○和歌山県人事委員会事務局組織規則
昭和27年6月7日
人事委員会規則第7号
和歌山県人事委員会事務局組織規則を次のように定める。
和歌山県人事委員会事務局組織規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第12条第8項の規定に基づき、和歌山県人事委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織に関し規定することを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、総務課及び職員課を置く。
(総務課の任務及び所掌事務)
第3条 総務課は、優秀な県職員の確保を図るとともに、適正な人事行政が行われるよう勧告及び助言を行い、能力及び実績等に基づく人事管理の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員の秘書に関すること。
(3) 委員会、委員長及び事務局長の公印の保管に関すること。
(4) 委員会の予算、決算及び予算経理に関すること。
(5) 文書の受発、編さん及び保存に関すること。
(6) 備品及び消耗品の保管、出納に関すること。
(7) 事務局職員の任免、分限、定年、懲戒、服務その他の人事及び研修に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) 情報公開に関すること。
(10) 個人情報の保護に関すること。
(11) 委員会規則その他の規定の審査に関すること。
(12) 人事機関及び職員に関する条例の制定、改廃に関しての県議会及び知事に対する意見の申出に関すること。
(13) 人事行政の運営に関する勧告に関すること。
(14) 人事評価の勧告に関すること。
(15) 任命の方法についての一般的基準その他任用制度に関すること。
(16) 競争試験及び選考の実施に関すること。
(17) 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の提示等に関すること。
(18) 臨時的任用に関すること。
(19) 人事行政の調査、人事記録の管理及びその他人事に関する統計報告の作成に関すること。
(20) 職員の人事評価及び研修に関する研究及びその成果の提出に関すること。
(21) 職員の分限、定年及び懲戒等に関すること。
(22) 人事行政の運営の状況報告及び人事委員会の業務の状況報告に関すること。
(23) その他任務の達成に必要なこと。
(職員課の任務及び所掌事務)
第4条 職員課は、社会経済情勢に適応した適正な勤務条件の実現並びに公正で透明な人事管理の確保及び推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度等の研究及びその成果の提出に関すること。
(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件の勧告に関すること。
(3) 給料表の適否についての報告及び勧告に関すること。
(4) 給与関係規則等の立案及び実施に関すること。
(5) 職員に対する給与支払の監理に関すること。
(6) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する異議の審査に関すること。
(7) 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査、判定等に関すること。
(8) 職員に対する不利益な処分の審査等に関すること。
(9) 職員の苦情の処理に関すること。
(10) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関すること。
(11) 職務に専念する義務の特例に関すること。
(12) 営利企業への従事等の制限に関すること。
(13) 職員の退職管理に関すること。
(14) 職員団体に関すること。
(15) 法第58条第5項の規定に基づく労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(16) その他任務の達成に必要なこと。
組織 | 職 | 職務 |
事務局 | 局長 | 委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、その課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副課長 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
組織 | 職 | 職務 |
事務局 | 次長 | 上司の命を受け、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
課 | 主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
副主任 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
副主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年11月29日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月30日人事委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年6月9日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年11月24日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年10月1日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年2月19日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年9月30日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年1月17日人事委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月19日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月29日から適用する。
付則(昭和43年10月19日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
付則(昭和44年7月1日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和49年6月3日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日人事委員会規則第9号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に主事補の職にある職員については、改正後の人事委員会事務局組織規則第5条の規定による主事の職に任命されたものとする。
附則(昭和50年7月26日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年8月1日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日人事委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年9月17日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年3月2日人事委員会規則第8号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和63年3月31日人事委員会規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月22日人事委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月28日人事委員会規則第13号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月8日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月8日人事委員会規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日人事委員会規則第27号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日人事委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。