○和歌山県人事委員会の公開の会議及び口頭審理の傍聴に関する規則

昭和33年8月7日

人事委員会規則第15号

和歌山県人事委員会の公開の会議および口頭審理の傍聴に関する規則を次のように定める。

和歌山県人事委員会の公開の会議及び口頭審理の傍聴に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基き、和歌山県人事委員会の公開の会議及び口頭審理(以下「会議等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 傍聴をしようとする者は、当日、会議等の開始前に和歌山県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)において、別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 傍聴席に余裕がないとき、その他必要があるときは、傍聴人の数を制限することがある。

(入場の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 危険と認められる器物を携帯している者

(3) 旗、のぼり、びら、掲示板、プラカード等の類を所持する者

(4) その他会議等の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴の心得)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(3) 異様な服装、風ていをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 会議等の言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 私語、談笑等会議等の妨害となるような行為をしないこと。

(7) その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても会議等の席に入ることはできない。

第7条 会議等の席において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ事務局に申し出て会議等を主宰する者の許可を得なければならない。

(傍聴の禁止)

第8条 会議等を主宰する者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、傍聴を禁止し退場を命ずることができる。

(退場)

第9条 傍聴人は、退場を命ぜられたとき、又は閉会後は、直ちに退場しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月5日人事委員会規則第13号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(平成元年3月10日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月8日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

和歌山県人事委員会の公開の会議及び口頭審理の傍聴に関する規則

昭和33年8月7日 人事委員会規則第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和33年8月7日 人事委員会規則第15号
昭和41年5月5日 人事委員会規則第13号
平成元年3月10日 人事委員会規則第3号
平成17年3月8日 人事委員会規則第3号