○市町村職員実務研修実施要綱
昭和34年9月10日
告示第488号
市町村職員実務研修実施要綱を次のように定める。
市町村職員実務研修実施要綱
第1 研修の目的
この研修は、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に基づく一部事務組合を含む。以下同じ。)の職員を研修生として受け入れ、実務研修を実施することにより、市町村職員の資質向上を図り、もって市町村行政の能率的な運営に資するものとする。
第2 研修の方法
研修生に対する研修の方法は、その修得しようとする業務に応じて、研修生を知事の関係部局(地方機関を含む。)に配置し、当該部局における事務処理を通じて行うものとする。
第3 研修期間
1 研修期間は、1年以内の期間において、県と研修生を派遣する市町村(以下「派遣市町村」という。)とが協議して定める。
2 前項の研修期間は、必要に応じて県と派遣市町村とが協議してこれを延長又は短縮することができるものとする。
第4 研修生の身分取扱
1 研修生の身分取扱については、原則として派遣市町村の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、必要がある場合においては、県と派遣市町村との協議により、派遣市町村の職員に関する法令の規定を適用せず、又は県の職員に関する法令の規定を適用することができるものとする。
2 研修生は、研修期間中県の職員の身分を併せ有するものとする。
第5 給与、勤務時間その他の勤務条件等
1 研修生の給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当は市町村の負担とし市町村において支給することとし、その他の手当及び旅費(派遣終了時の帰任旅費及び派遣市町村の業務に係る旅費を除く。)は県の負担とし県において支給する。
2 研修生の服務、勤務時間その他の勤務条件については、県の法令の規定の適用を受けるものとする。
3 研修生の公務災害補償等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
4 研修生の健康管理は、県において行うものとする。
第6 研修生の推薦
1 勤務成績が優秀でありかつ身体強健であって、将来市町村の幹部職員となる能力を有すると認められる者
2 派遣市町村の職員で、臨時又は非常勤の職員でないこと。
3 年齢満35歳未満の者であること。
第7 研修生の決定
知事は、第6の規定により研修生の推薦があったときは、これを審査して適当と認める者を研修生として採用するものとする。
第8 勤務状況の通知
1 県は毎月3日までに前月中における研修生の勤務状況を別記第2号様式により派遣市町村に通知するものとする。
2 前項に規定する事務は、研修生を受け入れる所属において行うものとする。
第9 その他
1 研修生の身分取扱いに関する協定書の締結は、研修生を受け入れる所属において行うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、実務研修に関して必要な事項は、知事と当該市町村長が協議して定めるものとする。
附則(平成2年5月7日告示第307号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の市町村職員実務研修実施要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日告示第359号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第346号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日告示第1265号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行し、平成22年度の市町村職員実務研修から適用する。