○和歌山県職員委員会規則
昭和30年10月20日
規則第105号
和歌山県職員委員会規則を次のように定める。
和歌山県職員委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、和歌山県職員委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭43規則69・全改、平20規則27・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は、知事をもって充てる。
3 委員は、副知事、県議会議長、県議会副議長及び常任の県監査委員の職にある者をもって充てる。
(平15規則51・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(令6規則21・一部改正)
(議事)
第4条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令6規則21・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部総務管理局考査課において処理する。
(平15規則51・平18規則39・平20規則27・平22規則25・令6規則21・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平15規則51・令6規則21・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県職員委員会規則(昭和24年和歌山県規則第9号)は、廃止する。
付則(昭和43年6月11日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第51号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。