○和歌山県行政手続条例施行規則

平成8年3月29日

規則第13号

和歌山県行政手続条例施行規則を次のように定める。

和歌山県行政手続条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって、交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(条例第15条第4項等に規定する規則で定める方法)

第3条 条例第15条第4項(条例第22条第3項及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令8規則4・追加)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第4条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(令8規則4・旧第3条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第4号)

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

和歌山県行政手続条例施行規則

平成8年3月29日 規則第13号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第6節 行政手続・行政不服審査
沿革情報
平成8年3月29日 規則第13号
令和8年3月24日 規則第4号