○市町村振興資金貸付規則

昭和42年10月17日

規則第118号

市町村振興資金貸付規則を次のように定める。

市町村振興資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、県が市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に対して毎年度の予算の範囲内で、市町村振興資金(以下「振興資金」という。)の貸付けを行い、もって市町村の行政水準の向上と住民福祉の増進を促進するとともに、市町村財政の健全化に資することを目的とする。

(昭61規則56・全改、平10規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「公立病院」とは、市町村が経営する病院事業のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものをいう。

(昭50規則14・平6規則59・平10規則4・平23規則32・一部改正)

(貸付区分)

第2条の2 振興資金の貸付けは、次の区分により行う。

(1) 一般貸付

(2) 財政健全化貸付

(3) 生活環境貸付

(4) 病院健全化貸付

2 前項第2号に規定する財政健全化貸付とは、財政健全化計画を策定し、財政健全化を緊急かつ積極的に推進する次に掲げる市町村で知事が認めるものを対象として当該市町村の財政健全化に資するため貸し付けるものをいう。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額(次号において「標準財政規模の額」という。)が500億円以上の市町村で、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下この条において「健全化法」という。)第2条第5号に規定する早期健全化基準におおむね達した市町村

(2) 標準財政規模の額が500億円未満の市町村で次に掲げる市町村

ア 貸付年度の前年度の健全化法第2条第3号に規定する実質公債費比率(アにおいて「実質公債費比率」という。)がおおむね25パーセント以上又は貸付年度前3か年平均の実質公債費比率がおおむね20パーセント以上の市町村

イ 貸付年度の前年度の健全化法第2条第1号に規定する実質赤字比率がおおむね5パーセント以上又は貸付年度の前年度の同条第2号に規定する連結実質赤字比率がおおむね10パーセント以上の市町村

ウ 貸付年度の前年度の健全化法第2条第4号に規定する将来負担比率がおおむね280パーセント以上の市町村

3 第1項第3号に規定する生活環境貸付とは、生活関連社会資本の整備事業及び環境対策関連事業を対象として地域の住民生活の質的向上を図るため貸し付けるものをいう。

4 第1項第4号に規定する病院健全化貸付とは、健全化法第22条第2項に規定する資金不足比率がおおむね15パーセント以上に相当する資金の不足額を有し、かつ、自主的に経営健全化計画を策定する市町村で知事が認めるものを対象として当該市町村が経営する公立病院の経営健全化に資するために貸し付けるものをいう。

(昭47規則109・追加、昭50規則14・昭61規則56・平2規則43・平4規則60・平6規則59・平7規則45・平10規則4・平13規則13・平20規則44・平23規則32・令7規則5・一部改正)

(貸付けの対象)

第3条 振興資金の貸付けは、市町村が実施する次に掲げる事業等に対し行うものとする。

(1) 一般貸付

ア 一般事業

イ その他知事が必要と認める事業

(2) 財政健全化貸付

ア 財政健全化に資するため行う地方債の操上償還に要する経費

イ 財政健全化計画に位置づけられた事業

(3) 生活環境貸付

ア 生活環境の整備に資するため必要な事業

イ 環境対策のため必要な事業

(4) 病院健全化貸付

公立病院の経営健全化に資するために要する経費

2 前項の市町村は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 振興資金の償還が確実であり、将来の財政運営に支障のないこと。

(2) 事業の計画が適切であること。

(3) 地方債の償還について延滞がないこと。

(4) 前年度決算見込み又は前々年度決算における市町村税の徴収成績が良好であること。

(5) 市町村税の税率が、各税目において標準税率以上であること。

(6) 財政健全化貸付を受ける市町村にあっては、積極的に財政健全化に取り組むこと。

(7) 病院健全化貸付を受ける市町村にあっては、積極的に公立病院の経営健全化に取り組むこと。

(昭47規則109・昭50規則14・昭61規則56・平2規則43・平4規則60・平6規則59・平7規則45・平10規則4・平13規則13・平23規則32・一部改正)

(貸付条件)

第4条 振興資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に規定する地方資金をいう。)の融通条件の範囲内

(2) 償還方法 一般貸付、生活環境貸付、財政健全化貸付及び病院健全化貸付 15年(うち据置3年以内)以内 元利均等年賦償還

(3) 元利金支払期日 毎年、別に定める。

(4) 違約金 延滞元利金につき年10.22パーセント

(昭43規則6・昭47規則109・昭50規則14・昭51規則57・昭55規則79・昭63規則5・平13規則13・平23規則32・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 振興資金の貸付けを受けようとする市町村は、毎年度別に定める期日までに次の各号に掲げる貸付けの区分に応じて、当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1) 一般貸付及び生活環境貸付

ア 市町村振興資金貸付申請書(別記第1号様式)

イ 事業実施計画書(別記第2号様式)

ウ 当該年度の予算中当該事業に係る地方債の定め及び歳入歳出予算事項別明細書

エ その他事業内容を示す必要な書類

(2) 財政健全化貸付

ア 市町村振興資金貸付申請書

イ 繰上償還承認申請書等繰上償還をすることが確実であることを示すもの

ウ 財政健全化貸付借入計画表(別記第3号様式)

エ 別に定める様式による財政健全化計画

オ 当該年度の予算中当該事業に係る地方債の定め及び歳入歳出予算事項別明細書

(3) 病院健全化貸付

ア 市町村振興資金貸付申請書

イ 別に定める様式による公立病院経営健全化計画書又は公立病院経営健全化実施見込報告書

ウ 当該年度の予算中当該事業に係る地方債の定め並びに前年度決算時の損益計算書及び貸借対照表

(昭61規則56・全改、平2規則43・平4規則60・平6規則59・平7規則45・平10規則4・平13規則13・平20規則44・平23規則32・令7規則5・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 知事は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、振興資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、市町村振興資金貸付決定通知書(別記第4号様式)により当該市町村に通知するものとする。

(昭47規則109・昭50規則14・昭61規則56・平23規則32・一部改正)

(借用証書)

第7条 前条の貸付決定通知を受けた市町村は、市町村振興資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭47規則109・昭50規則14・昭61規則56・平23規則32・一部改正)

(貸付金の交付)

第8条 知事は、前条の市町村振興資金借用証書の提出があったときは、速やかに当該資金を市町村に交付するものとする。

(昭47規則109・昭50規則14・一部改正)

(実施報告)

第9条 振興資金の貸付けを受けた市町村は、市町村振興資金貸付事業実績報告書(別記第6号様式)を作成し、翌年度の5月末日までに知事に提出しなければならない。

2 財政健全化貸付を受けた市町村は、別に定める様式による財政健全化計画の実施状況報告書を作成し、翌年度の6月末日までに知事に提出しなければならない。

3 病院健全化貸付を受けた市町村は、別に定める様式による経営健全化計画の実施状況報告書を作成し、翌年度の6月末までに知事に報告しなければならない。

(昭61規則56・全改、平2規則43・平4規則60・平6規則59・平7規則45・平10規則4・平20規則44・平23規則32・一部改正)

(調査等)

第10条 知事は、振興資金の使用又は事業実施について必要と認めるときは、振興資金の貸付けを受けた市町村に対し、資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(昭47規則109・昭50規則14・令7規則5・一部改正)

(繰上償還等)

第11条 市町村は、振興資金の全部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ市町村振興資金繰上償還申出書(別記第7号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、振興資金を貸し付けた市町村が次の各号のいずれかに該当する場合には、振興資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 振興資金を貸付目的以外の用途に使用したとき。

(2) 貸付条件に違反したとき。

(3) 財政健全化貸付を受けた市町村にあっては、特別な事情がある場合を除き、財政健全化計画が計画どおりに実行されないとき。

(4) 病院健全化貸付を受けた市町村にあっては、特別な事情がある場合を除き、経営健全化計画が計画どおりに実行されないとき。

3 市町村は、振興資金の償還期間の範囲内において、毎年度の償還金の償還猶予を受けようとするときは、あらかじめ市町村振興資金償還猶予申出書(別記第8号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭47規則109・昭50規則14・昭56規則6・昭61規則56・平6規則59・平23規則32・一部改正)

(違約金の納付)

第12条 振興資金の貸付けを受けた市町村が元利金の支払期日にその全部又は一部の支払をしなかったときは、支払期日の翌日から支払の当日までの日数に応じ第4条第4号に規定する違約金を納入しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により延滞したと認められる場合においては、知事は、違約金を減免することができる。

(昭47規則109・昭50規則14・一部改正)

(借入台帳の整備)

第13条 振興資金の貸付けを受けた市町村は、市町村振興資金借入台帳(別記第9号様式)又はこれに準ずる台帳であって、借入及び償還の状況が明らかとなるものを整備しなければならない。

(昭47規則109・昭50規則14・昭56規則6・昭61規則56・平23規則32・令7規則5・一部改正)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和43年1月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和47年10月2日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市町村振興資金貸付規則第4条第1号の規定は、昭和49年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

附則(昭和51年7月8日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

附則(昭和55年12月2日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

附則(昭和56年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年6月19日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

附則(昭和63年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

附則(平成2年9月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年9月4日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年8月26日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年6月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月6日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間に、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)に基づく合併(以下「合併」という。)を行った市町村における改正後の市町村振興資金貸付規則第2条の2第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、合併を行った日の属する年度の前年度における合併前のいずれかの市町村の決算に係る実質公債費比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率を基準として適用するものとする。

3 前項の規定を適用する期間は、当該市町村が合併を行った日の属する年度の翌年度から5か年とする。

附則(平成23年3月29日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

附則(令和3年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度以降に貸し付ける振興資金から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則32・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭47規則109・昭50規則14・一部改正)

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(平23規則32・全改)

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(平23規則32・全改、令3規則21・一部改正)

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(平23規則32・全改、令3規則21・一部改正)

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(平23規則32・全改、令3規則21・一部改正)

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(平23規則32・全改、令3規則21・一部改正)

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(平23規則32・全改、令3規則21・一部改正)

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(平23規則32・全改)

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市町村振興資金貸付規則

昭和42年10月17日 規則第118号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第1編 総規/第15章 市町村
沿革情報
◆ 昭和42年10月17日 規則第118号
◇ 昭和43年1月16日 規則第6号
◇ 昭和47年10月2日 規則第109号
◇ 昭和50年3月25日 規則第14号
◇ 昭和51年7月8日 規則第57号
◇ 昭和55年12月2日 規則第79号
◇ 昭和56年2月28日 規則第6号
◇ 昭和61年6月19日 規則第56号
◇ 昭和63年2月10日 規則第5号
◇ 平成2年9月14日 規則第43号
◇ 平成4年9月4日 規則第60号
◇ 平成6年8月26日 規則第59号
◇ 平成7年6月20日 規則第45号
◇ 平成10年3月3日 規則第4号
◇ 平成13年3月6日 規則第13号
◇ 平成20年4月1日 規則第44号
◇ 平成23年3月29日 規則第32号
◇ 令和3年3月30日 規則第21号
◇ 令和7年3月14日 規則第5号