○人事記録に関する規則
昭和31年10月1日
人事委員会規則第10号
人事記録に関する規則を次のように定める。
人事記録に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第1号の規定に基づき、職員の人事記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(人事記録の保管)
第2条 任命権者(併任に係る職の任命権者を除く。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障等職員の人事に役立てるために、人事記録を保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第3条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げる記録とする。
(1) 次条第1項の規定により作成された勤務記録カード
(2) 職員が任命権者に提出した履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(5) 採用時の健康診断及び職員の分限に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号)第5条第2項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(6) 人事評価の結果に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(7) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(8) 職員が提出した辞職の申出の書面
(9) 職員の定年等に関する規則(昭和60年和歌山県人事委員会規則第6号)第4条に規定する同意の書面
(10) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年和歌山県人事委員会規則第2号)第3条に規定する同意の書面
(11) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写し
(12) 職員が署名した服務の宣誓書
(13) 身元保証に関する書面で任命権者が必要と認めるもの
(14) 恩給に関する記録で人事委員会が指定するもの
(15) 前各号のほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録
(勤務記録カードの作成)
第4条 任命権者は、職員を採用した場合には、当該職員の経歴に関する主要な事項を表示する勤務記録カードを作成しなければならない。
2 勤務記録カードには、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名
(2) 職員番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 現住所
(6) 日本国籍の有無
(7) 学歴
(8) 資格
(9) 研修
(10) 異動記録(発令年月日、発令事項及び発令機関)
(11) 前各号のほか、任命権者が必要と認める事項
(人事記録の保管の方法)
第5条 職員の人事記録は、任命権者が保管するものとし、離職した職員に係る人事記録は、離職の際ついていた職の任命権者が保管するものとする。
(人事記録の保管の期間)
第6条 人事記録の保管の期間は、任命権者が定める。ただし、その期間は、職員の離職後10年を下ってはならない。
(人事記録の移管)
第7条 職員が任命権者を異にして異動させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
2 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があったときは、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
(人事記録の監査)
第9条 人事委員会は、人事記録の作成、保管及び移管の状況を随時監査し、この規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 人事記録の保管の方法については、第5条第2項の規定にかかわらず、当分の間、人事委員会の承認を得て、なお従前の例によることができる。
附則(昭和60年3月2日人事委員会規則第9号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年3月30日人事委員会規則第17号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和63年3月30日人事委員会規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。