○精神保健指定医の費用弁償及び報酬支給条例
昭和25年11月29日
条例第40号
精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例をここに公布する。
精神保健指定医の費用弁償及び報酬支給条例
(昭63条例6・改称)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の4第2項に定める職務に従事する精神保健指定医に対する費用弁償及び報酬の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(昭63条例6・全改、平7条例34・平20条例45・一部改正)
第2条 費用の弁償は、旅費と診療に要した費用とする。
2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。
3 診療に要した費用の額は、社会保険診療報酬の例により算定した額とする。ただし、往診料を除く。
(昭32条例45・昭36条例43・昭37条例52・昭41条例22・昭41条例35・昭60条例49・昭63条例6・平10条例2・一部改正)
第3条 報酬の額は、勤務1日につき1万3,000円とする。ただし、特別の理由がある場合は、知事が別に定める。
(昭63条例6・平6条例10・平10条例9・平13条例11・一部改正)
第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。
(昭36条例34・昭41条例35・昭60条例49・昭63条例6・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年5月1日から適用する。
付則(昭和32年8月12日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 改正後の(中略)精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例(中略)の旅費に関する規定は、昭和32年9月20日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月28日条例第6号)
この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第45号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。