○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年6月7日
条例第19号
職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
1 新たに職員となった者は、任命権者に対し、別記様式による宣誓書により宣誓をしなければならない。
(昭29条例19・一部改正)
2 前項に定める宣誓の方法及び宣誓書の処理に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(昭29条例19・一部改正)
附則
この条例は、昭和26年7月1日から施行する。
附則(昭和29年6月26日条例第19号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(昭29条例19・令3条例10・一部改正)
(令3条例10・一部改正)
(昭29条例19・追加、令3条例10・一部改正)
(昭29条例19・追加、令3条例10・一部改正)
(昭29条例19・追加、令3条例10・一部改正)