○営利企業への従事等の制限の許可の基準に関する規則

昭和26年8月21日

人事委員会規則第7号

〔営利企業等の従事制限の許可の基準に関する規則〕を次のように定める。

営利企業への従事等の制限の許可の基準に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)における地位及び営利企業への従事等の制限の許可の基準に関して、規定することを目的とする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

2 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

(許可の取消)

第3条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日人事委員会規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限の許可の基準に関する規則

昭和26年8月21日 人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
昭和26年8月21日 人事委員会規則第7号
平成28年3月31日 人事委員会規則第41号
令和元年10月18日 人事委員会規則第18号