○和歌山県行政手続条例施行規則
平成8年3月29日
規則第13号
和歌山県行政手続条例施行規則を次のように定める。
和歌山県行政手続条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
○和歌山県行政手続条例施行規則
平成8年3月29日
規則第13号
和歌山県行政手続条例施行規則を次のように定める。
和歌山県行政手続条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
平成8年3月29日 規則第13号
(平成8年3月29日施行)
◆ | 平成8年3月29日 | 規則第13号 |