○和歌山県特別職報酬等審議会の設置等に関する条例
昭和39年7月20日
条例第45号
和歌山県特別職報酬等審議会の設置等に関する条例をここに公布する。
和歌山県特別職報酬等審議会の設置等に関する条例
(設置)
第1条 知事の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、和歌山県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 知事は、議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(平19条例31・平20条例45・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は和歌山県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、知事が任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平20条例45・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(平20条例45・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第45号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。