○職員等の旅費に関する規則

昭和41年10月15日

規則第122号

職員等の旅費に関する規則を次のように定める。

職員等の旅費に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)の規定により規則で定めることとされている事項その他条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。

(旅行命令の発付及び変更の手続)

第3条 条例第4条の規定により任命権者が旅行命令を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該職員に提示しなければならない。ただし、その性質上旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載する必要がないと認められる旅行であって、知事が別に指定するものについては、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

2 旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、前項の規定にかかわらず、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、任命権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該職員に提示しなければならない。

3 第1項に規定する旅行命令簿の様式は、別に定める。

4 赴任のための旅行については、第1項の規定にかかわらず、採用又は転任の発令がなされた場合(当該職員の採用又は転任について赴任を必要としない場合を除く。)において条例第4条の旅行命令があったものとする。

(昭49規則17・令5規則34・一部改正)

第4条 職員が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するにたる書類を提出しなければならない。

(昭49規則17・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第4条の2 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(平13規則118・追加)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条の3 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平13規則118・追加)

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げる路程

 県内にあっては、別に定める和歌山県路程図に掲げる路程

 県外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号イの規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号イの規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算するときは、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(昭49規則17・昭62規則27・平8規則22・平13規則118・平19規則95・一部改正)

(旅費計算書及び必要な添付書類等)

第6条 条例第11条第2項の規定による旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式については、別に定める。

(昭49規則17・平13規則118・一部改正)

(旅費の概算払の支給等)

第7条 旅行命令を受けた職員は、当該旅行命令による旅行について条例の規定により支給を受けることができる旅費額の範囲内において、旅費の概算払を受けることができる。

2 前項の規定により概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該旅行を完了した後2週間以内(通勤手当を支給される要件を具備するに至った場合又は通勤経路を変更した場合等において、通勤手当額が決定又は改定されていないときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載後2週間以内)に当該旅行について条例第11条第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、前条に規定する添付書類のうち旅費の概算払を受けるとき提出できなかった書類があるときは、当該書類を精算のための旅費計算書に添付して提出しなければならない。

(昭45規則53・昭49規則17・平13規則118・平21規則53・一部改正)

(日当の加算)

第7条の2 条例第16条第2項に規定する規則で定める旅行は、次に掲げるものとする。

(1) 早朝(午前零時から午前7時までの間をいう。以下同じ。)に在勤公署又は居住地から出発する出張(出発する在勤公署若しくは居住地から最初の用務地までの路程が150キロメートル以上であるもの又は出発する在勤公署若しくは居住地から最初の用務地までの旅行に航空旅行(公用の航空機の使用によるものを除く。以下同じ。)を含むものに限る。)

(2) 夜間(午後8時から午後12時までの間をいう。以下同じ。)に在勤公署又は居住地に帰着する出張(最後の用務地から帰着する在勤公署若しくは居住地までの路程が150キロメートル以上であるもの又は最後の用務地から帰着する在勤公署若しくは居住地までの旅行に航空旅行を含むものに限る。)

2 前項第1号の規定の適用において、出発する在勤公署若しくは居住地から最初の用務地までの路程が150キロメートル以上である出張(公用の航空機の使用によるものを除く。)又は出発する在勤公署若しくは居住地から最初の用務地までの旅行に航空旅行を含む出張に係る最初の用務地における用務が午前7時から午前10時までの間に開始するときは、当該出張は、早朝に在勤公署又は居住地から出発する出張とみなす。

3 第1項第2号の規定の適用において、最後の用務地から帰着する在勤公署若しくは居住地までの路程が150キロメートル以上である出張(公用の航空機の使用によるものを除く。)又は最後の用務地から帰着する在勤公署若しくは居住地までの旅行に航空旅行を含む出張に係る最後の用務地における用務が午後5時から午後8時までの間に終了するときは、当該出張は、夜間に在勤公署又は居住地に帰着する出張とみなす。

(平10規則18・追加、平21規則53・一部改正)

(日当の加算額)

第7条の3 条例第16条第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、次の各号のいずれにも該当し、かつ、在勤公署又は居住地から出発する日及び在勤公署又は居住地に帰着する日が同一日であるときは、当該日について条例第16条第1項の定額に相当する額とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する出張の場合 在勤公署又は居住地から出発する日に限り、条例第16条第1項の定額の2分の1に相当する額

(2) 前条第1項第2号に規定する出張の場合 在勤公署又は居住地に帰着する日に限り、条例第16条第1項の定額の2分の1に相当する額

(平10規則18・追加、平21規則53・一部改正)

第8条から第11条まで 削除

(平13規則118)

(近距離旅行の旅費)

第12条 近距離の旅行の旅費は、別表に定める額を支給する。

2 近距離の旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、前項の規定にかかわらず、宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料を支給することができる。

(平8規則22・全改、平13規則118・平21規則53・一部改正)

(旅費の調整)

第13条 任命権者は、条例第27条の規定に基づき、旅費の調整を行う場合は、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 条例第2条第3項の何々地とは和歌山県内にあっては和歌山県路程図における地点(次号において「地点」という。)の区域をいう。

(2) 条例第23条の近距離とは、和歌山県内にあっては在勤公署又は居住地から半径2キロメートルを超え、かつ、在勤公署又は居住地をその区域に含む地点の区域内及び地点間の和歌山県路程図に定める距離が8キロメートル以内にある地点の区域内をいい、和歌山県外にあっては在勤公署又は居住地から半径2キロメートルを超え、かつ、その出発地の市町村の区域(都の特別区の区域においては特別区の存する全区域)をいう。

(3) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、行わない。

(4) 職員等が公用車の類を用いて旅行した場合は、鉄道賃、船賃、車賃その他これらに類する旅費は、支給しない。

(5) 条例第15条第2項に規定する車賃は、同乗者には支給しない。

(6) 路程の一部について自家用自動車等を使用した場合には、条例第15条第2項に規定する車賃の加算額は支給しない。

(7) 職員等が公用車の類又は任命権者の承認を受けて自家用自動車等を用いて旅行した場合、日当は、路程が100キロメートル以上に及ぶ旅行又は公務上の必要、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する。この場合における日当の額は、日当定額の2分の1に相当する額とする。

(8) 前号の規定により日当が支給される場合における条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「定額」とあるのは、「定額の2分の1に相当する額」とする。

(9) 第7号の規定の適用における路程の計算については、公用船舶の場合は航路に応じた水路(水路0.5キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなす。)により、公用航空機の場合は発着地間の直線距離により計算するものとする。

(10) 路程の一部について公用車の類又は自家用自動車等を使用した場合の条例第16条第3項の適用における路程の計算については、当該路程の一部を鉄道による旅行とみなして計算するものとする。

(11) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額及び条例別表第3の着後手当の額を支給する。

(12) 条例第6条第9項及び第10項の規定により赴任に伴う居所の移転について移転料及び着後手当を支給するのは、鉄道若しくは陸路50キロメートル以上又は水路25キロメートル(鉄道又は水路若しくは陸路にわたる旅行については、水路0.5キロメートルをもって鉄道又は陸路1キロメートルとみなして計算する。)に及ぶ赴任であって、赴任後において赴任前の住所又は居所から新在勤公署に通勤することが著しく困難であると認められる場合に限る。

(13) 条例第12条第1項第3号に規定する特別車両料金は、1日の旅行において、当該料金を徴する客車を運行する線路による旅行が片道20キロメートル未満の場合にあっては、支給しない。

(14) 近距離の旅行以外の旅行で、1日の旅行において日当及び宿泊料の支給の対象となる旅行の2以上のものが競合した場合には、日当のうち最も定額の多いもの及び宿泊料のうち最も定額の多いものを支給する。

(15) 県の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち県の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は、これを支給しない。

(16) 職員等の旅行が宿泊施設の指定された旅行又は旅費以外の県の経費の負担により食事が提供される旅行である場合において、日当又は宿泊料が支給されるときは、任命権者が知事と協議して定めるもののほか、知事が定めるところにより、その旅費を調整するものとする。

(17) 通勤手当の支給を受けている職員が旅行する場合において、通勤及び旅行の経路並びにその方法を勘案して鉄道賃、船賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃、船賃又は車賃を調整するものとする。

(昭44規則47・昭45規則53・昭49規則17・昭60規則17・昭60規則83・平8規則22・平10規則18・平13規則118・平21規則53・平22規則31・一部改正)

(教育職員及び警察職員等に対する特例)

第14条 教育職員、警察職員その他知事の事務部局以外の職員に支給する旅費について、この規則に定めるものを除くほか、特別の定めを必要とする場合は、任命権者が知事と協議して定めることができる。

(平8規則22・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 職員等の旅費支給規則(昭和36年和歌山県規則第113号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に旅行中の職員は、この規則による旅行をしているものとみなす。

(昭和42年2月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月25日規則第27号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月6日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月6日から適用する。

(昭和42年6月17日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、第11条第1項第2号の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月14日規則第19号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和43年4月16日から適用する。

(昭和43年7月18日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月15日から適用する。

(昭和43年8月28日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月19日規則第161号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和43年12月12日規則第181号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月3日から適用する。

(昭和44年3月22日規則第19号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年9月30日規則第83号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年11月15日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年7月24日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年5月27日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月19日規則第17号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日規則第47号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年4月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の職員等の旅費に関する規則等の規定は、昭和60年12月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年4月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第1号の規定は、公布日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第60号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規則第143号)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日規則第118号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年12月18日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第53号)

(施行日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平13規則118・全改、平21規則53・一部改正)

近距離旅行の旅費

区分

旅費額

自家用自動車等利用の場合(同乗者を除く。)

300円

公共交通機関利用の場合(鉄道及びバスに限る。)

実費額

職員等の旅費に関する規則

昭和41年10月15日 規則第122号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第5章
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第122号
昭和42年2月4日 規則第13号
昭和42年3月25日 規則第27号
昭和42年5月6日 規則第52号
昭和42年6月17日 規則第70号
昭和43年3月14日 規則第19号
昭和43年5月4日 規則第52号
昭和43年7月18日 規則第88号
昭和43年8月28日 規則第133号
昭和43年10月19日 規則第161号
昭和43年12月12日 規則第181号
昭和44年3月22日 規則第19号
昭和44年6月7日 規則第47号
昭和44年9月30日 規則第83号
昭和44年11月15日 規則第103号
昭和45年7月24日 規則第53号
昭和47年5月27日 規則第65号
昭和48年3月27日 規則第6号
昭和48年12月28日 規則第97号
昭和49年3月19日 規則第17号
昭和51年3月27日 規則第14号
昭和54年6月29日 規則第47号
昭和60年4月18日 規則第17号
昭和60年12月28日 規則第83号
昭和61年4月22日 規則第34号
昭和62年4月1日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第15号
平成2年7月20日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第60号
平成12年5月26日 規則第143号
平成13年12月25日 規則第118号
平成19年12月18日 規則第95号
平成21年5月29日 規則第53号
平成22年3月30日 規則第31号
令和5年6月16日 規則第34号