○和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則
平成10年3月30日
規則第35号
和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則を次のように定める。
和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則
和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)第4条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(平17規則62・平18規則53・平19規則43・平20規則35・平21規則15・令3規則34・令4規則13・令6規則58・一部改正)
(平17規則62・一部改正、平18規則53・旧第3項繰上、平21規則15・平30規則54・一部改正)
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 県事務所の所管区域の特例に関する規則(昭和63年和歌山県規則第24号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日規則第62号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は令和6年4月1日から施行する。