○和歌山県民文化会館設置及び管理条例

昭和45年7月24日

条例第36号

〔和歌山県民文化会館設置および管理条例〕をここに公布する。

和歌山県民文化会館設置及び管理条例

(平7条例1・改称)

(設置)

第1条 県民文化の振興と県民福祉の向上に資するため、和歌山県民文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館は、和歌山市小松原通一丁目1番地に置く。

(業務)

第3条 会館は、次に掲げる業務を行なう。

(1) ホール、会議室その他の施設の使用に関すること。

(2) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平15条例1・一部改正)

(施設の管理)

第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例62・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用許可に関する業務

(2) 会館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例62・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けて会館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例62・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例62・追加)

(指定管理者の指定)

第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、会館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県民文化会館指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平17条例62・追加、平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第9条 知事は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例62・追加)

(開館時間)

第10条 会館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平17条例62・追加)

(休館日)

第11条 会館(駐車場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、会館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(平17条例62・追加)

(利用の許可)

第12条 会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例62・追加)

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、会館の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例62・追加)

(利用料金等)

第14条 利用者は、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、利用料金を減免することができる。

6 会館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表第2に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付及び減免については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第4項中「知事が別に定める基準」とあるのは「別に定める基準」と、第5項中「特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と読み替えるものとする。

(平15条例1・追加、平17条例62・旧第5条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、会館が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例62・追加、平26条例8・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例62・旧第6条繰下)

1 この条例は、昭和45年11月2日から施行する。

(平22条例37・旧付則・一部改正)

2 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間において行う会館の管理については、第4条の規定にかかわらず、会館のうち駐車場に係る部分に限り、指定管理者に行わせるものとする。

(平22条例37・追加)

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第62号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県民文化会館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、「


場合

び休日







備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

」を「


場合

び休日







」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平17条例62・追加、平24条例42・一部改正)

種別

開館時間

展示室

午前9時から午後5時まで

駐車場

午前零時から午後12時まで

その他の施設

午前9時から午後9時30分まで

別表第2(第14条関係)

(平15条例1・追加、平17条例62・旧別表・一部改正、平24条例42・平26条例8・平31条例10・一部改正)

1 大ホール、小ホール、展示室及び会議室等

(1) 大ホール及び小ホール

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大ホール

入場料等を徴収しない場合

平日

36,300円

50,820円

79,970円

83,600円

123,530円

145,310円

土曜日、日曜日及び休日

43,670円

61,160円

96,030円

100,320円

148,280円

174,350円

500円未満の入場料等を徴収する場合

平日

47,300円

66,330円

103,950円

108,680円

160,820円

188,980円

土曜日、日曜日及び休日

56,760円

79,530円

124,740円

130,460円

193,050円

226,710円

500円以上1,500円未満の入場料等を徴収する場合

平日

59,730円

83,600円

131,450円

137,390円

203,060円

238,700円

土曜日、日曜日及び休日

71,610円

100,320円

157,520円

164,890円

243,540円

286,550円

1,500円以上3,000円未満の入場料等を徴収する場合

平日

74,800円

104,500円

164,450円

171,820円

253,990円

298,980円

土曜日、日曜日及び休日

89,540円

125,620円

197,340円

206,360円

304,920円

358,820円

3,000円以上5,000円未満の入場料等を徴収する場合

平日

80,960円

113,410円

178,090円

186,230円

275,330円

323,950円

土曜日、日曜日及び休日

97,020円

136,180円

213,950円

223,630円

330,440円

388,630円

5,000円以上の入場料等を徴収する場合

平日

87,780円

122,650円

193,050円

201,850円

298,100円

350,900円

土曜日、日曜日及び休日

105,160円

147,510円

231,770円

242,220円

358,050円

420,970円

小ホール

入場料等を徴収しない場合

平日

10,890円

15,180円

24,090円

25,190円

37,070円

43,670円

土曜日、日曜日及び休日

13,090円

18,370円

28,820円

30,140円

44,660円

52,250円

500円未満の入場料等を徴収する場合

平日

14,300円

20,020円

31,350円

32,780円

48,290円

56,650円

土曜日、日曜日及び休日

16,940円

23,870円

37,510円

38,940円

57,750円

67,980円

500円以上1,500円未満の入場料等を徴収する場合

平日

18,040円

25,190円

39,490円

41,140円

60,940円

71,610円

土曜日、日曜日及び休日

21,450円

30,140円

47,300円

49,500円

73,040円

85,910円

1,500円以上3,000円未満の入場料等を徴収する場合

平日

18,590円

26,180円

41,030円

43,120円

63,580円

74,800円

土曜日、日曜日及び休日

22,440円

31,570円

49,390円

51,590円

76,230円

89,540円

3,000円以上の入場料等を徴収する場合

平日

20,240円

28,270円

44,660円

46,750円

68,860円

80,960円

土曜日、日曜日及び休日

24,200円

33,990円

53,460円

55,990円

82,500円

97,020円

(2) 展示室

種別

利用区分及び利用料金

一般

学校、専修学校、各種学校等が主催する場合

大展示室

23,980円

11,990円

中展示室

10,670円

6,050円

小展示室

6,710円

3,960円

特設展示室

7,150円

4,220円

備考 この表に定める利用料金は、午前9時から午後5時までの利用料金とする。

(3) 会議室等

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

特設会議室

12,210円

17,270円

24,860円

25,300円

34,100円

41,360円

大会議室

9,130円

14,080円

17,710円

18,260円

24,860円

29,480円

中会議室

5,280円

9,130円

11,330円

11,550円

15,510円

19,140円

101会議室

4,190円

6,220円

8,010円

8,730円

12,320円

14,960円

102会議室

4,190円

6,220円

8,010円

8,730円

12,320円

14,960円

401会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

402会議室

3,850円

5,720円

7,370円

8,030円

11,330円

13,750円

403会議室

3,850円

5,720円

7,370円

8,030円

11,330円

13,750円

404会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

405会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

406会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

407会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

408会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

409会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

410会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

411会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

501会議室

3,850円

5,720円

7,370円

8,030円

11,330円

13,750円

502会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

503会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

504会議室

1,650円

2,420円

3,080円

3,850円

4,730円

5,720円

和室

3,080円

4,730円

5,720円

6,380円

9,130円

11,550円

特別会議室A

8,800円

13,200円

16,500円

17,600円

24,200円

28,600円

特別会議室B

5,800円

10,030円

12,450円

12,690円

17,030円

21,040円

大ホール

特別楽屋

800円

970円

1,450円

1,630円

1,830円

2,530円

第1楽屋

520円

670円

930円

1,060円

1,190円

1,650円

第2楽屋

520円

670円

930円

1,060円

1,190円

1,650円

第3楽屋

520円

670円

930円

1,060円

1,190円

1,650円

第4楽屋

520円

670円

930円

1,060円

1,190円

1,650円

第5楽屋

520円

670円

930円

1,060円

1,190円

1,650円

第6楽屋

1,060円

1,320円

1,650円

2,200円

2,420円

3,520円

第7楽屋

1,540円

2,200円

2,640円

3,080円

3,630円

5,170円

小ホール

第1楽屋

730円

940円

1,250円

1,500円

1,700円

2,400円

第2楽屋

630円

800円

1,060円

1,270円

1,440円

2,030円

大・小ホール兼用楽屋1

660円

840円

1,170円

1,330円

1,500円

2,060円

大・小ホール兼用楽屋2

740円

960円

1,330円

1,510円

1,710円

2,350円

大・小ホール兼用楽屋3

1,010円

1,300円

1,800円

2,040円

2,310円

3,170円

リハーサル室

2,860円

4,070円

5,060円

6,270円

7,370円

10,340円

備考

1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいい、入場料等に2以上の区分がある場合には、そのうちの最高のものをいう。

2 入場料等を徴収しないで大ホール又は小ホールを利用する場合において、会員制度により会員を招待する催物に利用するとき、商品等の売上高により入場券等を発行しその者を入場させる催物に利用するとき又は営利若しくは営業の宣伝を目的とする催物に利用するときの利用料金の額は、「500円未満の入場料等を徴収する場合」に定める利用料金の額と同額とする。

3 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりの額をその超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。

4 ホール及び展示室を催物の練習又は事前準備のために利用する場合の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の70を乗じて得た額とする。

5 展示室を利用する場合において、入場料等を徴収するときの利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。

6 特別に電気、ガス、水等を利用した場合におけるその徴収する額は、実費相当額とする。

2 駐車場

種別

利用区分及び利用料金

一般駐車

午前7時から午後10時まで 30分につき 100円

午後10時から翌日の午前7時まで 60分につき 100円

定期駐車

期間を定めて毎月利用する場合 月額 15,970円

3 附属設備

附属設備の種別に応じ知事が別に定める額

和歌山県民文化会館設置及び管理条例

昭和45年7月24日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 県民文化会館
沿革情報
昭和45年7月24日 条例第36号
平成7年3月20日 条例第1号
平成15年3月14日 条例第1号
平成17年7月6日 条例第62号
平成21年3月26日 条例第10号
平成22年6月29日 条例第37号
平成24年7月6日 条例第42号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第8号
平成31年3月13日 条例第10号