○和歌山県建設工事紛争審査会に出頭した証人及び鑑定人の実費弁償等に関する規則
昭和32年1月26日
規則第4号
和歌山県建設工事紛争審査会に出頭した証人および鑑定人の実費弁償等に関する規則を次のように定める。
和歌山県建設工事紛争審査会に出頭した証人及び鑑定人の実費弁償等に関する規則
(昭49規則138・改称)
(目的)
第1条 この規則は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第25条の規定に基づき、和歌山県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)に出頭した証人及び鑑定人の実費弁償等について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49規則138・一部改正)
第2条 証人及び鑑定人の実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表のとおりとする。
2 実費弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭49規則138・一部改正)
第3条 証人及び鑑定人の実費弁償は、審査会の要請に応じその用務を果すため旅行する場合に支給する。ただし、証人及び鑑定人がその居住する市町村においてその用務を果したときは、別表の日当のみを支給する。
(昭49規則138・一部改正)
(鑑定人の特別手当)
第4条 鑑定人が行う鑑定について、特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合は、特別手当を支給することができる。
2 前項の特別手当は、その都度知事が定める額とする。
(昭49規則138・一部改正)
第5条 この規則に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の定めるところによる。
(昭42規則112・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月30日規則第112号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和49年11月7日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の職員等の旅費に関する規則等の規定は、昭和60年12月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭49規則138・全改、昭53規則17・昭60規則83・一部改正)
区分 | 鉄道賃 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
鑑定人 | 職員等の旅費に関する条例の規定による3級以下の職務にある者に支給する額とする。 | 15円 | 円 3,200 | 円 5,200 | 円 4,700 |
証人 | 15円 | 円 3,500 | 円 5,200 | 円 4,700 |
備考 甲地方、乙地方とは、職員等の旅費に関する条例別表第1の備考による。