○職員の給与等に関する条例等の特例を定める条例
平成元年2月18日
条例第1号
職員の給与等に関する条例等の特例を定める条例をここに公布する。
職員の給与等に関する条例等の特例を定める条例
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)、教育職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)及び警察職員の給与等に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。