○和歌山県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月16日

条例第53号

和歌山県国土利用計画地方審議会条例をここに公布する。

和歌山県国土利用計画審議会条例

(平11条例39・改称)

(目的)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定に基づき、和歌山県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11条例39・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、優れた識見を有する者のうちから知事が任命する委員20人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

4 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。

(平17条例21・一部改正)

(任期等)

第3条 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審議会は、知事が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平17条例21・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第39号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の和歌山県国土利用計画地方審議会条例第2条の規定により組織された和歌山県国土利用計画地方審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例の施行の日において、この条例による改正後の和歌山県国土利用計画審議会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により組織された和歌山県国土利用計画審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員又は臨時委員である者は、それぞれこの条例の施行の日に、新条例第2条第1項又は第3項の規定により新審議会の委員又は臨時委員として任命されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成17年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月16日 条例第53号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第13章 土地利用
沿革情報
昭和49年10月16日 条例第53号
平成11年12月24日 条例第39号
平成17年3月25日 条例第21号