○職員等の旅費に関する条例

昭和41年10月15日

条例第34号

職員等の旅費に関する条例をここに公布する。

職員等の旅費に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する県の常勤の職員及び短時間勤務職員(委員会の委員、監査委員及び教育長を除く。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 外国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主としてその職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時その職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第8条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が知事と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

4 この条例において「都道府県内」又は「都道府県外」という場合には、都道府県の存する地域内又は地域外をいうものとする。

(昭50条例29・昭60条例49・平3条例21・平6条例51・平7条例6・平12条例33・平17条例12・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で知事が定める額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で知事が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭50条例29・平21条例15・令元条例20・一部改正)

(旅行命令)

第4条 職員の旅行は、任命権者(県費負担教職員にあっては、当該市町村の教育委員会(教育委員会の権限に属する事務の全部又は一部を共同処理するための一部事務組合が設けられている場合は、当該一部事務組合の教育委員会)とする。以下本条及び次条において同じ。)の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 任命権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令の発付及び変更の手続は、規則で定める。

(昭50条例29・平13条例39・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第2項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 職員は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 職員が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該職員は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭50条例29・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(昭50条例29・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(昭50条例29・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭50条例29・一部改正)

第9条 職員が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、次の各号に定める割合に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(1) 都道府県外出張の場合 滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の1割5分、30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割5分、60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割5分、100日を超える場合にはその超える日数について定額の4割5分

(2) 都道府県内出張の場合 滞在日数10日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、30日を超える場合にはその超える日数について定額の3割、60日を超える場合にはその超える日数について定額の4割、100日を超える場合にはその超える日数について定額の5割

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭50条例29・一部改正)

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(昭50条例29・一部改正)

(旅費の支給手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の計算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出に関する事務をつかさどる者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その計算に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する計算書及び必要な添付書類の種類、様式その他旅費の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭50条例29・平13条例39・一部改正)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 知事及び副知事が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭44条例17・昭50条例29・昭54条例24・平元条例10・平13条例39・平19条例31・平21条例15・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事及び副知事については、上級の運賃

 に規定する職員以外の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事及び副知事については、上級の運賃

 に規定する職員以外の職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 知事及び副知事が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭50条例29・平13条例39・平19条例31・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(昭50条例29・昭54条例24・平13条例39・一部改正)

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき38円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 職員が任命権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち知事が定めるものをいう。)を使用して旅行した場合は、当該旅行を第6条第5項の規定による陸路旅行として車賃を支給する。この場合において、車賃の額は、前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円に、第23条の規定に基づく旅費を加算した額とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例25・昭50条例29・昭54条例24・平2条例21・平13条例39・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 公務上の必要その他やむを得ない事情により、早朝に出発し、又は夜間に帰着する旅行のうち、規則で定めるものの場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、当該旅行の性質に応じ、同項の定額に規則で定める額を加算した額による。

3 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前2項の規定にかかわらず、第1項の定額の2分の1に相当する額による。

4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道1キロメートル、水路0.5キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(昭50条例29・平10条例2・平13条例39・平21条例15・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭50条例29・一部改正)

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(昭50条例29・一部改正)

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭50条例29・一部改正)

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額(都道府県内の赴任の場合にあっては、別表第3に定める日当及び宿泊料の額に相当する額)による。

(昭50条例29・一部改正)

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に相当する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 扶養親族移転料は、都道府県外の赴任の場合に限り、支給する。

(昭50条例29・一部改正)

(日額旅費)

第22条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて知事が定めるものとする。

(1) 研修、講習その他これらに類する目的のための旅行

(2) 自動車運転業務を本務とする職員の運転出張

(3) 沿岸漁業調査船船員及び漁業取締船船員の乗船出張

(4) 航空機の操縦又は整備を行うことを本務とする職員の航空機の運航による出張

(5) 前4号に掲げる旅行を除くほか、測量、調査、土木営繕工事、現場監督、巡察その他これらに類する目的のための旅行でその職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることはできない。

(昭48条例25・昭50条例29・昭60条例5・一部改正)

(近距離旅行の旅費)

第23条 規則で定める近距離の旅行については、別表第1の日当及び宿泊料の定額の範囲内において規則で定める旅費に限り、支給する。

(昭50条例29・平21条例15・一部改正)

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(昭50条例29・一部改正)

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。この場合において国家公務員の職務の級に相当する職務の級の決定その他調整を必要とする事項については、その都度任命権者が定める。

(昭50条例29・昭60条例49・一部改正)

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行において旅行の性質その他の事由により困難である場合には、知事と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭50条例29・一部改正)

(実施規定)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 職員等の旅費支給条例(昭和22年和歌山県条例第21号)は、廃止する。

3 この条例施行の際に現に旅行中の職員は、この条例による旅行をしているものとみなす。

(昭和44年5月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年7月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 (前略)付則第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和50年12月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月29日条例第24号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、当該旅行が公務上の必要その他特別の事情があると認められる場合には、任命権者が知事と協議して定める基準によることができるものとする。

(昭和60年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第4号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(精神保健指定医の費用弁償及び報酬支給条例の一部改正)

3 精神保健指定医の費用弁償及び報酬支給条例(昭和25年和歌山県条例第40号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「8級、7級、6級、5級又は4級の職務にある者」を「一般職の職員」に改める。

(附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「11級、10級又は9級の職務にある者」を「一般職の職員」に改める。

(非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第35号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「8級以下の職務にある者」を「一般職の職員」に改め、同項ただし書を削る。

(和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

6 和歌山県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和31年和歌山県条例第74号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「11級、10級又は9級の職務にある者」を「一般職の職員」に改める。

(選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

7 選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例(昭和34年和歌山県条例第4号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「3級以下の職務にある者」を「一般職の職員」に改める。

(投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例の一部改正)

8 投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例(昭和34年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条中「3級以下の職務にある者」を「一般職の職員」に改める。

(参考人等に対する実費弁償等に関する条例の一部改正)

9 参考人等に対する実費弁償等に関する条例(平成7年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「8級以下の職務にある者」を「一般職の職員」に改め、同条第3項中「、用務の内容及び一般職の職員との権衡」を「及び用務の内容」に改める。

(平成12年3月27日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の見出し及び同条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第15条第1項の改正規定、第15条第3項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第16条第3項及び第4項の改正規定並びに別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年12月規則第117号で、同14年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例(前項ただし書の改正規定については、当該改正規定)の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「、公営企業の管理者」を削る部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月14日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年10月4日条例第20号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第16条―第18条関係)

(平2条例21・全改、平7条例4・平10条例2・平19条例31・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

知事

3,300円

1万6,500円

1万4,900円

3,300円

副知事

3,000円

1万4,800円

1万3,300円

3,000円

その他の職員

2,600円

1万3,100円

1万1,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1第1号の備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。車中で宿泊した場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第19条関係)

(平2条例21・全改、平13条例39・平18条例12・平19条例31・一部改正)

区分

鉄道10キロメートル未満

鉄道10キロメートル以上25キロメートル未満

鉄道25キロメートル以上50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

知事及び副知事

6万2,000円

8万4,000円

12万6,000円

14万4,000円

17万8,000円

22万円

29万2,000円

30万6,000円

32万8,000円

9級、8級又は7級の職務にある者

5万8,000円

7万8,000円

11万6,000円

13万4,000円

16万5,000円

20万4,000円

27万円

28万4,000円

30万4,000円

6級、5級、4級又は3級の職務にある者

5万3,000円

7万1,000円

10万7,000円

12万3,000円

15万2,000円

18万7,000円

24万8,000円

26万1,000円

27万9,000円

2級以下の職務にある者

4万6,000円

6万2,000円

9万3,000円

10万7,000円

13万2,000円

16万3,000円

21万6,000円

22万7,000円

24万3,000円

備考 路程の計算については、水路1キロメートル、陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第20条関係)

(昭50条例29・平13条例39・一部改正)

路程

日当

宿泊料

35キロメートル未満

赴任旅費として受ける日当の額

赴任旅費として受ける宿泊料の額

35キロメートル以上100キロメートル未満

別表第1の日当定額の3日分

別表第1の乙地方における宿泊料定額の3夜分

100キロメートル以上160キロメートル未満

別表第1の日当定額の4日分

別表第1の乙地方における宿泊料定額の4夜分

160キロメートル以上

別表第1の日当定額の5日分

別表第1の乙地方における宿泊料定額の5夜分

備考 

路程の計算については、水路1キロメートル、陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和41年10月15日 条例第34号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第2編 公務員/第5章
沿革情報
昭和41年10月15日 条例第34号
昭和44年5月12日 条例第17号
昭和45年7月24日 条例第40号
昭和47年12月21日 条例第49号
昭和48年7月19日 条例第25号
昭和50年12月25日 条例第29号
昭和54年6月29日 条例第24号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第49号
平成元年3月28日 条例第10号
平成2年7月20日 条例第21号
平成3年3月19日 条例第21号
平成6年12月26日 条例第51号
平成7年3月20日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第33号
平成13年7月6日 条例第39号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第12号
平成19年3月14日 条例第31号
平成21年3月26日 条例第15号
令和元年10月4日 条例第20号