○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
昭和43年3月21日
規則第23号
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則を次のように定める。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
(届出の書面の様式)
第1条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出の書面は別記様式によらなければならない。
(平18規則8・一部改正)
(書類の提出)
第2条 法の規定により知事に提出する書類は、正副2通とする。
(平12規則39・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月19日規則第148号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則37・全改)