○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和27年6月7日
条例第18号
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例をここに公布する。
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基き、職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び条例の規定により昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては、将来に向ってその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わないものとする。
(出納長等の賠償の責任に基く債務の免除)
第3条 出納長その他法令の規定に基いて現金または物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなった者を含む。)の賠償の責任に基く債務で昭和27年4月28日前における事由に因るものは、将来に向ってその債務を免除する。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については免除しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。