○人事統計報告に関する規則

昭和30年5月19日

人事委員会規則第6号

人事統計報告に関する規則を次のように定める。

人事統計報告に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項及び第5項の規定に基き、人事に関する統計報告(以下「人事統計」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、この規則の定めるところにより、人事統計を作成し、これを人事委員会に報告するものとする。

(定期報告)

第3条 任命権者が定期的に報告する人事統計の種類、作成時期及び報告期日は、別表のとおりとし、その報告は別記様式によるものとする。

(臨時報告)

第4条 人事委員会は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、任命権者から臨時に必要な人事統計の報告を求めることがある。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年3月29日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

番号

種類

作成時期

報告時期

様式

備考

1

職別人員調

5月1日

5月末日

別記

第1号様式

 

10月1日

10月末日

2

職務の等級別号給別人員調

5月1日

5月末日

別記

第2号様式

 

10月1日

10月末日

3

勤務地別職員給与額調

5月1日

5月末日

別記

第3号様式

 

10月1日

10月末日

4

職務の等級別昇格昇給人員調

昇格又は昇給を実施した時

実施後15日

別記

第4号様式

 

5

職員の移動状況調

1月1日

1月15日

別記

第5号様式

作成時期以前の3箇月分を集計すること

4月1日

4月15日

7月1日

7月15日

10月1日

10月15日

備考

この表は、各任命権者ごとにその所属の職員について次の区分に作成すること。

1 一般職員 一般職に属する職員のうち教育職員及び警察官を除いたもの

2 教育職員

3 警察官

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人事統計報告に関する規則

昭和30年5月19日 人事委員会規則第6号

(昭和33年3月29日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和30年5月19日 人事委員会規則第6号
昭和33年3月29日 人事委員会規則第3号