○和歌山県土地利用審査会条例
昭和49年10月16日
条例第54号
和歌山県土地利用審査会条例をここに公布する。
和歌山県土地利用審査会条例
(目的)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、和歌山県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任期等)
第2条 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員は、非常勤とする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(平28条例12・一部改正)
(会長)
第3条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもって決する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、地域振興部において処理する。
(令6条例14・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第7条 第2条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(平28条例12・追加、令7条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 県の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた県の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る県の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(和歌山県土地利用審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の和歌山県土地利用審査会条例第2条第3項から第6項まで及び第7条の規定は、この条例の施行の際現に在任する和歌山県土地利用審査会の委員について、その任期が満了するまでの間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第3節 その他
(委任)
第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月25日条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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