○和歌山県人事委員会議事規則
昭和26年6月7日
人事委員会規則第2号
和歌山県人事委員会議事規則を次のように定める。
和歌山県人事委員会議事規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、和歌山県人事委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 和歌山県人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は委員長が招集し、その議長となる。ただし、議長は、表決権を有する。
3 会議を開催する場合は、委員長はあらかじめ会議に付する事項並びに開催の日時及び場所を通知する。
(定例会)
第3条 定例会は、毎月2回開催することを例とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったときに開催する。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務局長、次長、各課長及び各副課長は、幹事として会議に出席する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の規定による議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、和歌山県人事委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年5月27日人事委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年7月2日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し昭和30年6月9日から適用する。
付則(昭和30年10月29日人事委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年1月17日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年1月23日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年10月19日人事委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月13日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月3日から適用する。
附則(昭和61年7月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日人事委員会規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月8日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月5日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。