○職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の特例に関する規則

昭和30年6月14日

人事委員会規則第8号

職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の特例に関する規則

第1条 この規則は、職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)の特例について定めることを目的とする。

第2条 昭和29年12月1日において現に職員である一般技術職員(規則別表第4の適用範囲に掲げる技術職員をいう。)の初任給、昇格等については、規則の定めにかかわらず、当分の間、一般事務職員(規則別表第3の適用範囲に掲げる事務職員をいう。)の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。

職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の特例に関する規則

昭和30年6月14日 人事委員会規則第8号

(昭和30年6月14日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
昭和30年6月14日 人事委員会規則第8号