○和歌山県自治紛争処理委員に関する規則
昭和29年9月30日
規則第106号
和歌山県自治紛争調停委員に関する規則を次のように定める。
和歌山県自治紛争処理委員に関する規則
(平12規則24・改称)
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第251条第1項の規定による和歌山県自治紛争処理委員(以下「委員」という。)の調停の処理に関し、法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規則24・全改)
(委員長)
第2条 委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
3 委員の会議は、委員長がこれを招集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(平12規則24・追加)
(委員長の選挙)
第3条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、得票最多数者を当選者とする。
2 得票同数の者があるときは、くじで当選者を定める。
(平12規則24・一部改正)
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、委員長が委員に対し文書をもってこれを行う。
(平12規則24・一部改正)
(委員の欠席届)
第5条 委員は、会議に出席することができない事情がある場合は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出でなければならない。
(平12規則24・一部改正)
(会議録の調製等)
第6条 委員長は、庶務に従事する職員をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議録の写を添え会議の結果を知事に報告しなければならない。
(平12規則24・一部改正)
(公表)
第7条 委員の行う公表は、和歌山県報に登載してこれを行う。
(平12規則24・一部改正)
(庶務)
第8条 委員の庶務は、総務部総務管理局市町村課で処理する。
(平8規則15・平12規則24・平15規則18・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるものの外、会議の運営その他調停の手続に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平12規則24・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第15号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。