○職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の適用期間を定める規則
昭和42年3月7日
規則第22号
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の適用期間を定める規則を次のように定める。
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の適用期間を定める規則
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の適用期間を定める規則(昭和41年和歌山県規則第8号)の全部を改正する。
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和37年和歌山県条例第60号)第2条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知事の事務部局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(2) 議会の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(4) 監査委員の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(5) 教育委員会の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(6) 労働委員会の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(7) 人事委員会の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(8) 海区漁業調整委員会の事務局の職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(9) 県立学校の教職員及び県費負担教職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(10) 地方警察職員 令和6年3月1日から同月末日まで
(昭42規則56・昭43規則5・昭43規則25・昭43規則184・昭44規則12・昭44規則115・昭49規則11・昭49規則111・昭46規則11・昭46規則44・昭46規則89・昭46規則97・昭47規則15・昭47規則129・昭48規則4・昭48規則94・昭49規則15・昭49規則154・昭50規則18・昭51規則5・昭51規則13・昭52規則2・昭52規則6・昭53規則2・昭53規則5・昭54規則6・昭54規則15・昭55規則3・昭55規則8・昭55規則82・昭56規則5・昭57規則4・昭57規則7・昭57規則77・昭58規則11・昭58規則93・昭59規則12・昭59規則107・昭60規則4・昭60規則80・昭61規則6・昭61規則79・昭62規則9・昭62規則85・昭63規則13・昭63規則92・平元規則2・平元規則60・平2規則5・平2規則56・平3規則4・平3規則41・平3規則54・平4規則11・平4規則51・平4規則74・平5規則10・平5規則58・平5規則78・平6規則7・平6規則57・平6規則82・平7規則7・平7規則98・平8規則7・平8規則64・平8規則87・平9規則6・平9規則91・平9規則108・平10規則3・平10規則113・平11規則5・平11規則137・平12規則11・平12規則189・平13規則9・平13規則110・平14規則2・平14規則94・平15規則1・平15規則113・平16規則7・平16規則83・平17規則4・平17規則114・平18規則20・平18規則87・平19規則97・平20規則84・平21規則84・平22規則64・平24規則1・平24規則67・平25規則65・平26規則67・平27規則58・平28規則75・平29規則42・平30規則78・令元規則63・令3規則3・令3規則180・令5規則2・令6規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
付則(昭和42年5月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
付則(昭和43年1月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
付則(昭和43年12月26日規則第184号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年2月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年12月23日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年2月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月19日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年2月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月5日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月21日から適用する。
付則(昭和46年11月16日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和46年12月25日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。
付則(昭和47年12月19日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和48年12月27日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日規則第154号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和51年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年3月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
附則(昭和52年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和53年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和54年2月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年3月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和55年1月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月1日から適用する。
附則(昭和55年12月27日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月26日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の適用期間を定める規則の規定は、昭和63年3月1日から適用する。
附則(昭和63年12月27日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月19日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月19日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月27日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月8日規則第189号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月7日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月13日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月9日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月14日規則第83号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第114号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第87号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第97号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第84号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第84号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第64号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第67号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第65号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第67号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第58号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第180号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。