○和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則

平成10年3月30日

規則第35号

和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則

和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)第4条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(平17規則62・平18規則53・平19規則43・平20規則35・平21規則15・令3規則34・令4規則13・一部改正)

2 組織規則第39条から第41条まで(同条第6号を除く。)に掲げる事項

(平17規則62・一部改正、平18規則53・旧第3項繰上、平21規則15・平30規則54・一部改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 県事務所の所管区域の特例に関する規則(昭和63年和歌山県規則第24号)は、廃止する。

(平成17年4月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則

平成10年3月30日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第2節 振興局等
沿革情報
平成10年3月30日 規則第35号
平成17年4月1日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第43号
平成20年3月28日 規則第35号
平成21年3月27日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第13号