上の習慣及び態度に関すること。

(4) その他必要なこと。

(研修責任者及び研修委員の設置)

第9条 職場研修を行うため、職場(本庁各課室及び地方機関をいう。以下同じ。)に研修責任者(以下「責任者」という。)及び研修委員(以下「委員」という。)を置く。

2 責任者は、職場の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。

3 委員は、職務に勤務する職員のうちから所属長が選任する。

(責任者の責務)

第10条 責任者は、職場研修の実施方針を定め、委員をして具体的な計画及び実施に当たらせるとともに所属職員の職場研修について責任を負うものとする。

(委員の責務)

第11条 委員は、責任者の指示を受け、次の職務を行う。

(1) 職場研修計画の作成に関すること。

(2) 職場研修の運営及び実施に関すること。

(3) その他職場研修について必要な事項に関すること。

(研修の実施)

第12条 委員は、責任者の指示を受け、毎月定例又は随時に職場研修を実施しなければならない。

(職員の責務)

第13条 職員は、やむを得ない理由による場合のほか、全てその職場における職場研修を受けなければならない。

(研修の報告)

第14条 責任者は、その職場における職場研修計画及び実施状況を人事課長(以下「課長」という。)に報告しなければならない。

第5章 研修所研修

(研修計画)

第15条 研修所研修の年度計画は、当該年度の前年度又は当該年度の始めにおいて、課長が知事の承認を受けて定めるものとする。

(研修課程等)

第16条 研修の課程及び当該課程の研修の対象者は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

 新規採用職員研修 県職員として採用された者

 2年目職員研修 県職員として採用され、1年を経過した者

 新任副主査研修 副主査となった者

 新任主査研修 係長及び係長相当の職となった者

 課長補佐研修Ⅰ 課長補佐及び課長補佐相当の職となった者

 課長補佐研修Ⅱ 本庁の班長又は地方機関の課長となった者

 新任管理者研修 管理職となった者

 新任所属長研修 所属長となった者

(2) 特別研修 任命権者が必要と認める者

(3) セミナー 任命権者が必要と認める者

(研修の実施細目)

第17条 研修の実施細目については、課長が別に定める。

(研修生の決定等)

第18条 課長は、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)を決定する場合は、次の各号のいずれかに掲げる方法によって行うものとする。

(1) 任命権者の選考による指名

(2) 所属長の推薦に基づく任命権者の選考による指名

2 課長は、前項の規定により研修生の決定を行ったときは、その旨を研修生の所属長に通知するものとする。

(所属長の責務)

第19条 所属長は、職員が積極的に研修に参加できる機会を与えるとともに、研修生が研修に専念できるように努めなければならない。

(研修生の責務)

第20条 研修生は、この規程及び課長の定めるところに従い、研修に専念しなければならない。

(受講日の変更及び欠席)

第21条 所属長は、課長が定める期日に研修生を受講させることが困難な場合は、受講日の変更届又は欠席届を課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(研修の効果測定)

第22条 研修の効果測定は、試験その他の方法により行うものとする。ただし、課長においてその必要がないと認めるときは、効果測定を行わないことができる。

(受講の中止)

第23条 研修生は、研修期間中において、病気その他のやむを得ない理由により受講できないときは、欠席届を課長に提出し、その承認を受けなければならない。

第24条 課長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、受講をさせないことができる。

(1) 規律を乱し、改しゅんの見込みがないと認められるとき。

(2) 病気その他身体の故障のため研修に耐えられないと認められるとき。

(3) その他研修上支障があると認められるとき。

(研修の修了者)

第25条 課長は、研修の全日程に出席した研修生を当該研修の修了者と認めるものとする。ただし、研修生がやむを得ない理由により研修の日程の一部を欠席した場合において、全研修時間数の4分の3以上を出席したときは、当該研修生を修了者と認めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、研修生が次の各号のいずれかの要件に該当するときは、当該研修生を修了者として認めないことができる。

(1) 第22条に規定する研修の効果測定の結果が課長が別に定める基準に達していないとき。

(2) 研修課題等の提出を怠ったとき。

(3) その他修了者とすることが適当でないと認められるとき。

(研修結果の通知)

第26条 課長は、研修が終了したときは、研修生の所属長に対し、修了認定の結果その他必要な事項を通知するものとする。ただし、課長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

第6章 派遣研修

(派遣研修)

第27条 派遣研修を受ける職員は、知事が命ずる。

第7章 雑則

(雑則)

第28条 この訓令に定めるもののほか、研修について必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、昭和59年6月19日から施行する。

2 和歌山県職場研修規程(昭和25年和歌山県訓令第284号)及び和歌山県職員研修所研修規程(昭和34年和歌山県訓令第18号)は、廃止する。

(昭和60年3月27日訓令第10号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年5月10日訓令第10号)

この訓令は、昭和61年5月10日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第24号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、告示の日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和歌山県職員研修規程

昭和59年6月19日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第10章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和59年6月19日 訓令第15号
昭和60年3月27日 訓令第10号
昭和61年5月10日 訓令第10号
平成7年3月24日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第14号
平成15年3月28日 訓令第24号
平成18年3月31日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第17号
平成22年4月1日 訓令第34号
平成25年4月1日 訓令第21号
令和5年3月31日 訓令第21号