○和歌山県立文書館設置及び管理条例

平成5年3月30日

条例第1号

和歌山県立文書館設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立文書館設置及び管理条例

(設置)

第1条 歴史資料として重要な文書その他の資料(以下「文書等」という。)の収集及び保存を行うとともに、これらの活用を図り、もって県民の学術及び文化の発展に寄与するため、和歌山県立文書館(以下「文書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文書館は、和歌山市に置く。

(業務)

第3条 文書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 文書等の収集及び保存に関すること。

(2) 文書等の利用に関すること。

(3) 文書等の調査研究に関すること。

(4) 資料集等の編さん及び刊行に関すること。

(5) 文書等についての知識の普及啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的を達成するため必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、文書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、同年7月31日から施行する。

和歌山県立文書館設置及び管理条例

平成5年3月30日 条例第1号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 文書館
沿革情報
平成5年3月30日 条例第1号