○和歌山県情報処理規程

昭和62年4月14日

訓令第7号

庁中一般

各地方機関

和歌山県情報処理規程を次のように定める。

和歌山県情報処理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、県行政事務に係るコンピュータによる情報処理システムの利用及び情報の有効的活用について、基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報処理システム コンピュータ及びコンピュータ処理のために必要なプログラム並びに技法、手続等の総合的な体系をいう。

(2) コンピュータ プログラムに従って演算を行う機械の総称をいう。

(3) 主務課長等 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号。以下「行政組織規則」という。)第2章第1節に規定する課室の長及び行政組織規則第3章に規定する県の地方機関の長をいう。

(4) データ コンピュータによる情報処理(以下「情報処理」という。)に係る入出力帳票又は入出力媒体に記憶されている情報をいう。

(情報統括責任者)

第2条の2 県行政全般において情報処理システムの運用管理を統括するため情報統括責任者を置く。

2 情報統括責任者は、副知事をもって充てる。

(情報統括責任者補佐)

第2条の3 情報統括責任者を補佐するため情報統括責任者補佐を置く。

2 情報統括責任者補佐は、副知事が任命する。

(有効利用の推進)

第3条 情報統括責任者は、職員の情報処理に関する知識及び技能の向上を図るため必要な研修を実施するものとする。

2 情報統括責任者は、総合的な情報処理システムの確立及び情報の行政施策への有効活用を図るため必要な施策の推進を行うものとする。

3 情報統括責任者補佐は、県行政運営の向上を図る上で必要があると認めるときは、総務部総務管理局情報基盤課長(以下「情報基盤課長」という。)が所管するコンピュータ(以下「情報基盤課所管コンピュータ」という。)の利用に関し、関係部局長又は主務課長等に必要な要請を行うものとする。

第4条 削除

(事前協議等)

第5条 主務課長等は、コンピュータを設置し、又はシステムを導入(変更)をしようとするときは、別に定めるところにより情報基盤課長に協議しなければならない。情報処理に関する業務を第三者委託しようとするときも同様とする。

2 情報基盤課長は、必要があると認めるときは、主務課長等にコンピュータの利用状況又は情報処理の内容について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

3 情報基盤課長は、前2項の規定による処理に関し、必要があると認めるときは、主務課長等に必要な指示を行うものとする。

(研究協議)

第6条 主務課長等及び情報処理に従事する職員は、コンピュータ利用の技法等に関する共同研究又は協議及び情報交換に関し、必要な会合その他の業務を実施するものとする。

2 前項の会合その他の業務の実施に関する総括は、情報基盤課長が行う。

(データ保護)

第7条 主務課長等及び情報処理に従事する職員は、次に掲げる情報処理に係るデータ及びプログラム(以下「データ等」という。)を他に漏らし、又は提供してはならない。ただし、提供することについて、主務課長等が業務上適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定により守秘を要することとされているもの

(2) 個人、法人その他の団体に関するデータ等のうち、一般に他に知られることが不適当と認められるもの

(3) 他に提供することにより、行政の公正かつ円滑な執行に支障を生じるおそれがあるもの

(安全保護対策)

第8条 コンピュータを設置し、又は使用する主務課長等は、当該処理業務が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める安全保護対策を講じなければならない。

(1) 前条各号に掲げるデータ等を含む業務 データ等の漏えいを未然に防止する措置

(2) コンピュータに障害が発生した場合又はデータ若しくはプログラムが滅失若しくはき損した場合にその復元が著しく困難なため行政の円滑な執行を妨げるおそれのある業務 災害、火災、不法不正行為、誤動作等によるコンピュータの障害の発生又はデータ等の改ざん若しくは破壊等を未然に防止し、かつ、これらの事項が発生した場合の影響を最少限にとどめ、迅速な回復を図るための措置

2 主務課長等は、前項各号に掲げる業務に係るデータ等の全部若しくは一部を正当な理由で他に提供し、又は情報処理を委託する場合は、相手先における安全保護対策の状況を確認し、かつ、契約書又はその他の文書で必要な安全保護対策の措置を取り決めなければならない。

(要領等の制定)

第9条 この規程の実施に必要な事項で次に掲げるものは、情報統括責任者補佐が定めるものとする。

(1) 第6条に定めるコンピュータ利用の技法等に関する研究協議に関すること。

(2) 第8条に定める安全保護対策に関すること。

(3) 情報基盤課所管コンピュータの利用に関すること。

(4) その他この規程の実施に必要な事項に関すること。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 第5条第1項に定めるコンピュータの設置に関する協議及び同条第2項に定める情報処理業務の委託に関する協議は、この訓令の施行の際現に当該業務の委託を実施している場合は、当該協議事項に係る施行日現在の状況を電子計算課長に報告することにより、あったものとみなすものとする。

(昭和63年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第21号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月14日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の和歌山県情報処理規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

和歌山県情報処理規程

昭和62年4月14日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 企画・調査/第2節
沿革情報
昭和62年4月14日 訓令第7号
昭和63年3月31日 訓令第9号
平成2年3月31日 訓令第8号
平成16年3月5日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第17号
平成20年4月1日 訓令第21号
平成21年3月6日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第21号
平成22年3月30日 訓令第21号
平成29年4月14日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和7年3月31日 訓令第8号