○住居手当に関する規則
昭和50年1月25日
人事委員会規則第4号
住居手当に関する規則を次のように定める。
住居手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員条例」という。)第14条の5、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員条例」という。)第14条の4及び警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「警察職員条例」という。)第12条の4の規定に基づき、職員、教育職員及び警察官(以下これらを「職員」という。)の住居手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 職員条例第14条の5第1項第1号、教育職員条例第14条の4第1項第1号及び警察職員条例第12条の4第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体及びその他特別の法律により設置された法人で人事委員会が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員条例第14条、教育職員条例第14条及び警察職員条例第12条に規定する扶養親族で、職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)第9条第1項、教育職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第24号)第11条第1項又は警察職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号)第7条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅等から除く住宅)
第3条 職員条例第14条の5第1項第2号から第4号まで、教育職員条例第14条の4第1項第2号から第4号まで及び警察職員条例第12条の4第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 職員条例第14条の5第1項第2号、教育職員条例第14条の4第1項第2号及び警察職員条例第12条の4第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県人事委員会規則第8号)第5条第3項、教育職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県人事委員会規則第9号)第5条第3項及び警察官の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県人事委員会規則第10号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第3号、教育職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第3号及び警察官の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第3号、教育職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第3号及び警察官の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第3号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅並びに前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに職員条例第14条の5第1項、教育職員条例第14条の4第1項及び警察職員条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することができる。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員条例第14条の5第1項、教育職員条例第14条の4第1項及び警察職員条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに職員条例第14条の5第1項、教育職員条例第14条の4第1項及び警察職員条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が職員条例第14条の5第1項、教育職員条例第14条の4第1項及び警察職員条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(住居手当の支給)
第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員がその所属する給与の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給与の支払義務者においてその月分を支給する。この場合においてその給与の支払義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 職員の住居手当に関する規則(昭和46年和歌山県人事委員会規則第9号)、教育職員の住居手当に関する規則(昭和46年和歌山県人事委員会規則第10号)及び警察官の住居手当に関する規則(昭和46年和歌山県人事委員会規則第11号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において職員条例第14条の5第1項第2号、教育職員条例第14条の4第1項第2号及び警察職員条例第12条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
5 この規則の施行の際、旧規則に基づいて支給された住居手当については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(経過措置)
6 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第36号。以下「昭和50年職員改正条例」という。)附則第17項、教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第37号。以下「昭和50年教育職員改正条例」という。)附則第15項及び警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第38号。以下「昭和50年警察職員改正条例」という。)附則第10項に規定する人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和50年職員改正条例による改正前の職員条例第14条の5第1項第1号、昭和50年教育職員改正条例による改正前の教育職員条例第14条の4第1項第1号及び昭和50年警察職員改正条例による改正前の警察職員条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和50年職員改正条例、昭和50年教育職員改正条例及び昭和50年警察職員改正条例(以下これらを「昭和50年職員改正条例等」という。)施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和50年職員改正条例等施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年職員改正条例附則第17項、昭和50年教育職員改正条例附則第15項及び昭和50年警察職員改正条例附則第10項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(経過措置)
7 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第36号。以下「昭和52年職員改正条例」という。)附則第6項、教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第37号。以下「昭和52年教育職員改正条例」という。)附則第6項及び警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第38号。以下「昭和52年警察職員改正条例」という。)附則第6項に規定する人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和52年職員改正条例による改正前の職員条例第14条の5第1項第1号、昭和52年教育職員改正条例による改正前の教育職員条例第14条の4第1項第1号及び昭和52年警察職員改正条例による改正前の警察職員条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和52年職員改正条例、昭和52年教育職員改正条例及び昭和52年警察職員改正条例(以下これらを「昭和52年職員改正条例等」という。)施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和52年職員改正条例等施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年職員改正条例附則第6項、昭和52年教育職員改正条例附則第6項及び昭和52年警察職員改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(経過措置)
8 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第28号。以下「昭和54年職員改正条例」という。)附則第8項、教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第29号。以下「昭和54年教育職員改正条例」という。)附則第8項及び警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年警察職員改正条例」という。)附則第8項の人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和54年職員改正条例による改正前の職員条例第14条の5第1項第1号、昭和54年教育職員改正条例による改正前の教育職員条例第14条の4第1項第1号及び昭和54年警察職員改正条例による改正前の警察職員条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和54年職員改正条例、昭和54年教育職員改正条例及び昭和54年警察職員改正条例(以下これらを「昭和54年職員改正条例等」という。)施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和54年職員改正条例等施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年職員改正条例附則第8項、昭和54年教育職員改正条例附則第8項及び昭和54年警察職員改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
9 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年和歌山県条例第39号。以下「昭和62年職員改正条例」という。)附則第7項、教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年和歌山県条例第40号。以下「昭和62年教育職員改正条例」という。)附則第7項及び警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年和歌山県条例第41号。以下「昭和62年警察職員改正条例」という。)附則第7項の人事委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和62年職員改正条例による改正前の職員条例第14条の5第1項第1号、昭和62年教育職員改正条例による改正前の教育職員条例第14条の4第1項第1号及び昭和62年警察職員改正条例による改正前の警察職員条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 昭和62年職員改正条例、昭和62年教育職員改正条例及び昭和62年警察職員改正条例(以下これらを「昭和62年職員改正条例等」という。)施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 昭和62年職員改正条例等施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
10 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第52号。以下「平成4年職員改正条例」という。)附則第8項、教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第53号。以下「平成4年教育職員改正条例」という。)附則第8項及び警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第54号。以下「平成4年警察職員改正条例」という。)附則第8項の人事委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 平成4年職員改正条例による改正前の職員条例第14条の5第1項第1号、平成4年教育職員改正条例による改正前の教育職員条例第14条の4第1項第1号及び平成4年警察職員改正条例による改正前の警察職員条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 平成4年職員改正条例、平成4年教育職員改正条例及び平成4年警察職員改正条例(以下これらを「平成4年職員改正条例等」という。)施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 平成4年職員改正条例等施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則(昭和51年2月21日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月25日から適用する。
附則(昭和52年2月1日人事委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月31日人事委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月23日から適用する。
附則(昭和55年2月2日人事委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月21日から適用する。
附則(昭和62年7月28日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する規則等の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月10日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日人事委員会規則第28号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の住居手当に関する規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月5日人事委員会規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(第3条の見出し中「の住宅」の次に「等」を加える改正規定及び同条中「第14条の5第1項第2号」の次に「から第4号まで」を加える改正規定に限る。)による改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成28年9月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。