○参考人等に対する実費弁償等に関する条例

平成7年12月25日

条例第53号

参考人等に対する実費弁償等に関する条例をここに公布する。

参考人等に対する実費弁償等に関する条例

(目的等)

第1条 この条例は、参考人等に対する実費弁償及び手当について定めることを目的とする。

2 この条例において「参考人等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法令又は条例の規定により出頭した参考人、鑑定人、証人、関係人等

(2) 県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した者(前号に掲げる者を除く。)

(実費弁償)

第2条 参考人等には、出頭又は旅行に要した実費を弁償する。

2 実費弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に掲げる者のうち、旅行の性質及び用務の内容を考慮して前項に定める実費弁償の額が適当でないと認められるものの実費弁償の額については、その都度知事が定める。

4 実費弁償の支給についての路程は、参考人等の住所地の市町村から起算する。

5 前各項に定めるもののほか、実費弁償の支給については、一般職の職員の例による。

(平10条例2・一部改正)

(手当)

第3条 次に掲げる者には、手当を支給する。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第65条第1項の規定により、収用委員会に命ぜられて出頭した参考人又は鑑定人

(2) 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の7の5第3項第2号に規定する参考人又は鑑定人

2 手当の額は、その手数及び技能の程度を考慮して、その都度知事が定める。

3 手当の支給方法については、知事が別に定める。

(平14条例50・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(関係条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 建設業法第32条の規定による参考人に対する旅費、日当その他の費用支給条例(昭和24年和歌山県条例第37号)

(2) 土地収用法第65条の規定による鑑定人又は参考人の手当及び旅費支給条例(昭和26年和歌山県条例第52号)

(3) 和歌山県地方労働委員会に出頭した者及び和歌山県地方労働委員会の会長の指名又は委嘱を受けたあっ旋員の費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第14号)

(4) 地方自治法第207条の規定による実費弁償条例(昭和28年和歌山県条例第15号)

(5) 和歌山県人事委員会に出頭した証人の実費弁償条例(昭和28年和歌山県条例第17号)

(6) 和歌山県公安委員会に出頭した参考人等の実費弁償条例(昭和28年和歌山県条例第49号)

(7) 公職選挙法第212条の規定による実費弁償条例(昭和33年和歌山県条例第37号)

(8) 和歌山県警察の依頼等により旅行した者の実費弁償条例(昭和41年和歌山県条例第63号)

(平成10年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月5日条例第50号)

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

参考人等に対する実費弁償等に関する条例

平成7年12月25日 条例第53号

(平成14年7月10日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第1節 報酬・費用弁償等
沿革情報
平成7年12月25日 条例第53号
平成10年3月27日 条例第2号
平成14年7月5日 条例第50号