○人事統計報告に関する規則
昭和30年5月19日
人事委員会規則第6号
人事統計報告に関する規則を次のように定める。
人事統計報告に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項及び第5項の規定に基き、人事に関する統計報告(以下「人事統計」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、この規則の定めるところにより、人事統計を作成し、これを人事委員会に報告するものとする。
(臨時報告)
第4条 人事委員会は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、任命権者から臨時に必要な人事統計の報告を求めることがある。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
付則(昭和33年3月29日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
備考
この表は、各任命権者ごとにその所属の職員について次の区分に作成すること。
1 一般職員 一般職に属する職員のうち教育職員及び警察官を除いたもの
2 教育職員
3 警察官