○市町村に対する県職員派遣要綱

昭和34年9月10日

告示第487号

市町村に対する県職員派遣要綱を次のように定める。

市町村に対する県職員派遣要綱

第1 派遣の目的

県は、市町村の求めに応じて県職員を市町村に派遣し、市町村の事務処理の能率化と適正化を促進し、県および市町村相互間の行政運営を円滑にすることにより、市町村の健全なる発達をはかり、もって地方自治の振興に資するものとする。

第2 派遣期間

1 市町村に派遣する県職員(以下「職員」という。)の派遣期間は2年以内の期間において、県と市町村が協議して定めるものとする。

2 前項の派遣期間は、必要に応じて県と市町村が協議してこれを延長または短縮することができるものとする。

第3 職員の身分取扱

1 県は、職員の身分取扱については、当該職員がその派遣期間を終了したときに他の職員に比して不利な取扱を受けることのないよう適切な措置を講ずるものとする。

2 職員の派遣期間中における身分取扱については、県と派遣をうけた市町村(以下「派遣先市町村」という。)との協議により、職員に不利とならないように適切な措置を講ずるものとする。

3 職員の身分取扱については、原則として県の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、必要がある場合においては、県と派遣先市町村との協議により県の職員に関する法令の規定を適用せず、または派遣先市町村の職員に関する法令の規定を適用することができるものとする。

4 職員は、派遣期間中派遣先市町村の職員の身分をあわせ有するものとする。

第4 給与、勤務時間その他の勤務条件等

1 職員の給料、手当(退職手当を除く。)および旅費は、派遣先市町村の負担とし、当該市町村において支給する。

退職手当および退職年金または退職一時金は、県の負担とする。

2 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件、公務災害補償については、派遣先市町村の法令の規定の適用をうけるものとする。

3 職員の健康管理は、派遣先市町村において行うものとする。

第5 派遣先市町村にかかる事前調査

県は、職員を派遣するにあたっては、当該市町村の実状に即した派遣形態、指導方針等を検討するため事前調査を行うものとする。

第6 勤務状況の通知

派遣先市町村は、毎月3日までに前月中における派遣職員の勤務状況を別記第1号様式により県に報告するものとする。

第7 その他

職員の派遣に関し必要な事務のうち職員の身分、給与その他派遣に伴い必要とする発令手続は人事課において行い、その他の一切の事項は市町村課において行うものとする。

(平成8年3月29日告示第360号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日告示第347号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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市町村に対する県職員派遣要綱

昭和34年9月10日 告示第487号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
昭和34年9月10日 告示第487号
平成8年3月29日 告示第360号
平成16年3月30日 告示第347号