○和歌山県監査委員事務局の組織等に関する規程
昭和63年3月31日
監査委員告示第1号
和歌山県監査委員事務局の組織等に関する規程を次のように定める。
和歌山県監査委員事務局の組織等に関する規程
(組織)
第1条 和歌山県監査委員事務局(以下「事務局」という。)に、次の課を置く。
第一課
第二課
第2条 第一課に、総務班を置く。
(所掌事務)
第3条 和歌山県監査委員事務局第一課は、監査委員事務局の総合調整を行うとともに、かいの財務に関する事務の執行及び財政的援助団体等の出納その他の事務の執行を監査するなど、県行政の適正かつ効果的な執行の確保を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。
(1) 定期監査の執行計画樹立に関すること。
(2) 定期監査の結果報告及び公表に関すること。
(3) 定期監査の資料収集に関すること。
(4) 財政的援助団体等に対する監査に関すること。
(5) 住民の請求による監査に関すること。
(6) 外部監査における外部監査人との調整及び結果公表に関すること。
(7) 随時監査に関すること。
(8) 工事監査に関すること。
(9) 総務・予算及び人事管理に関すること。
(10) 公文書の開示に関すること。
(11) 保有個人情報保護に関すること。
(12) その他任務の達成に必要なこと。
2 和歌山県監査委員事務局第二課は、本庁の財務に関する事務の執行及び公営企業会計の財務に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理を監査するなど、県行政の適正かつ効果的な執行の確保を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。
(1) 現金出納の検査に関すること。
(2) 普通会計の定期監査及び決算審査に関すること。
(3) 公営企業会計の定期監査及び決算審査に関すること。
(4) 基金運用状況の審査に関すること。
(5) 行政監査に関すること。
(6) 選挙権を有する者からの監査請求に関すること。
(7) 議会の請求による監査に関すること。
(8) 県知事の要求による監査に関すること。
(9) 指定金融機関等の監査に関すること。
(10) 職員の賠償責任の有無、賠償額の決定及び意見に関すること。
(11) 健全化判断比率等の審査に関すること。
(12) 内部統制評価報告書の審査に関すること。
(13) その他任務の達成に必要なこと。
組織 | 職 | 職務 |
事務局 | 局長 | 監査委員の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、当該課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副課長 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理する。 | |
班長 | 上司の命を受け、当該班に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
総括調査員 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
調査員 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
副主任 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
副主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
3 課長、副課長、総括調査員、調査員、班長、主任、副主任、主査、副主査及び主事は、書記をもって充てる。
(専決)
第5条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局の監査方針及び監査執行計画の策定に関すること。
(2) 事務局の分掌事務を定めること。
(3) 局長及び課長の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。
(4) 局長及び課長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)に関すること。
(5) 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)第7条に規定する公文書の開示の請求に対する決定等に関すること。
(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。
ア 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)
カ 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)
キ 保有個人情報の提供先への通知(第97条)
ク 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)
コ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)
サ 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)
(7) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に関する次のこと。
ア 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)
イ 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)
2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属の職員の事務分担に関すること。
(2) 所属の職員の時間外勤務に関すること。
(3) 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)に関すること。
(4) 所属の職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。
(5) その他事務処理のうち定例に属する事項で軽易なものの処理に関すること。
3 第一課長は、予算の編成及び執行に関することを専決することができる。
(代決)
第6条 前条の規定により局長が専決できる事項について、局長が不在のときは、主務課長がその事項を代決する。この場合において、局長及び主務課長がともに不在のときは、その課の副課長がその事項を代決することができる。
2 課長が専決できる事項について、課長が不在のときは、その課の副課長がその事項を代決する。
3 前2項の代決は、あらかじめ方針を指示された事項に限られ、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、これを代決することはできない。
(事務処理の方法その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理の方法、職員の服務等に関し必要な事項については、知事の事務部局の例による。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 和歌山県監査委員事務局組織規程(昭和62年監査委員告示第1号)は、廃止する。
附則(平成2年3月31日監査委員告示第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日監査委員告示第2号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日監査委員告示第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日監査委員告示第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月19日監査委員告示第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日監査委員告示第3号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日監査委員告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日監査委員告示第3号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日監査委員告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日監査委員告示第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日監査委員告示第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日監査委員告示第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日監査委員告示第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日監査委員告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委員告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日監査委員告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。