○和歌山県考査規程

昭和40年7月27日

訓令第37号

庁中一般

各地方機関

和歌山県考査規程を次のように定める。

和歌山県考査規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務等について考査及び指導(以下「考査」という。)を行なうことによって職員の綱紀を正し、事務の適正を確保し、もって県政の厳正な運営に資することを目的とする。

(考査事項)

第2条 考査は、次に掲げる事項について行なう。

(1) 職員の服務の状況に関すること。

(2) 職員の善行の顕揚に関すること。

(3) その他考査上必要なこと。

(資料の提出等)

第3条 監察査察監及び総務部長は、考査の実施上必要があるときは、関係部(局)(室)長及び地方機関の長(以下「所属長」という。)若しくは職員から資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。

(所属長の義務)

第4条 所属長は、考査上必要と認める事項があるときは、速やかに監察査察監又は総務部長に報告しなければならない。

2 所属長は、考査の実施について積極的に協力しなければならない。

(考査結果等の措置)

第5条 監察査察監及び総務部長は、考査の状況、結果等について知事に報告するものとする。

2 監察査察監及び総務部長は、考査した結果必要があると認めるときは、知事の指示を受けて所属長に適当な措置を求めることができる。

3 所属長は、前項による措置のてん末を監察査察監又は総務部長に報告しなければならない。

(考査内容の秘密)

第6条 考査の内容は、秘密を原則とする。

(考査の事務)

第7条 考査の事務は、監察査察課及び人事課において行なうものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、考査に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和40年7月27日から施行し、昭和40年6月7日から適用する。

(平成15年3月28日訓令第23号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第39号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第44号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

和歌山県考査規程

昭和40年7月27日 訓令第37号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
昭和40年7月27日 訓令第37号
平成15年3月28日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第39号
平成19年6月29日 訓令第44号
平成22年3月30日 訓令第10号