○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則

昭和43年3月21日

規則第23号

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則

(届出の書面の様式)

第1条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出の書面は別記様式によらなければならない。

(平18規則8・一部改正)

(書類の提出)

第2条 法の規定により知事に提出する書類は、正副2通とする。

(平12規則39・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月19日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則37・全改)

画像

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則

昭和43年3月21日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 地域開発
沿革情報
昭和43年3月21日 規則第23号
昭和43年9月19日 規則第148号
昭和49年4月25日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第39号
平成18年3月3日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第37号