○和歌山県人事委員会事務局処務規程

昭和34年11月9日

人事委員会訓令第2号

事務局

第1条 和歌山県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務について別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局の長(以下「事務局長」という。)及び課(和歌山県人事委員会事務局組織規則(昭和27年和歌山県人事委員会規則第7号)第2条に規定する課をいう。)の長(以下「課長」という。)は、別表に掲げる事項を専決することができる。ただし、事案が重要又は異例に属するものについては、この限りでない。

第3条 前条の規定により事務局長が専決できる事項について、事務局長が不在のときは、主務課長がその事項を代決する。この場合において、事務局長及び主務課長がともに不在のときは、主務副課長がその事項を代決することができる。

2 前条の規定により課長が専決できる事項について、課長が不在のときは、その課の副課長がその事項を代決することができる。

第4条 前条の規定による代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急を要する事項に限られ、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、これを代決することができない。

2 代決した事項は、代決者で後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理並びに職員の服務及び安全衛生管理については、和歌山県知事部局の例による。

付則

1 この訓令は、昭和34年11月9日から施行する。

付則(昭和38年1月17日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和38年1月17日から施行する。

附則(昭和59年9月17日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和59年9月17日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

附則(昭和61年4月17日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月17日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年7月13日人事委員会訓令第2号)

この訓令は、昭和62年7月14日から施行する。

附則(昭和63年3月31日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年9月7日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成元年9月8日から施行する。

附則(平成5年5月28日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月28日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年9月27日人事委員会訓令第3号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成15年6月3日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月7日人事委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月13日人事委員会訓令第2号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月27日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務局長及び課長の専決事項

専決者

専決事項

事務局長

1 人事委員会の会議の議案及び議事録の整備及び保管に関すること。

2 事務局長及び課長の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

3 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

4 事務局長及び課長の休暇の承認等及び週休日の振替えに関すること。

5 職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 育児休業の承認(第2条第3項)及び育児休業の期間の延長の承認(第3条第3項)

(2) 部分休業の承認(第19条第1項)及び部分休業の取消し(第19条第3項)

6 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)に関する次のこと。

(1) 開示決定等(第11条)

(2) 開示決定等の期限の延長(第12条第2項)

(3) 開示決定等の期限の特例(第13条)

(4) 事案の移送(第14条第1項)

(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等(第15条)

(6) 審査請求に係る和歌山県情報公開・個人情報保護審議会への諮問(第20条)

7 和歌山県情報公開条例施行規則(平成13年和歌山県規則第92号)第16条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

8 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

(2) 開示決定等(第82条)

(3) 開示決定等の期限の延長(第83条第2項)

(4) 開示決定等の期限の特例延長(第84条)

(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等(第86条)

(6) 訂正決定等(第93条)

(7) 訂正決定等の期限の延長(第94条第2項)

(8) 訂正決定等の期限の特例延長(第95条)

(9) 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

(10) 利用停止決定等(第101条)

(11) 利用停止決定等の期限の延長(第102条第2項)

(12) 利用停止決定等の期限の特例延長(第103条)

(13) 審査請求に係る和歌山県情報公開・個人情報保護審議会への諮問(第105条第3項)

9 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

(2) 個人情報ファイル簿の削除(第21条第4項)

10 職場研修委員の任免に関すること。

11 昇給の決定に関すること。

課長

1 所属の職員の事務分担に関すること。

2 所属の職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

3 所属の職員の休暇の承認等及び週休日の振替えに関すること。

4 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

5 その他の事務処理のうち定例に属する事項で軽易なものの処理に関すること。

総務課長

予算の編成及び執行に関すること。

和歌山県人事委員会事務局処務規程

昭和34年11月9日 人事委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
◆ 昭和34年11月9日 人事委員会訓令第2号
◇ 昭和38年1月17日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和59年9月17日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和61年4月17日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和62年7月13日 人事委員会訓令第2号
◇ 昭和63年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成元年9月7日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成5年5月28日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成13年3月28日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成13年9月27日 人事委員会訓令第3号
◇ 平成15年6月3日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成18年3月27日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成19年3月26日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成19年8月7日 人事委員会訓令第2号
◇ 平成24年12月13日 人事委員会訓令第2号
◇ 令和5年3月27日 人事委員会訓令第1号