○人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

昭和27年3月4日

人事委員会規則第1号

人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条第5項の規定による人事委員会の権限を人事委員会の委員に委任することに関し規定することを目的とする。

第2条 法第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権行使に関する事項については、人事委員会の委員のうち委員長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月24日人事委員会規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月13日人事委員会規則第19号)

この規則は、昭和62年7月14日から施行する。

(平成11年3月31日人事委員会規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

昭和27年3月4日 人事委員会規則第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和27年3月4日 人事委員会規則第1号
昭和43年10月24日 人事委員会規則第35号
昭和62年7月13日 人事委員会規則第19号
平成11年3月31日 人事委員会規則第9号